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📡 電磁誘導・電磁障害の防止

出題頻度: 3回/14年 ★★☆☆☆

R03・R04上・R06下と出題間隔が不規則。内容は「電磁誘導による人体影響」と「無線設備への障害」の2系統。


⚡ 5秒で思い出す

「誘導電流 → 人体への影響防止(第27条の2)」「無線障害 → 障害防止(別条文)」

セルフチェック: 省令第27条の2の目的は何か?

電気機械器具から発生する電磁誘導作用により、人体に危害を及ぼすおそれがないよう施設すること。
主な対象: 商用周波数の強磁場による誘導電流(IH調理器・大型変圧器等)


📋 出題パターン2系統

系統A: 人体への電磁誘導影響(省令第27条の2)

項目 内容
規定 省令第27条の2
対象 電気機械器具の電磁誘導作用
要件 通常の使用状態で人体に危害を及ぼすおそれがないよう施設
測定値 磁束密度 200 μT 以下(商用周波数帯)

系統B: 電線路の電磁誘導障害(省令第27条)

項目 内容
規定 省令第27条(電線路からの電磁誘導障害の防止)
対象 架空電線路が弱電流電線路(通信線等)に与える電磁誘導
要件 無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えないよう施設

第25条 / 第27条 / 第27条の2 の対比

第25条(静電誘導) 第27条(電磁誘導) 第27条の2(電磁誘導作用)
誘導の種類 電圧誘導(静電結合) 電流誘導(電磁結合) 電磁誘導作用(磁束密度)
発生源 電線路 電線路 電気機械器具
保護対象 弱電流電線路 弱電流電線路・無線設備 人体
数値基準 — — 200 μT 以下

🕳️ 頻出落とし穴

  1. 🔴 第27条の2の対象を「電線路」のみと思う → 対象は「電気機械器具」(変圧器・電動機等)。電線路は第27条
  2. 🟡 電磁誘導と静電誘導を混同する → 静電誘導=電圧誘導(第25条)、電磁誘導=電流誘導(第27条)。発生源は同じ電線路だが誘導メカニズムが異なる
  3. 🟢 無線設備障害の「継続的かつ重大な障害」の文言 → 一時的・軽微は規定外

📝 出題実績

年度 問 形式 内容
R06下 問5 穴埋め 電気機械器具の電磁誘導作用の影響防止(省令第27条の2)
R04上 問6 論説 無線設備への障害防止(電磁障害)
R03 問3 論説 電磁誘導作用(低圧電線路の誘導障害防止)

🎯 R08出題予測

出題確率: 中(★★☆☆☆)

R06下(2025/3)以降 約1.5年空白。直近3回の出題間隔は約2年ペース。
R08上期(2026/8)は出題圏内だが、第27条の2単体よりも系統A(人体影響)と系統B(無線障害)の複合穴埋めまたは保安原則第3条との対比問題として出る可能性がある。
対策優先度は「中」——直前1週間に穴埋め空欄パターンの確認を推奨。

出題角度 確率 ポイント
第27条の2 穴埋め(人体影響・磁束密度数値) 中 200 μT の数値が空欄になりやすい
無線設備障害(電磁ノイズ防止)の正誤判定 低〜中 「継続的かつ重大な障害」の文言
第25条(静電誘導)vs 第27条の2(電磁誘導)の区別 中 誘導の種類を問う選択肢で誤誘導

✅ セルフチェック(正誤判定3問)

問1: 省令第27条の2は『電線路』から発生する電磁誘導作用を対象としている。

誤り
第27条の2 は電気機械器具(変圧器・電動機・IH調理器等)から発生する電磁誘導作用が対象。
電線路の誘導障害は別条文(第25条: 静電誘導、第27条: 電磁誘導の電線路版)で規定される。

問2: 電磁誘導作用による人体への危害防止は、商用周波数帯の磁束密度が 200 μT 以下であれば基準を満たす。

正しい
解釈で定める値は 200 μT 以下(商用周波数 50/60 Hz 帯)。
この数値は WHO 勧告(2010年)の職業暴露限界値と整合している。

問3: 無線設備の機能に一時的な影響を与える程度であれば、電磁障害防止の措置を講じる必要はない。

正しい
条文は「継続的かつ重大な障害を与えないよう施設する」と規定。
一時的・軽微な影響は規制対象外。ただし「継続的かつ重大」両方の要件が必要な点に注意。


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最終確認: 2026-04-16 | ステータス: v1.1 | バージョニング基準