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電気事業法 第47条 — 工事計画(事前届出)

特定の大規模な電気工作物の工事は、工事開始前に経済産業大臣への届出が必要。届出後30日(または国の確認後)経過しなければ工事開始不可

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出題実績

年度 論点
H25 問2 工事計画の事前届出(§48との違い)

ステータス: スタブ | バージョニング基準