🌬️ 風車の安全(風技省令第5条)¶
出題頻度: 5回/14年 ★★★☆☆
H24・H29・R04上・R06上・R07上で5回出題。2〜3年に1回ペース。内容は「風技省令第5条の自動停止2条件」と「支持物(タワー)の強度」の2テーマが中心。
出典の訂正(2026-05-05)
旧版では風車自動停止規定の出典を「電技風技省令第5条」と表記していたが、これは誤り。電技省令には第15条の2は存在しない。風車自動停止の正しい出典は 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(風技省令)第5条。詳細は 風技省令 第5条 — 風車の安全な状態の確保 を参照。
⚡ 5秒で思い出す¶
「異常時に自動停止(風技省令第5条)」「支持物の倒壊防止(電技省令第32条)」
セルフチェック: 風技省令第5条が"手動停止"ではなく"自動停止"を求めるのはなぜか。自動停止のトリガーが「過回転」と「制御機能低下」の2つに絞られているのはなぜか。
風車の暴走(過回転)は破断・飛散に直結し、人が気づいて止めるまで待てないため自動停止が要る。トリガーが2つなのは"危険そのもの(過回転)"と"危険を防げなくなる状態(制御機能低下)"の両面を塞ぐ設計だから。 よって第5条は次の場合に安全かつ自動的に停止する措置を求める——①回転速度が著しく上昇した場合、②風車の制御装置の機能が著しく低下した場合。「手動でよい」とすると発見の遅れが事故に直結する点を見落とす。
📋 風車関連の主要規定¶
| 規定 | 要件 |
|---|---|
| 風技省令第5条 | 異常時(過回転・制御機能低下)に自動停止する措置 |
| 電技省令第32条 解釈第59条 | 支持物(タワー)の倒壊防止(風圧荷重に耐える強度設計) |
| 電技省令第44条 | 発電機等に著しい損壊のおそれがある異常が生じた場合に自動的に電路から遮断する装置 |
電技省令第44条 と 風技省令第5条 の違い
- 電技省令第44条(発変電設備等の損傷による供給支障の防止): 発電機・燃料電池・常用蓄電池に、著しい損壊や供給支障のおそれがある異常が生じたとき自動的に電路から遮断する装置。特別高圧の変圧器・調相設備は第2項
- 風技省令第5条: 風車に特化した安全停止措置。風車特有の「過回転」リスクに対応(異なる省令であることに注意)
第15条と取り違えない。 電技省令第15条は「地絡に対する保護対策」、第14条は「過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策」で、いずれも発電機の自動遮断の条ではない
🔍 出題パターン¶
H29 問5 / R04上 問8 パターン: 正誤選択¶
選択肢例: - 「風車は回転速度が上昇した場合に手動で停止する措置でよい」→ 誤り(自動停止が必要) - 「制御装置の機能が低下した場合、著しく低下する前に停止させなければならない」→ 誤り(「著しく低下した場合」) - 「支持物の強度は風圧荷重のみを考慮する」→ 誤り(風圧荷重+積雪・地震等を考慮)
R06上 問5 パターン: 穴埋め¶
「風車は(ア)速度が著しく(イ)した場合及び風車の(ウ)装置の機能が著しく(エ)した場合において、安全かつ(オ)的に停止するような措置を講じなければならない」
→ ア:回転 / イ:上昇 / ウ:制御 / エ:低下 / オ:自動
穴埋めの鉄則
「著しく上昇」と「著しく低下」の対比で覚える。上昇/低下を逆にしないこと。
🕳️ 頻出落とし穴¶
- 🔴 「手動停止でもよい」 → 風技省令第5条は自動停止を明記。手動では不可
- 🔴 「回転速度が上昇したとき」だけを覚えて「制御装置の機能低下」を忘れる → 2条件セットで暗記
- 🟡 「著しく」の文言を省略する → 試験では「著しく」があるかどうかが選択肢のポイント
📝 出題実績¶
| 年度 | 問 | 形式 | 内容 |
|---|---|---|---|
| R07上 | 問5 | 論説 | 風車を支持する工作物の施設(タワーの強度・支線) |
| R06上 | 問5 | 穴埋め | 風車の安全な状態の確保(風技省令第5条) |
| R04上 | 問8 | 論説 | 風車の施設に関する技術基準 |
| H29 | 問5 | 論説 | 風車の安全 |
| H24 | 問4 | 論説 | 風車の支持物(風力省令) |
🎯 R08出題予測¶
出題確率: 低(★☆☆☆☆)
R07上(2025/8)に出題済み。翌年同期(R08上期 2026/8)での再出題は出題周期的に薄い。
ただし R07上は「支持物の強度」角度。風技省令第5条(自動停止)角度は R06上以降未出題のため、
自動停止の2条件(過回転・制御機能低下)の穴埋めとしての出題可能性は残る。
| 出題角度 | 確率 | ポイント |
|---|---|---|
| 風技省令第5条 穴埋め(過回転・制御機能低下) | 低〜中 | R06上と同形式。「著しく」の文言 |
| 支持物の強度・倒壊防止(電技省令第32条) | 低 | R07上で消化済み |
| 電技省令第44条(発電機等の自動遮断)vs 風技省令第5条(風車の自動停止)の区別 | 中 | 選択肢で混在させる出題がある |
優先度の位置づけ
試験直前3日間では「2条件セット(①過回転 ②制御機能低下)+自動停止」の暗記確認のみでよい。深入り不要。
✅ セルフチェック(正誤判定3問)¶
問1: 風技省令第5条は、風車が回転速度の上昇により過回転状態になった場合、手動停止措置を講じれば足りる。
誤り
風技省令第5条 は「安全かつ自動的に停止する措置」を要求。手動停止では不可。
問2: 風技省令第5条の安全停止条件は『回転速度が著しく上昇した場合』の1条件のみである。
誤り
2条件セット:
① 回転速度が著しく上昇した場合
② 風車の制御装置の機能が著しく低下した場合
両条件を漏らさないこと。
問3: 風車の支持物の強度設計では、風圧荷重のみを考慮すれば基準を満たす。
誤り
省令第32条・解釈第59条 では、風圧荷重に加えて積雪荷重・地震荷重等も考慮して設計する。
「風圧のみ」は不足。
🔗 関連テーマ¶
- 風技省令 第5条 — 風車の安全な状態の確保 — 自動停止2条件の条文ページ(条文原文・原文解析・穴埋め過去問)
- 架空電線路 — 風車の支持物(タワー)は支線・強度規定で架空電線路と共通
- 保護装置 — 発電機保護(電技省令第44条)と自動停止の関係
- 引っかけパターン集 — 電技省令第44条 vs 風技省令第5条 の混同パターン
最終確認: 2026-05-05 | ステータス: v1.2(出典訂正:第15条の2 → 風技省令第5条・furyoku/5.md相互リンク追加)| バージョニング基準