電気用品安全法 第2条 — 定義¶
📊 試験対策メタ
- 出題頻度: —(過去14年で出題なし)
- 重要度: C(基本)
- 直近出題:
特定電気用品(◇PSE)と特定電気用品以外(○PSE)の区分は試験での論点の基盤になる。定義を曖昧にするとPSEマーク種類の判定が全て崩れる。
⚡ 5秒で思い出す¶
- 電気用品 = 家庭用・一般業務用の電気機械器具・部品
- 特定電気用品(◇ひし形PSE): 危険性が高い(116品目)
- 特定電気用品以外(○丸形PSE): 一般的(341品目)
- ポイント: 一般用電気工作物(600V以下)の範囲。事業用(高圧受電)は対象外
セルフチェック: 電線はどちらのPSEマークが必要か。電線がそのマーク区分になる理由を述べよ。
◇ひし形(特定電気用品)。電線は常時電流が流れるため、絶縁不良が直接感電・火災につながる。このように構造上の危険性が高いものが特定電気用品に指定され、◇マークの対象になる。「電線=◇」の暗記ではなく、危険性の高低でマーク区分が決まる点が核心。
📋 定義の3層構造¶
| 層 | 法律用語 | 該当範囲 | PSEマーク |
|---|---|---|---|
| 第1層 | 電気用品 | 家庭用・一般業務用の電気機械器具・部品 | 両種 |
| 第2層 | 特定電気用品 | 危険性が高い構造のもの(116品目) | ◇ひし形 |
| 第2層 | 特定電気用品以外 | 一般的な電気用品(341品目) | ○丸形 |
「電気用品」の定義(第2条第1項)¶
家庭用または一般業務用の電気機械器具・部品 であり、以下いずれかに該当:
- 一般用電気工作物の部分となるもの(照明器具・コンセント等がパッケージの一部)
- 一般用電気工作物に接続して使用するもの(ケーブル・延長コード・プラグ等)
「事業用」は対象外
高圧受電(600V超)設備・産業用大型機器は「事業用電気工作物」として別法体系(電気事業法)で規制される。
誤り例: 「3φ 22kV降圧変圧器もPSE対象」→ 事業用なので対象外。
正解: 「家庭用200V→100V降圧変圧器(600V以下)はPSE対象」
🎯 特定電気用品(◇ひし形PSE)— 危険性の高いもの¶
特定指定の判断基準¶
構造・使用方法から特に危険・障害が生じやすいもの
| 危険要因 | 該当品目 | 理由 |
|---|---|---|
| 直接電流接触 | 電線・ケーブル | 常時電流が流れる→絶縁不良が直接感電リスク |
| 短絡・過負荷 | ヒューズ・電流制限器 | 正常動作不全で火災リスク |
| 接続点品質 | 配線器具(コンセント等) | 接触不良→発熱・火災→人的損害に発展 |
| 構造複雑 | 携帯発電機・溶接機 | 複数危険源→品質管理困難 |
特定電気用品の代表例(116品目から抜粋)¶
- 配線関連: 電線・ケーブル・配線ダクト・コンセント・スイッチ・ジャンクションボックス
- 遮断・保護: ヒューズ・漏電遮断器・サーキットブレーカー・過負荷遮断器
- 電源変換: 変圧器(600V以下)・整流器
- 動力機器: 携帯発電機・溶接機
- 照明器具(一部: 特に構造複雑なもの)
なぜ「電線」が特定か?
一般用電気工作物の最終末端まで全て電線が配線されている。品質不良が直接感電・火災につながるため、最も厳しい品質基準が必要。
📦 特定電気用品以外(○丸形PSE)— 一般的な電気用品¶
一般指定の判断基準¶
通常の構造で危険度が比較的低いもの
| 特徴 | 該当品目 | 理由 |
|---|---|---|
| 遮蔽構造 | 電気冷蔵庫・洗濯機 | 外部から直接接触しない構造 |
| 内部安全 | テレビ・ラジオ | 基盤など内部で低電圧制御 |
| 制限利用 | 電気こたつ・電灯 | 特定の安全用途のみ |
特定電気用品以外の代表例(341品目から抜粋)¶
- 家電: 冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・炊飯器・エアコン
- 照明: 照明器具(一般的な設計)・電灯
- 暖房: 電気こたつ・ホットプレート・電気ヒーター
- その他: ビデオ機器・計測器・玩具
◇ vs ○の判定ロジック
◇に該当: 製造・設計不良が直接人命に結びつくもの
○に該当: 外部遮蔽・制御基盤により間接化されているもの
判断軸 = 「品質不良→人的損害」の直接性の有無。
🕳️ 頻出落とし穴¶
- 🔴 事業用(高圧)機器をPSE対象と誤認 → 600V以下の一般用のみ対象
- 🔴 ◇と○の品目を逆に覚える → ◇は危険性が高い方(電線・ヒューズ等)
- 🟡 「PSEマークは○形のみ」と勘違い → ◇も○も両方マーク表示が必要
- 🟡 部品か完成品かで対象範囲を誤認 → 両方対象(部品レベルで品質管理が重要)
- 🟢 「特定」の品目数116と341を逆に覚える → ◇=116(少ないほど危険度高)
📝 過去問実績¶
| 年度 | 問 | 形式 | 論点 |
|---|---|---|---|
| — | — | — | _data/kakomon.yml(H23〜R07)に電気用品安全法の登録は 0件。従来掲げていた H28問6(解釈第16・46条=太陽電池モジュールの絶縁性能)・R02問6(解釈第156条=低圧屋内配線の工事の種類)は 本法の出題ではないため 2026-08-28 に撤去 |
本法令は kakomon.yml 集計対象外
_data/kakomon.yml には事業法・省令・解釈の問題のみが登録されているため、本法令の問題は集計0回となる。実際の過去問実績は上記テーブルを参照。
R08 出題予測
定義の理解は基盤知識なため、直接問われるより「◇ vs ○」の判定を迷わせる選択肢問題として出題の可能性が高い。
学習重点: 「電線」「コンセント」「変圧器」の◇判定、「冷蔵庫」「テレビ」の○判定を瞬時に判断できる精度。
📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)¶
各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます
上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。
- ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
- メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
- 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)
🔗 関連ページ¶
- 電気用品安全法 第10条(PSEマーク表示) — PSEマークの形状・表示義務
- 電気用品安全法 第8条(技術基準適合義務) — 特定vs一般で異なる検査ルール
- 電気用品安全法(テーマハブ) — PSE法全体の体系・過去問
変更履歴¶
- 2026-08-28 監査是正(ChatGPT/Fable 監査 → Claude 一次照合): 出題実績 H28問6・R02問6 を撤去(kakomon.yml 突合でそれぞれ解釈第16・46条/解釈第156条の出題と判明。電気用品安全法の登録は0件)。
最終確認: 2026-04-20 | ステータス: v1.0 | バージョニング基準