電気事業法 第1条 — 目的¶
📊 試験対策メタ
- 出題頻度: 🔥🔥(H21 問1 で目的条項が直接穴埋め出題・電気事業法を学ぶ全条文の前提)
- 重要度: B(基本必須・目的条文の穴埋めは取りこぼし防止枠)
- 直近出題: H21 問1(穴埋め・目的条項の (ア)規制 (イ)公共 (ウ)環境)
- 典拠: 電気事業法 第1条(eGov LawId: 339AC0000000170)
- 照合日: 2026-06-01
- 隣接条文: 第2条(定義) / 第38条(電気工作物の種別) / 第39条(技術基準適合義務)
電気事業法の 最上位にある目的条文。この法律が「何のために」電気事業と電気工作物を規律するのかを宣言する。電験三種では H21 問1 で目的条項そのものが穴埋め出題されたほか、各保安規定(保安規程・主任技術者・工事計画)の「なぜ」を貫く背骨となる。
📌 注意:第1条は「目的」、用語の定義は 第2条、工作物の種別は 第38条
本ページは 法律の目的(何を保護し何を図るか)を扱う。 「電気事業の 7 類型」などの用語定義は 第2条、「一般用/小規模事業用/自家用/事業用」の種別判定は 第38条 の論点であり、本条ではない。
⚡ 5秒で思い出す¶
第1条は 2つの手段 → 4つの目的 の構造。手段ごとに守る対象が違う。
- 手段A:電気事業の運営を 適正かつ合理的 にする → ① 電気の 使用者の利益 を保護 / ② 電気事業の 健全な発達
- 手段B:電気工作物の工事・維持・運用を 規制 する → ③ 公共の安全 を確保 / ④ 環境の保全
- 電験で問われるのは主に 後段(保安側):「規制 → ==公共==の安全 → ==環境==の保全」(H21 問1 の (ア)(イ)(ウ))
- 守る対象は「使用者」だけではない。保安規制が守るのは「公共の安全」=不特定多数(主語の取り違えに注意)
セルフチェック: 第1条はなぜ「事業運営の適正化」と「工作物の規制」の2つの手段を併記しているのか?
電気事業には「経済(適正・安価・安定な供給)」と「保安(事故・災害の防止)」という性格の異なる2つのリスクがあり、別々の手段で別々の目的を達成する必要があるため。 事業運営を適正・合理的にする手段は「使用者の利益保護」と「事業の健全な発達」という==経済目的==に、電気工作物の工事・維持・運用を規制する手段は「公共の安全」と「環境の保全」という==保安・公益目的==につながる。だから1条の中で手段と目的が2系統に枝分かれする。
セルフチェック: 「公共の安全を確保」と「電気の使用者の利益を保護」は、それぞれどの手段から導かれるか?
「公共の安全」は手段B(電気工作物の工事・維持・運用の規制)から、「使用者の利益」は手段A(電気事業の運営の適正化)から導かれる。 ここを取り違え、「使用者の安全を確保」と読むと誤り。使用者については「利益を保護」、安全については「公共(不特定多数)」を守る、と主語と目的語が対応している。
セルフチェック: 第1条と第39条(技術基準適合義務)はどう関係するか?
第1条が宣言した「公共の安全・環境の保全」という目的を、具体的な義務に落としたのが第39条以降。 第1条は「電気工作物の工事・維持・運用を規制する」と方向性を示すだけで、実際に「技術基準に適合させよ」と命じるのは 第39条、不適合時に大臣が命令できるのが 第40条。目的(1条)→ 義務(39条)→ 命令(40条)と具体化する。
📋 条文の概要¶
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条文 | 電気事業法 第1条 |
| 規定内容 | 法律の目的(2つの手段と4つの目的) |
| 性格 | 目的規定(理念の宣言・直接の義務や罰則は定めない) |
| 手段A | 電気事業の運営を適正かつ合理的にする |
| 手段B | 電気工作物の工事・維持・運用を規制する |
| 4つの目的 | ①使用者の利益保護 ②電気事業の健全な発達 ③公共の安全の確保 ④環境の保全 |
| 関連 | 第2条(定義)/第38条(工作物の種別)/第39条(技術基準適合義務) |
🎯 目的の構造(2つの手段 → 4つの目的)¶
出典: 電気事業法 第1条(eGov LawId 339AC0000000170・2026-06-01 照合)
この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。
(太字は H21 問1 で穴埋め出題された (ア)規制・(イ)公共・(ウ)環境)
flowchart TD
L["電気事業法 第1条(目的)"]
M1["手段A<br/>電気事業の運営を<br/>適正かつ合理的にする"]
M2["手段B<br/>電気工作物の工事・維持・<br/>運用を規制する"]
E1["① 電気の使用者の利益を保護"]
E2["② 電気事業の健全な発達"]
E3["③ 公共の安全を確保"]
E4["④ 環境の保全"]
L --> M1
L --> M2
M1 --> E1
M1 --> E2
M2 --> E3
M2 --> E4
| 手段 | 何をするか | つながる目的 | 性格 |
|---|---|---|---|
| 手段A | 電気事業の運営を 適正かつ合理的 にする | ①使用者の利益保護 ②事業の健全な発達 | 経済(安価・安定供給) |
| 手段B | 電気工作物の工事・維持・運用を 規制 する | ③公共の安全 ④環境の保全 | 保安・公益(事故・災害防止) |
暗記の核心:主語と目的語の対応
- 「使用者」については 利益を保護(安全ではない)
- 「安全」を確保するのは 公共(使用者個人ではなく不特定多数)
- 電験の頻出は後段の保安側:規制 → 公共の安全 → 環境の保全
🕳️ 頻出落とし穴¶
- 🔴 [②主語] 「第1条は電気の使用者の安全を確保する規定」→ 誤り。使用者については「利益を保護」、安全は「公共の安全」(不特定多数)
- 🔴 [②主語] 「規制の対象は電気事業の健全な発達」→ 誤り。「規制」の目的語は 電気工作物の工事・維持・運用。事業は「健全な発達を図る」
- 🟡 [⑥例外] 「第1条は罰則・義務を直接定める」→ 誤り。第1条は 目的の宣言 のみ。具体的義務は第39条以降
- 🟡 [②主語] 「目的は使用者の利益保護だけ」→ 誤り。4つ(使用者利益・事業の健全な発達・公共の安全・環境の保全)
- 🟢 [⑥例外] 「環境の保全」を見落として3目的と数える → 現行条文は 環境の保全を含む4目的
📝 穴埋め過去問チャレンジ¶
学習ラダー方式(Why→What→How)
暗記前に 「なぜ2手段4目的か」(Step1: 理解) をつかむ → H21問1の実問題で構造確認(Step2) → 目的語の対応で誤答を外す(Step3: 応用) へ段階接続。Step1で「手段ごとに守る対象が違う」と理解できていれば、穴埋めも誤答選択肢も主語対応で導ける。
問題1【Step1: 理解】なぜ第1条は手段を2つに分けるのか
第1条は「電気事業の運営の適正・合理化」と「電気工作物の工事・維持・運用の規制」という2つの手段を併記している。なぜ1つの手段にまとめず2系統に分けているのか、守ろうとしている対象の違い から理由を述べよ。
解答 1
「経済(供給)」と「保安(安全)」という性格の異なるリスクを、別々の手段で別々の目的に対応させるため。
なぜ重要か:
- 手段A(事業運営の適正・合理化)は 経済面 =「使用者の利益保護」「事業の健全な発達」を狙う。安価・安定・公平な供給の確保が射程。
- 手段B(工作物の工事・維持・運用の規制)は 保安・公益面 =「公共の安全」「環境の保全」を狙う。感電・火災・波及事故・環境影響の防止が射程。
- 電験三種で問われるのは主に 手段B(保安側)。保安規程・主任技術者・工事計画・事故報告は、すべて第1条の「公共の安全・環境の保全」を具体化したもの。
- だから「規制 → 公共の安全 → 環境の保全」の流れ(H21 (ア)(イ)(ウ))を、手段Bの一本道として覚えると誤答に強い。
問題2【Step2: 構造確認】H21 問1 — 電気事業法の目的(denken-ou.com 出典)
次は電気事業法第1条(目的)の条文である。空欄に入る語句を答えよ。
この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を (ア) することによつて、(イ) の安全を確保し、及び (ウ) の保全を図ることを目的とする。
解答 2
| 空欄 | 正答 |
|---|---|
| (ア) | 規制 |
| (イ) | 公共 |
| (ウ) | 環境 |
読み解きポイント:
- (ア)電気工作物の工事・維持・運用を「規制」する=保安規制の宣言。
- (イ)守るのは「==公共==の安全」。「使用者の安全」と書いた選択肢は誤り(使用者は『利益』を保護)。
- (ウ)「==環境==の保全」。3目的と数えて環境を落とす誤りに注意。
- Step1の「手段B=保安側」を押さえていれば、(ア)(イ)(ウ)は「規制→公共→環境」の一本道で導ける。
出典: denken-ou.com 法規 平成21年 問1(正解選択肢 (3))
問題3【Step3: 応用】目的語の対応で誤りを外す
電気事業法第1条の目的に関する次の記述のうち、誤っているもの はどれか。
- 電気の使用者の利益を保護することを目的の一つとする
- 電気事業の健全な発達を図ることを目的の一つとする
- 電気工作物の工事、維持及び運用を規制することにより公共の安全を確保する
- 電気の使用者の安全を確保することを目的の一つとする
- 環境の保全を図ることを目的の一つとする
解答 3
正解(誤り) = (4)
理由(主語と目的語の対応):
| 記述 | 正誤 | 正しい理解 |
|---|---|---|
| (1) 使用者の利益を保護 | ✅ | 手段A の目的 |
| (2) 事業の健全な発達 | ✅ | 手段A の目的 |
| (3) 規制により公共の安全 | ✅ | 手段B の目的(H21 (ア)(イ)) |
| (4) 使用者の安全を確保 | ❌ | 確保するのは「公共の安全」。使用者については「利益を保護」 |
| (5) 環境の保全 | ✅ | 手段B の目的(H21 (ウ)) |
- (4) の罠:「使用者」と「安全」を結びつける。条文は「使用者=利益を保護」「安全=公共」と主語が分かれている。
- 覚え方:手段A=「使用者の利益・事業の発達」(経済)、手段B=「公共の安全・環境の保全」(保安)。安全は必ず「公共」とセット。
⚠️ まぎらわしい選択肢と正解の違い¶
| 選択肢の表現 | 正誤 | 正しい理解 |
|---|---|---|
| 電気の使用者の安全を確保することを目的とする | ❌ | 確保するのは 公共の安全。使用者については「利益を保護」 |
| 電気工作物の工事・維持・運用を規制し、事業の健全な発達を図る | ❌ | 規制が図るのは 公共の安全・環境の保全。事業の健全な発達は手段A側 |
| 第1条は違反者への罰則を定めている | ❌ | 第1条は ==目的の宣言==のみ。義務・罰則は第39条以降 |
| 目的は「使用者の利益保護」と「公共の安全」の2つ | ❌ | 4つ(使用者利益・事業の健全な発達・公共の安全・環境の保全) |
| 「環境の保全」は第1条の目的に含まれない | ❌ | 現行条文は 環境の保全を明記(H21 (ウ) で出題) |
📜 条文原文(e-Gov 一次照合・339AC0000000170)¶
条文原文 — 電気事業法 第1条 (目的)
e-Gov 法令検索のキャッシュ(scripts/cache/egov-339AC0000000170.xml)から転記。
scripts/check_law_verbatim.py が本ブロックを原典と逐語照合する。
第1項 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。
📝 過去問実績¶
| 年度 | 問 | 形式 | 論点 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| H21 | 問1 | 穴埋め ✅ | 目的条項 (ア)規制 (イ)公共 (ウ)環境 | denken-ou.com |
※ H21 問1 の穴埋めは 条文そのままの出題(改変なし)。空欄は (ア)規制・(イ)公共・(ウ)環境(denken-ou.com 一次照合)。
出題予測
目的条文そのものの直接出題は H21 が代表例。穴埋め型(規制/公共/環境)が再出題の中心。
出題パターン予測:
- 穴埋め: 「規制」「公共(の安全)」「環境(の保全)」の3点が定番空欄
- 正誤: 「使用者の安全」⇄「公共の安全」の主語すり替え/目的を2つや3つに削る誤り
- 前提知識: 保安規程・主任技術者・工事計画の「なぜ」を問う設問の背景として常時必要
🗂️ 用語の3列対応(日常語 ⇆ 法規表現 ⇆ 試験での意味)¶
| 日常語・イメージ | 法規表現(条文) | 試験での意味・ひっかけ |
|---|---|---|
| 安全に使えるようにする | 電気工作物の工事・維持・運用を 規制 | 規制の対象は「工作物」。実務では保安規程・主任技術者・工事計画で具体化(現場の保安体制の根拠) |
| みんなの安全 | 公共 の安全の確保 | 「使用者の安全」ではなく不特定多数。現場の感電・火災・波及事故の防止が射程 |
| 自然・地球への配慮 | 環境 の保全 | 3目的と数えて落とさない。発電所の建設・運用に伴う環境影響が実務上の対象 |
| 電気を安く安定して使える | 電気の 使用者の利益 を保護 | 「安全」ではなく「利益」。料金・安定供給の側面 |
| 電力会社が健全に伸びる | 電気事業の 健全な発達 | 事業者側の目的。保安目的(公共の安全)と混同しない |
実務での位置づけ
第1条の「公共の安全・環境の保全」は理念にとどまらず、現場の保安実務(保安規程の作成・主任技術者の選任・工事計画の届出・事故報告)として具体化される。各保安規定の「なぜやるのか」を問われたら、根拠は第1条のこの目的にさかのぼる。
📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)¶
各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます
上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。
- ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
- メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
- 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)
🔗 関連ページ¶
- 電気事業法 第2条(定義) — 電気事業の 7 類型・電気工作物の概念定義
- 電気事業法 第38条(電気工作物の種別) — 一般用/小規模事業用/自家用/事業用
- 電気事業法 第39条(技術基準適合義務) — 第1条の「公共の安全・環境の保全」を義務化した条文
- 電気事業法 第40条(技術基準適合命令) — 不適合時の大臣命令
- 法令改正一覧 — 電気事業法の改正情報
✅ 最終チェック¶
目的の構造
- 第1条は「2つの手段 → 4つの目的」の構造だと言える
- 手段A(事業運営の適正化)=経済目的、手段B(工作物の規制)=保安目的、と振り分けられる
- 4つの目的(使用者利益・事業の健全な発達・公共の安全・環境の保全)を即答できる
主語と目的語
- 「使用者」については「利益を保護」、「安全」は「公共」と対応づけられる
- 「使用者の安全を確保」は誤り、と即判定できる
- H21 (ア)(イ)(ウ)=「規制/公共/環境」を覚えている
条文の性格
- 第1条は目的の宣言で、具体的義務は 第39条 以降だと区別できる
最終確認: 2026-06-01 | ステータス: v1.0(新規作成・H21問1 denken-ou 一次照合) | バージョニング基準
📜 監修ログ¶
- 2026-08-29 監査是正: 「条文原文」節を新設し、電気事業法第1条の全文を e-Gov キャッシュ(
scripts/cache/egov-339AC0000000170.xml)から項・号の構造ごと転記した。従来このページは「一次照合済」と宣言しながら機械が逐語照合できる条文原文を持たなかったため、宣言の裏付けが取れなかった。本節の追加によりscripts/check_law_verbatim.pyの照合対象になる。新設ゲートscripts/check_verification_claims.py(照合宣言 × 条文原文ブロックの突合)による。 - 2026-06-01 v1.0: 新規作成。eGov LawId 339AC0000000170 の Article Num="1" を一次ソース照合し、目的条文の「2手段→4目的」構造を主軸に構成。H21 問1((ア)規制・(イ)公共・(ウ)環境・正解(3))を denken-ou.com で一次照合し穴埋めチャレンジに反映。ChatGPT 6カテゴリ②主語(使用者の利益 vs 公共の安全)・⑥例外(目的宣言で罰則なし)を落とし穴に配置。用語定義は 第2条、工作物種別は 第38条 へ誘導。AI社員諮問(落合・ひろゆき・ホリエモン全員一致=正典先行・第1条目的のみ・SVG不要)を受けて作成