電気事業法 第49条 — 使用前検査¶ 工事計画の届出をした一定の電気工作物は、使用開始前に主務大臣による使用前検査を受け、合格しなければならない テーマハブ¶ この条文の詳細解説・過去問マッピングは以下のテーマページを参照: 電気事業法の体系 出題実績¶ 年度 問 論点 — — §51(使用前安全管理検査)と合わせて出題されることが多い ステータス: スタブ | バージョニング基準