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電技解釈 第222条 — 限流リアクトル等の施設

📌 条番号是正のお知らせ(2026-06-08 確定)

本記事は 第222条=限流リアクトル等の施設(経産省告示PDF一次照合・委任元: 電技省令第4・20条)です。 この /222/ URL で従来配信していた 「低圧連系時の施設要件」は 第226条 に移設 されました。低圧連系の施設要件を探している場合は第226条を参照してください。

📝 本記事はスタブ(簡易版)です

第222条は単独出題実績がほぼ無いため、現時点では要点のみ掲載しています。本格版は今後拡充予定。

📊 試験対策メタ

  • 出題頻度: 🔥(単独出題なし・連系の付帯設備)
  • 重要度: C(基本)
  • 照合日: 2026-06-08(条番号是正)

分散型電源の連系により系統の 短絡容量 が増大する等の場合に、限流リアクトル 等を施設して短絡電流・電圧変動の影響を抑える施設要件を定める。

項目 内容
条文 電気設備の技術基準の解釈 第222条
規定内容 限流リアクトル等の施設(短絡容量・電圧変動対策)
性格 施設要件規定
委任元(上位) 電技省令第4条・第20条
関連 第220条(用語定義)/第221条(直流流出防止)/第226条(低圧施設要件)

📜 条文原文(同梱PDF 逐語転記)

条文原文 — 電技解釈 第222条(令和7年11月版・逐語)

経産省告示PDF(docs/assets/pdf/denken-kaishaku-r07-11.pdf)の抽出テキストから 項・号の構造ごと転記した。scripts/check_law_verbatim.py が本ブロックを原典と逐語照合する。

第1項 分散型電源の連系により、一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統の短絡容量が、当該分散型電源設置者以外の者が設置する遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは、分散型電源設置者において、限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし、低圧の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は、この限りでない。

関連条文・関連ページ

📜 監修ログ

  • 2026-08-29 監査是正: 「条文原文(同梱PDF 逐語転記)」節を新設し、経産省告示PDF(令和7年11月版)の抽出テキストから項・号の構造ごと逐語転記した。従来このページは「照合済」と宣言しながら機械が逐語照合できる条文原文を持たなかったため、宣言の裏付けが取れなかった。本節の追加により scripts/check_law_verbatim.py の照合対象になる(転記後の全引用が原典と一致することを確認済み)。表は原文の枠を崩さず転記できないため※ で示し、本ページの解説表に委ねている。

最終確認: 2026-06-08 | ステータス: stub v0.1(条番号是正・本格版は拡充予定)