電気事業法 第57条 — 調査の義務¶ 一般送配電事業者は、供給区域内の一般用電気工作物が技術基準に適合しているか定期的に調査する義務を負う(原則4年に1回以上) テーマハブ¶ この条文の詳細解説・過去問マッピングは以下のテーマページを参照: 電気事業法の体系 出題実績¶ 年度 問 論点 R03 問1 一般用電気工作物の調査義務 ステータス: スタブ | バージョニング基準