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電気事業法 第48条 — 工事計画の届出

一定規模以上の電気工作物の設置・変更工事は、事前に工事計画を届け出なければならない

テーマハブ

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出題実績

年度 論点
H25 問2 工事計画の事前届出
H29 問10 再生可能エネルギーの建設計画

ステータス: スタブ | バージョニング基準