電気事業法 第51条 — 使用前安全管理検査¶ 工事計画の届出をした一定の電気工作物は、使用開始前に国(経済産業大臣)による安全管理検査に合格しなければならない テーマハブ¶ この条文の詳細解説・過去問マッピングは以下のテーマページを参照: 電気事業法の体系 出題実績¶ 年度 問 論点 R01 問2 使用前自主検査(§52との関連) ステータス: スタブ | バージョニング基準