電気事業法 第2条 — 定義¶ 電気事業法における主要用語の定義。電気事業の種類(一般送配電・送電・配電・特定送配電・小売電気・発電)と電気工作物の定義を規定 テーマハブ¶ この条文の詳細解説・過去問マッピングは以下のテーマページを参照: 電気事業法の体系 出題実績¶ 年度 問 論点 R01 問1 電気事業(一般送配電・小売等)の定義と登録・許可 ステータス: スタブ | バージョニング基準