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電気事業法 第57条 — 調査の義務

一般送配電事業者は、供給区域内の一般用電気工作物が技術基準に適合しているか定期的に調査する義務を負う(原則4年に1回以上)

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出題実績

年度 論点
R03 問1 一般用電気工作物の調査義務

ステータス: スタブ | バージョニング基準