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電技省令 第10条 — 電気設備の接地

📊 試験対策メタ

  • 出題頻度: 🔥 ★★☆☆☆(過去14年で 2 回出題・参考条文/実問は解釈第17〜19条が頻出)
  • 重要度: C(基本)
  • 直近出題: —

電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。

項目 内容
条文 電気設備技術基準 第10条
規定内容 電気設備の接地義務(異常時の感電・火災・物件損傷防止)
性格 保安措置の原則規定(規範型A)(具体的接地抵抗値・適用区分は解釈に委任)
委任先 解釈第17〜19条(A〜D種接地工事)
試験重要度 第10条本体は出題なし。解釈側(A〜D種接地)が頻出

1. 全体像と要点

① 全体像 — 第10条の位置づけ(初学者向け:先に森を見る)

🛡️
第5条系
電路の絶縁原則
上位思想: 安全第一
上位
🔌
省令第11条
接地の方法
並立: 具体仕様
並立
🌍
第10条
電気設備の接地
補完
⚡
省令第15条
地絡に対する保護
補完: 電流遮断
委任
🔧
解釈第17〜19条
A〜D種接地工事
実装規定: 抵抗値・適用区分
条文 役割 第10条との関係
省令第5条系 電路の絶縁原則 第10条の上位思想(安全設計の総則)
省令第11条 接地の方法(接地線・接地極の仕様) 第10条と並立(接地の具体方法を規定)
省令第15条 地絡に対する保護対策 第10条の補完保護(接地で電位低下、地絡遮断器で電流遮断)
解釈第17〜19条 A〜D種接地工事 第10条の実装規定(接地抵抗値・適用機器の具体仕様)

→ 第10条は「接地その他の適切な措置」の総括規定。具体的な接地抵抗値(A種10Ω・D種100Ω等)・適用区分は解釈第17〜19条に委任。装置設置だけでなく避雷装置・二重絶縁等の代替手段も含む。

② 要点(既習者向け:試験前30秒復習用)

  • 接地の役割: 地絡時に大地への低インピーダンス経路を提供→電位差を低下させる
  • 保護対象は「感電・火災・物件損傷」の3点(条文の核心要素)
  • 異常時の例:地絡・雷サージ・高電圧侵入
  • 接地だけでなく「その他の適切な措置」も含む(絶縁強化・避雷装置・保護装置)
  • 上位原則法:具体的な接地方法・数値は解釈第17〜19条(A〜D種接地)で規定
  • 「必要な箇所」の判定:地絡電流の危険性によって決定
  • 接地抵抗値(解釈第17条):A種10 Ω(第1項第一号)/ B種150÷Ig(第2項第一号・17-1表)/ C種10 Ω(第3項第一号)/ D種100 Ω(第4項第一号)。17-1表はB種専用で、A・C・D種の値は本文の各項に直接書かれている
セルフチェック: 第10条で「接地抵抗値(Ω)」が具体的に決まるか?

いいえ。第10条は原則を定めるだけ。具体的な数値(A種10Ω、D種100Ω等)は解釈第17〜19条(ABCD種接地)で規定される。第10条は「接地しろ」という指示、第17〜19条は「こうやってしろ」という実装方法。

セルフチェック: 「接地」が唯一の対策か?

いいえ。条文は「接地その他の適切な措置」と明記。代替手段として(1)避雷装置(雷サージ対応)、(2)二重絶縁(小型工具等)、(3)漏電遮断器・地絡継電器(電流遮断)等を組み合わせて適用できる。「接地のみ」と書くと誤答。


2. 条文原文

電気設備技術基準 第10条(電気設備の接地)

電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に 危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その他の適切な措置を 講じなければならない。ただし、電路に係る部分にあっては、第五条第一項の規定に 定めるところによりこれを行わなければならない。

原文確認済

e-Gov公式(電気設備に関する技術基準を定める省令第10条)から転記済み。条文転記は2026-05-02時点。


3. 原文解析

ブロック 原文 意味 試験ポイント
主語 電気設備の必要な箇所には 全電気設備が対象(必要性は解釈に委任) —
起動条件 異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による 地絡・雷サージ・混触等の事故全般 「異常時」=平常運用中の事故全般(ひっかけ注意)
保護対象 感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう 人体・火災・物件の3点 頻出ひっかけ(感電のみは誤り)
措置 接地その他の適切な措置 装置以外(二重絶縁・避雷装置等)も含む (ウ)の穴埋め
義務 講じなければならない 強制義務(努力義務ではない) —
委任先 第五条第一項の規定に定めるところにより 電路部分は第5条(絶縁)に従う 関連条文の整理に必須

「その他の適切な措置」の含意

接地工事の設置だけが解ではない。避雷装置・二重絶縁・漏電遮断器等の代替手段でも要件を満たせる。「接地一択」と書くのは誤り。


4. 法規特有表現

条文を読む前に、日常語と法規表現の対応を頭に入れておくと、原文の意味が一気に通る。

日常語 法規表現 試験での意味 混同注意 例文(条文調)
アースを取る 接地を施す 大地と電気的に接続する保安措置 「アース」は俗称・条文には登場しない/「設置する」では不可 電気設備には、接地を施さなければならない
何かあったら 異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による 接地義務の起動条件(地絡・雷サージ・混触の総称) 「故障時」「事故時」より広い概念。平常運用中の事故全般を含む 異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電を防止する
大地につなぐ 接地 大地と電気的に接続すること 「アース」「グラウンド」は俗称、法規では「接地」 必要な箇所に接地を施す
接地以外の対策もあり 接地その他の適切な措置を講じなければならない 接地に限らず代替措置(避雷装置・二重絶縁等)も認める 「接地のみが必須」と読まない。「その他」に装置と設計手法の両方を含む 接地その他の適切な措置を講じなければならない
危険を防ぐ 感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう 保護対象は人体・火災・物件の3点セット 「感電のみ」と読まない。火災・物件損傷も保護対象 人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう

この条文で覚えるべき言い回し

  • 「異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による」(接地義務の起動条件・典型表現)
  • 「接地その他の適切な措置」(接地に限らず代替手段を含む含意)
  • 「感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう」(保護対象3点:人体・火災・物件)
  • 「講じなければならない」(義務の強さを示す法規動詞・努力義務ではなく強制義務)
  • 「必要な箇所」(適用範囲を抽象的に示す表現・具体仕様は解釈に委任)
  • 「電気設備」(条文の主語・電線・機器・配線等の総称)

ひっかけ表現

誤った理解 正しい理解
第10条で具体的な接地抵抗値(A種10Ω等)が決まる 第10条は原則のみ。数値は解釈第17〜19条で規定
接地が唯一・必須の対策である 「接地その他の適切な措置」も認められる(避雷装置・二重絶縁等)
「接地」と「アース」を法規用語として併用できる 法規は「接地」が正式。「アース」は俗称で条文には登場しない
保護対象は「感電」のみである 「感電・火災・物件損傷」の3点セット
「設置する」と「施す」を同じに扱う 法規では接地に対し「接地を施す」「講ずる」が正式
接地深さ・接地線太さは第10条で規定される 第11条(接地工事の種類及び施設方法)が規定。第10条は「施せ」だけ
「異常時」=平常運用時の異常 地絡・雷サージ・高電圧侵入の総称(運用中の事故全般)

まぎらわしい用語の比較(接地族)

用語 意味 適用 試験での出方
接地 大地と電気的に接続すること 第10条の中核用語。全ての接地工事の総称 「接地を施す」の主語・目的語として頻出
アース 接地の俗称(口語・実務略語) 条文には登場しない ひっかけ語として出題される(「法規上の用語はどれか」)
等電位ボンディング 複数の金属体を導体で接続し等電位に保つ 接地の一形態。浴室の金属管・配管接続等 第59条系・需要場所の保安措置で出題
中性点接地 変圧器の中性点を接地すること B種接地の対象。高低圧混触時の電位上昇抑制 B種接地の目的説明で頻出
種別 適用機器 接地抵抗 0.5秒以内遮断時の特例 第10条との関係
A種 高圧・特別高圧用機器の鉄台等 10Ω以下 — 第10条の高圧側実装規定
B種 変圧器低圧側中性点(高低圧混触防止) 150÷Ig( Ω ) — 第10条の混触対策実装規定
C種 300V超の低圧機器外箱 10Ω以下 500Ω以下 第10条の低圧(高めの電圧)実装規定
D種 300V以下の低圧機器外箱 100Ω以下 500Ω以下 第10条の低圧(一般)実装規定

→ 第10条は「接地を施せ」と命じ、「いくらの抵抗値で」は解釈第17条で規定(A種=第1項第一号/B種=第2項第一号の17-1表/C種=第3項第一号/D種=第4項第一号)。試験では「機器の電圧区分 → 種別 → 抵抗値」の対応が問われる。

一目でわかる「接地その他の適切な措置」

対策 効果 適用場面
接地(A〜D種) 大地への低インピーダンス経路提供・電位低下 全電気設備の基本対策
避雷装置 雷サージの大地放出・電位上昇抑制 高い建物・露出設備・特別高圧設備
二重絶縁 1段目絶縁が破れても2段目で保護 小型電動工具・照明器具・移動機器
漏電遮断器(ELB)/地絡継電器(GR) 地絡電流の迅速遮断 第15条(地絡保護)と併用、低圧屋内配線等

→ 「接地その他の適切な措置」の「その他」には装置設置(避雷装置・遮断器)と設計手法(二重絶縁)の両方を含む。条文の「その他」を狭く解釈せず、保護目的を達成する代替手段全般と理解する。


5. かみ砕き解説

接地は「地絡電流を大地へ逃がす」だけでなく、「機器外箱の対地電圧を下げて感電を緩和」「等電位化で接触電位差をゼロにする」役割もある。

地絡時の電位上昇を抑制する

  • 地絡回路: 大地 ← 接地抵抗 ← 接地線
  • 接地抵抗が高い → 機器外箱の対地電圧が大きくなる → 感電リスク高
  • 接地抵抗を下げる → 接地線を太く・接地極を深く埋設 → 対地電圧が下がる → 感電リスク低

計算例:

  • 地絡電流 Ig = 100A、接地抵抗 R = 10Ω → 対地電圧 V = I × R = 1,000V(危険)
  • 接地抵抗 R = 1Ω → 対地電圧 V = 100V(低下)

雷サージ(高電圧侵入)への対応

  • 落雷時に建物に侵入する過渡高電圧を迅速に大地へ放出
  • 低インピーダンス接地路 → サージ電流の速やかな分散 → 機器損傷防止

等電位化との関係

接地は「大地に電流を逃す」だけでなく、「複数の金属体を等電位に保つ」役割もある。これにより接触電位差がゼロに近づく。浴室の金属管接続(等電位ボンディング)が代表例。

セルフチェック: 接地抵抗を下げると何が改善するか?

地絡時の対地電圧(V = Ig × R)が下がる → 人体に印加される電圧が下がる → 感電電流が下がる。同時に地絡電流自体は増える(V/R が大きくなる)ので、地絡遮断器(第15条)の検出感度が高まり、より早く回路が遮断される。接地と地絡遮断は併用が原則。


6. 図で理解

図解 1:接地による電位差低下のメカニズム

地絡発生時、機器外箱の対地電圧は「地絡電流 × 接地抵抗」で決まる。接地抵抗を低くすることで、人体に印加される電圧を安全レベルまで下げられる。

接地なし or 高抵抗接地(危険)機器外箱(地絡発生)人接触R = 10Ω(高抵抗)大地V = Ig × R = 100A × 10Ω = 1000V適切な接地(安全)機器外箱(地絡発生)人接触R = 1Ω(低抵抗)大地V = Ig × R = 100A × 1Ω = 100V

接地抵抗を 10Ω → 1Ω に下げるだけで、対地電圧が 1000V → 100V と1/10 になる。これが第10条が「接地その他の適切な措置」を要求する物理的根拠。

図解 2:A〜D種接地の適用区分

電圧区分と機器種別ごとに、A種〜D種の4種類が割り当てられている。電圧が高いほど接地抵抗値の要求が厳しい。

A〜D種接地の適用区分(電技解釈第17条)適用条件高圧・特別高圧機器の鉄台・外箱変圧器の中性点(高圧/特高 → 低圧)低圧機器の鉄台・外箱300V 超 / 300V 以下接地種別(電圧が高いほど厳しい)A種高圧・特高機器の鉄台・金属外箱B種変圧器低圧側の中性点 / 1端子C種300V 超低圧機器D種300V 以下低圧機器接地抵抗値(原則値)10Ω 以下(最も厳しい)150 ÷ Ig [Ω](計算式・別系統)10Ω 以下(0.5秒遮断時500Ω 以下)100Ω 以下(0.5秒遮断時500Ω 以下)電圧が下がる → 接地抵抗の要求が緩くなる(A:10Ω → C:10Ω → D:100Ω)/B種だけ計算式で別系統

C種は低圧でも 300V 超のため、A種と同等の 10Ω が要求されている。「電圧が高い = 接地抵抗を低く」が大原則。

判定フローチャート: 接地工事の選定

実機選定では、電圧区分 → 機器の種類 → 接地種別の順に判定する。

flowchart TD
    START["電気設備の接地工事選定"] --> Q1{"電圧区分は?"}
    Q1 -->|"高圧・特別高圧"| A["A種接地工事<br/>R ≦ 10Ω"]
    Q1 -->|"低圧"| Q2{"変圧器の<br/>低圧側中性点?"}
    Q1 -->|"避雷器"| LIGHT["避雷器接地<br/>(別途規定)"]
    Q2 -->|"YES"| B["B種接地工事<br/>R ≦ 150÷Ig"]
    Q2 -->|"NO"| Q3{"使用電圧は<br/>300V超?"}
    Q3 -->|"YES"| C["C種接地工事<br/>R ≦ 10Ω<br/>(0.5秒遮断時 500Ω)"]
    Q3 -->|"NO"| D["D種接地工事<br/>R ≦ 100Ω<br/>(0.5秒遮断時 500Ω)"]

    style A fill:#ffebee,stroke:#c62828
    style B fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00
    style C fill:#fffde7,stroke:#f9a825
    style D fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32

暗記の核心

「電圧が高いほど厳しい接地」 = A種(10Ω) → C種(10Ω・低圧高電圧) → D種(100Ω)

B種だけ別系統(変圧器中性点専用・「150÷Ig」という計算式)。


7. 条文固有の深掘り

第10条の本質を理解するための3つの問い。試験では因果説明型・条文構造の出題に直結。

問い1: なぜ「接地」だけでなく「その他の適切な措置」が必要なのか

第10条が「接地その他の適切な措置」と書くのは、接地が万能ではないためである。代替手段の存在は3つの理由で必要:

  • 機器によっては接地が困難: 小型電動工具・移動機器は接地線の取り回しが現実的でない → 二重絶縁で対応
  • 接地だけでは雷サージに不十分: 落雷の数十kV侵入には接地と並んで避雷装置が必要
  • 接地は「電圧低下」だけ・「電流切断」は別装置: 地絡電流の遮断は漏電遮断器(ELB)等が担当 → 第15条と併用
対策 効果 接地との関係
接地(A〜D種) 対地電圧を下げる(V=Ig×R) 主装置
二重絶縁 絶縁を多重化し地絡を予防 接地不要な代替
避雷装置 雷サージを大地へ放出 接地と並用
漏電遮断器・地絡継電器 地絡電流を切断 第15条と併用

→ 「接地一択」と書くのは誤り。代替手段でも要件を満たせるのが第10条の柔軟性。

問い2: 第10条と解釈第17〜19条の関係はどうなっているのか

第10条は「何を守るか」を抽象的に定め、解釈第17〜19条は「どのくらいの数値で守るか」を具体的に定める。両者は階層関係:

第10条(省令):「接地その他の適切な措置を講じよ」
    ↓ 実装方法の詳細指示
解釈第17条:
    ├─ A種接地:R ≦ 10Ω(高圧・特別高圧機器)             ← 第1項第一号
    ├─ B種接地:R ≦ 150÷Ig(変圧器低圧側中性点)          ← 第2項第一号・17-1表
    │            (自動遮断装置あり: 1秒超2秒以下→300÷Ig / 1秒以下→600÷Ig)
    ├─ C種接地:R ≦ 10Ω(300V超低圧機器、0.5秒遮断時 500Ω) ← 第3項第一号
    └─ D種接地:R ≦ 100Ω(300V以下低圧機器、0.5秒遮断時 500Ω)← 第4項第一号

出典:電技解釈第17条(同梱PDF 令和7年11月版 p.32-33 で逐語照合・2026-08-28)。17-1表はB種の接地抵抗値の表であり、A・C・D種の値を 17-1表 に帰属させるのは誤り(2026-08-28 是正)。

試験での出題区分

kakomon.yml 集計上、第10条本体の出題は0回。接地工事(A〜D種)の具体的問題は解釈第17〜19条として登録されている。第10条は「趣旨理解」が問われる(数値計算は出ない)。

問い3: 接地(第10条)と地絡遮断(第15条)はなぜ併用が必要か

両者はどちらも「地絡時の人体・設備保護」を目的とするが、作用する物理量が違うため、片方だけでは保護が不完全になる。

  • 接地(第10条)= 電位差低下(V = Ig × R を小さくして感電緩和)
  • 地絡遮断(第15条)= 電流遮断(通電時間を短縮し被害拡大を防止)
  • 役割が違うため代替不可。両方併用が原則。

地絡発生からの保護階層(時系列)

時刻 保護機構 役割
0ms(地絡発生) 接地(第10条) 機器外箱の対地電圧を低く保つ → 感電電流を制限
〜30ms ELB(第15条・低圧) 零相電流検出 → 遮断 → 通電時間短縮
〜数秒 GR + 遮断器(第15条・高圧) 保護協調を考慮した遮断

→ 接地は「初期対応(電位を下げる)」、地絡遮断は「最終対応(電流を切る)」。両者で人体への通電エネルギーを最小化する。

セルフチェック: 接地と地絡遮断のどちらが優先か?

両方併用が原則。優先順位ではなく役割分担。接地は地絡発生の瞬間から対地電圧を下げ続け、地絡遮断器は数十ms〜数秒で電流を切る。両者で時間軸の異なる保護を提供する。「片方だけで十分」と書くと誤答。


8. 試験で問われること

第10条本体の出題は0回。ただし「条文の趣旨理解」「接地と他条文の役割分担」は周辺問題で問われる。解釈第17〜19条として接地抵抗値・適用区分が頻出。

出題予測(過去14年の統計)

第10条直接の出題は0回。出題時は次のいずれか:

  1. 接地の役割の趣旨理解: 「次のうち接地の目的でないものはどれか」
  2. 正解候補: 接地以外の選択肢(例:力率改善・電圧降下抑制)
  3. ひっかけ: 「電位差低下」「等電位化」「サージ放出」は全て接地の役割

  4. 「異常時」の意味: 「第10条の『異常時』に含まれないものはどれか」

  5. 正解: 平常運用(含まれない)
  6. 含まれる: 地絡・雷サージ・高低圧混触

  7. 第10条と解釈第17〜19条の関係: 「第10条で接地抵抗値が決まるか」

  8. 正解: 決まらない。第10条は原則のみ
  9. ひっかけ: 「A種10Ω等は第10条に書かれている」→ 解釈側

  10. 「その他の適切な措置」の例: 二重絶縁・避雷装置・漏電遮断器等

解釈側出題(A〜D種接地)

H30問5「接地工事の種類及び施工方法」(解釈第17条)、H28問2「接地工事」(解釈第19条・第24条・第28条の複合)など、接地工事の具体出題は解釈側の条文として登録されている。第10条記事ではなく解釈側記事も併せて学習すること。


9. 頻出ひっかけ

🔴 致命的ひっかけ(必ず即答できる必修事項)

誤った主張 正しくは
「第10条で接地抵抗値が決まる」 誤り。原則のみ。具体値は解釈第17〜19条
「接地が必須・唯一の対策」 誤り。「その他の適切な措置」も認められる
「接地」と「アース」を法規用語として併用できる 法規は「接地」のみ。「アース」は俗称

🟡 注意ひっかけ(細部の表現に注意)

誤った主張 正しくは
「C種・D種接地は不要」 誤り。低圧でも中性線・外枠の接地は法定義務
接地深さ・太さは第10条で規定 誤り。第11条で規定(混同注意)
「保護対象は感電のみ」 誤り。「感電・火災・物件損傷」の3点

🟢 軽度ひっかけ(用語の確認)

誤った主張 正しくは
「異常時」の意味 地絡・雷サージ・異常電圧の総称。運用中の異常状態(平常時を含まない)
セルフチェック: 「接地その他の適切な措置」の「その他」に含まれないものは?

力率改善コンデンサ・電圧降下対策(経済性・運用効率の対策であり、感電・火災防止ではない)。 含まれる例: 避雷装置・二重絶縁・漏電遮断器・絶縁監視装置・低電圧装置(36V以下)。条文の保護目的(感電・火災・物件損傷の防止)に対応する代替手段のみが「その他」に該当する。

❌ 誤った認識 vs ✅ 正しい認識

❌ 誤った認識 ✅ 正しい認識
第10条で接地抵抗値(A種10Ω等)が直接決まる 第10条は原則のみ。具体値は解釈第17〜19条で規定(条文の階層を区別する)
接地が唯一・必須の対策である 「接地その他の適切な措置」も認められる(避雷装置・二重絶縁・漏電遮断器も可)
保護対象は感電のみである 感電・火災・物件損傷の3点セットが保護対象(条文の核心要素)
「異常時」=平常運用時の異常状態 地絡・雷サージ・高低圧混触等の事故全般を指す(平常時は含まない)
「接地」と「アース」は法規上同義語として使える 法規用語は「接地」のみ。「アース」は俗称で条文には登場しない
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## 10. 穴埋め過去問チャレンジ

問題(学習用・第10条本体・難易度 ★★☆☆☆)

次の文章は「電気設備に関する技術基準を定める省令」第10条に関する記述である。 空欄(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして正しいものを選べ。

電気設備の必要な箇所には、(ア) の電位上昇、高電圧の (イ) 等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、(ウ) その他の適切な措置を講じなければならない。

解答を見る
空欄 正答
(ア) 異常時
(イ) 侵入
(ウ) 接地

読み解きポイント:

  • (ア)異常時 :「平常時」「故障時」では誤り。地絡・雷・混触全般を含む「異常時」が正
  • (イ)侵入 :「流入」「漏入」では誤り。雷サージ等の高電圧が外部から入ってくることを「侵入」と表現
  • (ウ)接地 :「絶縁」「遮断」では誤り。条文の主装置は接地。「その他の適切な措置」が代替手段の余地を残す

11. まぎらわしい選択肢と正解の違い

空欄 よくある誤答 正答 なぜ違うか
(ア) 平常時 異常時 平常時に接地は不要。地絡・雷等の異常時の保安が条文の目的
(ア) 故障時 異常時 「故障」は機器内部の不具合に偏る語。「異常」はより広い(地絡・侵入・混触全般)
(イ) 流入 侵入 「流入」は通常運用の電流流入を連想させる。条文は外部からの異常電圧を指すため「侵入」
(ウ) 絶縁 接地 絶縁は第5条が担当。第10条の主装置は接地
(ウ) 遮断 接地 遮断は第14・15条(過電流・地絡)が担当。第10条は接地
措置 接地のみ 接地その他の適切な措置 「その他」を省略すると代替手段(避雷装置・二重絶縁等)が排除される

第10条と関連条文の混同に注意

条文 主装置 役割
第5条 絶縁強化 地絡を予防(電気が流れないように)
第10条 接地 地絡時の電位低下(電気が流れても感電しないように)
第15条 地絡遮断器(ELB/GR) 地絡時の電流遮断(流れ続けないように)

→ 三者は時間軸で連携:絶縁(予防)→接地(緩和)→遮断(終結)。


📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)

各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます

上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。

👉 間違えノートを開く(法規Wiki/直前まちがいノート)

  • ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
  • メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
  • 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)

12. 関連条文

接地の方法・具体仕様 - 電気設備の接地の方法 第11条 — 接地線・接地極の具体仕様(第10条と並立)

並用される保護条文 - 過電流からの保護 第14条 — 短絡・過負荷対策(第10条と併用) - 地絡に対する保護対策 第15条 — 地絡遮断装置(第10条と併用・補完関係) - 電路の絶縁 第5条 — 絶縁強化(地絡そのものの予防・上位条文)

具体的施設要件の委任先(解釈) - 電技解釈 第17条 A〜D種接地工事 — 具体的な接地抵抗値・計算式・適用区分

横断テーマ - 保護装置テーマ — 全保護装置の体系横展開


13. 過去問実績

年度 問 形式 論点
H30 問5 選択 接地工事の種類及び施工方法(解釈第17条として出題)
H28 問2 選択 接地工事(解釈第19条・第24条・第28条として出題=2026-06-11 denken-ou 一次照合で再帰属)

出題は省令第10条ではなく解釈第17〜19条として登録

_data/kakomon.yml 集計上、本条直接の出題は0回。接地工事(A〜D種)の具体的問題は解釈側で登録されている。詳細は解釈第17〜19条の解説。

R08 出題予測

低確率(2〜3年に1回)。出題時は「接地の役割」「異常時の意味」「原則と実装の分離」が問われる。

近年は第10条より第11条(接地方法・数値)、第14条(過電流)、第15条(地絡)との組み合わせで出題される傾向。


14. 最終チェック

📜 条文の核心

  • 「電気設備の必要な箇所には〜接地その他の適切な措置」を即答できる
  • 保護対象は「感電・火災・物件損傷」の3点セットだと言える
  • 「異常時」の意味(地絡・雷・混触の総称)を即答できる

🌍 接地の役割と実装

  • V = Ig × R で対地電圧が決まることを説明できる
  • A種10Ω / B種150÷Ig / C種10Ω / D種100Ω を即答できる
  • C種とD種の境界(300V)を即答できる
  • B種だけ計算式(150÷Ig)で別系統である理由(変圧器中性点専用)を言える

🔗 関連条文との関係

  • 第11条(接地方法)との分担を説明できる(第10条=義務、第11条=方法)
  • 第15条(地絡遮断)との併用関係を説明できる(接地=電位低下、地絡遮断=電流切断)
  • 第5条(絶縁)との階層を説明できる(予防→緩和→終結)

📖 法規特有表現

  • 「接地」と「アース」の違いを言える(条文用語は「接地」)
  • 「その他の適切な措置」に含まれる代替手段(避雷装置・二重絶縁等)を3つ挙げられる
  • 「講じなければならない」が強制義務であると説明できる


監修ログ

  • 2026-08-28 監査是正(Fable 一任セッション・Claude 一次照合): 接地抵抗値の帰属を是正(「A〜D種=解釈第17条 17-1表」→ 17-1表はB種専用。A種=第1項第一号/B種=第2項第一号の17-1表/C種=第3項第一号/D種=第4項第一号)。B種の緩和(1秒超2秒以下→300÷Ig/1秒以下→600÷Ig)も併記。出典表記を二次サイト3ソースから同梱PDF 令和7年11月版 p.32-33 の逐語照合に差し替え。
  • 2026-05-02(v1.1 初回三段監修): DENKEN-WIKI監修部による初回三段監修(不動・江間・早川)。江間が接地抵抗値テーブル(A種10Ω/B種150-Ig/C種10Ω・0.5秒遮断時500Ω/D種100Ω・0.5秒遮断時500Ω)を電技解釈第17条と照合 → 全件正値で一致。L20セルフチェックの例示「200Ω」を「D種100Ω」に修正(11.mdの旧誤値の波及を遮断)。本条は第2条「条文原文」を独立セクションとして持たない構造(メタブロックに直接埋め込み型)なので将来再構成推奨 → v3.0で対応済。
  • 2026-05-02(v3.0 56条同等化リビジョン): 並列エージェント3体で第1条全体像と要点(クロスSVG+3ブロック構造)・第4条法規特有表現(ブロックA-D・接地族/工事種別/その他の措置の3用語比較表)・第6条図で理解(接地電位低下SVG×1+A〜D種適用区分SVG×1+mermaid判定フローチャート×1)を新規生成。既存第3条「接地が必要な理由」を第5条かみ砕き解説に統合、第4条「その他の適切な措置」具体例+第5条省令-解釈関係図を第7条条文固有の深掘り(3つの問い形式)に統合・拡張。第2条条文原文を独立セクション化、第3条原文解析・第10条穴埋め過去問チャレンジ・第11条まぎらわしい選択肢・第14条最終チェックを新規追加。規範型A標準14セクション完全準拠。数値検証判定: PASS(A種10Ω / B種150÷Ig / C種10Ω / D種100Ω / 0.5秒遮断時500Ω — 全数値はv1.1 PASS実績を継承、新規追加なし)。
  • 2026-05-10(v2.6 必須ブロック準拠改修): I07ひっかけ説明に❌✅対比表を追加(5項目)、I18確認問題ブロックを !!! note から !!! abstract に変更、I17メタ概要に🔥アイコン+重要度bold化を実施。本文既存内容は全て維持・追記のみ。総合スコア 88/100 (A) → 95+/100 (S) を目標に最小編集で対応。

最終確認: 2026-05-02 | 数値検証完了: 2026-05-02(PASS・接地抵抗値全件公式値一致) | ステータス: v3.0(56条同等化・規範型A標準14セクション完全準拠・法規特有表現ブロックA-D追加) | バージョニング基準