引っかけパターン完全攻略 — A問題の罠を見抜く¶
電験3種 法規A問題(知識問題)は「知っているつもり」が最大の敵。 条文に仕掛けられた7カテゴリの罠を体系化し、選択肢のワナを確実に見抜く。
なぜA問題で落とすのか¶
A問題は計算不要の知識問題のため「なんとなく覚えていれば取れる」と思われがちだが、 実際は数値のわずかなズレ・手続き区分の混同・除外規定の見落としが多発する。 特に数値問題は「惜しい間違い」を狙って出題されるため、曖昧な記憶が致命傷になる。
カテゴリ1: 数値の引っかけ(最頻出)¶
1-1 D種接地抵抗¶
これが罠
「D種接地抵抗は 10Ω以下」は誤り。
出題の選択肢に「10Ω」が頻繁に登場するが、これはA種(10Ω以下)の数値。
正しい答え
D種接地抵抗は 100Ω以下(低圧電路の保護・対地電圧150V超300V以下の機器外箱等)
| 接地種別 | 接地抵抗値 | 対象 |
|---|---|---|
| A種 | 10Ω以下 | 高圧・特別高圧機器 |
| B種 | 150/Ig Ω 以下 | 変圧器低圧側中性点 |
| C種 | 10Ω以下 | 300V超低圧機器(低減値) |
| D種 | 100Ω以下 | 300V以下低圧機器 |
なぜ間違えるか: A種とD種はどちらも「10Ωか100Ωか」で混乱しやすい。
因果関係で理解する: 接地の目的は「地絡電流が流れた時に人体への接触電圧を下げること(V = I × R)」。高圧・特高設備(A種)は地絡電流が大きいため接地抵抗を小さく(10Ω)して接触電圧を抑える。300V以下低圧設備(D種)は地絡電流が小さいため100Ωでも許容できる。電圧が高いほど接地抵抗の要求が厳しくなる、という原則で導ける。
1-2 B種接地の「150」の意味¶
これが罠
「B種接地抵抗は 150Ω以下」は誤り。
「150」という数字は出てくるが、それは抵抗値ではなく計算式の分子。
正しい答え
B種接地抵抗 = 150 ÷ Ig( Ω )以下
Ig:1線地絡電流(A)。地絡電流が大きいほど低い抵抗値が要求される。
なぜ間違えるか: 暗記カードに「150」と書くと、分母の Ig が抜け落ちやすい。
見分けポイント: B種は「計算式」が答え。固定の数値で答える選択肢は全て誤り。
1-3 絶縁抵抗値 0.1MΩ の適用範囲¶
これが罠
「0.1MΩ以上はすべての電路に適用」は誤り。
正しい答え
0.1MΩ以上は、対地電圧150V以下の区分のみ(電技省令第58条)
| 電路の区分(省令第58条の表) | 絶縁抵抗値 |
|---|---|
| 使用電圧300V以下 かつ 対地電圧150V以下 | 0.1MΩ以上 |
| 使用電圧300V以下 かつ 対地電圧150V超 | 0.2MΩ以上 |
| 使用電圧300V超 | 0.4MΩ以上 |
見分けポイント: 判定は 使用電圧300V/対地電圧150V の2軸。「対地電圧だけで判定」は誤りで、三相400V級(対地電圧約230V)は使用電圧300V超なので 0.4MΩ。省令第58条の条文は「電路の使用電圧の区分に応じ」と定めており、対地電圧は300V以下の内訳を分ける第2軸。
1-4 架空電線の道路横断高さ¶
これが罠
「道路横断の低圧架空電線は 5m以上」は誤り。
正しい答え
道路横断は 6m以上(電技解釈第68条・第75条)
| 場所 | 低圧架空電線の最低高さ |
|---|---|
| 道路横断 | 6m以上(路面上) |
| 鉄道・軌道横断 | 5.5m以上(レール面上) |
| 横断歩道橋上 | 3.5m以上(絶縁電線・ケーブルに限定) |
| 道路上(横断以外) | 5m以上(路上限定) |
| 歩道・車道なし道路等 | 4m以上(特例) |
なぜ間違えるか: 「道路=5m」のイメージが先行するが、横断時は+1mの6m。
見分けポイント: 「横断」は厳しくなる(車が下を通るため)→ +1m ルール。
1-5 横断歩道橋上の高さ¶
これが罠
「横断歩道橋上も道路と同じ 5m以上 または 6m以上」は誤り。さらに「低圧も高圧も3.5m」も誤り。
正しい答え
横断歩道橋の路面上 低圧 3m以上/高圧 3.5m以上(68-1表・電線の種類による条件は付かない)
なぜ間違えるか: 横断歩道橋は「人しか通らない」特殊構造物のため緩和値が設定されている。68-1表で低圧と高圧に差がつく数少ない箇所であることを見落としやすい。
見分けポイント: 横断歩道橋は人専用→緩和あり→低圧3m・高圧3.5m。低圧の3mが68-1表の最小値。
カテゴリ2: 「認可」vs「届出」の引っかけ¶
原則の覚え方:
「大きい・重要・新設」→ 認可(事前許可)
「小さい・変更・人事」→ 届出(事後報告)
これが罠
保安規程の制定・主任技術者の選任を「認可が必要」と思い込む誤り。
正しい答え
| 手続き内容 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 保安規程の制定・変更 | 届出 | 電気事業法第42条 |
| 工事計画(汽力火力発電所・小型を除く) | 届出 | 電気事業法第48条 |
| 工事計画(内燃力火力 出力1万kW以上) | 届出 | 電気事業法第48条 |
| 工事計画(ガスタービン火力 出力1,000kW以上) | 届出 | 電気事業法第48条 |
| 工事計画(太陽電池 出力2,000kW以上) | 届出 | 電気事業法第48条 |
| 工事計画(風力 出力500kW以上) | 届出 | 電気事業法第48条 |
| 工事計画(公共の安全の確保上特に重要なもの・別途告示) | 認可 | 電気事業法第47条 |
| 電気主任技術者の選任 | 届出 | 電気事業法第43条 |
| 廃止・休止(自家用電気工作物) | 届出 | 電気事業法第48条 |
なぜ間違えるか: 「主任技術者は重要な役職→認可が必要」と感じる。しかし法律上は届出。
見分けポイント: 「誰を選ぶか・何を定めるか」は届出。「大規模設備を新たに造る」は認可。
電気事業法施行規則 別表第2 — 届出(第48条)閾値・方式別
別表第2 で 発電方式ごとに届出閾値が個別指定 されている:
- 汽力火力: 小型を除くすべて(具体閾値は別途告示)
- 内燃力火力(ディーゼル等): 出力 1万kW以上
- ガスタービン火力: 出力 1,000kW以上
- 太陽電池: 出力 2,000kW以上(30MW以上は環境影響評価追加)
- 風力: 出力 500kW以上
- 燃料電池: 出力 500kW以上
- 水力: 出力 200kW以上(規模により認可になる場合あり)
認可(第47条)は「公共の安全の確保上特に重要なもの」として別表第2+告示で個別指定(一般に超大規模)。
試験頻出ひっかけ: 「2,000kW以上の太陽電池 = 認可」は誤り(太陽電池は認可枠なし・届出のみ)。「1万kW以上の発電所 = 認可」も誤り(1万kWは内燃力の届出閾値)。
honest-hold: 上記の方式別閾値は 施行規則 別表第二(電気事業法本文ではない)に置かれており、本 repo に施行規則の一次資料が無いため 原文未照合(e-Gov キャッシュは電気事業法・電技省令のみ)。一次照合済みなのは 第48条本文(届出義務と「受理された日から三十日を経過した後でなければ着工不可」)まで。
需要設備は出力ではなく受電電圧で判定する: 上記は発電設備の閾値。需要設備(工場・ビルの受変電)の届出判定軸は 受電電圧 1万V 以上 で、最大電力 1,000kW は第48条の閾値ではない(1,000kW が出るのは施行規則側。法第43条の本文に数値は無いことは e-Gov で実測済みだが、施行規則側の条項は未照合)。→ 第48条
出典: JAPEIC 使用前安全管理審査・中部近畿産業保安監督部 太陽電池工事計画・電験王2 H25問1(2026-05-05 確認)
カテゴリ3: 「義務あり」vs「任意・除外」の引っかけ¶
これが罠
「すべての電気工作物に電気主任技術者が必要」は誤り。
正しい答え
| 電気工作物の種類 | 主任技術者の選任 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般用電気工作物 | 不要 | 電力会社が保安業務を担う |
| 自家用電気工作物(600V超) | 必要(選任または委託) | 電気事業法第43条 |
| 自家用電気工作物(600V以下) | 外部委託も可能 | 保安管理業務の外部委託 |
小規模発電設備の扱い(重要・2022年改正後):
- 太陽光発電 10kW未満 → 一般用電気工作物(主任技術者不要)
- 太陽光発電 10kW以上50kW未満 → 小規模事業用電気工作物(事業用だが主任技術者・保安規程は不要。技術基準適合維持・基礎情報届出・使用前自己確認の3義務)
- 太陽光発電 50kW以上 → 自家用電気工作物(主任技術者必要)
- 風力発電 20kW未満 → 小規模事業用電気工作物(一般用に留まる風力はない)
- 水力発電 20kW未満 → 一般用電気工作物(ダムなし・最大使用水量1m³/s未満)
ここが罠
「太陽光50kW未満=一般用」は 2022年改正(令和5年3月20日施行)前の知識。現行法の一般用上限は 10kW未満で、10〜50kW は小規模事業用(事業用)。旧語「小出力発電設備」も現行は「小規模発電設備」。
見分けポイント: 「一般用」という分類名が「消費者設備」を意味する。電力会社が保安責任を持つため主任技術者不要。
カテゴリ4: 「以下」vs「未満」vs「超える」の引っかけ¶
境界値に何が含まれるかが出題の核心。
これが罠
「低圧は600V未満」「高圧は600V以上」と覚えると境界の600Vで必ず詰まる。
正しい答え
| 電圧区分 | 交流(定義) | 600Vの扱い |
|---|---|---|
| 低圧 | 600V以下 | 600Vは低圧に含む |
| 高圧 | 600Vを超え、7000V以下 | 600Vは高圧に含まない |
| 特別高圧 | 7000Vを超える | 7000Vは高圧に含む |
接地種別と電圧の境界値:
| 接地種別 | 対象低圧機器 | 300Vの扱い |
|---|---|---|
| D種接地 | 使用電圧 300V以下 | 300Vは D種対象に含む |
| C種接地 | 使用電圧 300Vを超える 低圧機器 | 300VはC種対象に含まない |
判定軸は 29-1表 の「機械器具の使用電圧の区分」。対地電圧ではない — 三相400V機器は対地電圧約230Vでも使用電圧300V超なので C種。
なぜ間違えるか: 「以下」「以上」「超える」「未満」の4語を混用して曖昧に記憶するため。
見分けポイント: 数値の直後に「V以下」「Vを超え」のどちらが書かれているかを確認する一点集中。
カテゴリ5: 条文の「〜を除く」「〜の場合に限り」の引っかけ¶
これが罠
「絶縁抵抗測定は必ずメガーで実施」は誤り。
条文の例外規定を無視すると、正しい選択肢が「×」に見える。
正しい答え — 絶縁抵抗の代替測定
測定が困難な場合は、漏えい電流 1mA以下 を確認することで代替可(解釈第14条第1項第二号。省令第58条は絶縁抵抗値の表だけで「1mA」を持たない)
高さ基準の緩和条件(架空電線):
| 条件 | 緩和内容 |
|---|---|
| ケーブルを使用する場合 | 道路横断・鉄道横断の高さ基準を緩和できる場合がある |
| 技術上やむを得ない場合 | 道路以外の低圧架空電線は 4m まで緩和可(通常5m) |
見分けポイント: 問題文に「〜を除く」「〜の場合」「〜に限り」があれば除外規定フラグ。その前後の条件を必ず確認する。
除外規定チェックリスト
- 問題文に「〜を除き」「〜の場合を除く」 → 原則の例外が問われている
- 選択肢に「必ず」「すべて」「いかなる場合も」 → 除外規定が存在するなら誤り
- 「やむを得ない場合」「困難な場合」 → 代替手段・緩和値の存在を疑う
カテゴリ6: 目的条文の引っかけ(電気事業法体系)¶
これが罠
「電気事業法の目的は電気設備の安全確保」は誤り。
電技(電気設備に関する技術基準)と電気事業法の目的を混同するパターン。
正しい答え
| 法令 | 目的の核心 |
|---|---|
| 電気事業法 | 電気事業の運営を適正かつ合理的に → 電力供給の安定・需要家保護 |
| 電気設備技術基準(電技)第1条 | 公共の安全を確保し、環境の保全を図る |
よく出る誤りの選択肢:
- 「電気事業法の目的は電気事業者の保護」→ 誤り(需要家も含む、保護ではなく適正運営)
- 「電技の目的は電気事業の合理的運営」→ 誤り(これは電気事業法の目的)
- 「電技第1条に環境保全は含まれない」→ 誤り(「環境の保全を図る」は明記されている)
見分けポイント: 「公共の安全・環境保全」→ 電技。「事業の適正・合理的運営」→ 電気事業法。
カテゴリ7: 主任技術者の権限・義務の引っかけ¶
これが罠
「主任技術者は設備の運転を直接指揮する義務がある」「免状は1種類」などの誤選択肢。
正しい答え
義務関係の整理:
| 対象 | 義務の内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 電気主任技術者 | 誠実に職務を行う義務 | 電気事業法第43条第4項 |
| 事業用電気工作物の従業者 | 主任技術者が保安のためにする指示に従う義務 | 電気事業法第43条第5項(誠実義務の第4項と項が違うのがひっかけ) |
免状の種類:
- 第一種電気主任技術者免状 → すべての電圧の事業用電気工作物
- 第二種電気主任技術者免状 → 電圧17万V未満
- 第三種電気主任技術者免状 → 電圧5万V未満(出力5000kW以上の発電所を除く)
よく出る誤りの選択肢
- 「主任技術者免状は電圧区分なく1種類」→ 誤り(3種類ある)
- 「従業者には主任技術者の指示に従う義務はない」→ 誤り(法定義務)
- 「主任技術者は保安の監督のみで職務内容は任意」→ 誤り(誠実義務がある)
カテゴリ8: 分散型電源・系統連系の引っかけ(毎年出題・高難度)¶
8-1 逆潮流なし → RPR必要(直感と逆)¶
これが罠
「逆潮流ありの場合に逆電力リレー(RPR)が必要」は誤り。
正しい答え
逆潮流を防ぎたい(なし)場合にRPRが必要。逆潮流を許容する(あり)場合はRPR不要。
なぜ間違えるか: 「逆潮流あり→逆潮流を検出する装置が必要」と感じるが、RPRは「逆潮流が起きたら遮断する」装置。逆潮流を許容(売電OK)なら遮断する必要がない。
8-2 低圧連系にも受動的+能動的の両方式が必要¶
これが罠
「低圧連系は受動的方式のみで単独運転を検出できる」は誤り。
正しい答え
電技解釈第227条第2号に「受動的方式及び能動的方式のそれぞれ1方式以上」と明記。低圧でも両方式必須。
8-3 低圧連系にOVGR(地絡過電圧リレー)は不要¶
これが罠
「OVGRは全ての系統連系に必要」は誤り。
正しい答え
| 連系区分 | OCR | OVGR | 転送遮断装置 |
|---|---|---|---|
| 低圧連系 | 不要(PCS内蔵) | 不要 | 不要 |
| 高圧連系 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 特別高圧連系 | 必要 | 必要 | 必要 |
見分けポイント: 「OCRとOVGRは高圧連系から」「転送遮断は特高連系のみ」の2点が頻出。
8-4 単独運転 ≠ 自立運転¶
これが罠
「単独運転と自立運転は同じ意味」は誤り。
正しい答え
| 用語 | 意味 | 意図 | 安全か |
|---|---|---|---|
| 単独運転 | 系統停電後、意図せず系統に送電し続ける | なし(事故状態) | ❌ 危険 |
| 自立運転 | 系統から意図的に切り離し、構内負荷のみに給電 | あり(停電対策) | ✅ 安全 |
8-5 V2H(電気自動車からの給電)でも単独運転防止装置が必要¶
これが罠
「V2H機器は電気自動車が電源だから単独運転防止装置は不要」は誤り。
正しい答え
EVバッテリーも分散型電源として機能する。系統停電時に単独運転に陥る危険があるため、解釈第199条の2により単独運転検出装置(受動的+能動的両方式)の施設が必要。
カテゴリ9: 保安原則(省令第4条〜第18条)の引っかけ¶
条番号そのものが罠(2026-07-26 原典逐語照合で是正)
省令第1条=用語の定義/第2条=電圧の種別等/第3条=適用除外。保安原則は第三節(第4条〜第18条)。
旧記述はこのカテゴリを「第1条〜第4条」としていたが誤り。「総則レンジ(第1条〜第4条)」は過去問の出題範囲ラベル(R01問3・R04下問2)であって保安原則そのものではない。詳細は 保安原則 を参照。
9-1 第4条の保護対象は「人体」(「使用者」ではない)¶
これが罠
「事業用電気工作物は電気の使用者に危害を及ぼさないよう施設する」は誤り。
正しい答え
省令第4条は「電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない」。
「人体」は通行人・第三者も含む広い概念。「使用者」に限定されない。
※似た「事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること」は電気事業法第39条第2項第一号の文言(主語が違う)。
9-2 第5条の大地絶縁には例外規定がある(除外事由は2つ)¶
これが罠
「電路は必ず大地から絶縁しなければならない(例外なし)」は誤り。
正しい答え
省令第5条は「電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない」。
なぜ「構造上」か: 接地線や中性線など、設計上大地と接続しなければならない部分が存在するため。試験では「技術上」「施工上」がひっかけ選択肢として登場。但し書き後段は「保安上」(「安全上」は誤り)。
9-3 第8条は「機器自身の熱的強度」(人体保護ではない)¶
これが罠
「第8条は電気機械器具から発生する熱・爆発・火災で人体を守る規定」と混同する誤り。
正しい答え
省令第8条(電気機械器具の熱的強度)は「電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない」= 機器自身の熱的強度の規定。人体保護は第4条の話。
※第8条の条文に「爆発」「火災」の語は無い(爆発の危険場所は第69条系)。旧記述「熱に耐え、かつ爆発・火災が生じないよう施設」は原典と不一致だったため是正。
カテゴリ10: 高圧機械器具施設第38条の引っかけ¶
これが罠
「さくの高さが5m以上」は誤り。
正しい答え
「さくの高さ+充電部までの距離の和が5m以上」。さく単体の高さに下限はない(和で5m満たせばよい)。
| 条件 | 正誤 |
|---|---|
| さく高さ2m+充電部まで3m = 5m | ✅ 適合 |
| さく高さ1.5m+充電部まで3.5m = 5m | ✅ 適合 |
| さく高さ4m+充電部まで0.5m = 4.5m | ❌ 不適合 |
| 充電部が地上4.5m以上(市街地) | ✅ さく省略可 |
| 充電部が地上4m以上(市街地外) | ✅ さく省略可 |
省略条件の使い分け
「市街地では4.5m以上でさく省略可」「市街地外では4m以上で省略可」。
問題文に「市街地」の表記がある場合は4.5m、ない場合は4mを適用する問題が多い。
カテゴリ11: 風車(省令第15条の2)の引っかけ¶
11-1 「手動停止でよい」¶
これが罠
「回転速度が著しく上昇した場合、手動で停止する措置でよい」→ 誤り
正しい答え
省令第15条の2 は「安全かつ自動的に停止する措置」を要求。手動停止は不可。
11-2 停止条件を1つしか覚えていない¶
これが罠
「過回転のときだけ停止すればよい」→ 誤り
正しい答え
2条件セット:
① 回転速度が著しく上昇した場合
② 制御装置の機能が著しく低下した場合
穴埋めでは「上昇」と「低下」が両方の空欄に問われる。逆に覚えない。
11-3 第15条(一般機器)と 第15条の2(風車)の混同¶
これが罠
「発電機の損傷防止は第15条の2が根拠」→ 誤り
正しい答え
| 条文 | 対象 | 要件 |
|---|---|---|
| 省令第15条 | 発電機・変圧器等 一般の電気機械器具 | 短絡・過電圧・機械的衝撃等の損傷防止 |
| 省令第15条の2 | 風車に特化 | 過回転・制御機能低下時の自動停止 |
カテゴリ12: 電磁誘導(省令第27条の2)の引っかけ¶
12-1 対象を「電線路」と思い込む¶
これが罠
「省令第27条の2は電線路の電磁誘導作用を規制している」→ 誤り
正しい答え
第27条の2 の対象は電気機械器具(変圧器・電動機・IH調理器等)から発生する電磁誘導作用。
電線路の誘導障害は別条文(第27条)で規定される。
12-2 電磁誘導(第27条の2)と静電誘導(第25条)の混同¶
これが罠
「第27条の2は静電誘導による人体影響を防止する条文」→ 誤り
正しい答え
| 条文 | 誘導の種類 | 規制内容 |
|---|---|---|
| 省令第25条 | 静電誘導(電圧誘導) | 通信線・人体への電圧誘導障害防止 |
| 省令第27条の2 | 電磁誘導(電流誘導) | 電気機械器具からの磁場による人体への危害防止 |
磁束密度 200 μT 以下(商用周波数帯)が判定基準。
12-3 「一時的な無線障害はOK」の文言¶
落とし穴ではなく正しい知識
電磁障害の条文は「継続的かつ重大な障害を与えないよう施設」と規定。
「一時的で軽微な障害は規制対象外」→ これは正しい。
選択肢で「一時的な障害のみであれば措置不要」とあれば正答の可能性が高い。
カテゴリ13: 電気工事士法の引っかけ(R08予測「高」★★★)¶
13-1 「第一種があれば全ての電気工事に従事できる」¶
これが罠
「第一種電気工事士免状があれば、ネオン工事にも従事できる」→ 誤り
正しい答え
第一種の範囲は「一般用 + 自家用(最大電力500kW未満)」。ネオン工事・非常用予備発電装置は第一種を持っていても別途特種電気工事資格者が必要。
| 資格 | 作業範囲 | 落とし穴 |
|---|---|---|
| 第一種 | 一般用 + 自家用(500kW未満) | ネオン・非常用は含まない |
| 第二種 | 一般用のみ | 自家用600V以下も不可 |
| 認定電気工事従事者 | 自家用の低圧側(600V以下)のみ | 高圧は不可 |
| 特種電気工事資格者 | ネオン工事 or 非常用予備発電装置のみ | 第一種保持者でも別途申請が必要 |
13-2 「第二種は600V以下の自家用にも従事できる」¶
これが罠
「第二種電気工事士は600V以下の自家用電気工作物の電気工事にも従事できる」→ 誤り
正しい答え
第二種の範囲は一般用電気工作物のみ。自家用は電圧に関係なく不可(認定電気工事従事者の資格が必要)。
13-3 「軽微な工事は一切資格不要」¶
これが罠
「電球交換・テーブルタップの接続は電気工事の定義から除外されているため、いかなる状況でも資格不要」→ 誤りではないが限定条件あり
正しい答え
電気工事士法施行令で定める「軽微な工事」に限って資格不要。具体的には: - 差込み接続器によるコードの接続 - ねじ込み電球ソケットへの取り付け - 電圧100V以下・容量30VA以下の小型変圧器(インターホン等)の二次側への接続
試験では「軽微な工事の条件」が正誤判定の選択肢になる。
カテゴリ14: 電気用品安全法(PSEマーク)の引っかけ(R08予測「中」★★)¶
14-1 「◇ひし形と○丸形の判断を逆にする」¶
これが罠
「○丸形(丸いから全方位危険)→ 特定電気用品」→ 誤り
正しい答え
◇ひし形 = 特定電気用品(116品目)= 第三者機関(登録検査機関)の検査必須
○丸形 = 特定電気用品以外(341品目)= 製造・輸入事業者の自己検査のみでOK
記憶法: 「◇ひし形 → 角が多い → 厳しい → 第三者機関必須」
14-2 「販売業者もPSE適合義務を負う」¶
これが罠
「電気用品安全法では、製造者・輸入者だけでなく販売業者も技術基準適合義務を負う」→ 誤り
正しい答え
技術基準適合義務(第8条)は製造・輸入事業者のみ。
販売業者は「PSE表示のない製品を販売してはならない(第27条)」という販売制限の義務のみ。
| 主体 | 義務の内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 製造・輸入事業者 | 技術基準適合・検査・表示 | 第8条・第10条 |
| 販売業者 | PSE表示品のみ販売可 | 第27条 |
| 電気事業者・設置者 | PSE表示品のみ使用可 | 第28条 |
14-3 「特定電気用品以外は自己検査不要」¶
これが罠
「特定電気用品以外(○PSE)は検査義務がない」→ 誤り
正しい答え
特定電気用品以外でも自己検査と記録保存の義務はある。
「第三者機関(登録検査機関)の検査が不要」なだけで、検査自体は必要。
引っかけを見抜く3ステップ(まとめ)¶
本番で使う3ステップ
Step 1 — 数値問題
Ω・m・kW・Vの数値が含まれる選択肢は全て「境界値と単位」を確認する。
特に「以下」「以上」「を超える」「未満」の4語に着目。
Step 2 — 手続き問題
「認可 or 届出」「選任 or 委託可能」の区分を先に整理してから選択肢を読む。
大規模・新設 → 認可。人事・保安規程 → 届出。
Step 3 — 除外規定問題
問題文に「〜を除く」「〜に限り」「〜の場合」があれば即ファクトチェック。
選択肢に「必ず」「すべて」があれば例外の存在を疑う。
関連ページ¶
- 頻出数値一覧 — 正確な数値確認
- 直前3日チェックリスト — 本番前の引っかけポイント確認
- 電気工事士法第3条 — 資格区分マトリクス詳細
- 電気用品安全法(PSEマーク) — PSE区分の詳細解説
- 罰則・罰金比較表 — 4法令横断の罰則