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電技解釈 第71条 — 低高圧架空電線と建造物との接近

2026-07-26 全面是正(条番号の誤帰属を修正)

本ページは従来「第71条 — 高圧架空電線の施設」として、電線の引張強さ・太さの規格(5.26kN/4mm・8.01kN/22mm²)を解説していたが、これは第71条の内容ではない。原典(電気設備の技術基準の解釈 令和7年11月版)逐語照合の結果:

  • 第71条=低高圧架空電線と建造物との接近(離隔距離・71-1表/71-2表)=本ページの正しい主題
  • 電線の太さ・引張強さは 第65条(低高圧架空電線路に使用する電線)65-2表 の規定 → 第65条 に正しい解説あり

旧記述には内容そのものの誤りもあった(詳細は末尾「是正の記録」)。旧版で覚えた方は必ず読み直してください。

📜 一次ソース確認のお願い

本ページは電気設備の技術基準の解釈(経済産業省が省令の解釈として示すもの)を学習用に整理したものです。電技解釈は eGov 法令API に登録されていないため、重要な実務判断や試験直前の最終確認は、必ず経産省公式の最新告示PDF(電気設備の技術基準の解釈)に当たってください。本ページは令和7年11月版PDFで逐語照合済み(2026-07-26)。

📊 試験対策メタ

  • 出題頻度: 🔥 ★★☆☆☆(H27問7 で第68条と併せて出題)
  • 重要度: B(離隔距離は法規の頻出テーマ)
  • 直近出題: H27問7「低高圧架空電線の高さ及び建造物等との離隔距離」

低圧・高圧の架空電線が建造物と接近状態に施設される場合の要件を定める。根拠省令は第29条。要点は ①高圧架空電線路は高圧保安工事による ②造営材との離隔距離(71-1表)③建造物の下方に接近する場合の離隔(71-2表)の3本。


⚡ 5秒で思い出す

  • 上部造営材の「上方」は厳しい(人が乗る面だから)/その他(側方等)は緩い
  • ケーブル・絶縁電線は緩和、裸電線(その他)は厳しい
  • 上方: ケーブル/絶縁電線 1m / その他 2m
  • 下方接近(71-2表): 低圧 0.3m(絶縁電線・ケーブル)/0.6m(その他)、高圧 0.4m(ケーブル)/0.8m(その他)
セルフチェック: なぜ「上部造営材の上方」だけ離隔が大きいのか

人が上に乗る・立つ可能性がある面だから。屋根やベランダの上方は人体が電線に近づく高さになりうるため、上方は 1m(緩和時)〜2m(裸電線)と大きく取る。側方等は手を伸ばす程度なので 0.4m 等に緩和される。「電線の種類(絶縁の有無)」と「造営材のどの面か」の2軸で表を読むのが核心。


📋 条文の概要(原典逐語ベース)

第1項 — 建造物と接近状態に施設する場合

  1. 高圧架空電線路は、高圧保安工事により施設すること
  2. 低圧架空電線又は高圧架空電線と建造物の造営材との離隔距離は、71-1表の値以上であること

71-1表(造営材との離隔距離)

架空電線の種類 区分 離隔距離
ケーブル 上部造営材の上方 1m
ケーブル その他 0.4m
高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線を使用する低圧架空電線 上部造営材の上方 1m
同上 その他 0.4m
その他(上記以外) 上部造営材の上方 2m
その他 人が建造物の外へ手を伸ばす又は身を乗り出すことなどができない部分 0.8m
その他 その他 1.2m

第2項 — 建造物の下方に接近して施設する場合

71-2表の値以上とし、かつ危険のおそれがないように施設する。

使用電圧 電線の種類 離隔距離
低圧 高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブル 0.3m
低圧 その他 0.6m
高圧 ケーブル 0.4m
高圧 その他 0.8m

第3項 — 簡易な突き出し看板等との接近(緩和規定)

人が上部に乗るおそれがない造営材(簡易な突き出し看板等)と接近する場合、次のいずれかに該当すれば第1項第二号・第2項によらないことができる。

  1. 絶縁電線を使用する低圧架空電線で、当該造営材との離隔距離が 0.4m以上である場合
  2. 絶縁電線・多心型電線・ケーブルを使用し、低圧防護具により防護した低圧架空電線を、造営材に接触しないように施設する場合
  3. 高圧絶縁電線・特別高圧絶縁電線・ケーブルを使用し、高圧防護具により防護した高圧架空電線を、造営材に接触しないように施設する場合

🕳️ 頻出落とし穴

危険度ランク: 🔴致命 / 🟡要注意 / 🟢安心

  1. 🔴 第71条を「電線の太さ・引張強さの規定」と覚えている
  2. 太さ・引張強さは 第65条 65-2表(300V超 市街地=直径5mm/8.01kN、市街地外=直径4mm/5.26kN)。第71条は離隔距離
  3. しかも 65-2表 は「硬銅線なら直径/その他なら引張強さ」のいずれかであって「両方」ではない → 第65条

  4. 🔴 「上方」と「その他」を区別しない

  5. 同じケーブルでも 上方1m/その他0.4m と 2.5倍違う

  6. 🟡 下方接近(71-2表)を第1項と混同する

  7. 下方は別表で、低圧 0.3/0.6m・高圧 0.4/0.8m と値が異なる

  8. 🟡 高圧保安工事の要否を落とす

  9. 第1項第一号で 高圧架空電線路は高圧保安工事が必須

📜 条文原文(同梱PDF 逐語転記)

条文原文 — 電技解釈 第71条(令和7年11月版・逐語)

経産省告示PDF(docs/assets/pdf/denken-kaishaku-r07-11.pdf)の抽出テキストから 項・号の構造ごと転記した。scripts/check_law_verbatim.py が本ブロックを原典と逐語照合する。 表は原文の枠を崩さず転記できないため ※ で示し、本ページの解説表に委ねている。

第1項 低圧架空電線又は高圧架空電線が、建造物と接近状態に施設される場合は、次の各号によること。

一 高圧架空電線路は、高圧保安工事により施設すること。

二 低圧架空電線又は高圧架空電線と建造物の造営材との離隔距離は、71-1表に規定する値以上であること。

※ 71-1表 は本ページの解説表を参照(原文の表は未転記)

第2項 低圧架空電線又は高圧架空電線が、建造物の下方に接近して施設される場合は、低圧架空電線又は高圧架空電線と建造物との離隔距離は、71-2表に規定する値以上とするとともに、危険のおそれがないように施設すること。

※ 71-2表 は本ページの解説表を参照(原文の表は未転記)

第3項 低圧架空電線又は高圧架空電線が、建造物に施設される簡易な突き出し看板その他の人が上部に乗るおそれがない造営材と接近する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、低圧架空電線又は高圧架空電線と当該造営材との離隔距離は、第1項第二号及び第2項の規定によらないことができる。

一 絶縁電線を使用する低圧架空電線において、当該造営材との離隔距離が0.4m以上である場合

二 電線に絶縁電線、多心型電線又はケーブルを使用し、当該電線を低圧防護具により防護した低圧架空電線を、当該造営材に接触しないように施設する場合

三 電線に高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブルを使用し、当該電線を高圧防護具により防護した高圧架空電線を、当該造営材に接触しないように施設する場合


📝 過去問実績

年度 問 形式 論点
H27 問7 穴埋め 低高圧架空電線の高さ及び建造物等との離隔距離(第68条・第71条)

R08 出題予測

離隔距離は法規の定番テーマ。第68条(高さ)と第71条(建造物との離隔)はセットで出る(H27問7 がその形)。数値は「上方 1m/2m」「その他 0.4m」を軸に、電線種別で緩和されるという構造で覚える。


📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)

各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます

上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。

👉 間違えノートを開く(法規Wiki/直前まちがいノート)

  • ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
  • メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
  • 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)

🔗 関連ページ

📜 監修ログ

  • 2026-08-29 監査是正: 「条文原文(同梱PDF 逐語転記)」節を新設し、経産省告示PDF(令和7年11月版)の抽出テキストから項・号の構造ごと逐語転記した。従来このページは「照合済」と宣言しながら機械が逐語照合できる条文原文を持たなかったため、宣言の裏付けが取れなかった。本節の追加により scripts/check_law_verbatim.py の照合対象になる(転記後の全引用が原典と一致することを確認済み)。表は原文の枠を崩さず転記できないため※ で示し、本ページの解説表に委ねている。

🔍 是正の記録(2026-07-26)

原典(解釈 令和7年11月版PDF)逐語照合により、旧版の以下を是正した。

旧版の記述 実際
H1「第71条 — 高圧架空電線の施設」 第71条=低高圧架空電線と建造物との接近(省令第29条)
「使用電線の最低規格: 引張強さ5.26kN かつ 直径4mm」 65-2表は「硬銅線なら直径/その他なら引張強さ」のいずれか。区分軸は材質ではなく施設場所(市街地 直径5mm/8.01kN・市街地外 直径4mm/5.26kN)
「ACSR等=8.01kN かつ 断面積22mm²」 65-2表に該当なし。22mm² は第63条(架空電線路の径間の制限・長径間工事)の 8.71kN/22mm²
「なぜ強さと太さの両方を規定するか」の解説 前提が誤り(両方ではなくいずれか)のため削除

同wikiの 第65条 には正しい解説(市街地/市街地外・いずれか条件・R04下問11 実績)が既にあり、旧版はそれと正面から矛盾していた。

最終確認: 2026-07-26 | ステータス: v2.0(条番号の誤帰属を全面是正・原典逐語照合)| バージョニング基準