電技解釈 第125条 — 地中電線と他の地中電線等との接近又は交差¶
📜 一次ソース確認のお願い(2026-05-24)
本ページは電気設備の技術基準の解釈(経済産業省が省令の解釈として示すもの)を学習用に整理したものです。電技解釈は eGov 法令API に登録されていないため、本Wikiの品質保証は wiki内クロスリファレンスと過去問データベース(kakomon.yml)への照合に依存しています。重要な実務判断や試験直前の最終確認は、必ず経産省公式の最新告示PDF(電気設備の技術基準の解釈)に当たってください。誤記を発見された場合は GitHub Issues でご連絡ください。
📊 試験対策メタ
- 出題頻度: 🔥🔥🔥(過去14年で 3 回直接出題+関連条文として2回参照)
- 重要度: A〜B(直近2年連続出題のホット論点)
- 直近出題: R06下 問6(穴埋)/ R05上 問6(穴埋)/ H28 問8(穴埋)
- 委任元: 省令 第30条(地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止)
地中電線同士または地中電線と他の地中弱電流電線等・管とが==接近又は交差==する場合、相互の離隔距離が一定値以下なら措置が必要。離隔距離の数値は==電圧の組み合わせ==で決まる(低↔高=0.15m、低/高↔特高=0.3m、低/高↔弱電流=0.3m、特高↔弱電流=0.6m)。措置は==隔壁/管/被覆==の3系統で、「いずれか」or「それぞれ」の修飾語で要求水準が変わる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条文 | 電気設備の技術基準の解釈 第125条 |
| 規定内容 | 地中電線が他の地中電線・弱電流電線等・管と接近又は交差する場合の離隔距離と措置 |
| 性格 | 数値規定(離隔距離)+選択的措置3系統(隔壁/管/被覆)の組合せ規定 |
| 関連条文 | 省令第30条(委任元・固定施設電線のアーク放電損傷防止)/ 解釈第120条(地中電線路の施設方式・埋設深さ) |
| 隣接条文 | ← 第124条(地中弱電流電線への誘導障害の防止)(記事未作成) / 第133条(臨時電線路の施設)(記事未作成) → |
| 典拠(一次ソース) | 電気設備の技術基準の解釈(経済産業省商務情報政策局長令)第125条 — METI公式PDF(dengikaishaku.pdf)/ 補助参照: kakomon.yml(5箇所)・denken-ou-cache.yml R05上-6/R06下-6(verified 2026-05-02) |
| 照合日 | 2026-05-24(電験王 R05上問6・H28問8 の穴埋空欄〔0.15m/0.3m/耐火性/いずれか/それぞれ〕と第1項第一号〜第六号の対応関係を逐語照合) |
⚡ 5秒で思い出す¶
- 離隔距離は==電圧の組み合わせ==で決まる(施設方式では決まらない)
- 低圧↔高圧: ==0.15m==以上 / 低圧・高圧↔特別高圧: ==0.3m==以上
- 弱電流電線等: 低圧・高圧↔==0.3m==以上 / 特別高圧↔==0.6m==以上
- 措置は3系統: 堅ろうな耐火性の隔壁 / 不燃性 or 自消性のある難燃性の管 / 不燃性 or 自消性のある難燃性の被覆
- 措置の主語: 「いずれか」(不燃性)と==「それぞれ」==(自消性のある難燃性)の使い分けに注意
セルフチェック: 離隔距離は施設方式(直接埋設・管路・暗きょ)で変わらない。なぜ電圧の組み合わせで決まるのか。
Q: 地中電線の埋設深さは施設方式(直接埋設1.2m / 管路0.3m 等)で変わるのに、地中電線「相互の」離隔距離はなぜ施設方式ではなく電圧の組み合わせで決まるのか。
離隔距離の本質は「故障時のアーク放電・地絡電流が相手側ケーブルに与える熱的・電気的損傷の大きさ」だから。 損傷の大きさは故障電流の大きさ=電圧階級で決まる。直接埋設でも管路でも、地中電線相互が一定距離以内にあれば故障時の相互影響は同程度。よって離隔は電圧の組み合わせで決まる。一方、埋設深さは「外力(掘削・車両荷重)からケーブルを守る」要件で、外力の入り方が施設方式で異なるから施設方式別になる。
📋 条文の概要¶
第1項 — 地中電線相互(低圧/高圧/特別高圧)¶
| 電圧の組み合わせ | 離隔距離(これ以下なら措置必要) |
|---|---|
| 低圧地中電線 ↔ 高圧地中電線 | 0.15m |
| 低圧又は高圧 ↔ 特別高圧地中電線 | 0.3m |
ただし、地中箱内についてはこの限りでない。
第2項 — 地中電線 ↔ 地中弱電流電線等¶
| 電圧の組み合わせ | 離隔距離(これ以下なら措置必要) |
|---|---|
| 低圧又は高圧の地中電線 ↔ 地中弱電流電線等 | 0.3m |
| 特別高圧地中電線 ↔ 地中弱電流電線等 | 0.6m |
第2項は「次の各号のいずれかによること」。125-1表の離隔(第一号)は5つある選択肢の1つで、管理者の承諾(第四号)や相手が電力保安通信線である場合(第五号)は、表とは別の選択肢を取れるという意味。
「電力保安通信線は125-1表から除外」は誤り
第五号は電力保安通信線を表から除外する規定ではなく、条件を満たせば離隔0mでよいという緩和ルート。第一号を選んで 0.6m を確保しても適法。「除外」と読むと「特別高圧×電力保安通信線に0.6mは不要」という逆の理解になる。
第五号の緩和(要件つき0m): 地中電線が低圧なら無条件(イ)/高圧・特別高圧なら、電力保安通信線が不燃性・自消性難燃被覆の光ファイバケーブル等であるか、直接接触しないように施設すること(ロ)。
第3項・第4項 — 特別高圧地中電線 ↔ 管(管の中身で分かれる)¶
第125条で管との離隔を定めているのは「特別高圧地中電線」だけ。低圧・高圧の地中電線と管の離隔は本条に規定がない。さらに、同じ「管」でも中身が可燃性・有毒性か否かで条項と数値が変わる。
| 条項 | 相手の管 | 離隔距離(これ未満なら他の措置が必要) |
|---|---|---|
| 第3項 | ガス管等 = ガス管、石油パイプその他の可燃性若しくは有毒性の流体を内包する管 | 1m |
| 第4項 | 水道管等 = ガス管等以外の管(水道管など) | 0.3m |
「特別高圧と管は一律1m」は誤り
1m が要るのはガス管等(可燃性・有毒性の流体を内包する管)に限る。水道管は第4項の 0.3m 側。 「中身が燃える/有毒か」で 1m と 0.3m が分かれる、と因果で覚える(地中電線の事故が管に及んだときの被害の大きさが違う)。
措置の3系統(第1項を例に)¶
離隔距離が基準値以下のとき、次のいずれかの措置を取る。隔壁は単独・管/被覆は2軸マトリクス・暗きょ内は特例。
A. 隔壁(単独・修飾語なし)¶
| 措置 | 材質 | 配置 |
|---|---|---|
| 隔壁 | 堅ろうな耐火性 | 地中電線相互の間に設ける |
B/C. 管・被覆(性質×修飾語 2×2 マトリクス)¶
| 性質 → \ 系統 ↓ | 不燃性(高性能) → ==いずれか==1本 |
自消性のある難燃性(中性能) → ==それぞれ==両方 |
|---|---|---|
| B. 管 | いずれかの地中電線が堅ろうな不燃性の管 | それぞれの地中電線が堅ろうな自消性のある難燃性の管 |
| C. 被覆 | いずれかの地中電線が不燃性の被覆 | それぞれの地中電線が自消性のある難燃性の被覆 |
D. 暗きょ内特例(地中箱内とは別)¶
| 条件 | 措置 |
|---|---|
| 暗きょ内で地中電線相互の離隔が 0.1m 以上 | かつ 第120条第3項第二号イの==耐燃措置==を施した、使用電圧==170,000V未満==の地中電線であること(第1項第三号のかっこ書き。電圧上限を落とさない) |
暗記の核心:「不燃性」=「いずれか」/「自消性のある難燃性」=「それぞれ」
要求水準が高い「不燃性」は1本だけで足り(いずれか)、要求水準が低い「自消性のある難燃性」は両方とも必要(それぞれ)。
- 不燃性 = 火がついても燃え広がらない(高性能)→ 片方だけで延焼防止に十分
- 自消性のある難燃性 = 燃えるが自然消火する(中性能)→ 両方備えないと延焼リスク
この修飾語の使い分けがH28問8・R5上問6・R6下問6で空欄(エ)(オ)として連続出題されている。
🕳️ 頻出落とし穴¶
- 離隔距離の数値の混同 → 電圧階級別に整理
- 低↔高:0.15m / 低高↔特高:0.3m
- 弱電流:低高↔0.3m / 特高↔0.6m
- 管:特高↔ガス管等 1m / 特高↔水道管等 0.3m(低圧・高圧と管の離隔は本条に規定なし)
- 「いずれか」と「それぞれ」の取り違え → 不燃性=いずれか、自消性のある難燃性=それぞれ
- 「耐火性」と「不燃性」と「難燃性」を同義語と扱う → それぞれ別概念(性能ランクが違う)
- 施設方式(直接埋設・管路)で離隔が変わると思う → 離隔は電圧で決まる、埋設深さが施設方式で決まる
- 「地中箱内」も同じ離隔規定と思う → 地中箱内は第1項適用除外
- 「特別高圧↔弱電流(0.6m)」と「特別高圧↔ガス管等(1m)」を取り違える → 相手が==弱電流電線等なら0.6m==/相手が==ガス管等なら1m==/相手が==水道管等なら0.3m==。第2項・第3項・第4項で別規定なので、相手が何かを必ず確認する
- 「特別高圧↔管はすべて1m」と覚える → 1m は可燃性・有毒性の流体を内包する管(ガス管等)限定。水道管等は 0.3m(第4項)
- 暗きょ内0.1m特例の電圧上限を落とす → 使用電圧170,000V未満かつ第120条第3項第二号イの耐燃措置が条件(第1項第三号かっこ書き)
📜 条文原文(同梱PDF 逐語転記)¶
条文原文 — 電技解釈 第125条(令和7年11月版・逐語)
経産省告示PDF(docs/assets/pdf/denken-kaishaku-r07-11.pdf)の抽出テキストから
項・号の構造ごと転記した。scripts/check_law_verbatim.py が本ブロックを原典と逐語照合する。
表は原文の枠を崩さず転記できないため ※ で示し、本ページの解説表に委ねている。
第1項 低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合、又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。ただし、地中箱内についてはこの限りでない。
一 低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離が、0.15m以上であること。
二 低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離が、0.3m以上であること。
三 暗きょ内に施設し、地中電線相互の離隔距離が、0.1m以上であること(第120条第3項第二号イに規定する耐燃措置を施した使用電圧が170,000V未満の地中電線の場合に限る。)。
四 地中電線相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。
五 いずれかの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、0m以上であること。
イ 不燃性の被覆を有すること。
ロ 堅ろうな不燃性の管に収められていること。
六 それぞれの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、0m以上であること。
イ 自消性のある難燃性の被覆を有すること。
ロ 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。
第2項 地中電線が、地中弱電流電線等と接近又は交差して施設される場合は、次の各号のいずれかによること。
一 地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が、125-1表に規定する値以上であること。
※ 125-1表 は本ページの解説表を参照(原文の表は未転記)
二 地中電線と地中弱電流電線等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。
三 地中電線を堅ろうな不燃性の管又は自消性のある難燃性の管に収め、当該管が地中弱電流電線等と直接接触しないように施設すること。
四 地中弱電流電線等の管理者の承諾を得た場合は、次のいずれかによること。
イ 地中弱電流電線等が、有線電気通信設備令施行規則(昭和46年郵政省令第2号)に適合した難燃性の防護被覆を使用したものである場合は、次のいずれかによること。
(イ) 地中電線が地中弱電流電線等と直接接触しないように施設すること。
(ロ) 地中電線の電圧が222V(使用電圧が200V)以下である場合は、地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が、0m以上であること。
ロ 地中弱電流電線等が、光ファイバケーブルである場合は、地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が、0m以上であること。
ハ 地中電線の使用電圧が170,000V未満である場合は、地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が、0.1m以上であること。
五 地中弱電流電線等が電力保安通信線である場合は、次のいずれかによること。
イ 地中電線の使用電圧が低圧である場合は、地中電線と電力保安通信線との離隔距離が、0m以上であること。
ロ 地中電線の使用電圧が高圧又は特別高圧である場合は、次のいずれかによること。
(イ) 電力保安通信線が、不燃性の被覆若しくは自消性のある難燃性の被覆を有する光ファイバケーブル、又は不燃性の管若しくは自消性のある難燃性の管に収めた光ファイバケーブルである場合は、地中電線と電力保安通信線との離隔距離が、0m以上であること。
(ロ) 地中電線が電力保安通信線に直接接触しないように施設すること。
第3項 特別高圧地中電線が、ガス管、石油パイプその他の可燃性若しくは有毒性の流体を内包する管(以下この条において「ガス管等」という。)と接近又は交差して施設される場合は、次の各号のいずれかによること。
一 地中電線とガス管等との離隔距離が、1m以上であること。
二 地中電線とガス管等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。
三 地中電線を堅ろうな不燃性の管又は自消性のある難燃性の管に収め、当該管がガス管等と直接接触しないように施設すること。
第4項 特別高圧地中電線が、水道管その他のガス管等以外の管(以下この条において「水道管等」という。)と接近又は交差して施設される場合は、次の各号のいずれかによること。
一 地中電線と水道管等との離隔距離が、0.3m以上であること。
二 地中電線と水道管等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。
三 地中電線を堅ろうな不燃性の管又は自消性のある難燃性の管に収める場合は、当該管と水道管等との離隔距離が、0m以上であること。
四 水道管等が不燃性の管又は不燃性の被覆を有する管である場合は、特別高圧地中電線と水道管等との離隔距離が、0m以上であること。
第5項 第1項から前項までの規定における「不燃性」及び「自消性のある難燃性」は、それぞれ次の各号によること。
一 「不燃性の被覆」及び「不燃性の管」は、建築基準法第2条第九号に規定される不燃材料で造られたもの又はこれと同等以上の性能を有するものであること。
二 「自消性のある難燃性の被覆」は、次によること。
イ 地中電線における「自消性のある難燃性の被覆」は、IEEE Std. 383-1974に規定される燃焼試験に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものであること。
ロ 光ファイバケーブルにおける「自消性のある難燃性の被覆」は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであること。
三 「自消性のある難燃性の管」は、次のいずれかによること。
イ 管が二重管として製品化されているものにあっては、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第二1(4)トに規定する耐燃性試験に適合すること。
ロ 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第二附表第二十四に規定する耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。
ハ 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「地中電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃性」試験方法」の「適用」の欄に規定する要件に規定する試験に適合すること。第7節 特殊場所の電線路
📝 過去問実績¶
| 年度 | 問 | 形式 | 論点 |
|---|---|---|---|
| H28 | 問8 | 穴埋 | 0.15m / 0.3m / 耐火性 / いずれか / それぞれ |
| R05上 | 問6 | 穴埋 | 0.15m / 0.3m / 耐火性 / いずれか / それぞれ |
| R06下 | 問6 | 穴埋 | 同系統(直近2024年) |
R07 出題予測
出題頻度は高(🔥🔥🔥)。R5上・R6下と2年連続で穴埋め出題されており、R7試験での再出題の可能性も十分にある。
過去3回とも空欄の核は 0.15m / 0.3m / 耐火性 / いずれか / それぞれ の5語に集中している。これら5語を確実に押さえれば得点化は容易。
新パターンが出るとすれば、第2項(弱電流電線:0.3m / 0.6m)や第3項(管:0.3m / 1m)の数値、もしくは「地中箱内除外」の例外規定が想定される。
📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)¶
各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます
上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。
- ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
- メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
- 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)
🔗 関連ページ¶
- 電技解釈 第120条 — 地中電線路の施設(施設方式・埋設深さ・標識)
- 電技省令 第30条 — 委任元(地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止)
- テーマ:地中電線路 — 包括的整理ページ
監修ログ¶
- 2026-08-29 監査是正: 「条文原文(同梱PDF 逐語転記)」節を新設し、経産省告示PDF(令和7年11月版)の抽出テキストから項・号の構造ごと逐語転記した。従来このページは「照合済」と宣言しながら機械が逐語照合できる条文原文を持たなかったため、宣言の裏付けが取れなかった。本節の追加により
scripts/check_law_verbatim.pyの照合対象になる(転記後の全引用が原典と一致することを確認済み)。表は原文の枠を崩さず転記できないため※で示し、本ページの解説表に委ねている。 - 2026-07-28 v1.1 管との離隔規定を原典で是正(GPT 監修 → 原典PDF一次照合)。
- 修正①: 旧「第3項 — 地中電線 ↔ 管」の表にあった 「低圧又は高圧の地中電線 ↔ 管 0.3m」の行を削除。原典の第3項・第4項はいずれも「特別高圧地中電線が…」で始まり、低圧・高圧の地中電線と管の離隔は第125条に規定がない。
- 修正②: 「特別高圧 ↔ 管 一律1m」を第3項(ガス管等=可燃性・有毒性の流体を内包する管)1m と 第4項(水道管等=ガス管等以外)0.3m に分離。水道管まで1mとしていたのは誤り。
- 修正③: 暗きょ内0.1m特例の条件を原典どおりに是正(第120条第3項第二号イの耐燃措置+使用電圧170,000V未満)。旧記述は「自消性のある難燃性の被覆又は管」とし、電圧上限が欠落していた。
- 検出経路: GPT(codex) が「特別高圧↔すべての管を1mとしている」を [本物] として指摘。正しい分岐(ガス管等1m/水道管等0.3m)は原典PDF p.125 で Claude が確定。
最終確認: 2026-07-28 | ステータス: v1.1(管との離隔を第3項/第4項に分離・原典照合) | 典拠: 電気設備の技術基準の解釈 令和7年11月版 告示PDF p.125 | 照合日: 2026-07-28 | バージョニング基準