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電気事業法 第51条 — 使用前安全管理検査

工事計画の届出をした一定の電気工作物は、使用開始前に国(経済産業大臣)による安全管理検査に合格しなければならない

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出題実績

年度 論点
R01 問2 使用前自主検査(§52との関連)

ステータス: スタブ | バージョニング基準