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電気事業法 第52条 — 溶接事業者検査

発電用ボイラー・タービン等の耐圧部分の溶接工事を行う者は、使用前に溶接事業者検査を実施し結果を記録・保存しなければならない

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出題実績

年度 論点
高圧発電設備の工事計画・検査体系の一部として出題

ステータス: スタブ | バージョニング基準