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電気設備技術基準 第23条 — 発電所等への取扱者以外の者の立入の防止

📊 試験対策メタ

  • 出題頻度: 本条(省令第23条)そのものの出題実績は kakomon.yml に登録なし。委任先の 解釈第38条として2回(H30 問6・R04下 問3)
  • 重要度: C(基本)
  • 直近出題:

発電所・変電所・開閉所には、取扱者以外の者が立ち入れないよう、柵・塀・扉(施錠)で区画し、危険標識を設置しなければならない。特別高圧機器を施設する場合の寸法基準は「さく等の高さ」単独ではなく、「さく等の高さ + さく等から充電部分までの距離」の和(解釈第38条 38-1表:35,000V以下 5m/35,000V超160,000V以下 6m/160,000V超 (6+c)m 以上)。


⚡ 5秒で思い出す

  • 対象: 発電所・変電所・開閉所
  • 区画手段: 柵・塀・フェンス + 扉(施錠) + 危険標識
  • 寸法基準: 特別高圧機器を施設する場合は「高さ+充電部分までの距離の和」で判定 → 5m/6m/(6+c)m 以上
  • 「取扱者以外」が侵入できないこと = 条文の核心
  • 電技解釈第38条で寸法・構造の具体値が定められる
セルフチェック: 特別高圧機器を施設する場所の さく・へい は「高さ何m以上」で判定するのか?

「高さ何m以上」という単独基準ではない。判定は「さく等の高さ + さく等から充電部分までの距離」の“和”で行う。

  • さく・へい等の高さと、さく・へい等から充電部分までの距離との和が、使用電圧に応じ 35,000V以下は5m/35,000V超160,000V以下は6m/160,000V超は(6+c)m 以上(解釈第38条 38-1表)。
  • 低いさくでも充電部分を十分遠ざければ和で満たせる、というのが規定の考え方(高さ単独ではなく接近距離とのトレードオフ)。
  • 「さくの高さ1.8m以上」という規定は存在しない。1.8m は第24条/解釈第53条の足場金具の高さで、別の条文・別の趣旨。数値だけ覚えて条文を取り違えないこと。

📜 条文原文

電気設備に関する技術基準を定める省令 第23条(発電所等への取扱者以外の者の立入の防止)

第1項 高圧又は特別高圧の電気機械器具、母線等を施設する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。

第2項 地中電線路に施設する地中箱は、取扱者以外の者が容易に立ち入るおそれがないように施設しなければならない。

→ 第1項の対象は 発電所・蓄電所・変電所・開閉所(「これらに準ずる場所」も含む)。義務は「危険表示 + 立入防止の適切な措置」のセット。第2項は地中箱に対する独立規定(地下構造物への立入防止)。具体的な寸法は電技解釈第38条(さく・へい等の設置、特別高圧では「高さ+充電部分までの距離」の和が 5m/6m/(6+c)m 以上、立入禁止の表示、施錠等)で定められる。

🎯 暗記の核心キーワード

  • 発電所、蓄電所、変電所、開閉所、これらに準ずる場所 — 対象施設(蓄電所が令和5年改正で追加)
  • 危険である旨を表示 — 標識設置の義務(任意ではない)
  • 構内に立ち入るおそれがないように適切な措置 — 柵・塀・施錠扉等
  • 地中箱(第2項) — 地中電線路の独立規定(忘れやすい)

出典

電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号、令和5年改正版)第23条 e-Gov 法令検索: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=409M50000400052


📋 条文の概要

項目 内容
条文 電気設備技術基準 第23条
義務者 発電所・蓄電所・変電所・開閉所を設置する者
保護対象 取扱者以外の一般人・部外者
区画手段 柵・塀・フェンス・扉(施錠)+危険標識
寸法基準 特別高圧機器を施設する場合:さく等の高さ+充電部分までの距離の和 が 5m/6m/(6+c)m 以上(電技解釈第38条 38-1表)
根拠 電技解釈で構造・寸法の詳細を規定
第2項 地中電線路の地中箱への立入防止(独立規定)

ひっかけ:さくの「高さ単独」で覚えない

特別高圧機器の基準は 「さく等の高さ + さく等から充電部分までの距離」の和(35,000V以下 5m/35,000V超160,000V以下 6m/160,000V超 (6+c)m 以上)。 「さくの高さ1.8m以上」という規定は存在しない。 1.8m は第24条/解釈第53条の足場金具の高さであり、別条文・別趣旨。


🏗️ 立入防止の仕組み

なぜ区画が必要か:発電所・変電所には特別高圧の活線機器が存在し、近接するだけで感電・アーク放電の危険がある。物理的な障壁で「近づけない」ことが根本的な安全策。

暗記の核心

「柵・塀・扉(施錠)・標識」の4セット。扉は「施錠」が必須であることが問われやすい。 単に「フェンスで囲む」だけでは不十分 → 出入口に施錠できる扉が必要。

出題予測

正誤問題で「施錠しない扉でも可」「危険標識は任意」等の誤り選択肢が定番。 数値の穴埋めは 38-1表 の 5m/6m と「高さ+距離の和」という判定方法が狙われる。


🕳️ 頻出落とし穴

  1. 🔴 「さくの高さ1.8m以上」と覚える → そのような規定はない。「高さ+充電部分までの距離」の和が 5m/6m/(6+c)m 以上(解釈第38条 38-1表)
  2. 🔴 扉の施錠を忘れる → 扉があっても施錠なしは条文違反
  3. 🟡 危険標識を「任意」と思う → 標識の設置も義務(単なる目安ではない)

📝 過去問実績

年度 問 形式 論点 帰属
H30 問6 穴埋 発電所等への取扱者以外の者の立入の禁止 解釈第38条
R04下 問3 穴埋 高圧以上の電気機械器具の危険の防止 解釈第38条

上表は本条の委任先(解釈第38条)としての出題。省令第23条そのものの登録は _data/kakomon.yml にない。 旧版はここに「H28頃/—」という年度も問番号も特定できない行を実績として載せていたが、SoT に該当がないため 2026-08-28 に撤去した。

R08 出題予測

近年の出題実績が少なく蓄積中。正誤問題(施錠・標識の要否)か、38-1表の数値の穴埋めが最も出題しやすい形式。第24条(昇塔防止・足場金具1.8m)と並べ、数値の帰属を取り違えないことを確認しておく。


📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)

各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます

上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。

👉 間違えノートを開く(法規Wiki/直前まちがいノート)

  • ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
  • メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
  • 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)

🔗 関連ページ

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監修ログ

  • 2026-08-28 出題実績を SoT と整合(Claude・kakomon.yml 突合): メタの「1回出題」を撤回。SoT に省令第23条の登録はゼロで、旧版は「H28頃/問番号なし」という特定できない行を実績として載せていた。委任先の解釈第38条としての2件(H30 問6・R04下 問3)に付け替えた。
  • 2026-08-28 監査是正(ChatGPT/Fable 監査 → Claude 一次照合): 「特別高圧機器がある場所の柵の高さ1.8m以上」を撤去。解釈第38条にさくの高さ単独の規定はなく、特別高圧では「さく等の高さ+さく等から充電部分までの距離の和」が 35,000V以下5m/35,000V超160,000V以下6m/160,000V超(6+c)m 以上(38-1表)。1.8m は第24条/解釈第53条の足場金具の高さで別条文・別趣旨。冒頭要約・5秒で思い出す・条文概要表・ひっかけ・落とし穴・過去問実績・出題予測の計10箇所を是正。典拠: 同梱PDF 第38条。
  • 2026-05-02: DENKEN-WIKI監修部による初回三段監修(不動・江間・早川)。江間が特別高圧機器がある場所の柵の高さ「1.8m以上」を電技解釈第38条と照合 → 公式値と一致。早川が同じ「1.8m」が第24条(昇塔防止・足場釘禁止高さ)でも使われることを確認し、両者は別文脈ながら数値が共通であることを明記。
  • 2026-05-03(条文番号修正): 旧 20.md から 23.md にリネーム。条文タイトル・内部参照(第21条→第24条)を実条文番号に整合。原因は 第7条.5 過去事故 2026-05-03 行参照(数値1.8mのみ照合し条文番号と内容の対応照合漏れ)。
  • 数値検証判定: PASS(柵高さ1.8m・公式値と一致)

最終確認: 2026-05-03 | 数値検証完了: 2026-05-02(PASS・特別高圧柵高さ1.8m公式値一致) | ステータス: v1.2(条文番号修正:20→23) | バージョニング基準