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電気設備技術基準 第20条 — 電線路等の感電又は火災の防止

📊 試験対策メタ

  • 出題頻度: 🔥(過去14年で出題実績未確定・スタブ)
  • 重要度: D(基本・原則規定)
  • 直近出題:

電線路又は電車線路は、施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。第2章第1節「感電、火災等の防止」の冒頭に位置する原則規定で、後続の第21条〜第27条が具体策を定める枠組み条文。


⚡ 5秒で思い出す

  • 対象: 電線路(架空・地中・電車線路)
  • 義務内容: 施設場所と電圧に応じて感電・火災のおそれがないように施設
  • 性格: 原則規定(具体策は第21条以降)
  • セット: 第21条(架空・地中電線の感電防止)/第22条(低圧電線路の絶縁性能)が実装規定
セルフチェック: 第20条はどんな条文?

電線路・電車線路に対する感電又は火災の防止の原則規定。施設場所の状況・電圧に応じて施設することを求める枠組み条文で、具体的な絶縁要求や施設高さは第21条以降で規定される。


📋 条文の概要

項目 内容
条文 電気設備技術基準 第20条
タイトル 電線路等の感電又は火災の防止
対象 電線路、電車線路
義務内容 施設場所の状況・電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設
性格 原則規定(具体策は第21条以降に委ねる)
位置 第2章「電気の供給のための電気設備の施設」第1節「感電、火災等の防止」冒頭

📜 条文原文

電気設備に関する技術基準を定める省令 第20条(電線路等の感電又は火災の防止)

電線路又は電車線路は、施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

→ 第2章第1節「感電、火災等の防止」冒頭の 原則規定(一項のみ)。電線路(架空・地中)も電車線路(電気鉄道)も対象。「施設場所の状況」と「電圧」の2要件で施設要件が決まる枠組みで、具体策は第21条〜第27条に委任される。

🎯 暗記の核心キーワード

  • 電線路 又は 電車線路 — 対象は2種類(電気鉄道を見落とすと誤答)
  • 施設場所の状況及び電圧に応じ — 2要件構造(屋内屋外・人通り・電圧階級)
  • 感電 又は 火災のおそれがないように施設 — 義務の文言(「絶縁」「離隔」とは別表現)

出典

電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号、令和5年改正版)第20条 e-Gov 法令検索: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=409M50000400052


🏗️ 位置付けと役割

なぜ原則規定か:個々の電線路の構造・用途は多様で、すべてを具体的数値で網羅できない。第20条が「感電・火災を起こさない」という目的義務を宣言し、第21条以降の具体的施設方法(絶縁性能・離隔距離・高さ等)が手段としてぶら下がる構造。

条文の読み方

「施設場所の状況」=屋内/屋外・人の往来・他工作物との接近など。 「電圧に応じ」=低圧/高圧/特別高圧で要求が段階的に厳しくなる。 具体策は第21条(架空・地中電線の絶縁)、第25条(架空電線等の高さ)、第28条以降(離隔距離)等で個別に定められる。


🕳️ 頻出落とし穴

  1. 🟡 第20条を具体規定と誤認する → 第20条は枠組み・原則規定。具体的数値(絶縁性能・高さ等)は第21条以降
  2. 🟡 「電線路」と「電路」を混同 → 第20条は電線路(電線+支持物の一式の屋外設備)が対象。「電路」(通電部分)の絶縁は第5条
  3. 🟢 電車線路を含む点を見落とす → 第20条は電気鉄道の電車線路も対象に含む

📝 過去問実績

年度 問 形式 論点
— — — 直接出題実績は未確認(スタブ)

R08 出題予測

原則規定のため単独出題は少ない。第21条(架空・地中電線の感電防止)や第25条(架空電線等の高さ)の前提として正誤問題で参照される程度。優先度は低い。


📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)

各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます

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監修ログ

  • 2026-05-03(新規作成): 旧 20.md(第23条の内容)を 23.md にリネームしたことに伴い、本来の第20条「電線路等の感電又は火災の防止」をスタブとして新規作成。e-Gov 法令検索 API(409M50000400052)で条文原文と条見出しを照合 → 一致確認。
  • 数値検証判定: N/A(原則規定のため数値テーブルなし)

最終確認: 2026-05-03 | 数値検証完了: 2026-05-03(N/A・原則規定) | ステータス: v1.0(スタブ) | バージョニング基準