作業許可制度(PTW)¶
30秒まとめ¶
PTW は危険作業の前に安全措置を組織として確認・承認する仕組み。個人の判断に委ねず組織的チェックを介在させる点が本質で、停電範囲の明示と検電確認は必須記載事項。同時作業の制限も許可書で管理する。
目的と考え方¶
作業許可(Permit to Work: PTW)制度は、危険を伴う作業を開始する前に、安全措置の実施を組織として確認・承認する仕組み。
個人の判断ではなく、組織的なチェックを介在させることで:
- 作業前の安全確認の抜けを防ぐ
- 関係者(作業者・監督者・設備管理者)の認識を統一する
- 作業範囲・停電範囲の明確化により、第三者の誤操作・誤投入を防止する
PTWの本質
許可書は「書類を作る作業」ではない。安全措置が完了したことを関係者全員が確認した証拠。形式的な処理になった瞬間、事故リスクが跳ね上がる。
電気作業許可書の発行フロー¶
作業者 監督者 設備管理者(電気担当)
│ │ │
├── ①申請 ──────▶│ │
│ 作業内容・ │ │
│ 停電範囲記入 │ │
│ ├── ②審査 ─────────────▶│
│ │ 安全措置の確認 │
│ │ │
│ │◀───────── ③承認 ──────┤
│ │ 停電措置実施後に承認 │
│ │ (=電気安全側の承認。│
│ │ 生産側=製造課の停止 │
│ │ 許可は①より前に取得)│
│◀── ④許可書交付 ┤ │
│ │ │
├── ⑤作業実施 │ │
│ (許可書携帯)│ │
│ │ │
├── ⑥完了報告 ──▶│ │
│ ├── ⑦完了確認 ──────────▶│
│ │ │
│ │ 復電・
│ │ 許可書返却・保管
各ステップの詳細¶
① 申請(作業者)
- 作業前日までに申請が原則(緊急時を除く)
- 停電範囲・作業内容・作業者名・予定時刻を記入
- 必要な保護具・工具も事前確認
② 審査(監督者)
- 作業内容の安全性確認
- 停電範囲に他の作業・設備への影響がないか確認
- 同時作業の有無チェック
③ 承認(設備管理者)
- 停電措置(遮断器OFF・LOTO施錠)の実施確認
- 検電結果の確認
- 承認印・日時を記入
④ 許可書交付・作業実施
- 作業者は許可書を携帯して作業
- 許可書に記載された範囲外の作業は禁止
⑤ 完了・返却
- 作業完了後、許可書に完了時刻・署名を記入して返却
- 設備管理者が電気的な安全を確認(全作業者の錠の解除・作業用接地の撤去・残置物なし)したうえで復電する。実際の投入操作は運転側(製造課)が立ち会うか運転側が行う
- 現場での具体的な手順は 作業許可証(PTW)発行手順 を参照
本ページは制度、work-permit は現場手順
承認・復電の役割分担(生産側=停止可否/電気安全側=措置の確認)は両ページで同一です。 役職名は事業場の保安規程で定まります。本Wikiの「設備管理者」「製造課」は役割の呼称なので、自事業場の規程の呼称に読み替えてください。
許可書の必須記載事項¶
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 作業内容 | 何を、どの設備で、何のために行うか | 「点検」だけでなく具体的に記載 |
| 作業場所 | 設備名・盤番号・エリア | 図面番号を記入すると明確 |
| 停電範囲 | 停電する遮断器名・回路番号 | 単線図の該当箇所をマーキング推奨 |
| 安全措置 | LOTO実施箇所・検電実施確認 | 実施者・実施時刻を必ず記入 |
| 作業者氏名 | 全員の氏名(応援者含む) | 途中で作業者が変わる場合は再申請 |
| 有効期限 | 作業開始〜終了の時刻 | 延長が必要な場合は再承認が必要 |
| 承認者氏名・印 | 設備管理者の承認 | 代理承認の場合は権限確認必須 |
停電範囲の明示と検電確認の義務¶
停電範囲の明示¶
- 単線図に停電範囲を赤ペンでマーキングして許可書に添付(推奨)
- 操作する遮断器・断路器の盤番号・機器番号を全て記載
- 「〇〇回路全停電」のような曖昧な記載は不可
検電確認¶
検電を省略しない
労働安全衛生規則第339条第1項第三号が検電器具による停電確認(と短絡接地)を義務づけるのは高圧又は特別高圧であった電路(条文対応は停電作業の根拠節が正典)。低圧は条文上の義務ではないが、本Wikiでは全ての停電作業で検電を必須とする。「停電したはず」は理由にならない。
- 検電器の種類:対象電圧に適合したものを使用(低圧/高圧)
- 検電する箇所:作業する設備の全ての充電部(3相全て)
- 検電結果:許可書に記録(実施者・時刻・結果)
- 検電器の動作確認:検電前に充電部にあてて「動作OK」を確認してから無電圧確認
同時作業の制限¶
原則:1作業 = 1許可書
同一設備・同一回路への複数作業の同時実施は原則禁止。
| ケース | 対応 |
|---|---|
| 同一回路への複数作業 | 一方が完了してから次の許可書を発行 |
| 隣接回路への作業 | 相互干渉がないことを確認した上で別々の許可書 |
| 停電範囲が重なる作業 | 先行作業の許可書を返却後に後続作業を開始 |
自工場での実運用ポイント¶
現場で重要なこと
許可書の携帯 - 作業者は許可書を作業中ずっと携帯する(ポケットに入れたまま現場に置いてくるのはNG) - 現場監督が確認に来た際すぐに提示できるようにしておく
緊急停電・計画外停電への対応 - プロセスの緊急停止に伴う電気作業は、通常フローを踏む時間がない場合がある - 緊急時フロー(口頭承認→事後書類整備)は社内手順書に従い、事後速やかに書類化
夜間・休日作業 - 承認者(設備管理者)の連絡先を事前確認 - 夜間当直体制での許可書フローを事前に確認しておく
複数業者が入る場合 - 外注業者の作業許可書と自社の停電許可書を分けて管理 - 外注作業の監督者(発注者側)が最終確認の責任を持つ
根拠¶
本ページが正典の範囲¶
PTW 制度の考え方・許可書の必須記載事項・同時作業の制限が本ページの正典範囲です。申請から返却までの現場手続きと記録様式は 作業許可証(PTW)発行手順、停電作業の条文対応は 停電作業、施錠の実務は LOTO が正典で、本ページは条番号を再記述しません。
一次照合済みの条項号(e-Gov 現行条文・2026-08-05 照合)¶
| 条項 | 確認した内容 |
|---|---|
| 労働安全衛生規則 第339条第1項 | 主語は事業者。「電路を開路して…電気工事の作業を行なうときは、当該電路を開路した後に」講じる措置を各号で定める |
| 同 第1項第一号 | 開路に用いた開閉器に、作業中、施錠し、若しくは通電禁止に関する所要事項を表示し、又は監視人を置くこと(3つの選択肢であり、施錠だけを義務づけてはいない) |
| 同 第1項第二号 | 電力ケーブル・電力コンデンサー等で残留電荷による危険のおそれがあるものは、安全な方法で放電させること |
| 同 第1項第三号 | 開路した電路が高圧又は特別高圧であつたものについては、検電器具により停電を確認し、かつ短絡接地器具で確実に短絡接地すること |
| 同 第340条 | 高圧・特別高圧の断路器・線路開閉器等(負荷電流を遮断するためのものでないもの)を開路するときの無負荷確認(パイロットランプ・タブレット等。緊錠装置があれば適用外) |
| 同 第四節(第341条〜第349条) | 活線作業及び活線近接作業の節。第341条=高圧活線作業、第342条=高圧活線近接作業。停電作業の条文ではない |
制度の位置づけ(誤解しやすい点)¶
- 「作業許可書(PTW)」という書面そのものを義務づける条文は、労働安全衛生規則には確認できませんでした。 法令が義務づけているのは第339条の措置であって、書面の様式ではありません。PTW は、その措置が実施されたことを組織として確認・記録する運用です。運用の根拠は事業場の保安規程・社内規程になります
- LOTO 施錠は法令の唯一解ではありません。 第339条第1項第一号は「施錠/通電禁止の表示/監視人」のいずれかです。本 Wiki が施錠を推すのは、表示・監視人より確実性が高いという上乗せの運用判断です
- 検電・短絡接地の義務は高圧・特別高圧であった電路に限定されます。低圧での検電必須は本 Wiki の運用ルールです(本文の warning のとおり)
実務慣行(規格・法令の裏付けなし)¶
- 作業前日までの申請、有効期限の設定と延長時の再承認、作業者変更時の再申請
- 1作業=1許可書の原則と、同時作業・隣接回路の扱い
- 単線図への赤ペンマーキング添付、許可書の作業中携帯
- 緊急時の口頭承認→事後書類化、夜間・休日の承認者連絡体制
- 外注業者と自社の許可書を分けて管理する運用
原本未照合(honest-hold)¶
- 役職名(設備管理者・製造課など)は本 Wiki の呼称です。法令用語ではないため、事業場の保安規程の呼称に読み替えてください
- 検電器具・短絡接地器具・絶縁用保護具の定期点検(労安則 第五節「管理」=第350条以降)は本ページの範囲外で、点検周期は照合していません
- 高圧ガス保安法・消防法の側に作業許可を要求する規定があるかは確認していません。危険物施設・高圧ガス設備での作業は、それぞれの規程を別途確認してください
限界の明示¶
- 許可書は安全措置の代替ではありません。 「許可書があるから安全」ではなく、「措置が完了した証拠として許可書がある」順序です
- 本ページは制度の骨格です。様式・記入例・保管期間は事業場ごとに異なるため、作業許可証(PTW)発行手順 と自社様式で運用してください
正典参照¶
| 項目 | 正典 |
|---|---|
| 申請〜返却の現場手続き・記録様式 | 作業許可証(PTW)発行手順 |
| 停電作業の条文対応(第339条・第340条) | 停電作業 |
| 施錠・タグの実務 | LOTO(ロックアウト/タグアウト) |
照合日: 2026-08-05(労働安全衛生規則を e-Gov 現行条文で一次照合)。
参考¶
- 社内保安規程(電気設備編)
- 労働安全衛生規則 第339条(停電作業を行なう場合の措置)・第340条(断路器等の開路)— 第341条以降は活線作業・活線近接作業の規定で、停電作業の条文ではない
- 関連記事:LOTO(ロックアウト/タグアウト)
- 実務手順:作業許可証(PTW)発行手順 — 申請・審査・承認・完了・返却の現場手続きと記録様式
条文リンク(e-Gov 法令検索・2026-09-17 閲覧)¶
本節で引用した条文の所在です。e-Gov のリンクは現行条文で、2026-09-17 に e-Gov 法令 API(v1)で取得した本文と本節の引用内容が一致することを再確認しました。アンカー ID は e-Gov 法令 API の XML 階層(章・節・款)から算出し、実ページで要素の存在を確認しました。ただし e-Gov は読み込み直後に該当条まで自動でスクロールしないことがあります。その場合は画面左の目次または法令内検索で条番号へ移動してください。
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