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電気事業法 第2条 — 定義

電気事業法における主要用語の定義。電気事業の種類(一般送配電・送電・配電・特定送配電・小売電気・発電)と電気工作物の定義を規定

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出題実績

年度 論点
R01 問1 電気事業(一般送配電・小売等)の定義と登録・許可

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