電気設備技術基準 第10条 — 電気設備の接地¶
電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇・高電圧の侵入等による危険防止のため接地を施す
条文原文¶
電気設備に関する技術基準を定める省令 第10条
電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電路に係る部分にあっては、第五条第一項の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。
テーマハブ¶
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出題実績¶
| 年度 | 問 | 論点 |
|---|---|---|
| H30 | 問5 | 接地工事の種類及び施工方法 |
| H28 | 問2 | 接地工事 |
ステータス: スタブ | バージョニング基準