電気事業法 第48条 — 工事計画の届出¶ 一定規模以上の電気工作物の設置・変更工事は、事前に工事計画を届け出なければならない テーマハブ¶ この条文の詳細解説・過去問マッピングは以下のテーマページを参照: 電気事業法の体系 出題実績¶ 年度 問 論点 H25 問2 工事計画の事前届出 H29 問10 再生可能エネルギーの建設計画 ステータス: スタブ | バージョニング基準