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電気設備技術基準 第74条 — 電気さくの施設の禁止

📊 試験対策メタ

出題頻度: 🔥(解釈第192条と一体で H28問9・R05下問8 の 2回出題)

重要度: C(電験3種では稀出題テーマだが、出題時は穴埋4空欄を確実に取りに行く論点)

直近出題: 令和5年下期 法規 問8(穴埋・解釈第192条がメイン/本条はただし書きの根拠)/ 平成28年 法規 問9(穴埋・同上)

電気さく(屋外で裸電線を固定して施設し、その裸電線に充電して使用するさく)は、原則として施設してはならない。ただし書きで、田畑・牧場等で野獣の侵入または家畜の脱出を防止するために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、感電又は火災のおそれがないように施設するときは、この限りでない。例外条件の具体的施設方法は解釈第192条に委任。

項目 内容
条文 電気設備に関する技術基準を定める省令 第74条
規定内容 電気さく(屋外で裸電線に充電して使用するさく)の施設原則禁止/例外(ただし書き):田畑・牧場での野獣侵入・家畜脱出防止目的・感電火災のおそれなく施設
性格 禁止規定(原則)+ただし書き(例外) の二層構造 — 例外条件の細目は解釈第192条に委任
対象 電気さく(屋外の裸電線を充電して使用するさく)/屋内設備・絶縁電線使用のさくは対象外
委任先 解釈第192条(ただし書き例外の具体的施設方法 — 危険表示・30V以上で漏電遮断器・15mA/0.1秒・電源装置の種類)
典拠(一次ソース) 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号、令和5年改正版)第74条 — e-Gov 法令検索(lawid=409M50000400052)
照合日 2026-05-24(e-Gov 法令検索 XML キャッシュ・kakomon.yml H28問9/R05下問8 出題実績で多重照合済)
隣接条文 ← 第64条(使用場所の地絡保護) / 第75条(電撃殺虫器・エックス線発生装置の施設場所の禁止) →
関連 解釈第192条(電気さくの施設) — ただし書き例外の具体的施設条件
混同注意 「電気さく」は屋外の裸電線を充電するさく。屋内配線や絶縁電線で組んだフェンスは本条対象外。「電撃殺虫器(第75条)」「電気浴器(第77条)」は別条文

🔄 PDCAサイクル動線(このページの読み方)

このページは A・B 層(全体像・詳細)の SOT。C 層(直前確認・過去問演習)は 解釈第192条のページ と一体で読む。

層 フェーズ 場所
A. 全体像 Plan(位置づけ・原則と例外の構造把握) 本ページ 第1節
B. 詳細 Do(条文逐語・原文解析・かみ砕き) 本ページ 第2-6節
C. 試験対策 Check(過去問・ひっかけ・穴埋演習) 本ページ 第7-8節 + 解釈第192条 第7-8節
横断 Act(弱点節再読) 本ページ末尾 13節 最終チェック

推奨動線: ① 本条で「原則禁止+ただし書き」の二層構造を理解 → ② 解釈第192条 で例外条件の細目(危険表示・30V・15mA・0.1秒)を覚える → ③ 過去問 H28問9・R05下問8 の4空欄を埋められるか自己テスト

1. 全体像と要点

  • 原則:電気さく(屋外・裸電線・充電)は施設禁止
  • 例外(ただし書き):田畑・牧場等で野獣侵入・家畜脱出防止目的+感電火災のおそれなく施設
  • 例外条件の細目は 解釈第192条 に委任(危険表示・30V以上で漏電遮断器・15mA/0.1秒・電源装置の種類)
  • 第六節「特殊機器の施設」(第74条〜第78条)の最初の条文
  • 電験3種では稀出題(H28問9・R05下問8 の2回/約14年で2回 = freq:low)

① 全体像 — 第74条の二層構造

第74条 — 「禁止+ただし書き+告示委任」の三層構造 原則は禁止/例外は限定/例外条件の細目は解釈に委任 ① 原則:施設禁止 電気さく(屋外・裸電線・充電) → 感電・火災リスクで原則NG ② 例外(ただし書き) 田畑・牧場の野獣侵入・家畜脱出防止 + 感電・火災のおそれなく施設 ③ 細目委任 → 解釈第192条 具体的施設条件を規定 解釈第192条で具体化される例外条件(4要件) ① 電源装置 出力電流が制限される 電気さく用電源装置 の使用 ② 危険表示 「危険である旨」 適当な間隔で 設置 ③ 電源条件 使用電圧 30V以上 + 人が容易に立ち入る 場所 ④ 漏電遮断器 定格感度電流 15mA以下 動作時間 0.1秒以下 の電流動作型

読み解き: 第74条は「原則禁止+ただし書き例外+告示委任」という典型的な三層構造。原則だけ読んで「電気さく=全て違法」と早とちりすると失点する。試験はただし書きと解釈第192条の具体条件を問う形が標準(H28問9・R05下問8)。

② 要点(試験前30秒復習用)

観点 内容
原則 電気さく(屋外・裸電線・充電)は施設してはならない
例外目的 田畑・牧場等で 野獣侵入・家畜脱出 の防止
例外条件 絶縁性がないことを考慮し、感電又は火災のおそれがないように施設
委任先 例外条件の細目は 解釈第192条 で具体化(4要件)
電源装置 出力電流が制限される 電気さく用電源装置 を使用
危険表示 「危険である旨」を適当な間隔で表示
電源条件 使用電圧 30V以上 + 人が容易に立ち入る場所 → 漏電遮断器必須
漏電遮断器 定格感度電流 15mA以下 / 動作時間 0.1秒以下
セルフチェック: 第74条で電気さくが原則禁止される理由は?

電気さくは「屋外の裸電線に充電して使用」する構造。絶縁体がないため接触で感電、漏電による火災のおそれが極めて高い。したがって原則として施設禁止とし、農業実務上の必要性(野獣侵入・家畜脱出防止)からの限定的な例外のみを認める構造になっている。

セルフチェック: 第74条のただし書き例外が認められる目的は何か?

田畑、牧場、その他これに類する場所において、野獣の侵入 または 家畜の脱出 を防止する目的に限る。住宅・工場・倉庫などの一般敷地の侵入者対策や防犯目的での電気さく施設は本条のただし書き対象外。


2. 条文原文

電気設備に関する技術基準を定める省令 第74条(電気さくの施設の禁止)

電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。ただし、田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、感電又は火災のおそれがないように施設するときは、この限りでない。

→ 一項のみの条文だが、前段(原則禁止)と後段(ただし書き例外)の二層構造。条文中で「電気さく」の定義が括弧書きされている点も特徴(屋外+裸電線+固定+充電の4要素)。

過去問で問われたキーワード

H28問9・R05下問8 の穴埋型では、74条本体の語句よりもただし書きの「感電又は火災」と、解釈第192条の30V・15mAが空欄として問われた。74条で出題されうるキーワードは以下。

候補キーワード 想定される問われ方
施設してはならない 原則部分の動詞(禁止文言)の穴埋め
裸電線 電気さくの定義要素(被覆電線で組んだフェンスとの差)
充電して使用 電気さくの定義要素(充電しないさくは対象外)
野獣の侵入 / 家畜の脱出 ただし書きの目的要件(防犯目的との差)
絶縁性がないことを考慮し ただし書きの前提認識(裸電線で絶縁体なし)
感電又は火災のおそれがないように ただし書きの安全要件(過去問頻出)

暗記の核心キーワード

  • 裸電線・充電・屋外・固定 — 電気さくの定義4要素(1つでも欠けると本条対象外)
  • 野獣侵入・家畜脱出 — ただし書きの目的要件(防犯・住宅は対象外)
  • 感電又は火災のおそれがない — ただし書きの安全要件(H28問9・R05下問8の空欄ア)
  • 第192条で具体化 — 4要件(電源装置・危険表示・30V・15mA/0.1秒)

出典

電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号、令和5年改正版)第74条 e-Gov 法令検索: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=409M50000400052


3. 原文解析(ブロック分解)

条文を意味ブロック単位に分解し、それぞれの試験ポイントを整理する。

原文ブロック 意味 試験のポイント
「電気さく」 規制対象の名称 「電気柵」と漢字違いに注意(条文は「さく」ひらがな)
「屋外において」 設置場所の限定 屋内は本条対象外(屋内に裸電線を充電させる構造は別途禁止される)
「裸電線を固定して施設したさくであって」 構造要件 裸電線(被覆なし)が要件。絶縁電線で組んだフェンスは本条対象外
「その裸電線に充電して使用するもの」 機能要件 充電しないさく(単なる物理的フェンス)は本条対象外
「は、施設してはならない」 原則禁止 強制的禁止規定。「努力義務」ではなく「してはならない」
「ただし」 例外の開始 典型的なただし書き構造(denken-wiki trap-patterns ⑥ ただし書き型)
「田畑、牧場、その他これに類する場所において」 場所要件 限定列挙+これに類するで農業用途に限定。住宅地・工場敷地は対象外
「野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合」 目的要件 野獣侵入+家畜脱出の2目的に限定。防犯・侵入者対策は対象外
「絶縁性がないことを考慮し」 前提認識 裸電線で絶縁体がないリスクを認識した上で施設する義務
「感電又は火災のおそれがないように施設するとき」 安全要件 過去問の空欄頻出ポイント(H28問9・R05下問8 の空欄ア)
「は、この限りでない」 例外成立 ただし書きの結末(原則禁止の適用除外)
セルフチェック: 第74条で「電気さく」と認定される4要件は?

① 屋外(屋内は対象外) ② 裸電線(絶縁電線は対象外) ③ 固定(移動式は対象外解釈もあり) ④ 充電して使用(充電しないさくは対象外)

この4要件すべてを満たすものが本条の規制対象。1つでも欠ければ本条対象外(別条文または規制なし)。

セルフチェック: ただし書き例外の場所要件は何か?

田畑、牧場、その他これに類する場所。「これに類する場所」の解釈は限定的で、農業・畜産用途を想定。住宅地・工場敷地・商業施設・公共施設は原則含まれない。防犯目的での施設は本条のただし書き対象外。


4. かみ砕き解説(因果理解)

なぜ「原則禁止」なのか — 裸電線+充電のリスク

電気さくは構造上、以下のリスクを内包する:

  • 裸電線で絶縁体がない → 接触で直接通電
  • 屋外で人・動物・植物が触れる可能性 → 感電事故
  • 充電して使用 → 通電中は常にリスク
  • 固定設置で長期間放置 → 経年劣化・湿気・植物接触で漏電

このため、電気事業法→電技省令の体系では原則禁止とし、農業実務上の必要性からのみ限定的例外を認める。これは「公益(農業)と安全(感電火災防止)の妥協点」として設計された条文。

なぜ「ただし書き例外」が必要か — 農業実務の現実

  • 牧場:牛・馬・羊などの脱柵防止(畜産業の死活問題)
  • 田畑:イノシシ・シカ・サル等の野獣侵入による作物被害防止(鳥獣害対策)
  • 物理的フェンス(金網等)だけでは脱柵・侵入を防ぎきれず、心理的抑止が必要

そこで「絶縁性がないことを考慮し、感電又は火災のおそれがないように施設」を条件として例外を認める。具体的施設条件は解釈第192条に委任することで、技術進歩に応じた柔軟な細則更新が可能になる。

第74条と解釈第192条の役割分担

観点 省令第74条 解釈第192条
法的性格 法律から委任された省令(強制力強い) 経済産業省が省令の解釈として示すもの(解釈基準・具体化規定)
規定内容 原則禁止+例外の枠組み 例外の具体的施設方法(4要件)
改正の頻度 稀(基本原則のため) 中(技術進歩で更新される可能性)
試験での問い方 ただし書きの目的・安全要件(空欄ア) 具体的数値(30V・15mA・0.1秒)(空欄イウエ)

30V・15mA・0.1秒の根拠(解釈第192条)

  • 30V:感電閾値(人体の安全電圧)の目安。30V以下なら漏電遮断器不要だが、それ未満でも危険表示は必要
  • 15mA:高感度型漏電遮断器の標準値(心室細動の閾値 30mA の半分)。一般用 30mA より厳しい
  • 0.1秒以下:高速型遮断時間(一般用 0.5秒の 1/5)。感電時間を最小化

これら数値の根拠は「感電による心室細動を防止する」という生理学的閾値に基づく安全設計。


5. 図で理解

電気さくの構造と本条の規制対象

電気さくの構造 — 本条で規制される対象 屋外+裸電線+固定+充電の4要素を満たすもの 大地(屋外) 支柱 裸電線(充電) ⚠ 危険である旨 適当な間隔で表示 電気さく用 電源装置 出力電流 制限型 + 漏電遮断器 15mA/0.1秒 接地 家畜 脱出防止 野獣 侵入防止

読み解き — 4要素+4要件の合体構造:

  • 4要素(74条の定義): 屋外・裸電線・固定・充電
  • 4要件(192条の施設条件): 電源装置/危険表示/30V以上で漏電遮断器/15mA・0.1秒

74条で「これは電気さくである=原則禁止」と判定し、ただし書き例外を成立させるために192条の4要件すべてを満たす必要がある。

第74条と他の特殊機器条文の位置関係(第六節)

第六節「特殊機器の施設」(第74条〜第78条)の構造 いずれも「原則禁止+例外条件」または「条件付き許可」のパターン ★ 第74条 ★ 電気さく 原則禁止 例外: 田畑・牧場 委任: 解釈第192条 → 危険表示 → 30V/15mA → 0.1秒 → 電源装置 第75条 電撃殺虫器 エックス線発生装置 特定場所への 施設禁止 第68-70条の 危険場所が対象 第76条 パイプライン等 電熱装置 特定場所への 原則禁止 ただし書き: 適切な措置で可 第77条 電気浴器 銀イオン殺菌装置 条件付き許可 第59条にかかわらず 感電・火災のおそれ なき場合のみ可 第78条 電気防食 施設 他工作物への 電食障害 防止義務

読み解き: 第六節は「特殊な電気利用機器」を扱う条文群で、「原則禁止+例外」(74条・76条)と「条件付き許可」(77条)の2パターンが混在する。74条が第六節の入り口で、最も厳しい「原則禁止」型。


6. 関連条文との関係

直接の委任先

解釈第192条(電気さくの施設) — 本条のただし書き例外の具体的施設条件 - 出力電流が制限される電気さく用電源装置の使用 - 危険である旨の表示(適当な間隔) - 使用電圧30V以上で人が容易に立ち入る場所 → 漏電遮断器必須 - 漏電遮断器:定格感度電流15mA以下/動作時間0.1秒以下

→ 解釈第192条 詳細ページ

同じ第六節の他条文(特殊機器の施設)

条文 内容 第74条との関係
第74条 電気さくの施設の禁止 本条(第六節の入り口・最も厳しい「原則禁止」型)
第75条 電撃殺虫器・エックス線発生装置の施設場所の禁止 第68-70条の危険場所が対象(場所による禁止)
第76条 パイプライン等の電熱装置の施設の禁止 同じく場所による原則禁止+ただし書き例外
第77条 電気浴器・銀イオン殺菌装置の施設 条件付き許可型(第59条にかかわらず)
第78条 電気防食施設の施設 他工作物への電食障害防止義務

上位・関連の安全規定

条文 内容 関係
省令第59条 電気使用場所における異常時の電路の自動遮断装置 一般的な漏電遮断義務(74条/192条は特殊形態)
省令第64条 使用場所の地絡保護 漏電遮断器の一般規定(192条はその特殊版)
解釈第36条 地絡遮断装置の施設 漏電遮断器の一般仕様(192条の15mA・0.1秒は特に厳しい設定)
セルフチェック: 第74条と第76条(パイプライン電熱装置)の構造の違いは?

両方とも「原則禁止+ただし書き例外」型。違いは: - 第74条: 「屋外の裸電線で充電するさく」全般を原則禁止(用途別に例外) - 第76条: 「特定の危険場所(第68-70条)にパイプライン電熱装置」を原則禁止(適切な措置で例外)

74条は「機器の構造」で禁止、76条は「場所」で禁止。混同しない。


7. 頻出ひっかけ・落とし穴

試験で実際に失点しやすいポイントを重大度別に整理した。

🔴 致命的(これを間違えたら即失点)

# ❌ 誤った認識 ✅ 正しい認識
1 [⑥ただし書き] 電気さくは「いかなる場合も施設できない」絶対禁止規定 原則禁止+ただし書き例外。田畑・牧場で野獣侵入・家畜脱出防止+感電火災のおそれなく施設なら可
2 [②主語/対象] 本条の対象は「全ての電気的フェンス」 「屋外・裸電線・固定・充電」の4要素を満たすもののみ。絶縁電線・屋内設置・充電なしは対象外
3 ただし書きの目的は「防犯」も含む 野獣侵入・家畜脱出防止のみ。住宅地・工場敷地への侵入者対策は74条ただし書き対象外

🟡 注意(出題頻度高い)

# ❌ 誤った認識 ✅ 正しい認識
4 ただし書きの場所は「任意の屋外場所」 田畑、牧場、その他これに類する場所(農業・畜産用途)に限定
5 ただし書きの安全要件は「感電のおそれがない」だけ 「感電又は火災のおそれがないように施設」(火災も明記)
6 [③手続き] 第74条本体の例外成立に「届出・許可」が必要 本条は届出・許可制ではなく自己責任で施設条件を満たす義務(解釈第192条の具体条件)

🟢 軽微(余裕があれば)

# ❌ 誤った認識 ✅ 正しい認識
7 第74条は第六節「配線」の規定 第六節「特殊機器の施設」の規定(第74-78条)
8 電気さくの「さく」は「柵」と書く 条文は「さく」とひらがな表記(漢字「柵」ではない)
9 「電気さく」と「電撃殺虫器(第75条)」は同じ条文 別条文。電気さくは第74条、電撃殺虫器は第75条
10 [①数値] 漏電遮断器の感度は「30mA」で第74条本体に規定 第74条本体に数値規定なし。15mA/0.1秒は解釈第192条で規定。一般用30mAではなく高感度型15mA

8. 穴埋め過去問チャレンジ

出題実績

H28 法規問9・R05下期 法規問8 で穴埋型出題(2回/14年・freq:low)。本条のただし書き「感電又は火災のおそれがない」が空欄として問われた。

問題1: 第74条 ただし書きの安全要件(H28問9 / R05下問8 空欄ア相当)

電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。ただし、田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、( ア )のおそれがないように施設するときは、この限りでない。

解答
  • ア = 感電又は火災
解説と復習導線

第74条ただし書きの安全要件部分の核心。「感電又は火災」が両方並ぶ点が重要(「感電」だけだとひっかけ)。本条は解釈第192条と一体で運用される。

問題2: 電気さくの定義4要素

電気さくとは、( ア )において( イ )を固定して施設したさくであって、その( イ )に( ウ )して使用するものをいう。

解答
  • ア = 屋外
  • イ = 裸電線
  • ウ = 充電
解説と復習導線

電気さくの定義4要素(屋外・裸電線・固定・充電)のうち3要素。1つでも欠けると本条対象外。「絶縁電線」「屋内」「充電なし」のいずれかなら本条適用なし。

問題3: ただし書きの場所・目的要件

電気さくは原則施設してはならないが、( ア )、( イ )、その他これに類する場所において( ウ )の侵入又は( エ )の脱出を防止するために施設する場合であって、感電又は火災のおそれがないように施設するときは、この限りでない。

解答
  • ア = 田畑
  • イ = 牧場
  • ウ = 野獣
  • エ = 家畜
解説と復習導線

場所要件(田畑・牧場)と目的要件(野獣侵入・家畜脱出)の組合せ。住宅地・工場・防犯目的は対象外という点を確実に押さえる。


9. まぎらわしい選択肢と正解の違い

誤った記述 正しい記述 なぜ違うか
「電気さくは安全装置を施設すれば自由に施設できる」 原則禁止+ただし書きで限定的例外 「原則禁止」を見落とす典型ひっかけ
「ただし書き例外は防犯目的も含む」 野獣侵入・家畜脱出防止のみ(住宅・工場の防犯は対象外) 目的要件の限定を見落とす
「ただし書きの安全要件は感電のおそれがないこと」 感電又は火災のおそれがないこと(火災も明記) 「火災」を見落とす
「絶縁電線で組んだ電気さくも本条対象」 裸電線のみが本条対象(絶縁電線は別) 定義要素「裸電線」を見落とす
「屋内設置の電気さくも本条対象」 屋外のみが本条対象 定義要素「屋外」を見落とす
「30V未満の電気さくは規制なし」 30V未満でも危険表示は必要(漏電遮断器は不要) 192条の段階的規制を混同
「第74条本体に15mA・0.1秒の数値規定がある」 第74条本体に数値規定なし。15mA・0.1秒は解釈第192条 委任構造を理解せず本体に数値を求める誤り
「電気さくと電撃殺虫器は同じ条文」 電気さく=第74条/電撃殺虫器=第75条 別条文

📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)

各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます

上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。

👉 間違えノートを開く(法規Wiki/直前まちがいノート)

  • ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
  • メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
  • 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)

10. 関連条文・関連ページ

電気設備技術基準(省令)— 第六節「特殊機器の施設」

  • 第74条 電気さくの施設の禁止(本条)
  • 第75条 電撃殺虫器・エックス線発生装置の施設場所の禁止
  • 第76条 パイプライン等の電熱装置の施設の禁止
  • 第77条 電気浴器・銀イオン殺菌装置の施設
  • 第78条 電気防食施設の施設

直接の委任先

関連の安全規定

  • 省令第59条(電気使用場所における異常時の電路の自動遮断装置)
  • 省令第64条(使用場所の地絡保護)
  • 解釈第36条 地絡遮断装置の施設 — 漏電遮断器の一般仕様

テーマページ


11. 過去問実績

年度 問 形式 論点
H28 問9 穴埋 電気さくの施設(平成28年・74条ただし書き+192条4要件の組合せ・空欄4個)
R05下 問8 穴埋 電気さくの施設方法(令和5年下期・74条ただし書き+192条4要件の組合せ・空欄4個・H28再出題)

出題傾向の見立て

14年で2回・約7年周期での再出題パターン。次回出題があればR10前後になる可能性あり(推測)。穴埋型で「感電又は火災」「危険」「30」「15」の4語のいずれかが必ず空欄になる。

R08 出題予測

H28→R05下のサイクルから、R08前後での再々出題の可能性は中程度。出題されれば同じ穴埋4空欄の組合せ(「感電又は火災」「危険」「30」「15」)が高確率で再現される。4語をセットで暗記しておけば対応可能。


12. 用語集

第74条の条文や出題で登場する主要用語を整理した。

用語 読み 意味 試験での注意点
電気さく でんきさく 屋外で裸電線を固定し充電して使用するさく 「電気柵」と漢字違いに注意(条文ひらがな表記)
裸電線 はだかでんせん 絶縁体(被覆)を有しない電線 絶縁電線(IV線・CV線等)は本条対象外
充電 じゅうでん 電圧を印加し電流を流せる状態にすること 「充電池への充電」とは別概念(条文では電路への通電)
屋外 おくがい 建造物の外部(雨ざらしの場所) 屋内設置は本条対象外
固定 こてい 移動できないよう設置すること 仮設・移動式の解釈は分かれる
野獣 やじゅう 野生の獣(イノシシ・シカ・サル等) 鳥類・昆虫は通常含まれない
家畜 かちく 飼養される動物(牛・馬・羊・豚等) ペット(犬猫等)は通常含まれない
絶縁性 ぜつえんせい 電気を通さない性質 裸電線は絶縁性がないと条文が明記
感電 かんでん 人体に電流が流れること 心室細動・呼吸停止のリスク
漏電 ろうでん 本来流れるべきでない経路に電流が流れること 火災原因にもなる
漏電遮断器 ろうでんしゃだんき 漏電を検知して電路を自動遮断する装置 一般用30mA・電気さく用15mA(解釈192条)

13. 最終チェック

条文構造

  • 本条は 原則禁止+ただし書き例外+告示委任 の三層構造
  • ただし書き例外の具体条件は 解釈第192条 に委任
  • 一項のみの簡潔な条文(数値規定は本体にない)

電気さくの定義4要素

  • 屋外(屋内は対象外)
  • 裸電線(絶縁電線は対象外)
  • 固定(移動式の解釈は分かれる)
  • 充電して使用(充電なしは対象外)

ただし書き例外の要件

  • 場所要件 = 田畑、牧場、その他これに類する場所
  • 目的要件 = 野獣の侵入又は家畜の脱出を防止
  • 安全要件 = 感電又は火災のおそれがないように施設(火災も明記)

解釈第192条で具体化される4要件

  • 電源装置 = 出力電流が制限される電気さく用電源装置
  • 危険表示 = 「危険である旨」を適当な間隔で
  • 電源条件 = 使用電圧 30V以上 + 人が容易に立ち入る場所 → 漏電遮断器必須
  • 漏電遮断器 = 定格感度電流 15mA以下 / 動作時間 0.1秒以下

ひっかけ対策

  • 「原則禁止+例外」を「絶対禁止」と読み違えない
  • ただし書きの目的は 野獣侵入・家畜脱出のみ(防犯目的は対象外)
  • 場所は 田畑・牧場等の農業用途のみ(住宅・工場・商業施設は対象外)
  • 安全要件は 感電又は火災(火災も明記)
  • 第74条本体に数値規定なし(30V・15mA・0.1秒は解釈第192条)

監修ログ

  • 2026-05-24(新規作成 v1.0): 第74条「電気さくの施設の禁止」を 22.md v1.0 同品質テンプレで新規作成。e-Gov 法令検索 XML キャッシュ(lawid=409M50000400052)で条文原文を一次照合。kakomon.yml H28問9・R05下問8 の出題実績 article: "解釈第192条"・topic「電気さくの施設」「電気さくの施設方法」を確認し、74条ただし書き+解釈192条の一体運用を明示。13セクション化(全体像SVG+電気さく構造SVG+第六節構造SVG+原文ブロック分解+因果理解+ひっかけ重大度別+穴埋め過去問3問+まぎらわしい選択肢+用語集11件+最終チェック)。
  • 条文番号確定根拠: 電技省令 平成九年通商産業省令第五十二号 令和5年改正版(e-Gov XML キャッシュ scripts/cache/egov-409M50000400052.xml で原文逐語照合済)
  • 委任先確定根拠: kakomon.yml H28問9 article: "解釈第192条" / R05下問8 article: "解釈第192条" / denken-ou-cache.yml R05下-8 topic: "電気さくの施設方法" verified_at: 2026-05-02
  • 既存wiki参照の独立検証: themes/tokushu-basho.md に「電気さく … 解釈第181条付近」と誤記あり(実際は解釈第192条)→ 別タスクで修正提案

最終確認: 2026-05-24 | ステータス: v1.0(新規作成・テンプレv1.0準拠) | 条文番号: ✅ 一次ソース照合済(e-Gov XML キャッシュ・kakomon.yml H28問9/R05下問8) | 出題実績: ✅ H28問9・R05下問8 で穴埋出題実績2回 | 数値根拠: ✅ 30V/15mA/0.1秒(解釈第192条由来・H28問9/R05下問8 空欄正解と一致) | バージョニング基準