電気設備技術基準 第66条 — 異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断¶
📊 試験対策メタ
- 出題頻度: ─(過去14年で直接の穴埋め出題なし/H30 問4 選択肢で1回参照)
- 重要度: B 🔥(クラスタ横断の論説で問われる第三節末尾条文。単独穴埋め頻度は低いが、第63〜66条の棲み分け理解に必須)
- 直近出題: H30 問4(工事例論説・選択肢(5)で本条が参照。kakomon.yml は 2026-06-11 に省令第63〜66条 の範囲で登録)
高圧の 移動電線 又は 接触電線(電車線を除く)に電気を供給する電路には、過電流時の保護として 過電流遮断器、地絡時の保護として 地絡遮断器その他の適切な措置 を施さなければならない。第三節「異常時の保護対策」(第63〜66条) の末尾に位置し、第63条(低圧幹線過電流)/第65条(電動機過負荷)と並ぶ「高圧の移動電線・接触電線版」の保護条文。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条文 | 電気設備に関する技術基準を定める省令 第66条 |
| 対象 | 高圧 の移動電線又は接触電線(電車線を除く) |
| 第1項 義務 | 過電流遮断器 の施設(過電流時の電線保護) |
| 第2項 義務 | 地絡遮断器 の施設 その他の適切な措置(地絡時の感電・火災防止) |
| 性格 | 条件記述のみ(数値規定なし)/具体仕様は解釈に委任 |
| 委任先 | 電技解釈 第171条(移動電線の施設)/第173条(接触電線の施設)/第36条(地絡遮断器一般) |
| 上位 | 省令第14条(過電流保護の原則)/省令第15条(地絡保護の原則) |
| 典拠(一次ソース) | 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号、令和5年改正版)第66条(eGov LawId: 409M50000400052) |
| 照合日 | 2026-05-23(eGov XMLキャッシュ scripts/cache/egov-409M50000400052.xml Article Num="66" にて第1項・第2項を逐語照合) |
| 隣接条文 | ← 第65条(電動機の過負荷保護)(記事未作成) / 第67条(電気機械器具又は接触電線による無線設備への障害の防止)(記事未作成・節境界=第四節 電気的、磁気的障害の防止) → |
| 混同注意 | 同番号の 電気事業法第66条 / 電技解釈第66条(低高圧架空電線の引張強さに対する安全率・硬銅線 2.2 等)とは 別物。本条は「電技省令」第66条(高圧の移動電線・接触電線の過電流・地絡保護)。R04下 問11(計算)の根拠条文は「電技解釈 第66条」であって本条ではない |
1. 5秒で思い出す¶
- 対象は 高圧 の 移動電線・接触電線(電車線は除外)
- 第1項:過電流遮断器 を施設(過電流時の電線保護)
- 第2項:地絡遮断器 の施設 その他の適切な措置(地絡時の感電・火災防止)
- 低圧 の移動電線は本条の対象外(第14・15条 + 解釈第171条で扱う)
- 特別高圧 の移動電線は 原則施設禁止(解釈第171条)→ 本条の対象は 高圧のみ
セルフチェック: 第66条の対象から「電車線」が除外される理由は?
電車線(電気機関車・電車の動力用接触電線、鋼索鉄道の信号・照明用接触電線)は 電気鉄道に関する別系統の法令 で規制されるため、本条の対象外。電技解釈の用語定義でも「接触電線」と「電車線」は明確に区別されている。
セルフチェック: 移動電線と接触電線の違いは?
- 移動電線:電気使用場所に施設する電線で 造営物に固定しない もの(電球線・機械器具内電線を除く)。可搬式機器や仮設電源に使う柔軟な電線。
- 接触電線:電線にしゅう動接触する 集電装置 を介して、移動起重機・オートクリーナ等の移動して使用する電気機械器具に電気を供給する電線。むき出しのトロリー線が代表例。
両者は「固定式配線ではない」点で共通だが、構造(柔軟線 vs しゅう動接触式むき出し電線)が全く異なる。
セルフチェック: 第2項の「地絡遮断器の施設 その他の適切な措置」とは何を意味するか?
地絡遮断器(漏電遮断器)の施設が 原則 だが、それ以外の措置(絶縁強化・接地工事の追加・常時監視等)の組合せで同等の安全性を確保できる場合も許容される、という 柔軟規定。具体的に何が「適切な措置」に該当するかは電技解釈第36条等で判断される。
2. 条文原文¶
電気設備に関する技術基準を定める省令 第66条(異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断)
高圧の移動電線又は接触電線(電車線を除く。以下同じ。)に電気を供給する電路には、過電流が生じた場合に、当該高圧の移動電線又は接触電線を保護できるよう、過電流遮断器 を施設しなければならない。
2 前項の電路には、地絡 が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器 の施設 その他の適切な措置 を講じなければならない。
(典拠: eGov 法令検索 LawId 409M50000400052, Article Num="66"・2026-05-23 XMLキャッシュにて逐語照合)
暗記の核心キーワード(🎯 直前確認用)
- 対象3類型:高圧 + 移動電線 + 接触電線(電車線は除外)
- 第1項:過電流遮断器 の施設義務(過電流時の電線保護)
- 第2項:地絡遮断器 の施設 その他の適切な措置(地絡時の感電・火災防止)
- 配置:第三節「異常時の保護対策」(第63〜66条) の末尾
出典
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号、令和5年改正版)第66条。eGov XMLキャッシュ (scripts/cache/egov-409M50000400052.xml Article Num="66") にて 2026-05-23 逐語照合済
3. 条文の構造¶
| 項 | 義務内容 | 想定する事象 | 保護装置 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 過電流遮断器の施設 | 過電流(過負荷・短絡) | 過電流遮断器(高圧MCCB・OCB 等) |
| 第2項 | 地絡遮断器の施設 その他の適切な措置 | 地絡(漏電・対地短絡) | 地絡遮断器(GR 付)等 |
第1項は「義務」・第2項は「柔軟規定」
- 第1項は 「過電流遮断器を施設しなければならない」 と断定(代替手段なし)
- 第2項は 「地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない」(地絡遮断器以外の措置も許容)
試験で第1項を「過電流遮断器その他の措置」と書き換えた選択肢は 誤り(第1項に「その他の措置」の文言はない)。
4. 第63〜66条の棲み分け(第三節 異常時の保護対策クラスタ)¶
第三節は 4条構成。それぞれ対象と保護内容が異なる:
| 条文 | 対象 | 主な保護 | 数値規定 |
|---|---|---|---|
| 第63条 | 低圧幹線(屋内配線の主回路) | 過電流遮断器(分岐距離 3m/8m) | あり(3m / 8m) |
| 第64条 | プール用水中照明灯・公衆立入場所等 | 地絡遮断器その他の適切な措置 | なし(条件記述) |
| 第65条(未作成) | 屋内に施設する 電動機(出力0.2kW超) | 過電流遮断器その他の適切な措置 | あり(0.2kW 境界) |
| 第66条(本条) | 高圧 の 移動電線・接触電線 | 過電流遮断器(1項)+地絡遮断器その他(2項) | なし(条件記述) |
暗記の核心 — クラスタ全体の覚え方
- 第63条 = 低圧幹線(数値:3m/8m)
- 第64条 = 地絡保護(公衆・水気のある場所)
- 第65条 = 電動機(境界:0.2kW)
- 第66条 = 高圧の移動電線・接触電線(過電流+地絡セット)
第63〜66条はすべて「電気使用場所」(第3章) における 異常時 の保護対策。送配電線路(第14・15条)の 使用場所版。
5. 関連用語(解釈での定義)¶
| 用語 | 定義(要約) | 典拠 |
|---|---|---|
| 移動電線 | 電気使用場所に施設する電線のうち、造営物に固定しない もの(電球線・電気機械器具内の電線を除く) | 電技解釈の用語定義 |
| 接触電線 | 電線にしゅう動接触する 集電装置 を介して、移動起重機・オートクリーナその他移動して使用する電気機械器具に電気を供給するための電線 | 電技解釈の用語定義 |
| 電車線 | 電気機関車・電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触電線、及び鋼索鉄道の車両内の信号・照明等に電気を供給するために使用する接触電線 | 電技解釈の用語定義 |
| 過電流遮断器 | 過電流時に電路を遮断する装置(配線用遮断器・ヒューズ等) | 電技解釈 第33条以降 |
| 地絡遮断器 | 地絡(漏電)時に電路を遮断する装置(漏電遮断器・GR 等) | 電技解釈 第36条 |
電車線は本条の対象外(最大のひっかけ)
第66条本文に「電車線を除く」と明記。電車線は電気鉄道に関する別法令で規制されるため、第66条の対象は 電車線以外 の高圧接触電線(移動起重機等)と高圧の移動電線に限られる。
試験で「電車線にも第66条の過電流遮断器を施設しなければならない」のような選択肢が登場した場合は 誤り。
3列翻訳テーブル — 日常語 ⇆ 法規表現 ⇆ 試験での意味¶
第66条で扱う主要概念を、日常語(現場・施工での言い回し)/法規表現(条文上の語)/試験での意味(混同注意) の3列で対照する。試験本番では「法規表現」のまま選択肢に並ぶため、現場の言い換えで答えると条文文言不一致で失点する。
| 日常語(現場・施工) | 法規表現(条文上の語) | 試験での意味(混同注意) |
|---|---|---|
| 持ち運ぶ電線・キャブタイヤ | 移動電線(造営物に固定しない電線) | 「電球線・機器内電線」は定義から除外。固定配線と混同しない |
| トロリー線・むき出しの給電レール | 接触電線(集電装置でしゅう動接触) | 移動起重機等への給電。電車線とは別 |
| 電車・電気機関車のパンタ給電線 | 電車線 | 第66条の 対象外(別法令)。接触電線と取り違えない |
| ブレーカー(過電流用) | 過電流遮断器 | 第1項の義務。「漏電遮断器」では代替不可 |
| 漏電ブレーカー・ELB | 地絡遮断器 | 第2項の措置の中心。過電流用と検出対象が違う |
6. 頻出落とし穴¶
試験で実際に失点しやすいポイントを、重大度別に ❌→✅ で整理した。ChatGPT6弱点カテゴリの [②主語](対象電圧の取り違え)・[⑥例外](ただし書き・除外の見落とし)に対応。
🔴 致命的(混同すると即失点)¶
- ❌ [②主語]「低圧 の移動電線にも本条が適用される」
- → ✅ 本条は 高圧のみ。低圧の移動電線は第14条(過電流保護)・第15条(地絡保護)の一般原則と解釈第171条で扱う。現場の仮設動力で「低圧トロリーも66条」と早合点しない
- ❌ [⑥例外]「電車線 も第66条の対象」
- → ✅ 条文に「電車線を除く」と明記。電車線は電気鉄道に関する別法令で規制される(除外規定の典型)
- ❌「第1項も 過電流遮断器その他の措置 で代替できる」
- → ✅ 第1項は「過電流遮断器を施設しなければならない」と 断定。代替措置の文言なし(第2項とだけ取り違える定番ひっかけ)
🟡 注意(紛らわしい誤解)¶
- ❌ [⑥例外]「第2項は 地絡遮断器の施設のみ が義務」
- → ✅ 第2項は「地絡遮断器の施設 その他の適切な措置」の柔軟規定。設計上、絶縁強化・接地追加・常時監視などの組合せでも代替できる
- ❌「特別高圧 の移動電線も第66条で扱う」
- → ✅ 特別高圧の移動電線は 原則施設禁止(解釈第171条)。本条の対象は 高圧 のみ
🟢 軽度(知っていると有利)¶
- ❌「移動電線と接触電線は 同じもの」
- → ✅ 別物。移動電線は造営物に固定しない柔軟線、接触電線は集電装置でしゅう動接触するむき出し電線(移動起重機の給電トロリーが実務での代表例)
6-2. まぎらわしい選択肢と正解の違い¶
穴埋め・論説の選択肢で実際に並ぶ「正しそうな誤り」を、正答と並べて整理する。施工現場の用語感覚で答えると条文文言と不一致になり失点する。
| 誤った記述 | 正しい記述 | なぜ違うか |
|---|---|---|
| 「低圧 の移動電線に過電流遮断器を施設」が第66条の規定 | 高圧 の移動電線が第66条の対象 | 第66条本文は「高圧の移動電線又は接触電線」。低圧は第14・15条+解釈第171条 |
| 「電車線 にも過電流遮断器を施設しなければならない」 | 電車線は第66条の対象 外 | 条文に「電車線を除く」と明記(除外規定) |
| 第1項は「過電流遮断器 その他の適切な措置」 | 第1項は「過電流遮断器 を施設」と断定 | 「その他の適切な措置」が付くのは 第2項(地絡) のみ |
| 第2項は「地絡遮断器 を施設しなければならない」(断定) | 「地絡遮断器の施設 その他の適切な措置 を講ずる」 | 第2項は代替手段を許容する柔軟規定 |
| 「特別高圧 の移動電線にも本条が適用される」 | 特別高圧の移動電線は 原則施設禁止(解釈第171条) | 本条の対象電圧は 高圧 に限定 |
7. 過去問実績¶
本条直接の穴埋め出題は過去14年で0件
_data/kakomon.yml 集計上、省令第66条(本記事)を主たる根拠条文とする直接出題(穴埋・論説・計算)は 0件。出題頻度は他の異常時保護条文(第14条・第15条・第63条等)と比べて著しく低い。
本条が試験に登場する場合は、第14条系の応用論説(H30 問4 など)の 選択肢の根拠 として参照される形が中心。
同番号別条文との混同に注意(R04下 問11 のケース)
R04下 問11(計算問題・高圧架空電線の引張強さ・安全率2.2)の根拠条文は「電技解釈 第66条」であり、本記事の「電技省令 第66条」ではない(同番号別条文)。
- 電技省令 第66条(本記事) = 異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断
- 電技解釈 第66条 = 低高圧架空電線の引張強さに対する安全率(硬銅線2.2/その他2.5 等)
試験問題の根拠条文を確認する際は、「省令」か「解釈」かを 必ず明示 すること。条文番号だけでは判別できない。
H30 問4(法規 論説)で本条が参照されたケース¶
第14条の応用論説「電気使用場所における異常時の保護対策の工事例から 不適切な ものを選ぶ」問題の 選択肢(5):
高圧の移動電線 に電気を供給する電路に 地絡遮断器 を施設した
→ 省令第66条第2項に整合(✅ 適切・正解選択肢ではない=引っかけ用の正しい記述)
詳細は 第14条 セクション9 H30 問4 解説 を参照。
穴埋め過去問チャレンジ(条文文言の確認)¶
過去問チャレンジ①: 第1項(過電流保護)
高圧の移動電線又は接触電線(( ア )を除く。)に電気を供給する電路には、過電流が生じた場合に当該電線を保護できるよう、( イ )を施設しなければならない。
解答
- ア = 電車線
- イ = 過電流遮断器
第1項は「過電流遮断器を施設しなければならない」と断定。「その他の適切な措置」が付くのは 第2項 のみ。
過去問チャレンジ②: 第2項(地絡保護)
前項の電路には、地絡が生じた場合に、( ウ )又は火災のおそれがないよう、( エ )の施設 その他の適切な措置 を講じなければならない。
解答
- ウ = 感電
- エ = 地絡遮断器
第2項は「地絡遮断器の施設 その他の適切な措置」の柔軟規定。地絡遮断器以外の措置(絶縁強化・接地追加等)でも代替できる。
出典と改変の明示
上記チャレンジ①②は 省令第66条 第1項・第2項の条文本文を穴埋め化したもの(eGov XMLキャッシュ scripts/cache/egov-409M50000400052.xml Article Num="66" にて 2026-05-23 逐語照合)。省令第66条そのものは過去14年で穴埋め直接出題の実績が0件 のため、本チャレンジは条文文言の定着を目的とした 改変あり(出題形式への再構成)である。
関連する出題例として、第63〜66条の工事例論説である H30 問4 の選択肢(5)(上記)が本条第2項に整合する形で登場した。H30 問4 の解説は denken-ou.com houkih30-4 で参照できる(選択肢(5)の文言は denken-ou.com 掲載の原文に対し、穴埋め化のための改変あり・2026-06-11 URL確定。kakomon.yml も同日 省令第63〜66条 の範囲登録へ訂正)。
R08 出題予測
省令第66条が単独穴埋めで出題される可能性は低い。むしろ第14・15条・第63〜66条の クラスタを横断する論説問題 で「高圧の移動電線における地絡保護」が選択肢として再出題される可能性がある。第64条と第66条の 対象範囲の違い(低圧の公衆立入場所 vs 高圧の移動電線・接触電線)を整理しておくと対応しやすい。
📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)¶
各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます
上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。
- ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
- メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
- 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)
8. 関連ページ¶
第三節「異常時の保護対策」クラスタ(第63〜66条)
- 第63条 過電流からの低圧幹線等の保護措置 — 低圧幹線の過電流遮断器(分岐距離 3m/8m が核心)
- 第64条 地絡に対する保護措置 — プール用水中照明灯等の地絡保護(低圧・水気のある場所)
- 第65条 電動機の過負荷保護(記事未作成) — 出力0.2kW境界での過電流保護
上位・関連条文
- 第14条 過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策 — 電気の供給設備全体の過電流保護原則(本条は使用場所側の具体規定)
- 第15条 地絡に対する保護対策 — 地絡保護の系統側基本原則
委任先(電技解釈)
- 電技解釈 第171条(記事未作成) — 移動電線の施設(低圧・高圧の具体施設要件・特別高圧の原則禁止規定)
- 電技解釈 第173条(記事未作成) — 接触電線の施設(がいし引き式・絶縁トロリーバスダクト等の具体方式)
- 電技解釈 第36条(記事未作成) — 地絡遮断器を施設する箇所(一般規定)
テーマページ
- 保護装置テーマ — 過電流・地絡・その他の保護装置横展開
---¶
監修ログ¶
- 2026-05-23 v1.0 初版:
- 条文番号確定根拠: eGov XMLキャッシュ
scripts/cache/egov-409M50000400052.xmlArticle Num="66" にて ArticleCaption「(異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断)」と本文(第1項・第2項)を逐語照合 - 既存wiki参照の独立検証: 実施(第14条 セクション9 H30 問4 解説 で本条が選択肢(5)の整合根拠として参照されている記述・解釈の用語定義(移動電線・接触電線・電車線)を独立に照合・整合確認)
- 未確認領域: なし(条文本文・隣接条文タイトル・解釈委任先・用語定義はすべて一次ソースで照合済み)
- 条文番号確定根拠: eGov XMLキャッシュ
-
数値検証判定: PASS(条件記述のみ・数値規定は委任先の解釈第171条・第173条・第36条に存在)
-
2026-05-23 v1.0 第1次改訂・撤回ログ:
- 編者より「R04 問11 で出題」との情報を受け、セクション7 に暫定エントリを追加(その時点で試験区分・出題項未確認だったため断定回避の暫定記述)
- 編者より出典URL(yaku-tik.com/denken-ou.com)共有 → 出典確認の結果、R04下 問11 の根拠条文は「電技解釈 第66条」(架空電線の引張強さ・安全率2.2)であり「電技省令 第66条」(本記事)ではない と判明
- 同番号別条文の混同罠(典型的な失敗パターン)。即座に R04 問11 関連の追記を 全撤回(メタ「出題頻度」「直近出題」セクション7 暫定エントリ・R08予測のうち計算系記述・フッタ ⚠️ → ✅)
- 再発防止としてセクション7 に「同番号別条文混同注意」(電技省令 第66条 vs 電技解釈 第66条)の警告ブロックを 新規追加
- 学び (L5 プロセス): 編者が「電技66条」と発話した時点で「省令か解釈か」の 3者確認 を必ず先行すべきだった(memory
feedback_law_article_number_verificationの適用ミス)。条文番号 N の出題情報を受けたら、「省令/解釈/別法令」の判別を 質問の最初に 入れる 手順を確立する(memory 化検討)
最終確認: 2026-06-11 | ステータス: v1.1(H30問4 の denken-ou 個別URL確定・kakomon.yml 省令第63〜66条 範囲登録を反映) | 条文番号: ✅ 一次ソース照合済(eGov XMLキャッシュ・2026-05-23) | 出題実績: ✅ kakomon DB 照合済(省令 第66条 直接出題0件・H30 問4 選択肢(5) で1回参照=省令第63〜66条 範囲登録/解釈 第66条 と混同しないこと) | 数値根拠: — (数値規定なし・条件記述のみ) | バージョニング基準