電気事業法 第106条 — 報告の徴収¶ 経済産業大臣は、電気事業者・自家用電気工作物設置者等に対し、業務・経理・電気工作物の状況について報告または資料の提出を求めることができる。電気関係報告規則と連動 テーマハブ¶ この条文の詳細解説・過去問マッピングは以下のテーマページを参照: 電気事業法の体系 出題実績¶ 年度 問 論点 — — 電気関係報告規則(事故速報24h・詳報30日)と一体で整理 ステータス: スタブ | バージョニング基準