電気設備技術基準 第58条 — 低圧の電路の絶縁性能¶
使用電圧に応じた絶縁抵抗値を規定。最大供給電流の1/2000以下の漏洩電流も基準
条文原文¶
電気設備に関する技術基準を定める省令 第58条
電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の表の上欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上でなければならない。
| 電路の使用電圧の区分 | 絶縁抵抗値 |
|---|---|
| 300V以下 対地電圧150V以下 | 0.1MΩ |
| 300V以下 その他 | 0.2MΩ |
| 300Vを超えるもの | 0.4MΩ |
テーマハブ¶
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出題実績¶
| 年度 | 問 | 論点 |
|---|---|---|
| H26 | 問6 | 低圧の電路の絶縁性能 |
ステータス: スタブ | バージョニング基準