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頻出数値一覧

電験3種 法規で問われる数値を一覧化。✅ マークは法令原文との照合確認済み。


接地抵抗値

→ 接地

接地種別 接地抵抗値 適用 なぜこの値?
A種接地 ✅ 10 [Ω] 以下 高圧・特別高圧機器の外箱 高圧地絡時に外箱電位を人体安全電圧(50V)以下に抑えるため
B種接地 ✅ 150/Ig [Ω] 以下 高圧・低圧混触防止 混触時に低圧側電位を150V以下に制限し、低圧機器・人体を保護
C種接地 ✅ 10 [Ω] 以下 300Vを超える低圧機器の外箱 300V超は感電致死リスクが高く、A種と同等の厳しい基準が必要
D種接地 ✅ 100 [Ω] 以下 300V以下の低圧機器の外箱 300V以下は感電リスクが相対的に低いため、緩和された基準

絶縁抵抗値(低圧電路)

→ 絶縁(電技解釈14条)

省令第58条に基づく3区分(電技解釈 第14条)

電路の使用電圧の区分(省令第58条 逐語) 絶縁抵抗値 なぜこの値?
300V以下 / 対地電圧が150V以下の場合 ✅ 0.1 [MΩ] 以上 解釈第14条第1項第二号の原文は「当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が1mA以下」で、「対地電圧100V」という条件は条文に無い(0.1MΩ×100V→1mA は導出例であって規定値ではない)。絶縁抵抗値そのものは省令第58条
300V以下 / その他の場合 ✅ 0.2 [MΩ] 以上 対地電圧が高い分、同じ漏れ電流に抑えるために抵抗値を倍に
300Vを超えるもの ✅ 0.4 [MΩ] 以上 電圧が高く感電・火災リスク大。さらに高い絶縁水準を要求

区分の軸は「使用電圧」(省令第58条「次の表の上欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ」)。「最大供給電圧」という用語は電技省令にも解釈にも存在しない。

「その他の場合」=「対地電圧が150V以下でない場合」であって、非接地式に限らない(接地式でも対地電圧が150Vを超えればこちら)。対地電圧は省令第58条の括弧書きで「接地式電路においては電線と大地との間の電圧、非接地式電路においては電線間の電圧」と定義される。

典拠: e-Gov 電気設備に関する技術基準を定める省令(409M50000400052)第58条を逐語照合(2026-09-08)


接地線の太さ

→ 接地

接地種別 接地線の最小太さ なぜこの太さ?
A種接地 ✅ 2.6mm(軟銅線) 高圧地絡電流(数十〜数百A)が瞬間的に流れても溶断しない最小断面積。2.6mm²≒5.3mm²で十分な電流容量
B種接地 ✅ 4mm以上(Igによる) B種は1線地絡電流Igを継続的に流す用途。Igが大きい系統ほど太い線が必要なため可変設計
C種接地 ✅ 1.6mm(軟銅線) 低圧機器の外箱接地。地絡電流が小さく短時間で遮断されるため細くてよい
D種接地 ✅ 1.6mm(軟銅線) C種と同じ低圧系統。遮断器が速やかに動作するため1.6mmで十分な熱容量

架空電線の高さ(地表上)

→ 架空電線路・ケーブル

場所・条件 低圧 高圧 なぜこの高さ?
道路横断 ✅ 6m 以上 ✅ 6m 以上 大型車両の最大高さ約3.8m+安全余裕(風揺れ・たるみ)で6m。トラック通行を想定した最も厳しい基準
鉄道横断 ✅ 5.5m 以上 ✅ 5.5m 以上 鉄道車両の建築限界(約4.4m)+電線のたるみ・風揺れ余裕。鉄道は速度が高く接触時のリスクが大きい
横断歩道橋の上 ✅ 3m 以上 ✅ 3.5m 以上 歩行者のみ通行(大型車なし)。人の身長+手を伸ばした高さ(約2.5m)+余裕で3.5m
道路以外 ✅ 4m 以上 ✅ 5m 以上 68-1表「低圧架空電線を道路以外の場所に施設する場合=地表上4m」「その他の場合=地表上5m」。低圧の4mに『技術上やむを得ない場合』等の条件は付かない
屋外照明用(絶縁電線・ケーブル・対地電圧150V以下・交通に支障なし) ✅ 4m 以上 — 68-1表「上記以外」欄の特例

✅ 上記は代表値。ケーブル使用時・絶縁電線使用時で緩和条件あり。


離隔距離

離隔距離の一覧は本ページに置かない。 → 離隔距離一覧(第71・72・74・76・78・79・80・81・125条の9表を原典の行列形式で逐語照合したマスタ)

離隔距離は「自分の電線の種別」だけでは決まらず、相手の種別・上方/下方/側方・承諾の有無の複数軸で値が変わる表です。 本ページのような一次元の数値リストに写すと必ず情報が落ち、実際に 2026-08-28 の監査で 建造物離隔・電線相互間ともに原典と食い違っていた(承諾ありの値を承諾なし列に誤帰属する等)ため、 マスタへのリンクに一本化しました(同じ事実を2箇所に書かない)。

暗記の最小セットが必要な場合も 離隔距離一覧 セクション6「暗記の最小セット(10値 × 対象)」 を参照してください。


遮断器の動作時間

→ 保護装置

過電流遮断器(低圧)

定格電流 1.25倍 2倍 なぜこの動作時間?
30A以下 ✅ 60分以内 ✅ 2分以内 小容量機器は熱容量が小さいため早めに遮断。1.25倍は過負荷として許容するが長時間は不可
30A超〜50A以下 ✅ 60分以内 ✅ 4分以内 容量増大で熱容量も増加。2倍過電流でも配線が焼損するまでの時間が長くなるため緩和
50A超〜100A以下 ✅ 120分以内 ✅ 6分以内 幹線規模。配線の熱時定数が大きく、遮断を急ぐと系統への影響が大きいため上位ブレーカとの保護協調を優先
100A超〜225A以下 ✅ 120分以内 ✅ 8分以内 大容量幹線。上流遮断器との選択遮断(保護協調)を成立させるために最も長い動作時間を確保

1.25倍が過負荷、2倍が軽度短絡の目安。 定格電流が大きいほど動作時間が長いのは「上位ブレーカより先に動作させてはならない」保護協調の要件による。

漏電遮断器(地絡遮断装置)

項目 数値 なぜこの値?
感度電流(一般型) ✅ 30mA 人体の心室細動発生閾値(50mA)より安全側に設定。30mAで0.1秒なら致死に至らない
感度電流(高感度型) ✅ 15mA 水気のある場所・医療施設など感電リスクが高い環境向け。30mAの半分でさらに安全側
動作時間(高速型) ✅ 0.1秒以内 0.1秒(100ms)は心室細動が起きる通電時間(約0.5秒)より十分短い。感電後の離脱を待たず遮断

対地電圧の制限

→ 使用場所・施設の種類

場所 制限 条件 なぜこの値?
住宅の屋内電路 ✅ 対地電圧 150V 以下 原則 濡れた手や床面接触(人体抵抗2kΩ)で150Vが印加された場合、電流75mA → 心室細動域に達し危険。150Vが安全限界
住宅以外 ✅ 対地電圧 150V 以下(原則) 定格消費電力2kW以上の機器等は==300V==以下 事業所・工場では接触防護措置が講じられており、一定条件下で300Vまで緩和可能

簡易接触防護措置を講じた場合等の緩和条件あり。


地中電線路の埋設深さ

→ 地中電線路

施設方法 車両通行がある場所 その他 なぜこの深さ?
直接埋設式 ✅ 1.2m 以上 ✅ 0.6m 以上 大型車両(50t級)のタイヤ接地圧が地下0.8〜1.0m程度まで到達するため1.2mで安全余裕確保。ケーブル周囲に保護砂・砂利が必要
管路式 深さの数値規定なし 深さの数値規定なし 第120条第2項第一号は「電線を収める管は、これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること」のみ。1.2m/0.6m は直接埋設式(第4項)だけの数値で、管路式に0.3mという規定は解釈に存在しない(選択肢に出たら誤り)

支持物の安全率

→ 架空電線路・ケーブル

支持物の種類 安全率 なぜ2.0?
木柱 ✅ 2.0 以上 設計荷重(想定最大風速時)の2倍の力に耐える材料強度を要求。経年劣化・腐食・積雪荷重の不確実性を吸収するための安全係数
鉄柱 ✅ 2.0 以上 材質は優れるが風荷重計算の不確実性(地域係数・乱流)に対して同じ余裕率を確保
鉄筋コンクリート柱 ✅ 2.0 以上 製造品質のばらつき・中性化による劣化を考慮。コンクリートは引張に弱いため特に余裕が重要
鉄塔 ✅ 2.0 以上 特別高圧送電線を支持する最重要設備。倒壊時の影響が甚大なため同等の安全率を維持

その他の重要数値

→ 用語定義・電圧区分

項目 数値 なぜこの値?
電圧区分(低圧) ✅ 直流==750V==以下 / 交流==600V==以下 交流600Vは日本の配電標準電圧(100/200V系)の上限。直流は交流より絶縁破壊リスクが低く750Vまで緩和(アーク消弧が難しい点はあるが絶縁耐力は高い)
電圧区分(高圧) ✅ 直流750V超〜==7,000V==以下 / 交流600V超〜==7,000V==以下 6,600Vが工場・ビルの標準受電電圧。7,000Vは6,600V×1.1(最大電圧)+余裕の区分上限
電圧区分(特別高圧) ✅ ==7,000V==超 送電線(66kV・154kV・275kV等)の領域。一般の電気工事士では扱えず主任技術者が必要な高度な危険領域
一般用電気工作物の範囲 ✅ ==600V==以下で受電 低圧需要家(家庭・小規模商店)は電力会社が供給責任・保安を担うため自主規制の義務が軽減

報告義務の数値(電気関係報告規則)

→ 事業用電気工作物の体系

電気関係報告規則に基づく報告義務。数字が命。事業用電気工作物に関する報告。

事故報告

区分 期限 対象事故 なぜこの期限?
速報 ✅ 24時間以内 感電死傷・火災・主要電気工作物の破損等 二次災害防止・行政の初動対応のため迅速報告が必要
詳報 ✅ 30日以内 速報を行った事故の詳細 原因究明・再発防止措置の調査に必要な期間

定期報告・調査

項目 数値 根拠 なぜこの頻度?
一般用電気工作物の調査(登録調査機関) ✅ ==4年に1回==以上 電気事業法第57条 劣化周期(4〜5年)に合わせて絶縁劣化・接地抵抗を確認
自家用電気工作物の定期安全管理検査 4年(〜8年)に1回(法第55条本文に頻度の記載は無く「主務省令で定めるところにより」の委任。頻度の典拠は施行規則側で未照合=honest-hold) 電気事業法第55条(検査義務の根拠) 保安規程に定める自主検査サイクルとの整合

工事・設置に関する届出期限

項目 期限 根拠 なぜこの期限?
工事計画の事前届出 ✅ 工事開始30日前 電気事業法第48条 行政が工事計画の技術的審査を行う期間を確保するため
主任技術者の選任・届出 ✅ 遅滞なく 電気事業法第43条 運転開始前に保安体制を確立させるため
保安規程の届出 ✅ 使用開始前 電気事業法第42条 稼働前に保安体制が整備されていることを確認するため

出題パターン: 「速報は○日以内」の穴埋めや「誤っているものを選べ」の選択肢で頻出。24時間・30日・4年は必須暗記。「90日前」は法定の数値ではない(第47条の認可に日数規定はなく「認可を受けるまで着工不可」。詳細は 期限一覧)。


その他法令の重要数値

電気工事士法

項目 数値 根拠 なぜこの値?
第一種電気工事士の作業範囲(自家用上限) ✅ 最大電力500kW未満 電気工事士法第3条 500kW超は特別高圧設備が多く第一種の技能範囲を超えるため別資格で管理
軽微な工事(資格不要)のコード接続上限 ✅ 電圧100V以下・容量30VA以下 電気工事士法施行令 感電・火災リスクが極めて低い作業を生活利便のため除外

電気用品安全法

項目 数値 根拠 なぜこの値?
特定電気用品(◇PSE)の品目数 ✅ 116品目 電気用品安全法施行令別表第1 構造上・使用方法上危険度が特に高い品目を特定指定
特定電気用品以外(○PSE)の品目数 ✅ 341品目 電気用品安全法施行令別表第2 一般用電気用品のうち上記116品目以外の品目

電気工事業法

項目 数値 根拠 なぜこの値?
電気工事業者の登録有効期間 ✅ 5年(更新制) 電気工事業法第3条 5年ごとに事業実態・主任電気工事士要件を確認し、不良業者の排除を図るため
主任電気工事士の要件(第二種の場合の実務経験) ✅ 3年以上 電気工事業法第19条 第二種の工事範囲(一般用)での実務習熟に要する期間

出題パターン: 登録有効期間は「3年 or 5年」の二択で頻出。「PSE品目数116・341」は穴埋めで出る。いずれも因果より数値の暗記が直接得点につながる。


確認ステータスについて

  • ✅ マークの数値は法令原文との照合確認済みの値
  • 学習時は必ず参考書・法令原文と照合すること
  • 条件付き緩和が存在する項目は個別条文を確認すること

数値確認根拠(2026-03-29)

以下の法令・条文に基づき全数値を照合確認済み。

項目 根拠法令・条文
接地抵抗値(A〜D種)・接地線の太さ 電技解釈 第17条〜第19条
絶縁抵抗値(低圧電路) 電気設備技術基準 省令第58条、電技解釈 第14条
電圧区分(低圧・高圧・特別高圧) 電気設備技術基準 省令第2条
架空電線の高さ 電技解釈 第68条
離隔距離(架空電線と建造物・電線相互間) 電技解釈 第71条〜第78条
過電流遮断器の動作時間 電技解釈 第33条
漏電遮断器の感度・動作時間 電技解釈 第36条
対地電圧の制限 電技解釈 第143条
地中電線路の埋設深さ 電技解釈 第120条
支持物の安全率 電技解釈 第59条
一般用電気工作物の範囲 電気事業法 第38条
工事計画届出の期限 電気事業法 第48条
主任技術者の選任・届出 電気事業法 第43条
保安規程の届出 電気事業法 第42条
一般用電気工作物の調査間隔 電気事業法 第57条
自家用電気工作物の定期安全管理検査 電気事業法 第55条
事故報告(速報・詳報) 電気関係報告規則 第3条
第一種電気工事士の作業範囲 電気工事士法 第3条
特定電気用品(◇PSE)の品目数 電気用品安全法施行令 別表第1
電気工事業者の登録有効期間・主任要件 電気工事業法 第3条・第19条

最終更新: 2026-04-19 | v1.3(その他法令の重要数値セクション追加)


監修ログ

  • 2026-09-08 監査是正(横展開ラウンド): 絶縁抵抗3区分の軸を 「最大供給電圧」→「使用電圧」 に是正。省令第58条は「次の表の上欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ」と規定しており、「最大供給電圧」という用語は電技省令にも解釈にも存在しない。あわせて「その他の場合」の注釈を「非接地式」限定から「対地電圧が150V以下でない場合(接地式でも該当しうる)」に是正し、対地電圧の定義(接地式=電線と大地との間の電圧/非接地式=電線間の電圧)を条文の括弧書きどおりに明示した。典拠: e-Gov 電気設備に関する技術基準を定める省令(409M50000400052)第58条を逐語照合(scripts/cache/ 同梱)。