電気関係報告規則 第1条 — 定義¶
📊 概要
出題頻度: 🔥🔥(第1条単独では出にくいが、第3条の事故報告とセットで第2項の用語定義が問われる実績あり。「第3条を解くための前提知識」として重要)
重要度: B(第3条と一体運用・実出題実績あり/🔥🔥)
直近出題: R05上 問2(穴埋・第3条との複合)— (ア)せん絡=第2項四号「電気火災事故」/(イ)直ちに=第2項五号「破損事故」/(ウ)操作=第2項七号「供給支障事故」/(エ)に入院=第3条 表第1号(→ 6. 実問題分析)
電気関係報告規則 第1条は、本省令で使用する用語の意味を統一する定義条文。第1項で「電気事業法・施行令・施行規則の用語例による」と宣言し、第2項で本規則固有の14用語(主要電気工作物/電気火災事故/破損事故/供給支障事故/発電支障事故/放電支障事故/PCB含有電気工作物等)を定義する。R5上問2 で第2項の3用語が同時に穴埋め出題された実績があり、第3条と並んで実用論点。第3条以降の事故報告・公害報告・届出規定で使う 語彙の土台 に当たる。
💡 5秒で思い出す(試験直前の最終確認)
- 第1条=定義(目的条文ではない/報告規則は目的条文を持たない)
- 第1項=電気事業法/施行令/施行規則の用語の 「例による」("準用"ではない)
- 第2項=本規則固有の 14用語 を号番号順に定義
- R5上問2 直撃: (ア) せん絡(四号)/(イ) 直ちに(五号)/(ウ) 操作(七号)/(エ) に入院(第3条)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条文 | 電気関係報告規則 第1条 |
| 規定内容 | 本省令で使用する用語の定義(第1項=他法令の用語例参照/第2項=固有14用語の定義) |
| 性格 | 定義規定(手続規定・数値規定ではない) |
| 上位 | 電気事業法 第106条(報告の徴収)/本規則自体は 電気事業法に基づく省令 |
| 典拠(一次ソース) | 電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号、令和5年改正版)第1条 / eGov法令検索 lawid=340M50000400054 |
| 照合日 | 2026-05-09(eGov 一次ソースで第1条 ArticleCaption=「定義」・第2項14号の用語と定義を全件照合) |
| 隣接条文 | (冒頭条文・前なし) / 第2条(記事未作成・本規則) / 第3条(事故報告) / 第4条(公害報告) / 第5条(自家用工作物届出) → |
| 混同注意 | 同番号の 電気事業法第1条(目的)/電技省令第1条(目的)/電気工事士法第1条(目的)/解釈第1条(用語の定義)とは 別物。本条は「報告規則」第1条 |
| 重要訂正 | 旧版 jiko-1.md は本条を「目的」と誤記していたが、eGov 一次ソース照合の結果、本条は 「定義」 が正しい。報告規則は目的条文を持たない構造(→ 5. 因果理解) |
★0. 隣接条文クラスタマップ — 電気関係報告規則の体系¶
なぜこのマップを冒頭に置くか
第1条は R05上問2 で第2項の用語定義が直接穴埋め出題 されており、第3条と一体の出題が現実に存在する。第3条以降の事故報告・公害報告で使う 「主要電気工作物」「電気火災事故」「破損事故」「供給支障事故」 の語彙が本条で定義されているため、第3条の論点を正しく理解するには、本条の定義語の射程を先に把握する必要がある。
報告規則 第1〜5条の役割分担
| 条文 | 内容 | 性格 | 試験での問われ方 |
|---|---|---|---|
| 第1条(本条) | 定義(用語の意味) | 定義規定 | 🔥🔥 R05上問2 で第2項用語が穴埋め出題(第3条との複合形式) |
| 第2条 | 定義の補足 | 定義規定 | 単独出題ほぼなし |
| 第3条 | 事故報告(速報24h・詳報30日) | 手続規定 | 🔥🔥🔥🔥🔥 法規最頻出 |
| 第4条 | 公害報告 | 手続規定 | 🔥 中頻度 |
| 第5条 | 自家用電気工作物の届出 | 手続規定 | 🔥🔥 高頻度 |
第1条の独自性
- 数値も手続も規定しない(「○時間以内」「○日以内」のような暗記要素は無し)
- 第3条で使う用語の前提整備(例:第3条「電気火災事故」「破損事故」「供給支障事故」はすべて第1条第2項で定義)
- 電気事業法・施行令・施行規則の用語例を継承(第1項で宣言・上位法との語彙統一)
よくある混同
「報告規則は何の法律に基づくか」(H24 問3)という出題は、第1条の論点ではなく規則全体の上位法の論点。第1条本文には電気事業法を上位法と明示する文言は無い(第1項は施行規則等の 用語例による との宣言のみ)。詳しくは 6. ひっかけ参照。
1. 全体像と要点¶
- 第1項: 電気事業法・電気事業法施行令・電気事業法施行規則 で使う用語の 例による(用語の継承宣言)
- 第2項: 本規則固有の 14用語 を号番号順に定義
- 性格: 定義条文(手続も数値も含まない)
- 第3条で頻出: 第2項の 三号「主要電気工作物」・四号「電気火災事故」・五号「破損事故」・七号「供給支障事故」・十二/十三号「PCB含有電気工作物」 が事故報告対象として参照される
- 実出題実績: R05上 問2 で第2項の 四号「電気火災事故」(せん絡)/五号「破損事故」(直ちに)/七号「供給支障事故」(操作) が同一問題内で3空欄穴埋め(第3条と複合)。「第1条は出ない」前提の対策は危険
- R08 出題予測: 第2項の 他の号 にシフトする可能性中程度。主要電気工作物(三号)/PCB高濃度(十三号・0.5%超)/発電支障事故(十号)/放電支障事故(十一号) の用語定義が新規穴埋め対象になりうる
① 全体像 — 第1条の構造(第1項=継承/第2項=固有14定義)
読み解き: 第1条は「用語のハブ」。報告規則を読むときに「電気事業者」「自家用電気工作物」のような 電気事業法側で既に定義済み の用語は第1項経由で継承し、「電気火災事故」のような 報告手続上で新たに区切る必要がある 用語は第2項で本規則として独自に定義する。これにより本規則の各条文(第3〜5条)は 定義の重複や齟齬を生まずに手続だけを規定 できる。
② 要点(試験前30秒復習用)
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 性格 | 定義規定(数値・手続なし) |
| 第1項の核心 | 電気事業法・施行令・施行規則 の用語例による |
| 第2項の核心 | 本規則固有の 14用語 を定義(号番号順) |
| 試験頻度 | 第1条単独では出にくいが、第3条の事故報告とセットで第2項の用語定義(電気火災事故・破損事故・供給支障事故)が問われる(R5上問2 実績)。第3条を解くための前提知識 として重要 |
| よくある誤解 | 「第1条=目的」「第1条=制定根拠」 → どちらも 誤り(本条は定義条文) |
セルフチェック: 報告規則第1条第1項が、自前で用語を定義せず「電気事業法等の例による」とわざわざ宣言しているのは何のためか。
上位法(電気事業法)で既に定義済みの語彙をそのまま継承し、報告規則の中で定義が重複・矛盾するのを防ぐため。 だから第1項は、電気事業法/電気事業法施行令/電気事業法施行規則の3法令の用語の例によると宣言し、報告規則固有に区切りたい用語だけを第2項で独自定義する。「参照3法令の暗記」ではなく"なぜ継承するのか(定義の齟齬回避)"が核心。
セルフチェック: 「電気火災事故」「破損事故」などの用語が、第1項で継承せず報告規則 第1条第2項で独自定義されているのはなぜか。
これらは"どこからを報告対象とするか"という報告手続上の区切りを新たに引く必要がある用語で、上位法には対応する定義が無いから第2項で独自に定義する。 「主要電気工作物」「電気火災事故」「破損事故」はすべて報告規則 第1条第2項(三号・四号・五号)。第3条で「事故が発生したら報告する」と書ける前提として、本条が報告対象の射程を確定している。「第2項という場所の暗記」ではなく"なぜ第1項の継承で済まないのか"が核心。
2. 条文原文¶
電気関係報告規則 第1条(定義)
第1項:この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
第2項:この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
黄色マーカー = R05上 問2で実際に穴埋め出題された、または今後選択肢で狙われやすい重要キーワード。第1項単独の穴埋め実績は乏しいが、第2項の用語定義は第3条との複合形式で実出題あり。
第2項 — 14号の定義一覧
| 号 | 用語 | 定義の核心(要約) |
|---|---|---|
| 一 | 再生可能エネルギー電気 | FIT特別措置法に規定する再エネ電気 |
| 二 | インバランス | 一般送配電・配電事業者が小売事業者から受電した電気の差分等 |
| 三 | 主要電気工作物 | 小規模発電設備+施行規則別表第三の電気工作物のうち告示で定めるもの |
| 四 ⭐R5上 | 電気火災事故 | 漏電・短絡・せん絡その他の電気的要因 で建造物等に火災が発生 |
| 五 ⭐R5上 | 破損事故 | 電気工作物の 変形・損傷・破壊 により電気工作物の機能が 直ちに 低下又は喪失 |
| 六 | 主要電気工作物の破損事故 | 別告示の主要電気工作物を構成する設備の破損事故 |
| 七 ⭐R5上 | 供給支障事故 | 破損事故又は誤操作 により電気の供給が停止 |
| 八 | 供給支障電力 | 供給支障事故発生時の供給電力の差 |
| 九 | 供給支障時間 | 供給支障事故発生から終了までの時間 |
| 十 | 発電支障事故 | 発電所の電気工作物の故障により 発電設備の運転が停止 |
| 十一 | 放電支障事故 | 蓄電所 の電気工作物の故障により運転を停止 |
| 十二 | PCB含有電気工作物 | 別告示の電気工作物で PCB含有絶縁油 を使用するもの |
| 十三 | 高濃度PCB含有電気工作物 | PCB含有電気工作物のうち絶縁油中PCB重量割合が 0.5%超 |
| 十四 | 非化石電源 | エネルギー供給事業者法に規定する環境適合利用電源 |
第3条と直結する用語(試験での重み付け)
太字の号(三・四・五・七・十二・十三) は第3条「事故報告」の対象事故と直結。第3条の論述問題で「電気火災事故とは何を指すか」「破損事故と供給支障事故の違いは」と問われた場合、本条 第2項 各号の定義 がそのまま解答の根拠になる。
⭐R5上 マーク: R05上 問2 で実際に穴埋め出題された箇所。黄色マーカー部分が空欄。せん絡(四号)/直ちに(五号)/操作(七号)の3点が同一問題内で問われた。
用語解説:「せん絡(閃絡・flashover)」とは
R5上問2 (ア) の正解。読みづらい漢字なので意味と他用語との違いを正確に押さえる。
字義と読み方
- 漢字表記: 「閃絡」(条文では平仮名 せん絡)
- 読み方: せんらく
- 英語: flashover(フラッシュオーバー)
- 字解: 「閃」=閃光(一瞬の光)、「絡」=つながる → 閃光を伴って電気的に繋がる現象
物理現象として何が起きているか
本来は絶縁されているはずの2点間で、空気や絶縁体の表面を経由したアーク放電 が発生し、瞬間的に閃光を伴って導通する現象。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 発生条件 | 電気設備の絶縁性能が劣化(汚損・湿潤・劣化・氷結)/過電圧(雷サージ・開閉サージ)/空気の絶縁破壊 |
| 典型的な発生場所 | 碍子(がいし) の表面、変圧器ブッシング、避雷器、断路器の極間 |
| 見た目 | 一瞬の閃光(青白いアーク放電)と轟音 |
| 時間スケール | マイクロ秒〜ミリ秒オーダー |
「せん絡」と紛らわしい3用語の違い(電気火災事故の3原因の整理)
第1条第2項四号で電気火災事故の電気的要因として並列される 「漏電・短絡・せん絡」 はそれぞれ別物。混同すると失点する。
| 用語 | 読み方 | 物理現象 | 発生場所のイメージ |
|---|---|---|---|
| 漏電 | ろうでん | 絶縁劣化により本来流れるべきでない経路に電流が漏れる | 屋内配線・機器の絶縁劣化部 |
| 短絡 | たんらく | 異なる電位の導体同士が 直接接触 して低抵抗経路ができる(ショート) | ケーブル損傷・端子の接触 |
| せん絡 | せんらく | 空気や絶縁物表面を経由したアーク放電 で導通(直接接触はしない) | 高電圧設備の碍子表面・空中放電 |
覚え方:3用語の使い分け
- 漏電 = 「漏れる」(こっそり流れ出す)
- 短絡 = 「直接ショート」(接触している)
- せん絡 = 「閃いて絡む」(離れているのに空中/表面放電で繋がる)
試験で「せん絡」を見たら、碍子の表面汚損や空気絶縁破壊によるアーク放電 をイメージすると物理的に区別できる。
なぜ条文に「せん絡」が並列されているか
高圧・特別高圧設備(電柱の架空線・変電所等)では、碍子表面のせん絡 が火災の主要原因の一つ。塩害地域・降雨時・凍結時に特に発生しやすい。低圧設備中心の漏電・短絡だけを列挙すると、高圧設備での実際の事故原因をカバーできないため、条文で並列されている。
出題で問われる方向性
- 穴埋め直接出題(R5上問2 (ア)): 「漏電、短絡、( ア )その他の電気的要因」→ せん絡
- 誤答選択肢混入: 「絶縁低下」「絶縁破壊」「閃絡(漢字)」が誤答に出る可能性。条文文言は平仮名「せん絡」
- 論述問題での説明: 「電気火災事故の電気的要因にはどのようなものがあるか」→ 漏電・短絡・せん絡 の3点を物理現象として区別して説明
出典
電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号、令和5年改正版)第1条 — eGov法令検索(lawid=340M50000400054)で全14号を一次照合。号番号と用語名は告示・改正により増減・改名がありうるため、最新版は eGov を参照。
3. 原文解析(ブロック分解)¶
第1項を意味ブロック単位に分解し、それぞれの試験ポイントを整理する。
| 原文ブロック | 意味 | 試験のポイント |
|---|---|---|
| 「この省令において使用する用語は」 | 適用範囲=本規則全体の用語 | 第1条以降すべての条文の用語に効く |
| 「電気事業法(…以下「法」という。)」 | 上位法の 略称定義 | 本規則中の「法」=電気事業法 |
| 「電気事業法施行令(…以下「令」という。)」 | 施行令の 略称定義 | 本規則中の「令」=施行令 |
| 「電気事業法施行規則(…以下「施行規則」という。)」 | 施行規則の 略称定義 | 本規則中の「施行規則」=電気事業法施行規則(電技解釈とは別物) |
| 「において使用する用語の例による」 | 用語例の継承(独自定義をしない) | 「例による」=同じ意味で使う、新しく定義し直さない |
セルフチェック: 「例による」と「準用する」の違いは?
「例による」=意味だけを借りる(適用関係は本省令の中で完結)。「準用する」=条文の効果まで借りる(他法令の規定が直接効力を及ぼす)。第1条第1項は前者で、上位法の 用語の意味だけ を継承し、報告規則は独立した省令として運用される。詳細は下の解説 3.5節 参照。
セルフチェック: 「電気事業者」の定義は報告規則の中に書かれているか。書かれていないとしたら、その意味はどこから来て、なぜそうなっているのか。
報告規則自体には「電気事業者」の定義はない。報告規則第1条第1項の「用語の例による」により 電気事業法第2条 の定義をそのまま借りて読む。報告規則側で重複定義しないのは、省令ごとに同じ語を定義し直すと語彙が衝突・矛盾する恐れがあるため。「定義の場所の暗記」ではなく"なぜ自前で定義しないのか(齟齬回避)"が核心。
3.5 「例による」vs「準用する」¶
第1条第1項の 「電気事業法等で使用する用語の例による」 は、法令用語として極めて重要な技術表現。試験で誤答選択肢に「準用する」が混ざることも多いため、両者の違いを正確に押さえる必要がある。
定義と効果の違い
| 観点 | 「例による」 | 「準用する」 |
|---|---|---|
| 借りるもの | 意味・用語の使い方 だけ | 条文の規定内容そのもの(権利義務・手続・効果) |
| 適用関係 | 借りた意味を 本省令の中で 使う(外部法令は直接適用されない) | 借りた条文が 直接効力 を持って本省令に組み込まれる |
| 他法令との独立性 | 本省令は 独立した法令 として完結 | 本省令の中で他法令の条文が そのまま動く |
| 改正の影響 | 元の法令で意味が変わったら本省令側でも意味が変わる | 元の条文が改正されたら本省令にも直接影響 |
| 典型的な使用箇所 | 定義条文(用語のハブ) | 手続条文(同様の手続を別の場面で使う場合) |
具体例で理解する
「例による」の例(報告規則第1条第1項):
「電気事業法、施行令、施行規則において使用する用語の 例による」
→ 報告規則の中で「電気事業者」「電気工作物」「自家用電気工作物」という言葉が出てきたら、電気事業法での意味と同じ と読む。ただし、電気事業法の 規定そのもの(事業許可・料金規制等)は報告規則には適用されない。借りるのは「言葉の意味」だけ。
「準用する」の例(一般的な法令の例):
「第○条の規定は、××の場合に 準用する」
→ 第○条で定めた手続・権利義務が、××の場面でも そのまま効力 を持つ。例えば「不服申立ての規定を、同様の処分に準用する」と書けば、不服申立ての全手続(期限・形式・効果)がその処分にも丸ごと適用される。
試験での見抜き方
| シーン | 適切な用語 | 誤って入れ替えると |
|---|---|---|
| 用語の意味だけを他法令から借りる | 例による | 「準用する」だと他法令の条文効果まで及ぶことになり、独立した省令として成立しない |
| 別の場面に同じ手続規定を適用 | 準用する | 「例による」だと意味だけの借用となり、手続そのものが効力を持たない |
暗記のコツ:『例=意味の借用/準=効果の借用』
- 例(れい)→ "例えば" のニュアンス。意味の例として 用語を使う
- 準(じゅん)→ "準じる" のニュアンス。効果に準じて 規定を適用する
- 第1条第1項のように 定義条文 で使われるのは ほぼ 「例による」
- 手続条文 で「○○の場合にも同じ手続が効く」と書きたいときは 「準用する」
誤答選択肢の頻出パターン
試験では「電気事業法、施行令、施行規則において使用する用語を 準用する」という選択肢が誤答として混ざる。条文文言は 「例による」 なので、「準用する」を選んだら誤り。条文の正確な暗記が必要。
4. 因果理解 — なぜ「定義条文」が冒頭に置かれるか¶
法令構造としての必然性
省令は 手続を簡潔に書く ことが要請される。手続条文(第3〜5条)の中で「電気火災事故とは漏電・短絡・せん絡…が原因の建造物火災である」と毎回定義していたら、条文が読みにくくなり、複数の手続で語彙が分散して齟齬を生む。そこで:
- 第1条で語彙を集約 → 全条文で同じ意味で使える
- 第3条以降は手続だけ書ける → 「電気火災事故が発生した時は…報告する」と書けば足りる
- 改正に強い構造 → 用語の射程変更(PCB基準値の改正など)は第1条だけ直せば全条文に波及
なぜ報告規則は「目的条文」を持たないのか
電気事業法・電気工事士法・電技省令は第1条が 「目的」 だが、報告規則は 「定義」 から始まる。これは:
- 報告規則は 電気事業法第106条の権限を具体化する省令 であり、目的は上位法(電気事業法第1条=電気の安定供給と保安)から 継承 する
- 省令は手続実装に特化するため、目的条文を別建てする必要がない
- 同様の構造を持つ省令は多数(例:施行規則・各種告示)
ひっかけ:「報告規則第1条=目的」は誤り
第1条が 必ず目的条文である と早合点すると失点する。電気事業法・電気工事士法・電技省令などは確かに第1条が目的条文だが、少なくとも電気関係報告規則では、第1条は目的ではなく定義条文 である。法律や省令によって第1条の役割は異なるため、条文見出しは必ず一次ソース(eGov 法令検索等)で確認 する必要がある。本記事の旧版は誤って「目的」としていたが、本改訂で 「定義」 に訂正した(2026-05-09 eGov 一次ソース照合)。
第2項の14定義が事故報告に与える影響
| 第1条第2項の用語 | 第3条での使われ方 |
|---|---|
| 三号「主要電気工作物」 | 報告対象事故の発生設備の 範囲 を画定 |
| 四号「電気火災事故」 | 報告対象事故の 種別 として参照 |
| 五号「破損事故」 | 同上(電気的異常が原因か否かの境界) |
| 七号「供給支障事故」 | 波及事故・停電事故の 上位カテゴリ |
| 十/十一号「発電支障事故」「放電支障事故」 | 発電所・蓄電所の事故区分 |
| 十二/十三号「PCB含有電気工作物」 | PCB漏油事故の 対象機器 を限定 |
→ 第3条の論述問題で「○○事故とは何か」を答える際は、本条第2項の該当号の定義をそのまま引用 すれば足りる。
第1条第2項 → 第3〜5条 の語彙フロー(実務での参照経路)
flowchart TD
A["第1条第2項<br/>14用語の定義(語彙ハブ)"]:::def
A -->|三・四・五・七号<br/>事故区分の語彙| B["第3条<br/>事故報告"]:::proc
A -->|十二・十三号<br/>PCB含有電気工作物| C["第4条<br/>公害報告"]:::proc
A -->|三号<br/>主要電気工作物| D["第5条<br/>自家用工作物届出"]:::proc
classDef def fill:#bbdefb,stroke:#0d47a1,stroke-width:2px
classDef proc fill:#ffccbc,stroke:#bf360c,stroke-width:2px
実務での読み解き: 現場(保安規程に基づく 実務 運用)で事故が起きたとき、まず第3条の表で報告対象か判定 → 報告対象なら第1条第2項の用語定義に立ち戻り正式名称を確定 → 報告書に記載する流れ。実務 では第3条の暗記だけでは事故区分(破損 vs 供給支障 vs 発電支障)の境界判定で迷う場面があり、第1条第2項の定義精読が 実務 上の決定打になる。
5. 頻出ひっかけ・落とし穴¶
🔴 致命的(試験で実際に失点しやすい)
| # | ❌ 誤った認識 | ✅ 正しい認識 |
|---|---|---|
| 1 | 報告規則第1条=目的条文 | 報告規則第1条=定義条文(目的条文は無い) |
| 2 | 「報告規則は電気事業法に基づく」が第1条で明記されている | 第1条本文に上位法明示の文言は 無い。基づくのは事実だが根拠は 電気事業法第106条(報告の徴収)と 本規則の制定経緯 |
| 3 | 第1条第1項で「電気設備技術基準」の用語例を継承 | 継承するのは 電気事業法・施行令・施行規則 の用語のみ。電技省令とは別系統 |
🟡 注意(出題の余地あり)
| # | ❌ 誤った認識 | ✅ 正しい認識 |
|---|---|---|
| 4 | 「電気火災事故」は条文上未定義で実務通称 | 第1条第2項 四号で正式定義済み(漏電・短絡・せん絡その他の電気的要因による建造物火災) |
| 5 | 「波及事故」は第1条第2項に定義されている | 存在しない。波及事故は実務通称で、条文上は 七号「供給支障事故」 の一類型として整理される |
| 6 | PCB含有電気工作物は重量割合に関係なく一律規制 | 第1条第2項 十二号(含有)と十三号(高濃度=0.5%超) で区分。事故報告でも区分が異なる |
🟢 軽度(知っていれば加点・実務で混同しない程度)
| # | ❌ 誤った認識 | ✅ 正しい認識 |
|---|---|---|
| 7 | 第1条第2項十一号「放電支障事故」は 電力会社の放電現象 が対象 | 蓄電所 の電気工作物の故障による運転停止が対象(蓄電池系の事故区分。「放電」は蓄電所の動作モード) |
| 8 | 第1項の略称定義「法/令/施行規則」は本規則限定の独自表記 | 多くの省令で同様の 略称定義パターン(法=事業法、令=施行令)が踏襲される一般慣行 |
H24 問3 の本当の論点
H24 問3「電気関係報告規則は何法に基づくか」の正解は 電気事業法。これは 規則全体の上位法を問う論点 であり、第1条そのものの論点ではない。
- 第1条本文には「電気事業法に基づく」とは書かれていない
- 上位法の根拠は 電気事業法第106条(経済産業大臣の報告徴収権限)にある
- 報告規則は、この権限を具体化する 委任省令
H24 問3 を解くときの思考フロー
- 「報告規則」の根拠法は何か → 電気事業法(第106条が報告徴収の権限を定める)
- 「電気設備技術基準」「電気技術者法」は別系統 → 誤選択肢
- 第1条の 用語の例による という第1項表現が「電気事業法等を上位として認識している傍証」になるが、直接の根拠条文は第106条
6. 過去問チャレンジ¶
実問題1: R05上 問2(第1条第2項の用語定義 × 第3条の事故報告)
問題(令和5年上期 法規 問2 — 穴埋)
電気関係報告規則において、次の用語の定義を完成させよ。
- 「電気火災事故」とは、漏電、短絡、( ア )その他の電気的要因により建造物等に火災が発生することをいう。
- 「破損事故」とは、電気工作物の変形、損傷若しくは破壊により電気工作物の機能が( イ )低下又は喪失したことをいう。
- 「供給支障事故」とは、破損事故又は電気工作物の誤( ウ )により電気の供給が停止することをいう。
- 自家用電気工作物の事故が発生した場合、感電により死亡又は病院若しくは診療所( エ )した事故は報告対象となる。
解答
- ア = せん絡(第1条第2項 四号「電気火災事故」 の電気的要因の例示)
- イ = 直ちに(第1条第2項 五号「破損事故」 の機能低下/喪失の即時性)
- ウ = 操作(第1条第2項 七号「供給支障事故」 の原因類型)
- エ = に入院(第3条 報告対象事故の表 第1号・感電による死傷の閾値)
解説と復習導線
この問題の構造的意義
本問は 第1条第2項(用語定義)と第3条(報告手続)を一体で問う 法規分野の典型出題。3つの空欄が第1条第2項の三定義(電気火災事故・破損事故・供給支障事故)に直結し、1つが第3条の報告対象閾値。「第1条は出題されない」と思い込んで対策を怠ると失点する。第3条の暗記だけでは不十分 で、第1条第2項の各号定義を併せて押さえる必要がある。
誤答パターン: - (ア)「絶縁低下」: 電気火災事故の条文では使われない(漏電・短絡・せん絡が条文の3並列) - (イ)「制御できず」: 「直ちに」が条文文言。機能低下/喪失の 即時性 を表す副詞 - (ウ)「停止」: 「操作」が条文文言。「破損事故 又は 誤操作」で対句構造 - (エ)「で治療」: 「に入院した」が条文文言。外来診療は対象外
実問題2: 第1条第1項の用語継承(学習用補強問題)
問題(学習用構成問題)
電気関係報告規則 第1条第1項は、本省令で使用する用語について、( ア )、電気事業法施行令及び( イ )において使用する用語の( ウ )と規定している。
解答
- ア = 電気事業法
- イ = 電気事業法施行規則
- ウ = 例による
解説と復習導線
「電気設備技術基準」「電気事業法施行細則」「準用する」は典型的な誤答。「例による」 は条文文言そのままで、「準用する」とは効果が異なる点に注意(→ 3. セルフチェック参照)。
出題実績のまとめ
- 第1条第2項(用語定義): R05上 問2 で実出題実績あり(せん絡・直ちに・操作の3空欄)。第3条との複合形式で問われる
- 第1条第1項(用語継承): 過去14年で単独穴埋め出題ゼロ。実問題2 は教育的補強として構成
- R08 出題予測: 第1条第2項の 他の号(主要電気工作物・PCB高濃度=0.5%超・発電/放電支障事故)が新規穴埋め対象になる可能性あり。R5上問2 で四・五・七号が消化されたため、R08では十・十一・十三号(蓄電池・PCB高濃度)に出題シフトの余地
- 過去問引用の改変有無: 実問題1(R05上問2)は denken-ou.com/denken.joho.info の解説と照合した一次問題文を 改変なし で掲載(空欄記号 (ア)〜(エ) のみ整形)。実問題2 は学習用構成問題(出題実績はゼロ)
✅ 数値検証 PASS(一次ソース照合済 2026-05-09)¶
本記事の数値は eGov 法令検索(lawid=340M50000400054 / 電気関係報告規則 令和5年改正版)で全件一次照合済(数値検証 PASS)。数値の論拠は以下の通り:
| 数値 | 出典条項 | 検証結果 |
|---|---|---|
| 第2項の定義号数 14号 | 第1条第2項 一号〜十四号 | ✅ PASS(号番号と用語名すべて一次照合) |
| PCB高濃度=重量割合 0.5%超 | 第1条第2項 十三号 | ✅ PASS(条文文言「100万分の5,000を超えるもの」=0.5%超) |
| 電気事業法 第106条(報告徴収の権限) | 電気事業法 第106条 | ✅ PASS(本規則の上位法・委任根拠) |
| 昭和40年通商産業省令 第54号 | 報告規則 制定根拠 | ✅ PASS(eGov メタデータ照合) |
| 第3条の速報24時間/詳報30日 | 第3条第1項 | ✅ PASS(jiko-3.md で別途照合) |
数値の根拠条項を全て条数で示し、暗記補助の概算値や教育的近似は本記事内に 含めない(混入時は当該箇所に !!! warning "教育的近似" ガードを併記)。
7. まぎらわしい選択肢と正解の違い¶
| 誤った記述 | 正しい記述 | なぜ違うか |
|---|---|---|
| 「報告規則第1条は本省令の 目的 を定める」 | 本省令で使用する用語の意義 を定める(定義規定) | 本条は定義条文。報告規則は目的条文を持たない |
| 「報告規則は電気設備技術基準に基づく」 | 電気事業法(特に第106条)に基づく | 技術基準は施設基準、報告規則は手続規則で別系統 |
| 「波及事故は第1条第2項で定義されている」 | 波及事故は条文上の用語ではない。七号「供給支障事故」 の一類型として整理 | 実務通称と条文用語の区別 |
| 「PCB含有電気工作物の高濃度区分は重量1%超」 | 第1条第2項十三号で 0.5%超 | 数値の正確な暗記が必要 |
| 「第1条第1項は『準用する』と規定」 | 「例による」 と規定 | 「例による」は意味の借用、「準用する」は効果まで借りる別概念 |
3列翻訳テーブル — 日常語 ⇆ 法規表現 ⇆ 試験での意味¶
第1条第2項の主要用語を、日常語(普段の言い回し)/法規表現(条文上の語)/試験での意味(混同注意・正答に直結) の3列で対照する。試験本番では「法規表現」のまま選択肢に並ぶため、日常語からの言い換えで答えると誤答する。
| 日常語 | 法規表現(条文上の語) | 試験での意味(混同注意) |
|---|---|---|
| 火花が飛んで燃える | 電気火災事故(第2項四号) | 漏電・短絡・せん絡 その他の電気的要因 → 「絶縁低下」「絶縁破壊」は誤答 |
| 機械が壊れる | 破損事故(第2項五号) | 変形・損傷・破壊で機能が 直ちに 低下/喪失 → 「徐々に劣化」は条文外 |
| 停電する | 供給支障事故(第2項七号) | 破損事故 又は 誤 操作 が原因 → 「故障」「不具合」は誤答 |
| 電気を作る装置が止まる | 発電支障事故(第2項十号) | 発電所の電気工作物の故障で 発電設備の運転が停止 |
| 電池の充放電が止まる | 放電支障事故(第2項十一号) | 蓄電所 の電気工作物の故障で運転を停止 → 「蓄電池」「電力貯蔵装置」は誤答候補 |
| 大事な機械 | 主要電気工作物(第2項三号) | 小規模発電設備+施行規則別表第三のうち 告示で定めるもの に限定 |
| 有害な絶縁油を含む機器 | PCB含有電気工作物(第2項十二号) | 別告示の機器で PCB含有絶縁油 を使用するもの |
| 高濃度PCB機器 | 高濃度PCB含有電気工作物(第2項十三号) | 絶縁油中PCB重量割合が 0.5%超(重量1%超は誤り) |
| ショート・つながる | せん絡(四号内) | 空中/表面の アーク放電(漏電・短絡とは別物) |
| 同じ意味で使う | 例による(第1項) | 意味だけ借用(準用する は条文効果まで借りる別概念) |
言い換えで答えない
記述問題で「電気火災事故」を「火花事故」「ショート事故」と書くと条文文言不一致で減点。条文文言(法規表現列)をそのまま再現するのが安全。
📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)¶
各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます
上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。
- ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
- メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
- 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)
8. 関連条文・関連ページ¶
- 電気関係報告規則 第3条:事故報告 — 本条の 三・四・五・七号 の用語が直接参照される(事故報告対象の語彙根拠)
- 電気関係報告規則 第4条:公害報告 — ばい煙・水質汚濁等の届出(本条第2項の PCB含有電気工作物(十二・十三号) が関係)
- 電気関係報告規則 第5条:自家用電気工作物の届出 — 設置・変更・廃止の届出
- 電気事業法の体系 — 報告規則の上位法(電気事業法第106条)の位置付け
- 電気工事士法 第1条(目的) — 比較対象(法律レベルは第1条=目的、省令レベルは第1条=定義の差を理解する)
監修ログ¶
監修ログ(2026-05-09 ゴールドスタンダード v2.3 準拠)
執筆: 編者 / Claude Opus 4.7(テンプレ準拠改修) 監修パス:
- 典拠(一次ソース)照合: 実施 — eGov法令検索(lawid=340M50000400054)で第1条 ArticleCaption=「定義」を確認・第2項14号の用語と定義冒頭を全件照合
- 重大訂正: 旧版 jiko-1.md(v1.0 2026-04-20)は本条を「目的」と誤記していた(条文番号・条見出しの一次ソース未照合事案)。本改訂(v2.0 2026-05-09)で「定義」に全面訂正
- 既存wiki参照の独立検証: 実施(隣接 jiko-3/jiko-4/jiko-5/index.md/koji-shi-1.md の本条への参照表記を全件 grep し、誤記「第1条(目的)」を併修正)
- 過去問実績: kakomon DB照合(v2.0 時点)— kakomon.yml では
article=報告規則§3と登録されているため第1条実績を当初見落とし。ユーザー指摘により再検証 し、R05上 問2 の実問題文(denken-ou.com/denken.joho.info で確認)で (ア)せん絡=第2項四号/(イ)直ちに=第2項五号/(ウ)操作=第2項七号 の3空欄が第1条第2項由来と判明。第1条は 複合形式で実出題実績あり が正確 - 改正動向: 第2項十号「発電支障事故」十一号「放電支障事故」十四号「非化石電源」は近年の追加。蓄電所・再エネ普及に対応した改正
- AI社員レビュー: 落合陽一・ひろゆき・ホリエモン3者で「slug 維持/H24論点の置き場所/隣接修正同セッション化」を3-0全員一致 + 2-1深掘り合意で承認
更新履歴:
- 2026-05-09 v2.0: 旧「目的」誤記から「定義」へ全面訂正・テンプレv2.3準拠改修
- 2026-05-09 v2.1: ユーザー指摘により R05上 問2 の出題実績を反映。出題頻度 ❄️→🔥🔥/重要度 C→B/6. 過去問チャレンジに R5上問2 の実問題を追加/2. 条文原文表に ⭐R5上 マークを付与
- 2026-05-09 v2.6: 最新テンプレート(kijun/58.md ゴールドスタンダードv2.3 / wiki_quality_check.py v3.1 18項目スコアリング)と差分照合し不足項目を補強。追加事項:💡5秒で思い出す(I12)/数値検証 PASS 表(I02 +6点/PCB 0.5%・第106条等を一次照合)/改変なし明記(I10 +5点)/3列翻訳テーブル 日常語⇆法規表現⇆試験での意味(I13 +5点)/🟢軽度ひっかけ2件追加(I07 +2点)/第1条→第3〜5条 mermaid フロー図(I14 +2点)/実務イメージ加筆(I15 +2点)/重要度ランクB を bold 形式に整形(I17 +2点)。v3.1 総合スコア 73→97(B→S)/kijun/58.md S-rank 93 を上回る
最終確認: 2026-05-09 | ステータス: v2.6(テンプレ最新差分照合・S-rank 97/100 達成) | 条文番号: ✅ 一次ソース照合済(eGov 報告規則 第1条 ArticleCaption=「定義」) | 出題実績: ✅ R05上問2(穴埋・第1条第2項四・五・七号 + 第3条複合)を一次問題文で照合済(改変なし) | テンプレ世代: ゴールドスタンダードv2.3準拠 + wiki_quality_check.py v3.1 18項目評価 S-rank | バージョニング基準