電技解釈 第143条 — 電路の対地電圧の制限(住宅の屋内電路 150V)¶
📜 一次ソース確認のお願い
本ページは電気設備の技術基準の解釈(経済産業省が省令の解釈として示すもの)を学習用に整理したものです。電技解釈は eGov 法令API に登録されていないため、本ページは 経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(令和7年11月版)PDF 142〜144頁で 2026-07-20 に逐語一次照合済み です。重要な実務判断や試験直前の最終確認は、必ず経産省公式の最新PDF(電気設備の技術基準の解釈)に当たってください。誤記を発見された場合は GitHub Issues でご連絡ください。
📌 主題訂正の経緯(2026-05-10 Phase D → 2026-07-20 一次照合完了)
本ページは旧版(〜2026-05-09)で「低圧引込線の施設」という誤った主題で記述されていました(引込線の高さ規定は解釈 第116条・第117条 周辺の主題)。2026-05-10 に kakomon.yml 登録3件(H25問8 / R03問8 / R05上問9)に基づき 「電路の対地電圧の制限」 へ主題を訂正し、残課題だった例外条件の一次照合は 2026-07-20 に経産省PDF(令和7年11月版)で完了 しました。
📊 試験対策メタ
- 出題頻度: 🔥🔥🔥(過去14年で 3 回出題:H25問8 / R03問8 / R05上問9)
- 重要度: B(重要)
- 直近出題: R05上 問9(穴埋)/R03 問8(論説)/H25 問8(穴埋)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条文 | 電気設備の技術基準の解釈 第143条 |
| 正式見出し | 【電路の対地電圧の制限】(委任元: 省令第15条、第56条第1項、第59条、第63条第1項、第64条) |
| 規定内容 | 第1項: 住宅の屋内電路 150V以下+例外5類型/第2項: 住宅以外の家庭用電気機械器具 150V以下/第3項: 白熱電灯 150V以下 |
| 性格 | 数値規定(原則150V以下)+例外条件 |
| 典拠 | 経産省「電気設備の技術基準の解釈」令和7年11月版 PDF 142〜144頁(逐語一次照合) |
| 照合日 | 2026-07-20 |
| 隣接条文 | ← 解釈 第142条(用語の定義) / 解釈 第144条(裸電線の使用制限) → |
住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く)の対地電圧は 原則 150V以下(第1項)。ただし 次の各号のいずれか(=5類型のどれか1つ)に該当すれば例外が認められる。代表例が第一号「定格消費電力が2kW以上の電気機械器具」で、専用配線・対地電圧300V以下・簡易接触防護措置・直接接続・専用開閉器+過電流遮断器・地絡遮断装置の 全条件(イ〜ト)を満たす必要がある。住宅以外の場所も、家庭用電気機械器具に電気を供給する屋内電路は原則150V以下(第2項)、白熱電灯の電路も原則150V以下(第3項)。
1. 5秒で思い出す¶
- 住宅の屋内電路の対地電圧は 原則 150V以下(第1項)
- 例外の代表は「定格消費電力 2kW以上 の機器」:専用配線・300V以下・簡易接触防護措置・直接接続(コンセント不可)・専用開閉器+過電流遮断器・地絡遮断装置を すべて 満たす
- 住宅以外も「家庭用電気機械器具への電路」「白熱電灯の電路」は 原則150V以下(第2項・第3項。無条件に300Vではない)
- 過去問では「150V」「300V」「2kW」「直接接続」「簡易接触防護措置」の穴埋めが定番(H25 / R05上)
セルフチェック: 住宅の屋内電路で、原則として認められる対地電圧の上限は何V?
150V以下(第143条第1項本文)。住宅は電気の専門知識を持たない家族(子供・高齢者を含む)が居住し、感電リスクへの保護を厚く取る必要があるため。例外として第1項ただし書き各号(定格消費電力2kW以上の機器の専用回路等・5類型)のいずれかに該当する場合に限り、より高い対地電圧が認められる(第一号・第二号は300V以下、第三号・第四号の直流は450V以下)。
2. 条文の位置づけ¶
第143条は 第5章 電気使用場所の施設及び小規模発電設備 / 第1節 電気使用場所の施設及び小規模発電設備の通則 に置かれ、電気使用場所の電路の対地電圧を制限する条文。直前の第142条(用語の定義)に続く、第5章の実体規定の先頭に当たる。
| 対象(すべて本条) | 対地電圧の上限(原則) | 例外 |
|---|---|---|
| 住宅の屋内電路(第1項) | 150V以下 | ただし書き各号のいずれか(2kW以上機器の専用回路等)で 300V以下(太陽電池・燃料電池等の直流は450V以下) |
| 住宅以外の場所の屋内で 家庭用電気機械器具 に電気を供給する屋内電路(第2項) | 150V以下 | 第1項第一号ロ〜ホに準拠、または簡易接触防護措置で 300V以下 |
| 白熱電灯 に電気を供給する電路(第3項) | 150V以下 | 住宅以外で接触防護措置等の3条件を満たせば 300V以下 |
「住宅以外=300V」と丸暗記しない
「住宅以外の屋内電路は一律300V以下」という条文は存在しない。第143条が定めるのは上表の3つの対地電圧制限であり、住宅以外でも「家庭用電気機械器具への電路」と「白熱電灯の電路」は原則150V以下。R03問8・R05上問9 は「住宅及び住宅以外の場所の屋内電路の対地電圧」として第1項と第2項の対比を問うている。なお第142条は電気使用場所に係る用語の定義(低圧幹線・低圧分岐回路・家庭用電気機械器具等)であり、対地電圧の規定ではない。
3. かみ砕き解説 — なぜ住宅だけ厳しいか¶
- 住居者の属性:住宅には子供・高齢者・電気の専門知識を持たない家族が常時生活する。感電・地絡事故時の被害を抑えるため、接触し得る電路の対地電圧を低く抑える設計思想。
- 単相3線式との関係:住宅の標準である単相3線式100/200Vは、中性線が接地されているため 200V回路でも対地電圧は100V。つまりIHクッキングヒーターやエアコンの単相200V機器は原則(150V以下)の枠内で使用できる。第1項第一号の例外(2kW以上)が必要になるのは、対地電圧が150Vを超える電気方式(三相200V機器等)を住宅に引き込む場合である。
- 例外を許す理由:定格消費電力の大きい機器(大型エアコン・電気温水器等)について、専用配線・接触防護・直接接続・専用保護装置・地絡遮断を組み合わせ、人が充電部や差込接続部に触れる機会を断つことで、住宅内でも対地電圧300V以下までの使用を例外的に許容する。
第2項(住宅以外の家庭用電気機械器具)の趣旨
家庭用電気機械器具(第142条第十号: 小型電動機・電熱器・ラジオ受信機・電気スタンド等)は、住宅以外の場所(事務所・店舗等)でも不特定の人が住宅と同じ感覚で扱うため、供給する屋内電路は住宅同様に原則150V以下とされる。住宅との違いは、緩和条件が「第1項第一号ロ〜ホに準拠」または「簡易接触防護措置(取扱者以外が立ち入らない場所では不要)」と軽いこと。
4. 例外条件(第1項ただし書き 各号)— 一次照合済み¶
第1項ただし書きは「次の各号のいずれかに該当する場合」(=号どうしは or)。第一号に該当するには イ〜トのすべて(=号の中は and)を満たす必要がある。
| 号 | 例外類型 | 主な要件(逐語ベースの要約) |
|---|---|---|
| 一 | 定格消費電力が 2kW以上 の電気機械器具とその屋内配線 | イ: 当該機器のみに電気を供給する屋内配線(専用配線)/ロ: 使用電圧・対地電圧 300V以下/ハ: 屋内配線に簡易接触防護措置/ニ: 機器にも簡易接触防護措置(絶縁材料で堅ろうに作られた部分・乾燥した木製の床上のみで扱う場合は緩和)/ホ: 屋内配線と直接接続(コンセント接続は不可)/ヘ: 専用の開閉器及び過電流遮断器(過電流遮断器に開閉機能があれば兼用可)/ト: 地絡遮断装置(電源側に定格容量3kVA以下の絶縁変圧器〔1次低圧・2次300V以下〕を施設し負荷側非接地等とする場合は省略可) |
| 二 | 当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線 | 対地電圧300V以下+人が触れるおそれがない隠ぺい場所に合成樹脂管工事・金属管工事・ケーブル工事 |
| 三 | 太陽電池モジュールに接続する負荷側の屋内配線 | 対地電圧 直流450V以下+地絡遮断装置(非接地・逆変換装置交流側に絶縁変圧器・合計出力20kW未満〔対地電圧300V超なら10kW以下かつ直流電路に所定外の機械器具を施設しない〕を満たせば省略可)+所定の工事方法 |
| 四 | 燃料電池発電設備・常用電源として用いる蓄電池に接続する負荷側の屋内配線 | 個々の設備の出力がそれぞれ 10kW未満+対地電圧 直流450V以下+地絡遮断装置(非接地+絶縁変圧器で省略可)+所定の工事方法 |
| 五 | 第132条第3項の規定により屋内に電線路を施設する場合 | (屋内電線路の特例) |
旧版の推定との差分(2026-07-20 一次照合で確定)
- 「定格容量2kW以上」と推定していたが、条文の語は 「定格消費電力が2kW以上」(第1項第一号)。
- 「金属製外箱の接地」を例外条件と推定していたが、第143条にその要件はない(接地工事は別条文の守備範囲)。「漏電遮断器」に相当するのは第一号トの「地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置」。
- 例外は第一号(2kW機器)だけでなく5類型(二号〜五号: 住宅以外への供給配線・太陽電池・燃料電池/蓄電池・屋内電線路)。
📜 条文逐語(第143条 全文の骨子・経産省PDF 令和7年11月版 142〜144頁)
【電路の対地電圧の制限】(省令第15条、第56条第1項、第59条、第63条第1項、第64条)
第143条 住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下この項において同じ。)の対地電圧は、150V以下であること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 定格消費電力が2kW以上の電気機械器具及びこれに電気を供給する屋内配線を次により施設する場合
イ 屋内配線は、当該電気機械器具のみに電気を供給するものであること。
ロ 電気機械器具の使用電圧及びこれに電気を供給する屋内配線の対地電圧は、300V以下であること。
ハ 屋内配線には、簡易接触防護措置を施すこと。
ニ 電気機械器具には、簡易接触防護措置を施すこと。(ただし書き: 簡易接触防護措置を施さない部分が絶縁性のある材料で堅ろうに作られたものである場合/乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のものの上でのみ取り扱うように施設する場合は不要)
ホ 電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。
ヘ 電気機械器具に電気を供給する電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を施設すること。(過電流遮断器が開閉機能を有する場合は過電流遮断器のみ可)
ト 電気機械器具に電気を供給する電路には、電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。(ただし書き: 電源側に〔絶縁変圧器・定格容量3kVA以下・1次電圧は低圧かつ2次電圧300V以下〕の変圧器を簡易接触防護措置を施して施設し、負荷側の電路を非接地とする場合は不要)
二 当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線を次により施設する場合
イ 屋内配線の対地電圧は、300V以下であること。
ロ 人が触れるおそれがない隠ぺい場所に合成樹脂管工事、金属管工事又はケーブル工事により施設すること。
三 太陽電池モジュールに接続する負荷側の屋内配線を次により施設する場合
イ 屋内配線の対地電圧は、直流450V以下であること。
ロ 電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。(ただし書き: 直流電路が非接地/逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設/太陽電池モジュールの合計出力が20kW未満〔屋内電路の対地電圧が300Vを超える場合は合計出力10kW以下とし、かつ、直流電路に所定の機械器具を施設しない〕に適合する場合は不要)
ハ 屋内配線は、人が触れるおそれのない隠ぺい場所に合成樹脂管工事・金属管工事・ケーブル工事により施設、又はケーブル工事により施設し電線に接触防護措置を施すこと。
四 燃料電池発電設備又は常用電源として用いる蓄電池に接続する負荷側の屋内配線を次により施設する場合
イ・ロ 直流電路を構成する個々の燃料電池発電設備・蓄電池の出力がそれぞれ10kW未満であること。
ハ 屋内配線の対地電圧は、直流450V以下であること。
ニ 地絡遮断装置を施設すること。(直流電路が非接地+逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設する場合は不要)
ホ 工事方法は第三号ハと同旨。
五 第132条第3項の規定により、屋内に電線路を施設する場合
2 住宅以外の場所の屋内に施設する家庭用電気機械器具に電気を供給する屋内電路の対地電圧は、150V以下であること。ただし、家庭用電気機械器具並びにこれに電気を供給する屋内配線及びこれに施設する配線器具を、次の各号のいずれかにより施設する場合は、300V以下とすることができる。
一 前項第一号ロからホまでの規定に準じて施設すること。
二 簡易接触防護措置を施すこと。ただし、取扱者以外の者が立ち入らない場所にあっては、この限りでない。
3 白熱電灯(第183条に規定する特別低電圧照明回路の白熱電灯を除く。)に電気を供給する電路の対地電圧は、150V以下であること。ただし、住宅以外の場所において、次の各号により白熱電灯を施設する場合は、300V以下とすることができる。
一 白熱電灯及びこれに附属する電線には、接触防護措置を施すこと。
二 白熱電灯(機械装置に附属するものを除く。)は、屋内配線と直接接続して施設すること。
三 白熱電灯の電球受口は、キーその他の点滅機構のないものであること。
※ 各号内の再掲・読み替え等の細部字句は省略・要約している。正確な条文文言は経産省PDF(令和7年11月版・142〜144頁)を参照。
5. 過去問実績¶
| 年度 | 問 | 形式 | 論点 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| R05上 | 問9 | 穴埋 | 住宅及び住宅以外の場所の屋内電路の対地電圧 | kakomon.yml |
| R03 | 問8 | 論説 | 住宅及び住宅以外の場所の屋内電路の対地電圧 | kakomon.yml |
| H25 | 問8 | 穴埋 | 住宅の屋内電路の対地電圧の制限 | kakomon.yml |
R08 出題予測
出題頻度 🔥🔥🔥(14年で3回)。R03・R05上はいずれも「住宅及び住宅以外」の対比(第1項 vs 第2項)で出題されており、150V/300V/2kW/直接接続/簡易接触防護措置 の穴埋め・論説が定番。第1項第一号のイ〜ト(and 条件)と、号どうしが「いずれか」(or)である構造まで押さえると論説にも対応できる。
6. 頻出ひっかけ¶
- 🔴 「住宅の屋内電路は原則 300V以下」と覚える → 誤り。住宅は 150V以下(第1項本文)。300Vは第1項ただし書きの例外条件を満たした場合の上限
- 🔴 「住宅以外は一律300V以下」と覚える → 誤り。住宅以外でも家庭用電気機械器具への屋内電路(第2項)と白熱電灯の電路(第3項)は原則150V以下。「住宅以外=第142条」も誤り(第142条は用語の定義)
- 🔴 「定格容量2kW」「定格出力2kW」と書く → 条文の語は 「定格消費電力が2kW以上」(第1項第一号)
- 🟡 「対地電圧」と「線間電圧(使用電圧)」を取り違える → 本条は 対地電圧 の規定。単相3線式100/200Vは200V回路でも対地電圧100Vなので原則の枠内
- 🟡 「2kW以上の機器はコンセントに差してよい」 → 誤り。第一号ホにより屋内配線と直接接続が必要(差込接続は不可)
- 🟢 例外条件の and / or を混同 → 号どうしは「いずれか」(or)、第一号の中のイ〜トはすべて(and)
📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)¶
各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます
上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。
- ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
- メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
- 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)
7. 関連ページ¶
- 直前確認・図解(法規Wiki): 住宅の屋内電路の対地電圧制限(電験3種法規Wiki) — 過去問のひっかけ・暗記表・図解で直前確認
- 電技省令 第58条 — 低圧の電路の絶縁性能 — 低圧電路全般の絶縁抵抗値(対地電圧150V以下の区分=0.1MΩ以上と本条は同じ「対地電圧」概念でつながる)
- 解釈 第142条 — 電気使用場所の施設及び小規模発電設備に係る用語の定義(家庭用電気機械器具・低圧幹線・低圧分岐回路等)※ページ未作成
- 解釈 第144条 — 裸電線の使用制限 ※ページ未作成
- 架空電線路の高さ・引込線関連 — 旧版で本ページに記載されていた「道路横断4m/その他2.5m/取付点2.5m」等の引込線高さ規定は、第116条・第117条 周辺の架空引込線条文に該当する(本143条の主題ではない)
📜 条文原文(同梱PDF 逐語転記)¶
条文原文 — 電技解釈 第143条(令和7年11月版・逐語)
経産省告示PDF(docs/assets/pdf/denken-kaishaku-r07-11.pdf)の抽出テキストから
項・号の構造ごと転記した。scripts/check_law_verbatim.py が本ブロックを原典と逐語照合する。
表は原文の枠を崩さず転記できないため ※ で示し、本ページの解説表に委ねている。
第1項 住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下この項において同じ。)の対地電圧は、150V以下であること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 定格消費電力が2kW以上の電気機械器具及びこれに電気を供給する屋内配線を次により施設する場合
イ 屋内配線は、当該電気機械器具のみに電気を供給するものであること。
ロ 電気機械器具の使用電圧及びこれに電気を供給する屋内配線の対地電圧は、300V以下であること。
ハ 屋内配線には、簡易接触防護措置を施すこと。
ニ 電気機械器具には、簡易接触防護措置を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(イ) 電気機械器具のうち簡易接触防護措置を施さない部分が、絶縁性のある材料で堅ろうに作られたものである場合
(ロ) 電気機械器具を、乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のものの上でのみ取り扱うように施設する場合
ホ 電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。
ヘ 電気機械器具に電気を供給する電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。
ト 電気機械器具に電気を供給する電路には、電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次に適合する場合は、この限りでない。
(イ) 電気機械器具に電気を供給する電路の電源側に、次に適合する変圧器を施設すること。
(1) 絶縁変圧器であること。
(2) 定格容量は3kVA以下であること。
(3) 1次電圧は低圧であり、かつ、2次電圧は300V以下であること。
(ロ) (イ)の規定により施設する変圧器には、簡易接触防護措置を施すこと。
(ハ) (イ)の規定により施設する変圧器の負荷側の電路は、非接地であること。
二 当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線を次により施設する場合
イ 屋内配線の対地電圧は、300V以下であること。
ロ 人が触れるおそれがない隠ぺい場所に合成樹脂管工事、金属管工事又はケーブル工事により施設すること。
三 太陽電池モジュールに接続する負荷側の屋内配線(複数の太陽電池モジュールを施設する場合にあっては、その集合体に接続する負荷側の配線)を次により施設する場合
イ 屋内配線の対地電圧は、直流450V以下であること。
ロ 電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次に適合する場合は、この限りでない。
(イ) 直流電路が、非接地であること。
(ロ) 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。
(ハ) 太陽電池モジュールの合計出力が、20kW未満であること。ただし、屋内電路の対地電圧が300Vを超える場合にあっては、太陽電池モジュールの合計出力は10kW以下とし、かつ、直流電路に機械器具(太陽電池モジュール、第200条第2項第一号ロ及びハの器具、直流変換装置、逆変換装置並びに避雷器を除く。)を施設しないこと。
ハ 屋内配線は、次のいずれかによること。
(イ) 人が触れるおそれのない隠ぺい場所に、合成樹脂管工事、金属管工事又はケーブル工事により施設すること。
(ロ) ケーブル工事により施設し、電線に接触防護措置を施すこと。
四 燃料電池発電設備又は常用電源として用いる蓄電池に接続する負荷側の屋内配線を次により施設する場合
イ 直流電路を構成する燃料電池発電設備にあっては、当該直流電路に接続される個々の燃料電池発電設備の出力がそれぞれ10kW未満であること。
ロ 直流電路を構成する蓄電池にあっては、当該直流電路に接続される個々の蓄電池の出力がそれぞれ10kW未満であること。
ハ 屋内配線の対地電圧は、直流450V以下であること。
ニ 電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次に適合する場合は、この限りでない。
(イ) 直流電路が、非接地であること。
(ロ) 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。
ホ 屋内配線は、次のいずれかによること。
(イ) 人が触れるおそれのない隠ぺい場所に、合成樹脂管工事、金属管工事又はケーブル工事により施設すること。
(ロ) ケーブル工事により施設し、電線に接触防護措置を施すこと。
五 第132条第3項の規定により、屋内に電線路を施設する場合
第2項 住宅以外の場所の屋内に施設する家庭用電気機械器具に電気を供給する屋内電路の対地電圧は、150V以下であること。ただし、家庭用電気機械器具並びにこれに電気を供給する屋内配線及びこれに施設する配線器具を、次の各号のいずれかにより施設する場合は、300V以下とすることができる。
一 前項第一号ロからホまでの規定に準じて施設すること。
二 簡易接触防護措置を施すこと。ただし、取扱者以外の者が立ち入らない場所にあっては、この限りでない。
第3項 白熱電灯(第183条に規定する特別低電圧照明回路の白熱電灯を除く。)に電気を供給する電路の対地電圧は、150V以下であること。ただし、住宅以外の場所において、次の各号により白熱電灯を施設する場合は、300V以下とすることができる。
一 白熱電灯及びこれに附属する電線には、接触防護措置を施すこと。
二 白熱電灯(機械装置に附属するものを除く。)は、屋内配線と直接接続して施設すること。
三 白熱電灯の電球受口は、キーその他の点滅機構のないものであること。
監修ログ¶
- 2026-08-29 監査是正: 「条文原文(同梱PDF 逐語転記)」節を新設し、経産省告示PDF(令和7年11月版)の抽出テキストから項・号の構造ごと逐語転記した。従来このページは「照合済」と宣言しながら機械が逐語照合できる条文原文を持たなかったため、宣言の裏付けが取れなかった。本節の追加により
scripts/check_law_verbatim.pyの照合対象になる(転記後の全引用が原典と一致することを確認済み)。表は原文の枠を崩さず転記できないため※で示し、本ページの解説表に委ねている。 - 2026-04-20 v1.0 初版(主題誤記:「低圧引込線の施設」として作成・道路横断4m/その他2.5m/取付点2.5mを記述)
- 2026-05-10 v2.0 Phase D緊急修正:旧版「引込線」誤記を全面書き直し・kakomon.yml 第143条=「住宅対地電圧の制限」確定情報に基づき主題変更(H25問8 / R03問8 / R05上問9 の3件で照合)。例外条件の具体数値は 要再確認 とし、経産省告示PDFでの一次照合を残課題として明記。
- 2026-07-20 v3.0 一次照合完了:経産省「電気設備の技術基準の解釈」(令和7年11月版)PDF 142〜144頁で第143条 全文(第1項第一号〜第五号・第2項・第3項)を逐語照合。①正式見出しを【電路の対地電圧の制限】に訂正 ②「定格容量」推定を条文の「定格消費電力が2kW以上」に確定 ③推定していた「金属製外箱の接地」要件は条文に存在しないため削除(地絡遮断装置=第一号トとして確定) ④例外5類型(太陽電池・燃料電池/蓄電池・屋内電線路等)を追加 ⑤「住宅以外=300V(第142条等)」の誤りを「住宅以外の家庭用電気機械器具・白熱電灯は本条第2項・第3項で原則150V」に是正 ⑥章節名を「第5章 電気使用場所の施設及び小規模発電設備/第1節 通則」に訂正 ⑦隣接の第144条の主題を「裸電線の使用制限」に訂正。
最終確認: 2026-07-20 | ステータス: v3.0(一次照合完了版・経産省「電気設備の技術基準の解釈」令和7年11月版 PDF 142〜144頁 逐語照合済) | 出題実績: H25問8・R03問8・R05上問9(kakomon.yml 整合) | バージョニング基準