電気設備技術基準 第1条 — 用語の定義¶
📊 試験対策メタ
出題頻度: 🔥🔥🔥(過去14年で 3 回=第1条単独1〔R06上問3〕+総則レンジ2〔R01・R04下〕。旧「6回」は第5条・第10条/第11条問題の誤計上を 2026-06-10 訂正)
重要度: A(法令全体の用語供給=総則の起点)
直近出題: R06上 問3(穴埋・第1条単独=光ファイバケーブルの定義)
電技の出発点となる用語定義(全19号)。電路・電気機械器具・発電所・変電所・開閉所・電線・電線路 など、法令全体で使われる言葉の意味を確定する条文。第1条単独では R06上問3(光ファイバケーブルの定義)で出題され、第1条〜第4条 総則レンジとしても R01・R04下 で出題されている。用語定義は保安原則(第10・11条)・電路の絶縁(第5条)等と一体で問われる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条文 | 電気設備技術基準 第1条 |
| 規定内容 | 電路・電気機械器具・発電所・蓄電所・変電所・開閉所・電線・電車線・電線路 等 全19号の用語定義 |
| 性格 | 用語定義(法令全体の前提・他条文への語彙供給) |
| 試験での扱い | 第1条単独(R06上問3・光ファイバ定義)+総則レンジ(R01・R04下)。変成・通常・含まない等のキーワードに注意 |
| 関連条文 | 第2条(電圧種別)・第3〜4条(保安原則)・第5条(電路絶縁)・第12条(混触防止) |
| 典拠(一次ソース) | 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号、令和5年改正版)第1条 — 経産省 e-Gov 法令検索(lawid: 409M50000400052) |
| 照合日 | 2026-05-10(eGov第1条 全19号を一次ソース照合・「接続点」が省令第1条に存在しないことを確認) |
| 隣接条文 | (冒頭条文・前なし) / 第2条(電圧種別) → |
| 混同注意 | 同番号の 電気事業法第1条(目的)/電気工事士法第1条(目的)/解釈第1条(用語の定義)/電気関係報告規則第1条(定義)とは 別物。本条は「電技省令」第1条 |
1. 全体像と要点¶
① 全体像 — 第1条の位置づけ(初学者向け:先に森を見る)¶
4つの視覚化パターン で第1条の役割を多角的に理解できる。自分に合うパターンをタブで切り替えて。
読み解き: 第1条で定義された語が、すべての他条文に「部品」として供給される。定義が不明確だと、他条文の解釈もぶれる。
読み解き: 上から下へ「定義 → 義務 → 数値」。第1条の語が下位条文の 適用対象を決める 基礎となる。
読み解き: 試験で最も問われる「3施設の弁別」。変成の有無=変電所と開閉所を分ける唯一の鍵。構内発生 vs 構外受電=発電所と他2つを分ける鍵。
読み解き: 第1条の用語は「線・通路系」「施設系」「境界系」の3カテゴリに整理できる。試験前の最終チェック用に最適。
| 関連条文 | 第1条との関係 | 第1条で定義された語をどう使うか |
|---|---|---|
| 第2条 電圧の種別 | 下位 | 「電路」を低圧/高圧/特別高圧に区分する |
| 第5条 電路の絶縁 | 下位 | 「電路」を大地から絶縁する義務を規定 |
| 第12条 混触防止 | 下位 | 「変電所」「電路」の用語で混触防止義務を規定 |
| 第19条以降 電線路の保安 | 下位 | 「電線路」「支持物」「引込線」等の用語を使用 |
→ 第1条は「用語の体系を確定する 総則規定」。下位条文すべての適用範囲がここで決まる。
② 要点(既習者向け:試験前30秒復習用)¶
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 電路 | 通常の使用状態で電気が通じているところ(大地・接地点は含まない) |
| 変電所 | 構外から伝送された電気を 変成 する所 |
| 開閉所 | 構外から伝送された電気を開閉するが 変成しない 所 |
| 電線 | 強電流電気の伝送に使用する電気導体・絶縁物で被覆した電気導体・これらを束ねたもの(第7号) |
| 電線路 | 電線 + 支持物等 の一式(電線単体ではない) |
セルフチェック: 変電所と開閉所の違いは何か?
変圧器で電圧を変える(変成)かどうか。変電所は変成あり、開閉所は変成なし(開閉器のみ)。どちらも「構外から伝送された電気を扱う」点は共通。
セルフチェック: 電路に大地は含まれるか?
含まれない。電路の定義「通常の使用状態で電気が通じているところ」には大地・接地点は入らない。これが第5条「電路は大地から絶縁」が成立する前提。
2. 条文原文¶
条文原文の照合状況
e-Gov公式(lawid=409M50000400052・電気設備に関する技術基準を定める省令)第1条 全19号を 2026-05-10 に一次ソース照合済。本ページでは出題上重要な用語に重点を置いて掲載するが、19号構成(下表)が 省令第1条の正式範囲。
電気設備技術基準 第1条(用語の定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
| 号 | 用語 | 定義(要点) |
|---|---|---|
| 一 | 電路 | 通常の使用状態で電気が通じているところをいう |
| 二 | 電気機械器具 | 電路を構成する機械器具をいう |
| 三 | 発電所 | 発電機、原動機、燃料電池、太陽電池その他の機械器具(小規模発電設備・非常用予備電源用・携帯用発電機を除く)を施設して電気を発生させる所をいう |
| 四 | 蓄電所 | 構外から伝送される電力を 構内に施設した電力貯蔵装置その他の電気工作物により貯蔵し、当該伝送された電力と同一の使用電圧及び周波数でさらに構外に伝送する所(同一構内で発電設備・変電設備・需要設備と電気的に接続されているものを除く)をいう |
| 五 | 変電所 | 構外から伝送される電気を 構内に施設した変圧器・回転変流機・整流器その他の電気機械器具により 変成 する所であって、変成した電気をさらに構外に伝送するもの(蓄電所を除く)をいう |
| 六 | 開閉所 | 構内に施設した開閉器その他の装置により電路を開閉する所であって、発電所、蓄電所、変電所及び需要場所以外のものをいう(=電気を 変成しない 点が変電所との違い) |
| 七 | 電線 | 強電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう |
| 八 | 電車線 | 電気機関車及び電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触電線及び鋼索鉄道の車両内の信号装置、照明装置等に電気を供給するために使用する接触電線をいう |
| 九 | 電線路 | 発電所、蓄電所、変電所、開閉所及びこれらに類する場所並びに電気使用場所相互間の電線(電車線を除く)並びにこれを支持し、又は保蔵する工作物をいう |
| 十 | 電車線路 | 電車線及びこれを支持する工作物をいう |
| 十一 | 調相設備 | 無効電力を調整する電気機械器具をいう |
| 十二 | 弱電流電線 | 弱電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう |
| 十三 | 弱電流電線路 | 弱電流電線及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く。)をいう |
| 十四 | 光ファイバケーブル | 光信号の伝送に使用する伝送媒体であって、保護被覆で保護したものをいう |
| 十五 | 光ファイバケーブル線路 | 光ファイバケーブル及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く。)をいう |
| 十六 | 支持物 | 木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱及び鉄塔並びにこれらに類する工作物であって、電線又は弱電流電線若しくは光ファイバケーブルを支持することを主たる目的とするものをいう |
| 十七 | 連接引込線 | 一需要場所の引込線(架空電線路の支持物から他の支持物を経ないで需要場所の取付け点に至る架空電線、及び需要場所の造営物の側面等に施設して引込口に至る電線)から分岐して、支持物を経ないで他の需要場所の引込口に至る部分の電線をいう |
| 十八 | 配線 | 電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く。)をいう |
| 十九 | 電力貯蔵装置 | 電力を貯蔵する電気機械器具をいう |
🟡 黄色マーカー = 第1条単独の実出題は R06上問3(光ファイバケーブルの定義=被覆・支持が実空欄)のみ。本ページがマークするその他の用語(電路・変電所 等)は 総則レンジ穴埋め(R01・R04下等)での空欄候補 に基づく想定マーキングである点に注意。
「接続点」は省令第1条の用語ではない(混同注意)
学習教材によっては「接続点」が省令第1条の定義語として紹介されることがあるが、電気設備技術基準を定める省令 第1条(全19号)に「接続点」は存在しない(2026-05-10 eGov 一次ソース照合済)。
「接続点」は 電気事業法施行規則・需給規程・解釈第220条系(分散型電源の系統連系) で使われる用語であり、省令第1条の範囲外。責任分界点の文脈で登場するが、本ページの第1条解説では扱わない。
3. 原文解析¶
| 用語 | 原文(要点) | 試験ポイント |
|---|---|---|
| 電路 | 通常の使用状態で電気が通じているところ | 大地・接地点を含まない(第5条絶縁原則の前提) |
| 電気機械器具 | 電路を構成する機械器具 | 「電路」の定義を引き継ぐ。電路に接続して使用するもの |
| 発電所 | 電気を発生させる所 | 構内で発電 する点が変電所と異なる |
| 変電所 | 構外から伝送された電気を 変成 する所 | 想定空欄の典型=変成 |
| 開閉所 | 構内に施設した開閉器その他の装置により 電路を開閉 する所(発電所・蓄電所・変電所・需要場所以外) | 想定空欄=電路を開閉。「変成しない」は変電所との対比を覚えるための補助語で、条文の文言ではない |
| 電線(第7号) | 強電流電気の伝送に使用する電気導体(絶縁物被覆を含む) | 電線路(第9号)と混同注意:電線は導体本体、電線路は電線+支持物の一式 |
| 電線路 | 電線・支持物等の一式 | 電線単体ではなく 支持物含む |
📝 ここまでの理解チェック: 電気機械器具と機器外箱は同じか?
異なる。電気機械器具は「電路を構成する」もの全体。機器外箱(金属製の箱・覆い)は機器の 非充電部 であり、電路ではない。第5条の絶縁対象は「電路」、A/C/D種接地の対象は「機器外箱」と整理できる。
4. 法規特有表現¶
定義系条文では、用語そのものが法規表現。日常語からの変換と、用語間の混同パターンを押さえる。
| 日常語 | 法規表現 | 試験での意味 | 混同注意 | 例文(条文調) |
|---|---|---|---|---|
| 普通の状態で電気が流れている | 通常の使用状態で電気が通じている | 電路の定義条件。異常時・停電中は除外 | 「常に電気が通じている」だと範囲が広すぎる | 通常の使用状態で電気が通じているところをいう |
| 電圧を変える設備 | 変成する | 変電所のキーワード | 「変電」「変圧」「変成」を混在 | 構外から伝送される電気を変成する所 |
| 電気を入り切りする設備 | 電路を開閉する | 開閉所のキーワード | 変電所と区別が必須(「変成しない」は補助語であって条文語ではない) | 構内に施設した開閉器その他の装置により電路を開閉する所であって、発電所、蓄電所、変電所及び需要場所以外のもの |
| 電線そのもの(導体) | 電線(第7号) | 強電流電気の伝送に使用する電気導体 | 電線(第7号)と電線路(第9号)の混同 | 強電流電気の伝送に使用する電気導体 |
この条文で覚えるべき言い回し¶
| 言い回し | 役割 |
|---|---|
| 通常の使用状態 | 電路の定義条件、絶縁義務の対象を絞る語 |
| 構外から伝送された電気 | 変電所・開閉所共通の前提 |
| 変成する(変電所)/電路を開閉する(開閉所) | 変電所と開閉所を分ける条文語。「変成しない」は理解の補助 |
| 電線路 | 電線 + 支持物等の一式 |
ひっかけ表現¶
| 誤った理解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 「電路」は電線そのもの | 通常の使用状態で電気が通じているところ(大地・接地点は含まない) |
| 「電線路」は電線だけ | 電線 + 支持物(電柱・鉄塔)等の一式 |
| 「変電」「変圧」「変成」を同じに扱う | 法令上は 変成 が正式(変電所の定義語) |
| 「設置する」と「施設する」を同じに扱う | 法規では「施設する」が正式 |
📝 ここまでの理解チェック: 「絶縁」と「電路」の関係を1行で説明せよ
第1条の電路定義に「大地・接地点を含まない」が暗黙にあるからこそ、第5条「電路は大地から絶縁」が成立する。電路に大地が含まれていたら、自分自身を自分から絶縁することになり論理破綻する。
5. かみ砕き解説¶
用語定義は丸暗記ではなく「なぜその区別が必要か」を押さえる。区別の根拠が分かれば試験での選択肢判定が早い。
変電所 vs 開閉所 — なぜ区別するのか¶
この区別は「どの設備に変圧器が必要か」という設計判断に直結するため、法令上も明確に分けられている。
| 項目 | 変電所 | 開閉所 |
|---|---|---|
| 主な機器 | 変圧器・開閉器・保護継電器など | 開閉器・母線・保護継電器など |
| 電圧の変成 | あり | なし |
| 典型例 | 一次変電所・配電用変電所 | 特別高圧の系統切替拠点 |
| 法令上の区別が必要な理由 | 変成を伴う設備には追加の安全基準が課される | 変成なしでも系統管理は必要 |
暗記の核心
変電所 = 変成あり / 開閉所 = 変成なし
変圧器(Transformer)が中にあれば変電所。開閉器(Switch)だけなら開閉所。 実設備でいえば、系統の切替拠点(スイッチングステーション)が開閉所の典型。
電路の定義 — なぜ「通常の使用状態」か¶
「電路」を「電気が流れる可能性があるところ」と定義してしまうと範囲が広がりすぎる。通常の使用状態で電気が通じている場所に限定することで、絶縁義務・感電保護の対象を合理的に絞る。
| 限定語 | 除外されるもの | 理由 |
|---|---|---|
| 「通常の」 | 異常時(事故・点検中の通電など) | 異常時まで対象にすると保護設計が破綻 |
| 「電気が通じている」 | 充電されていない停電中の電線 | 物理的に電気が流れていない状態は絶縁不要 |
電線路は「電線」ではなく「電線+支持物」¶
電線路の定義に 支持物等 が含まれるのは、保安の対象として 電柱・鉄塔・腕金・がいし 等の支持構造物も一体管理する必要があるため。電線が切れて落下する事故は、支持物の不良が原因のことが多い。現場 での施工・点検も電線と支持物を一体で扱うのが原則。
実務イメージ — 用語定義が現場でどう効くか¶
第1条の用語は試験用の抽象規定に見えるが、実務 では以下のように直結する。
| 場面 | 第1条の用語が効く理由 |
|---|---|
| 設備 設計 図面のレビュー | 「変電所」と「開閉所」を取り違えると、変圧器有無の単線結線図が破綻する |
| 高圧受電設備の 施工 仕様策定 | 「電路」と「機器外箱」の弁別がそのまま絶縁工事と接地工事の責任分界になる |
| 保安規程の 実務 運用 | 「電線路」に支持物が含まれることで、現場点検チェックリストに電柱・がいし類が必須項目化される |
セルフチェック: 自家発電設備しかない構内に変圧器がある。これは変電所か?
変電所ではない。変電所の定義は「構外から伝送される電気を変成する所」。自家発電のみの構内にある変圧器は 発電所内の機器 という扱い。「構外受電」が変電所の必須要件。
6. 図で理解¶
図解 1:電力系統での3施設の位置関係¶
図解 2:電路と機器外箱の違い(第5条の前提)¶
図解 3:電気機械器具の具体例 — 電路上に配置される代表機器¶
図3-A: 単線結線図 — 直列 / 並列分岐 / 信号制御の区別¶
読み解き: 主回路(太線・横方向)に直列で入る機器と、並列・分岐(細線・縦方向)で接続される機器を区別する。LA・VTは電路に 接続される が 直列機器ではない。保護継電器は CT/VT の計測値で動作する 信号・制御系 で、主回路にも並列分岐にも属さない別経路。
接続形態による3分類¶
| 分類 | 例 | 電路との関係 |
|---|---|---|
| ① 主回路(直列) | 断路器・遮断器・CT一次・変圧器・開閉器・ヒューズ・電動機 | 電流の通り道 に入る |
| ② 並列・分岐 | VT・避雷器(LA)・SPD | 電路に 接続される が直列機器ではない |
| ③ 信号・制御系 | 保護継電器 | CT/VTから信号を受け、CBを動作させる |
試験のキモ: 過去問では「電路上に配置される機器」を直列/並列で問うパターンがある。LA・VTは並列、保護継電器は信号系 と整理しておく。
図3-B: 機能別5カテゴリ¶
読み解き: 機能別の代表機器を5カテゴリで整理。変成・開閉・保護・負荷・集合 すべてが「電路を構成する機械器具」=電気機械器具に含まれる。
⚠️ 外箱(フレーム)の取り扱い — 試験での整理
機器の 金属製外箱・フレーム は、通常は電気が通じる 電路ではない(非充電部)。 ただし機械器具の 外装・非充電金属部 として扱われ、A種・C種・D種接地などの対象になる。 試験では「電路=充電部」「金属製外箱=非充電部・接地対象」と区別する。 「外箱は電気機械器具ではない」と雑に断定しない。
セルフチェック: 変圧器の鉄箱・配電盤の金属外箱は、通常の使用状態で電路に含まれるか?
含まれない。通常は非充電部であり、A種・C種・D種接地などの対象として扱う。 ただし、機械器具の外装部であるため、「電気機械器具そのものではない」と雑に切り捨てず、「電路ではない」と整理する。
第5条の絶縁対象は「電路(充電部)」、A・C・D種接地の対象は「機器外箱(非充電部)」と分けて覚える。
判定フローチャート: ある施設は変電所か?開閉所か?発電所か?¶
flowchart TD
START["対象施設"] --> Q1{"電気を構内で<br/>発生させているか?"}
Q1 -->|"はい"| HATSU["発電所"]
Q1 -->|"いいえ(構外受電)"| Q2{"変成<br/>(電圧変換)<br/>するか?"}
Q2 -->|"はい(変圧器あり)"| HEN["変電所"]
Q2 -->|"いいえ(開閉器のみ)"| KAI["開閉所"]
style HATSU fill:#fff3e0,stroke:#e65100
style HEN fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0
style KAI fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32
7. なぜ用語定義が独立した条文として置かれるのか¶
第1条の用語定義は、後続条文の適用範囲を決める基礎。「通常の使用状態」「変成」等の限定が外れると、義務規定の対象が無限に広がってしまう。
用語定義の階層的役割¶
第1条(用語定義)→ 第5条(電路の絶縁)→ 解釈第14・15・16条(絶縁性能の数値)
第1条の語が抽象的に見えても、後続条文の数値規定の 適用対象を決める ため、定義の精度が重要。
🃏 誤解しやすい理解カード集¶
下記4枚のカードで、第1条の典型的な誤解を一気に解く。❌(よくある誤解)と ✅(正しい理解)を対比させて記憶に定着させる。
カード①: 電路に大地は含まれるか
❌ 電路は電気が流れる経路全体だから大地も含まれる
✅ 電路の定義「通常の使用状態で電気が通じているところ」に大地・接地点は含まれない
第5条「電路は大地から絶縁」が成立するための論理的前提。電路に大地が含まれていたら自己矛盾になる。
カード②: 変電所と開閉所の弁別
❌ 規模の大小・電圧の高低で区別する
✅ 変成(電圧変換)の有無のみで区別する
大規模でも変圧器がなければ開閉所、小規模でも変圧器があれば変電所。 唯一の判定基準は「変成するか/しないか」。
カード③: 電線路と電線の混同
❌ 電線路 = 電線そのもの
✅ 電線路 = 電線 + 支持物等の一式
電柱・鉄塔・腕金・がいし等の支持構造物も電線路に含まれる。電線が切れる事故は支持物不良が原因のことが多いため、一体管理する。
カード④: 電気機械器具と機器外箱
❌ 電気機械器具と機器外箱は同じもの
✅ 電気機械器具は「電路を構成する機械器具」。外箱は非充電部で電路ではない
第5条「電路の絶縁」の対象は電路(充電部)。 A/C/D種接地は機器外箱(非充電部)への接地で、第5条の対象外。
8. 試験で問われること¶
出題パターンは「第1条〜第4条 総則レンジの穴埋め・論説」。第1条単独ではなく、保安原則(第3条〜第4条)と一体で問われる。
出題予測(過去14年の統計)
第1条の単独出題は 1回(R06上問3・光ファイバケーブルの定義)、「省令第1条〜第4条」総則レンジ としては R01・R04下の 2回。旧計上の R05下問3・R06下問3 は 省令第5条(電路の絶縁)、H23問3・R07下問3 は 省令第10・11条(保安原則)の出題で本条の実績ではない(2026-06-10 denken-ou 一次照合)。
- 総則レンジ穴埋め(最頻出): 「電気設備の保安原則」を題材に 第1条〜第4条 から複数空欄
- 出題例: H23問3・R04下問2・R05下問3・R07下問3
-
第1条の用語(電路・変電所等)と第3〜4条の保安原則語句が混在
-
総則論説: 「電気設備技術基準の総則」「保安原則」のテーマで誤り選択
- 出題例: R01問3・R06下問3
-
第1条の用語定義の誤り(変電所と開閉所を入れ替える等)が選択肢に混入
-
第5条との連動: 「電路は何から絶縁するか」
- 正解: 大地
-
第1条の電路定義(大地・接地点を含まない)と第5条の絶縁原則をセットで問う
-
想定空欄パターン: 「変電所とは構外から伝送される電気を( )する所」
- 正解: 変成
- 開閉所側の条文語は「電路を開閉する」(「変成しない」は対比を覚えるための補助語)
📝 ここまでの理解チェック: 第1条〜第4条 総則レンジで問われやすい第1条の語は?
電路・変成(変電所)・電路を開閉する(開閉所) の3語が中心。総則レンジ出題では第1条用語と第3〜4条の保安原則語句が混在するため、用語定義を曖昧にすると複数空欄で連鎖失点する。
9. 頻出ひっかけ¶
| 重要度 | 誤った理解 | 正しい理解 |
|---|---|---|
| 🔴 | 大地・接地点を電路に含めてしまう | 電路の定義には含まれない。絶縁義務の根拠がここにある |
| 🔴 | 変電所と開閉所を混同する | 変成(電圧変換)があれば変電所、なければ開閉所 |
| 🟡 | 電線路を「電線のこと」と思い込む | 電線路 = 電線 + 支持物等の一式。電線単体ではない |
| 🟡 | 「構外から伝送された」を見落とす | 変電所・開閉所の定義に共通する要件。構内で発生した電気を扱う設備は発電所 |
| 🟡 | 電気機械器具と機器外箱を同視する | 電気機械器具は電路を構成するもの全体。外箱は非充電部で電路ではない |
| 🟢 | 「変電」「変圧」「変成」を厳密に区別しない | 法令上は 変成 が変電所の定義語 |
セルフチェック: 「設置する」と「施設する」の違いは?
法令上の正式表現は「施設する」。日常語では「設置」が一般的だが、電技省令・解釈ともに「施設」を使う。穴埋めで「設置」を選ぶと不正解になる場合がある。
10. 穴埋め過去問チャレンジ¶
問題(学習用構成問題・難易度 ★★☆☆☆)
過去14年で第1条の単独出題はないが、定義語が他条文の穴埋めで問われる場合に備えた 学習用構成問題。 次の文章は「電気設備技術基準」第1条の用語定義に関する記述である。空欄(ア)〜(ウ)に入る語句として正しいものを選べ。
「電路」とは,(ア) の使用状態で電気が通じているところをいう。 「変電所」とは,構外から伝送される電気を構内に施設した変圧器,回転変流機,整流器その他の電気機械器具により (イ) する所であって, (イ) した電気をさらに構外に伝送するもの(蓄電所を除く。)をいう。 「開閉所」とは,構内に施設した開閉器その他の装置により (ウ) を開閉する所であって,発電所,蓄電所,変電所及び需要場所以外のものをいう。
解答を見る
| 空欄 | 正答 |
|---|---|
| (ア) | 通常 |
| (イ) | 変成 |
| (ウ) | 電路 |
読み解きポイント:
- (ア)通常 :「通常の使用状態」で限定することで、絶縁義務の対象を合理的に絞る
- (イ)変成 :変電所の核心キーワード。変圧器等による電圧変換
- (ウ)電路 :開閉所の定義は「開閉器その他の装置により電路を開閉する所」。「変成しない所」は理解の補助であって条文の文言ではない(第6号の条文は「構内に施設した開閉器その他の装置により電路を開閉する所であって、発電所、蓄電所、変電所及び需要場所以外のもの」)
11. まぎらわしい選択肢と正解の違い¶
| 用語 | よくある誤答 | 正答 | なぜ違うか |
|---|---|---|---|
| 電路(範囲) | 大地・接地点も含む | 大地・接地点は含まない | 第5条「電路は大地から絶縁」が成立する論理的前提 |
| 変電所/開閉所 | どちらも変成する | 変電所のみ変成・開閉所はしない | 変圧器の有無が決定的な弁別基準 |
| 電線路 | 電線そのもの | 電線+支持物等の一式 | 支持物(電柱・鉄塔)も含む |
| 構外/構内 | 構内で発電したものも変電所で扱う | 変電所は構外受電が前提 | 構内発電は発電所 |
| 電路の限定 | 異常時も含む | 通常の使用状態のみ | 異常時まで含めると保護設計が破綻 |
一目でわかる施設区分¶
| 施設 | 電気の発生 | 構外受電 | 変成 | 開閉 |
|---|---|---|---|---|
| 発電所 | ✅ | — | △ | △ |
| 変電所 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 開閉所 | — | ✅ | ❌ | ✅ |
一目でわかる用語比較(電路系)¶
| 比較軸 | 電路 | 電線路 | 電気機械器具 |
|---|---|---|---|
| 対象 | 通電している部分 | 電線+支持物 | 電路を構成する機械器具 |
| 含まれるもの | 充電部のみ | 電線・電柱・鉄塔・がいし等 | 変圧器・遮断器等 |
| 含まれないもの | 大地・接地点・機器外箱 | 電気使用場所自体 | 機器外箱(非充電部) |
| 主な関連条文 | 第5条(絶縁) | 第19条以降(保安) | 第14条(過電流保護) |
📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)¶
各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます
上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。
- ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
- メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
- 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)
12. 関連条文¶
第1条の用語を直接使う主要条文
- 電圧の種別 第2条 — 「電路」を低圧・高圧・特別高圧に区分
- 感電・火災等の防止 第4条 — 第1条の用語を用いた総則的安全規定
- 電路の絶縁 第5条 — 「電路は大地から絶縁」の原則条文。第1条の電路定義が前提
接地・混触関連(変電所・電路の用語が登場)
- 電技省令第10条 — 電気設備の接地(「電気設備」の用語を引き継ぐ)
- 電技省令第12条 — 高低圧混触による危険の防止(「変電所」「電路」が登場)
電線路の用語を引き継ぐ条文
- 電技省令第19条以降 — 電線路の保安(支持物・引込線・架空電線等)
用語の体系図(第1条が下位条文に語彙を供給)
| 第1条で定義 | 下位条文での用法 |
|---|---|
| 電路 | 第2条(電圧種別)・第5条(絶縁)・第14条(過電流保護)等 |
| 変電所 | 第12条(混触防止)・第19条以降(電線路保安) |
| 電線路 | 第19〜25条(架空電線・地中電線等) |
| 電気機械器具 | 第14条(過電流保護)・第15条(地絡保護) |
補足: 「接続点」(電気事業者と需要家の電気設備の接続点/責任分界点)は 省令第1条の用語ではない。電気事業法施行規則・需給規程・解釈第220条系(分散型電源の系統連系)で用いられる用語であり、第1条範囲外。
サイト内学習ルート(次に読むページ)
- 保安原則テーマページ — 第1条の用語が支える保安原則(第3条〜第4条)の全体整理
- 法規攻略戦略 index — 法規科目の攻略戦略・学習順序ガイド
- 用語集(glossary) — 電技用語の横断辞書。第1条定義語を別角度から復習
- 条文番号マッピング — 省令・解釈・電気事業法の条番号対応表
13. 過去問実績¶
| 年度 | 問 | 形式 | 論点 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|
| R06上 | 問3 | 穴埋 | 光ファイバケーブル/同線路の定義 | 省令第1条(第14・15号)=第1条単独 |
| R04下 | 問2 | 穴埋 | 電気設備技術基準に規定されているもの | 省令第1条〜第4条 |
| R01 | 問3 | 論説 | 電気設備技術基準の総則 | 省令第1条〜第4条 |
出題実績の訂正(2026-06-10 denken-ou 一次照合)
旧版は R05下問3・R06下問3・H23問3・R07下問3 の4問も「省令第1条〜第4条」の実績に数え「6回」としていたが、いずれも別条文の出題だった(kakomon.yml+denken-ou で確定)。第1条(用語定義)の実績は 第1条単独1回(R06上問3)+総則レンジ2回(R01問3・R04下問2)の計3回。下表参照。
旧版で誤計上していた4問の正しい出典¶
- R05下問3・R06下問3 → 省令第5条(電路の絶縁の原則と例外)
- H23問3・R07下問3 → 省令第10・11条(電気設備の保安原則=電位上昇・接地・大地に通ずる)
→ 第1条の実績は計3回(単独1=R06上/総則レンジ2=R01・R04下)。問3ポジションでは総則・保安原則(第10・11条)・電路の絶縁(第5条)の基礎法令が連続して出ており、用語定義の曖昧さが連鎖失点に繋がる構造。
R08 出題予測
問3ポジションでは総則(第1〜4条)・保安原則(第10・11条)・電路の絶縁(第5条)の基礎法令が毎年のように出題されており、R08でも周辺条文込みでの出題可能性が高い。第1条単独では R06上問3(光ファイバケーブルの定義)の形で出ている。 穴埋では「電路は 通常の使用状態 で電気が通じているところ」「変成 する所」等の第1条キーワードが空欄になりやすい。 論説では用語定義の入れ替え(変電所⇄開閉所、構外⇄構内)が誤り選択肢として混入する典型パターン。 学習戦略: 第1条(用語定義)を起点に、保安原則(第10・11条)・電路の絶縁(第5条)まで基礎法令ブロックとして一体で押さえる。
14. 最終チェック¶
📜 用語定義の核心
- 電路の定義「通常の使用状態で電気が通じているところ」を即答できる
- 電路に大地・接地点が含まれないことを即答できる
- 変電所と開閉所の違いを「変成の有無」で即答できる
🏭 施設区分
- 発電所・変電所・開閉所の役割分担を1行ずつ言える
- 「構外から伝送された」が変電所・開閉所共通の要件と説明できる
- 電線路が「電線+支持物等の一式」であると説明できる
🔗 関連条文との接続
- 第5条(電路の絶縁)の前提が第1条の電路定義であると説明できる
- 第2条(電圧の種別)の対象が第1条の電路であると知っている
- 第12条(混触防止)の主語「変電所」が第1条で定義されることを知っている
🃏 ひっかけ対策
- 「変電」「変圧」「変成」を区別できる(正式は変成)
- 「設置」と「施設」を区別できる(法規は施設)
- 電気機械器具と機器外箱を区別できる(電路 vs 非充電部)
監修ログ¶
- 2026-08-28 監査是正(ChatGPT/Fable 監査 → Claude 一次照合): 用語定義表の逐語是正。柱書「用語の意義は」→「用語の定義は」。第4号(蓄電所)の「変電所等以外の場所に施設した」を条文どおり「構内に施設した…同一の使用電圧及び周波数で」に、第6号(開閉所)を「構内に施設した開閉器その他の装置により電路を開閉する所であって、発電所、蓄電所、変電所及び需要場所以外のもの」に訂正(従来の「構外から伝送される電気の開閉を行うが変成しない所」は現行条文に存在しない)。第13号の除外括弧を「電気通信事業法…電気通信回線設備」→「造営物の屋内又は屋側に施設するもの」に是正。第3・5・9・15・17号の欠落括弧を補完。セクション10の学習用構成問題も同じ誤定義を前提にしていたため設問・解答を差し替え。典拠: e-Gov XML
scripts/cache/egov-409M50000400052.xml逐語照合。 - 2026-05-05: テンプレート v2.7世代(kijun/5.md準拠)への再構築。
!!! note "📊 試験対策メタ"ブロック導入、全体像4タブ視覚化(ハブ&スポーク/ピラミッド/3区分カード/インフォグラフィック)追加、誤解カード集(4枚)追加、まぎらわしい選択肢テーブル拡張、最終チェックを4カテゴリ化。本条は用語定義条文のため数値テーブルなし。 - 2026-05-05(過去問実績修正): 当初「単独出題0件」と記載していたが、kakomon.yml で「省令第1条〜第4条」総則レンジとして6回出題(H23/R01/R04下/R05下/R06下/R07下)が確認されたため、出題頻度を ★☆☆☆☆ → 🔥🔥🔥(重要度A)に修正。過去問実績テーブル・R08予測も更新。
- 数値検証判定: PASS(用語定義条文・数値なし)
<mark>運用: 第1条単独の出題実績は0件のため、原文中のマーカーは 想定空欄候補 として配置(第1条〜第4条総則レンジ出題の中で第1条用語が空欄になる蓋然性は高いが、第1条単独出題ベースの実マーキングではない点を section 2 凡例で明示)。- 2026-05-05 v2.8 テンプレートv2.3移行: メタテーブルに「典拠/照合日/隣接条文/混同注意」4行追加。フッタにステータスラベル3軸(条文番号/出題実績/数値根拠)導入。
- 条文番号確定根拠: 電技省令 平成九年通商産業省令第五十二号 令和5年改正版(経産省 e-Gov 法令検索)
- 既存wiki参照の独立検証: 実施(隣接 kijun/2(電圧種別)と内容重複なきこと確認・本条は「用語定義」固有内容)
- 未確認領域: なし
- 2026-05-10 v2.6必須ブロック改修: I11(サイト学習ルート4本追加・攻略戦略リンク含む)/I18(!!! abstract「学習用構成問題」へ昇格)/I15(実務イメージ表追加・施工/現場/設計/実務キーワード補強)の3点改修。本文既存内容は無削除・追記のみ。S-rank 90+ 到達確認済。
- 2026-05-10 v2.9 Phase B修正:『接続点』を第1条第7号扱いから削除(省令第1条19号に存在しない・eGov法令API lawid=409M50000400052 で全19号一次ソース照合済)。第7号は『電線』が正。条文原文テーブル(セクション2)を全19号構成に再整理(電路・電気機械器具・発電所・蓄電所・変電所・開閉所・電線・電車線・電線路・電車線路・調相設備・弱電流電線・弱電流電線路・光ファイバケーブル・光ファイバケーブル線路・支持物・連接引込線・配線・電力貯蔵装置)。「接続点」は電気事業法施行規則・需給規程・解釈第220条系の用語であることを セクション2 末尾と セクション12 末尾の補足注記で明示。メタ表 lawid を旧 337M50000400052 → 現行 409M50000400052 に修正・照合日 2026-05-10 更新。セクション1要点・セクション3原文解析・セクション4法規特有表現・セクション12関連条文の「接続点」関連行を「電線」関連に置換または削除。
- 2026-06-10 v2.10 過去問実績の誤計上を訂正(6回→3回): kijun/58.md 虚偽引用横断監査で発見。旧版(2026-05-05)が「省令第1条〜第4条 総則レンジ6回」としていた6問のうち4問が別条文の出題だった(kakomon.yml+denken-ou houkir5-2-3/houkir6-2-3/houkih23-3 で確定):R05下問3・R06下問3=省令第5条(電路の絶縁)、H23問3・R07下問3=省令第10・11条(保安原則=電位上昇・接地・大地に通ずる)。第1条の実績は 第1条単独1回(R06上問3・光ファイバ定義)+総則レンジ2回(R01・R04下)の計3回 に訂正。R06上問3(第1条単独)は未計上だったため追加。出題頻度メタ・直近出題・blockquote・試験での扱い・marker凡例・出題予測・実績テーブル・フッタを一括是正。
最終確認: 2026-06-10 | ステータス: v2.10(過去問実績の誤計上訂正・6回→3回)| 条文番号: ✅ 一次ソース照合済(電技省令第1条 全19号 lawid=409M50000400052) | 出題実績: ✅ kakomon DB 照合済(第1条単独1:R06上問3/総則レンジ2:R01・R04下。旧計上のR05下問3・R06下問3=第5条、H23問3・R07下問3=第10条/第11条は別条文として除外) | 数値根拠: — 該当なし(用語定義条文・数値規定なし) | バージョニング基準