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電気設備技術基準(省令)条文一覧

正式名称: 電気設備に関する技術基準を定める省令

何を守るか」を定める省令。具体的な方法は電技解釈に委ねる。


法令の位置づけ

🟥 電気事業法(法律)
🟧 電気事業法施行令(政令)
🟨 電気設備技術基準(省令) ← ここ
🟩 電技解釈(解釈)

第1章 総則(第1〜8条)

条文 タイトル 頻出テーマ ステータス
第1条 用語の定義 用語の定義 📝 作成予定
第2条 電圧の種別等 用語の定義 📝 作成予定
第3条 保安原則(感電・火災等の防止) 📝 作成予定
第4条 電気設備における感電、火災等の防止 📝 作成予定
第5条 電路の絶縁 絶縁性能 📝 作成予定
第5条の2 電線等の断線の防止 📝 作成予定
第6条 電線の接続 📝 作成予定
第7条 電線の接続 📝 作成予定
第8条 電気機械器具の熱的強度 📝 作成予定

第2章 電気の供給のための電気設備の施設

第1節 感電、火災等の防止(第9〜19条)

条文 タイトル 頻出テーマ ステータス
第9条 高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止 発変電所 📝 作成予定
第10条 電気設備の接地 接地工事 📝 作成予定
第11条 電気設備の接地の方法 接地工事 📝 作成予定
第12条 特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止 📝 作成予定
第13条 特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限 📝 作成予定
第14条 過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策 保護装置 📝 作成予定
第15条 地絡に対する保護対策 保護装置 📝 作成予定
第15条の2 サイバーセキュリティの確保 📝 作成予定
第16条 電気設備の電気的、磁気的障害の防止 📝 作成予定
第17条 高周波利用設備への障害の防止 📝 作成予定
第18条 電気設備による供給支障の防止 📝 作成予定
第19条 公害等の防止 📝 作成予定

第2節 電気の供給のための電気設備の施設(第20〜51条)

条文 タイトル 頻出テーマ ステータス
第20条 発電所等への取扱者以外の者の立入の防止 発変電所 📝 作成予定
第21条 架空電線路の支持物の昇塔防止 支持物 📝 作成予定
第22条 発変電設備等の損壊による供給支障の防止 📝 作成予定
第26条 架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による障害の防止 📝 作成予定
第27条 架空電線路からの電磁誘導作用による通信障害の防止 📝 作成予定
第32条 支持物の倒壊の防止 支持物 📝 作成予定
第36条 架空電線路の強度検討に用いる荷重 架空電線路 📝 作成予定
第46条 地中電線路の保護 地中電線路 📝 作成予定
第48条 電線路のがけへの施設の禁止 📝 作成予定

第3章 電気使用場所の施設(第56〜78条)

条文 タイトル 頻出テーマ ステータス
第56条 配線の感電又は火災の防止 配線工事 📝 作成予定
第57条 配線の使用電線 配線工事 📝 作成予定
第58条 低圧の電路の絶縁性能 絶縁性能 📝 作成予定
第59条 電気使用場所に施設する電気機械器具の感電等の防止 電気使用場所 📝 作成予定
第62条 配線の接続 📝 作成予定
第63条 過電流からの低圧幹線等の保護対策 保護装置 📝 作成予定
第64条 地絡に対する保護対策 保護装置 📝 作成予定
第65条 電動機の過負荷保護 📝 作成予定
第69条 粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所の施設 特殊場所 📝 作成予定
第70条 可燃性のガス等により爆発する危険のある場所の施設 特殊場所 📝 作成予定
第72条 特殊場所における施設制限 特殊場所 📝 作成予定
第73条 対地電圧の制限 電気使用場所 📝 作成予定

ステータス凡例

マーク 意味
📄 作成済み ページ作成完了
📝 作成予定 今後対応

最終更新: 2026-03-29 | v0.1(骨格)