電技解釈 第232条 — 高圧連系及び特別高圧連系における例外¶
📌 条番号是正のお知らせ(2026-06-08 確定)
本記事は 第232条=高圧連系及び特別高圧連系における例外(経産省告示PDF一次照合・委任元: 電技省令第4条)です。
この /232/ URL で従来配信していた 「単独運転の防止」の詳しい解説は 単独運転の防止(テーマ) に移設 されました。
「単独運転の防止」という独立条は第8章に存在しません
「単独運転」は 用語として 第220条 で定義 され、検出・解列の義務は 低圧=第227条/高圧=第229条 が規定します。単独運転防止の体系的解説は 単独運転の防止(テーマ) を参照してください。
📝 本記事はスタブ(簡易版)です
第232条は単独出題実績がほぼ無いため、現時点では要点のみ掲載しています。
📊 試験対策メタ
- 出題頻度: 🔥(単独出題なし)
- 重要度: C(基本)
- 照合日: 2026-06-08(条番号是正)
第226条〜第231条で定めた高圧連系・特別高圧連系の施設要件・保護装置の規定について、技術上やむを得ず、かつ電力系統の安全性が確保される場合の例外 を定める。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条文 | 電気設備の技術基準の解釈 第232条 |
| 規定内容 | 高圧連系・特別高圧連系における各規定の例外 |
| 性格 | 例外規定 |
| 委任元(上位) | 電技省令第4条 |
| 関連 | 第228条(高圧施設要件)/第229条(高圧保護)/第230条(特高施設要件)/第231条(特高保護) |
📜 条文原文(同梱PDF 逐語転記)¶
条文原文 — 電技解釈 第232条(令和7年11月版・逐語)
経産省告示PDF(docs/assets/pdf/denken-kaishaku-r07-11.pdf)の抽出テキストから
項・号の構造ごと転記した。scripts/check_law_verbatim.py が本ブロックを原典と逐語照合する。
第1項 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において、分散型電源の出力が受電電力に比べて極めて小さいときは、高圧の電力系統に連系する場合に係る第222条、第223条、第224条、第225条、第228条及び第229条の規定によらず、低圧の電力系統に連系する場合に係る第222条、第226条第2項及び第227条の規定に準じることができる。
第2項 特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)において、分散型電源の出力が受電電力に比べて極めて小さいときは、次の各号のいずれかによることができる。
一 特別高圧の電力系統に連系する場合に係る第222条、第223条、第224条、第225条、第230条及び第231条の規定によらず、低圧の電力系統に連系する場合に係る第222条、第226条第2項及び第227条の規定に準じること。
二 特別高圧の電力系統に連系する場合に係る第224条、第230条及び第231条の規定によらず、高圧の電力系統に連系する場合に係る第224条及び第229条の規定に準じること。
第3項 35,000V以下の配電線扱いの特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)は、特別高圧の電力系統に連系する場合に係る第224条、第230条及び第231条の規定によらず、高圧の電力系統に連系する場合に係る第224条及び第229条の規定に準じることができる。
関連条文・関連ページ¶
📜 監修ログ¶
- 2026-08-29 監査是正: 「条文原文(同梱PDF 逐語転記)」節を新設し、経産省告示PDF(令和7年11月版)の抽出テキストから項・号の構造ごと逐語転記した。従来このページは「照合済」と宣言しながら機械が逐語照合できる条文原文を持たなかったため、宣言の裏付けが取れなかった。本節の追加により
scripts/check_law_verbatim.pyの照合対象になる(転記後の全引用が原典と一致することを確認済み)。表は原文の枠を崩さず転記できないため※で示し、本ページの解説表に委ねている。
最終確認: 2026-06-08 | ステータス: stub v0.1(条番号是正・単独運転解説はテーマ頁へ移設)