電気設備技術基準 第24条 — 架空電線路の支持物の昇塔防止¶
📊 試験対策メタ
- 出題頻度: 本条(省令第24条)そのものの出題実績は kakomon.yml に登録なし。委任先の 解釈第53条として3回(H24 問7・H30 問7・R05下 問6)
- 重要度: C(基本)
- 直近出題:
架空電線路の支持物(電柱・鉄塔)は、取扱者以外の者が昇ることを防止する措置を施さなければならない。地上 1.8m以下 の箇所に足場釘・足場ボルトを取り付けることは禁止(または適切な防護が必要)。
⚡ 5秒で思い出す¶
- 対象: 架空電線路の支持物(電柱・鉄塔)
- 目的: 取扱者以外の者の昇塔防止
- 禁止事項: 地上 1.8m以下 への足場釘・足場ボルトの取り付け
- ただし防護措置を施せば設置可能(例:保護カバー)
- 第23条(立入防止)の「敷地の外側」版と位置づけると整理しやすい
セルフチェック: なぜ足場釘は『地上1.8m以下』が禁止で、それより上はよいのか?
足場釘を禁じる目的は「部外者が昇り始める最初の一歩」を断つこと。地上付近に足場があると子供でも簡単に昇れるが、最初の足がかりが手の届かない高さにあれば登攀の起点を失う——だから"低い側"を禁止する。
- したがって禁止範囲は地上 1.8m以下。1.8mより高い位置なら設置可(最初の一歩が踏み出せない)。
- ありがちな誤答:「1.8m以上が禁止」は逆。高い側ではなく低い側が危険。
- 1.8mは第23条の柵高さと同じ「大人が容易に越えられない高さ」を根拠とする。
📜 条文原文¶
電気設備に関する技術基準を定める省令 第24条(架空電線路の支持物の昇塔防止)
架空電線路の支持物には、感電のおそれがないよう、取扱者以外の者が容易に昇塔できないように適切な措置を講じなければならない。
→ 一項のみのシンプルな条文。対象は 架空電線路の支持物(電柱・鉄塔等)、目的は 取扱者以外の昇塔防止。「容易に昇塔できないように」がキーワードで、具体策は 電技解釈第53条(足場金具を地上1.8m以下に設けない 等)に委任される。
🎯 暗記の核心キーワード
- 架空電線路の支持物 — 対象は支持物(電柱・コン柱・鉄柱・鉄塔)
- 取扱者以外の者 — 一般人・子供等の侵入を想定
- 容易に昇塔できないように — 物理的な昇塔防止(完全禁止ではなく難化)
- 適切な措置 — 具体策は解釈第53条の「足場金具1.8m以下設置禁止」等
出典
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号、令和5年改正版)第24条 e-Gov 法令検索: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=409M50000400052
📋 条文の概要¶
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条文 | 電気設備技術基準 第24条 |
| 対象 | 架空電線路の支持物(電柱・コンクリート柱・鉄塔等) |
| 義務内容 | 取扱者以外の昇塔を防止する措置 |
| 禁止事項 | 地上1.8m以下への足場釘・足場ボルトの設置(電技解釈第53条) |
| 例外 | 防護措置(保護カバー等)を施した場合は設置可 |
ひっかけ:足場釘の禁止高さ
「地上1.8m以下は禁止」 → 1.8mより高い位置からなら設置してよい。 「地上1.8m以上は設置禁止」と逆に覚えると誤り。 「足場釘は全面禁止」も誤り → 防護措置があればOK、高い位置ならOK。
🧗 昇塔防止の考え方¶
なぜ1.8mか:成人が腕を伸ばしても届きにくい高さが目安。地上1.8m以下に足場釘があると、子供や部外者でも簡単に昇り始めることができてしまう。1.8mより上からなら、最初の一歩を踏み出すのが困難で抑止力になる。
暗記の核心
「地上 1.8m以下 = 足場釘禁止(or 防護必要)」。 第23条の柵高さ1.8mとセット。どちらも「1.8m=人が容易に越えられない高さ」という根拠で統一されている。
出題予測
出題頻度が低い(1回/14年)ため優先度は低い。出るとすれば「地上何m以下への足場釘設置禁止か」の穴埋め、または第23条とセットの正誤問題。
🕳️ 頻出落とし穴¶
- 🔴 禁止高さを逆に覚える → 「1.8m以下が禁止」。「以上」ではない
- 🟡 「足場釘は全面禁止」と思う → 防護措置があれば1.8m以下でも設置可。高い位置は無条件に設置可
- 🟡 第23条(立入防止)と混同 → 第23条は敷地の区画、第24条は支持物(電柱)への昇塔防止。対象が異なる
📝 過去問実績¶
| 年度 | 問 | 形式 | 論点 | 帰属 |
|---|---|---|---|---|
| H30 | 問7 | 穴埋 | 架空電線路の支持物の昇塔防止 | 解釈第53条 |
| H24 | 問7 | 論説 | 足場金具の施設高さ | 解釈第53条 |
| R05下 | 問6 | 穴埋 | 支持物昇降に使用する足場金具等 | 解釈第53条 |
3件とも SoT(
_data/kakomon.yml)では 解釈第53条 に帰属している。省令第24条は委任元であり、条文そのものの登録はない。 旧版は H24問7 を「穴埋」、R05下問6 を「論説」としていたが SoT では逆(2026-08-28 是正)。
R08 出題予測
出題頻度が最も低い条文の一つ。余裕があれば1.8mの数値と「以下が禁止」だけ押さえる。第23条とセットで1問として出ることがある。
📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)¶
各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます
上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。
- ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
- メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
- 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)
🔗 関連ページ¶
- 発電所等への立入防止 第23条 — 同じ1.8mの数値。敷地区画の規定
- 支持物の倒壊の防止 第32条 — 同じ支持物(電柱・鉄塔)の強度規定
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監修ログ¶
- 2026-08-28 出題実績を SoT と整合(Claude・kakomon.yml 突合): メタの「3回出題」を撤回。H30 問7・H24 問7・R05下 問6 は実在するが、SoT ではいずれも解釈第53条に帰属しており省令第24条の登録はゼロ。委任元である旨を明示する形に改めた。あわせて H24問7 の形式(穴埋→論説)と R05下問6 の形式(論説→穴埋)が SoT と逆だったのを是正。
- 2026-05-02: DENKEN-WIKI監修部による初回三段監修(不動・江間・早川)。江間が地上1.8m以下への足場釘禁止規定を電技解釈第53条と照合 → 公式値と一致。早川が「1.8m以下禁止」と「1.8m以上設置可」の方向性を含むひっかけ整合性を確認。
- 2026-05-03(条文番号修正): 旧
21.mdから24.mdにリネーム。条文タイトル・内部参照(第20条→第23条)を実条文番号に整合。原因は 第7条.5 過去事故 2026-05-03 行参照(数値1.8mのみ照合し条文番号と内容の対応照合漏れ)。 - 数値検証判定: PASS(足場釘禁止高さ1.8m・公式値と一致)
最終確認: 2026-05-03 | 数値検証完了: 2026-05-02(PASS・足場釘禁止高さ1.8m公式値一致) | ステータス: v1.2(条文番号修正:21→24) | バージョニング基準