電気設備技術基準 第15条 — 地絡に対する保護対策¶
電路に地絡を生じたとき、危険を防止するための自動遮断器その他の装置を施設する
条文原文¶
電気設備に関する技術基準を定める省令 第15条
電路には、地絡が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電気機械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は、この限りでない。
テーマハブ¶
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出題実績¶
| 年度 | 問 | 論点 |
|---|---|---|
| H28 | 問11 | 地絡遮断装置 |
| H30 | 問4 | 異常時の保護対策 |
ステータス: スタブ | バージョニング基準