電技解釈 第22条 — 特別高圧の機械器具の施設¶
📜 一次ソース確認のお願い(2026-05-10)
本ページは電気設備の技術基準の解釈(経済産業省が省令の解釈として示すもの)を学習用に整理したものです。電技解釈は eGov 法令API に登録されていないため、本Wikiの品質保証は wiki内クロスリファレンスと過去問データベース(kakomon.yml)への照合に依存しています。重要な実務判断や試験直前の最終確認は、必ず経産省公式の最新告示PDF(電気設備の技術基準の解釈)に当たってください。誤記を発見された場合は GitHub Issues でご連絡ください。
⚠️ 条番号誤記の訂正(2026-05-06)
- 本ページの旧内容: 「変電所等からの電磁誘導障害の防止」 → 誤記
- 正しい第22条: 特別高圧の機械器具の施設(2026-07-28 に経済産業省告示「電気設備の技術基準の解釈」令和7年11月版 PDF p.35 で条見出しを直接確認・一次照合完了。従前は jeea.or.jp + 電験王1 R03問2 解説という二次資料での確定だった)
- 電磁誘導障害は別条文: 「電磁誘導作用による人の健康への影響の防止」は 省令第27条系(kakomon.yml では
省令第27条の2として登録)。本ページの管轄ではない - 修正根拠: kakomon.yml に
解釈第22条を article とする出題は0件・「電磁誘導」関連は全て省令第27条の2紐付け/2026-05-05 解釈第21条誤記事件と同類の番号取り違え - 改正履歴: 現行版(令和7年11月)の告示原典では第22条=「特別高圧の機械器具の施設」で確定(上記の一次照合)。ただし、旧内容がどの版に由来するか(過去の改正で条番号が移動したのか、当wiki 独自の誤記なのか)は現行版の告示だけでは判定できないため、そこは未確定のまま残す(過去版の告示PDFの入手が必要)。学習上は現行版が正であり、本ページの記述に実害はない。
- 旧「電磁誘導障害」内容は本リライトで撤去。電磁誘導関連を学びたい場合は 省令第27条系(ページ未作成・別タスク)を参照のこと
📊 試験対策メタ
出題頻度: —(過去14年で出題なし・kakomon.yml で 解釈第22条 を article とする問題ゼロ)
重要度: C(基本・解釈第21条「高圧の機械器具の施設」との対比で押さえる位置付け)
直近出題: —
特別高圧(7,000V超)の機械器具に取扱者以外の者が触れて感電するのを防ぐため、施設方法を 7つの号(第一号〜第七号) に列挙して規定する(うち試験の中心は一〜三号)。ただし書 で「発電所・蓄電所・変電所・開閉所等」は対象外。試験の核心は 22-1表の電圧区分別距離(5m / 6m / (6+c)m)と、c の計算式(c = ⌈(V − 160,000) ÷ 10,000⌉ × 0.12)。解釈第21条(高圧用)の 5m一律 に対し、本条は 電圧依存 で距離が増える点が決定的に異なる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条文 | 電気設備の技術基準の解釈 第22条 |
| 規定内容 | 特別高圧の機械器具の施設方法(第一号〜第七号の列挙+22-1表)+第2項(特別高圧用変圧器の施設場所) |
| 性格 | 施設規定(電圧依存の距離規定が中核) |
| 上位省令 | 省令第9条(高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止) |
| 関連 | 解釈第21条(高圧用機械器具の施設)/解釈第29条(金属製外箱の接地=A種) |
| 典拠(一次ソース) | 電験王1 R03 問2 解説(denken-ou.com/c1/houkir3-2/)/ jeea.or.jp 解説〔その3〕 |
| 照合日 | 2026-05-06(条文番号「特別高圧の機械器具の施設」と22-1表数値を2ソース横断照合) |
| 隣接条文 | ← 解釈第21条(高圧の機械器具の施設) / 解釈第23条(アークを生じる器具の施設) → |
1. 全体像と要点¶
- 対象機器: 特別高圧 の機械器具(7,000V超〜数十万V)
- 施設方法: 次の 7つの号 の いずれか で施設する(OR 条件)
- 一号: 屋内・取扱者以外立入禁止場所
- 二号: 機械器具の周囲に 適当なさく(第21条と違い「へい等」は入らない)を設け、さくの高さ+距離の和を22-1表以上とし、危険である旨の表示をする
- 三号: 地表上5m以上 の高さに施設し、充電部分の地表上の高さ を 22-1表 に規定する値以上とする
- 四号: 工場等の構内 において、絶縁された箱又は A種接地工事 を施した金属製の箱に収め、充電部分が露出しないように施設する
- 五号: 充電部分が露出しない機械器具に 簡易接触防護措置 を施す
- 六号: 第108条 に規定する特別高圧架空電線路に接続する機械器具を、第21条の規定に準じて 施設する
- 七号: JESC(日本電気技術規格委員会)承認規格「35kV以下の特別高圧用機械器具の施設の特例」の「適用」欄の要件による
- ただし書: 発電所・蓄電所・変電所・開閉所 又はこれらに準ずる場所では本条適用外(既に立入制限あり)
- 22-1表(核心):
- 35,000V以下 → 5m(高圧と同じ)
- 35,000V超 160,000V以下 → 6m
- 160,000V超 → (6 + c)m, c = ⌈(V − 160,000) ÷ 10,000⌉ × 0.12
- 解釈第21条(高圧用)との関係: 第21条は 5m一律、本条(第22条)は 電圧依存
① 全体像 — 第22条の中核となる3つの施設方法(全7号のうち一〜三号)¶
読み解き: 第21条(高圧用)が 5施設方法(屋内・さく/へい等・地表4.5m/4m・D種箱・露出なし機器) を定めるのに対し、第22条(特別高圧用)は 7施設方法 を定める。号の数は第22条の方が多いが、同じ手段でも要件が厳しくなっている のが本質。①「さく」から へい等が外れる(二号イ)②箱に収める方法は 工場等の構内に限定 され、接地も D種→A種 に上がる(四号)③距離が 一律5m から電圧依存(22-1表) に変わる(二号ロ・三号)。特別高圧(7kV超)はアーク・絶縁・誘導の影響規模が桁違いに大きいため、距離による隔離(三号)と立入制御(一号)が中心 で、箱・接触防護は限定条件付きの補助手段という位置付けになる。上の図は試験の中心である一〜三号を示す(四〜七号は限定条件付き)。
② 要点(試験前30秒復習用)¶
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 適用対象 | 特別高圧 の機械器具(7,000V超) |
| 適用除外 | 発電所・蓄電所・変電所・開閉所 又はこれらに準ずる場所(ただし書) |
| 7施設方法 | 一号(屋内立入禁止)/二号(さく+高さ和+表示)/三号(地表上5m+22-1表)/四号(工場等の構内・A種箱)/五号(露出なし機器+簡易接触防護)/六号(第108条架空線接続=第21条準用)/七号(JESC 35kV以下特例) |
| 三号の核心 | 機械器具自体の地表上 5m以上 + 充電部分の地表上の高さ 22-1表値以上 |
| 22-1表(電圧→距離) | 35,000V以下=5m / 35,000V超160,000V以下=6m / 160,000V超=(6+c)m |
| c の計算式 | c = ⌈(V − 160,000) ÷ 10,000⌉ × 0.12 |
| 第21条との対比 | 第21条 = 5m一律 / 第22条 = 電圧依存(5m / 6m / (6+c)m) |
セルフチェック: 220,000V の機械器具に必要な距離は?
- 22-1表の3区分のうち「160,000V超」に該当
- c = ⌈(220,000 − 160,000) ÷ 10,000⌉ × 0.12 = ⌈6⌉ × 0.12 = 0.72m
- 必要高さ = 6 + 0.72 = 6.72m
端数切上げ(⌈ ⌉)に注意。例えば 165,000V なら ⌈(165,000−160,000)/10,000⌉ = ⌈0.5⌉ = 1(切上げ)→ c = 0.12m → 6.12m。
セルフチェック: 第21条と第22条で同じ「5m」が出てくるのはなぜ?
第21条(高圧)は 5m一律。第22条 22-1表の 35,000V以下 区分も 5m。
→ 35,000V以下の特別高圧は、高圧と同じ離隔距離で十分 という工学判断。35,000V境界が「特別高圧の中でも比較的低圧帯」として扱われる根拠。
試験では「特別高圧でも常に6m以上必要」と書かれた選択肢が誤答候補。
2. 条文原文¶
電気設備の技術基準の解釈 第22条(特別高圧の機械器具の施設)
特別高圧の機械器具(これに附属する特別高圧電線であって、ケーブル以外のものを含む。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかにより施設すること。ただし、発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合、又は第191条第1項第二号ただし書若しくは第194条第1項の規定により施設する場合はこの限りでない。
一 屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設すること。
二 次により施設すること。 イ 人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に 適当なさく を設けること。 ロ イの規定により施設するさくの高さと、当該さくから機械器具の充電部分までの距離との和を、22-1表 に規定する値以上とすること。 ハ 危険である旨の表示 をすること。
三 機械器具を 地表上5m以上の高さ に施設し、充電部分の地表上の高さ を 22-1表 に規定する値以上とし、かつ、人が触れるおそれがないように施設 すること。
※ 22-1表 は本ページの解説表を参照
四 工場等の構内において、機械器具を 絶縁された箱又はA種接地工事を施した金属製の箱 に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設 すること。
五 充電部分が露出しない機械器具に、簡易接触防護措置 を施すこと。
六 第108条に規定する特別高圧架空電線路に接続する機械器具を、第21条の規定に準じて 施設すること。
七 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「35kV以下の特別高圧用機械器具の施設の特例」の「適用」の欄に規定する要件によること。
2 特別高圧用の変圧器は、次の各号に掲げるものを除き、発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設 すること。 一 第26条の規定により施設する配電用変圧器 二 第108条に規定する特別高圧架空電線路に接続するもの 三 交流式電気鉄道用信号回路に電気を供給するためのもの
※ 黄色マーカー(<mark>)は使用していない — 過去14年で出題実績ゼロのため、穴埋め頻出語句が特定できない。出題実績判明後にマーカー追加予定。
22-1表(電圧の区分と、さくの高さとさくから充電部分までの距離との和/地表上の高さ)
22-1表の値は2通りの使い方をする(原典の表頭)
原典の表頭は「さくの高さとさくから充電部分までの距離との和 又は 地表上の高さ」。 同じ値が 第二号ロ(さくの高さ+距離の和) と 第三号(地表上の高さ) の両方の基準になる。 「地表上の高さだけの表」と覚えると第二号ロで根拠を見失う。
| 使用電圧の区分 | さくの高さとさくから充電部分までの距離との和/地表上の高さ |
|---|---|
| 35,000V以下 | 5m |
| 35,000V超 160,000V以下 | 6m |
| 160,000V超 | (6 + c) m ※ |
※ c の計算: 使用電圧と 160,000V との差を 10,000V で除した値(端数を切上げ)に 0.12 を乗じたもの
数式: \(c = \lceil (V - 160{,}000) \div 10{,}000 \rceil \times 0.12\)
例: 220,000V → c = ⌈(220,000 − 160,000) ÷ 10,000⌉ × 0.12 = 6 × 0.12 = 0.72m → 必要高さ 6.72m
出典
電気設備の技術基準の解釈 第22条 — 条文構造は電験王1 R03 問2 解説(denken-ou.com/c1/houkir3-2/)と jeea.or.jp 解説〔その3〕で照合。条文の細部(号番号・ただし書の蓄電所追加等)は2026-05-06時点の情報。
3. 原文解析(ブロック分解)¶
条文を意味ブロック単位に分解し、それぞれの試験ポイントを整理する。
| 原文ブロック | 意味 | 試験のポイント |
|---|---|---|
| 「特別高圧の機械器具は」 | 適用範囲=特別高圧用(7,000V超) | 高圧(解釈第21条)との取り違えに注意 |
| 「次の各号のいずれかにより施設すること」 | 第一号〜第七号の OR 条件 | 「いずれか」が鍵。複数満たす必要なし |
| 「ただし、発電所、蓄電所又は変電所、開閉所…」 | 適用除外 | 蓄電所が含まれている点(近年改正で追加)に注意 |
| 一号「取扱者以外の者が出入りできないように措置」 | アクセス制御 | 鍵管理・施錠等の運用措置で立入制限 |
| 二号イ「機械器具の周囲に適当なさく」(へい等は入らない) | 物理障壁 | 和の規定はある(二号ロ)。第21条二号ロが5m固定なのに対し、第22条二号ロは22-1表の値以上で電圧により変わる |
| 二号「危険である旨の表示」 | 警告掲示 | 条文の正確な表現は「危険である旨」(第21条と同じ) |
| 三号「地表上5m以上の高さ」 | 機械器具自体の高さ | 22-1表の値とは別概念(機械器具自体は5m必須) |
| 三号「充電部分の地表上の高さを22-1表」 | 充電部限定の高さ要件 | 機械器具の最下部5mに加えて、充電部の高さは電圧で増える |
| 22-1表 35,000V境界 | 高圧との橋渡し | 35,000V以下なら高圧と同じ5m |
| 22-1表 160,000V境界 | 大規模特別高圧の境界 | 6m → 電圧依存に切り替わる |
| c の計算式 | 電圧10,000Vごとに0.12m増加 | 切上げ条件・10,000V刻みは頻出計算 |
セルフチェック: 「機械器具を地表上5m」と「充電部分の地表上の高さ」は同じ意味か?
異なる。
- 機械器具自体の地表上の高さ: 5m以上(一律)
- 充電部分の地表上の高さ: 22-1表の値(電圧依存・5m〜)
例えば、200,000V の機械器具は機械器具自体は5m以上、加えて充電部分は (6 + c)m 以上必要。実装上は最も厳しい高さに合わせる。
4. かみ砕き解説(因果理解)¶
なぜ特別高圧で電圧依存にするか¶
特別高圧(7,000V〜数十万V)は、高圧と比べて 物理的影響規模が桁違い に大きい:
| 影響 | 高圧(〜7kV) | 特別高圧(7kV〜500kV) |
|---|---|---|
| アーク長 | 数cm | 数m〜数十m(電圧比例) |
| 静電誘導 | 弱い | 数十m離れても感じる |
| コロナ放電 | 通常発生せず | 高湿度で常時発生 |
| 漏れ電流 | mA 級 | A 級 |
離隔距離が一定では危険。電圧が上がるほど物理的影響範囲が広がるため、電圧に比例して距離も拡大 する設計。
c の計算式の意味¶
c = ⌈(V − 160,000) ÷ 10,000⌉ × 0.12
- (V − 160,000): 160kVを基準とした超過電圧
- ÷ 10,000(切上げ): 10kVごとに1区切り(端数切上げで安全側)
- × 0.12: 1区切りあたり12cm の追加距離
つまり「10kV増えるごとに約12cm 距離を増やす」という設計。電圧と距離の概ね比例関係。
本セクションは "暗記補助のための物理イメージ" — 公式根拠ではない
上の物理的説明は 教育的近似 であり、規格機関(経産省・JESC)の公式な決定根拠そのものではない。
- 「10kV増ごとに12cm」は表面的な係数解釈で、実際には絶縁設計・コロナ対策・誘導電圧等の複合要因
- 22-1表がこの計算で導出されたという公式記録はない
試験対策上は計算式を覚えるのが正解。本セクションは「なぜ電圧依存か」を体に染み込ませて忘れにくくするための補助。「公式の導出」と混同しない。
第21条(高圧)との対比¶
| 観点 | 第21条 | 第22条 |
|---|---|---|
| 対象電圧 | 高圧(〜7kV) | 特別高圧(7kV〜) |
| 施設方法の数 | 5号 | 7号(うち四号がA種接地金属箱・工場等の構内に限る) |
| 距離規定 | 5m 一律(高さ+距離の和) | 5m / 6m / (6+c)m(電圧依存・絶対高さ) |
| 距離の意味 | さく高さ+距離の和 | 充電部分の絶対高さ |
| 35,000V境界 | — | 35kV以下なら5m(高圧と同じ) |
→ 箱に収める選択肢はある(四号)。ただし第21条四号が D種接地・場所の限定なしなのに対し、第22条四号は 絶縁された箱又はA種接地工事を施した金属製の箱 かつ 工場等の構内 に限られる。ここが第21条との対比の核心。
5. 図で理解¶
施設方法の選択フロー¶
flowchart TD
Start[特別高圧の機械器具] --> Q0{発電所・蓄電所・<br/>変電所・開閉所等か?}
Q0 -->|Yes| Out[第22条適用外<br/>ただし書]
Q0 -->|No| Q1{施設方法を選ぶ}
Q1 --> M1[一号: 屋内+取扱者以外<br/>立入禁止場所]
Q1 --> M2[二号: さく<br/>+高さ和22-1表<br/>+危険である旨の表示]
Q1 --> M3[三号: 地表上5m以上<br/>+22-1表]
Q1 --> M4[四号: 工場等の構内<br/>絶縁箱 or A種接地の金属箱<br/>+充電部露出なし]
Q1 --> M5[五号: 充電部露出なし機器<br/>+簡易接触防護措置]
Q1 --> M6[六号: 第108条架空電線路に接続<br/>→ 第21条を準用]
Q1 --> M7[七号: JESC規格<br/>35kV以下特別高圧用機械器具の特例]
M3 --> M3v{使用電圧}
M3v -->|35kV以下| V1[充電部 5m以上]
M3v -->|35kV超160kV以下| V2[充電部 6m以上]
M3v -->|160kV超| V3[充電部 6+c m以上]
style Out fill:#f5f5f5,stroke:#9e9e9e,stroke-width:2px
style M1 fill:#c8e6c9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
style M2 fill:#fff9c4,stroke:#f9a825,stroke-width:2px
style M3 fill:#ffe0b2,stroke:#e65100,stroke-width:2px
style M4 fill:#e1bee7,stroke:#6a1b9a,stroke-width:2px
style M5 fill:#b3e5fc,stroke:#0277bd,stroke-width:2px
style M6 fill:#d7ccc8,stroke:#4e342e,stroke-width:2px
style M7 fill:#f0f4c3,stroke:#9e9d24,stroke-width:2px
style V1 fill:#c8e6c9,stroke:#2e7d32
style V2 fill:#fff9c4,stroke:#f9a825
style V3 fill:#ffccbc,stroke:#d84315
22-1表の電圧→距離 視覚化¶
読み解き: 35kV境界では高圧(5m)と同じ。160kV境界で6mに固定。それを超えると電圧依存で増加し、500kV級では10m を超える。実際の超高圧変電所の鉄構の高さもこの計算と整合する。
c の計算 — 220kV と 500kV の例¶
読み解き: 220kV と 500kV では必要高さが約3.4m も異なる。500kV級超高圧変電所の鉄構高さが約10m を超える物理的根拠。端数切上げ で常に安全側に倒す設計思想に注意。
6. 適用シーン別¶
屋内変電所(66kV / 154kV 受電のビル・大型工場)¶
- 一号(屋内・取扱者以外立入禁止)が標準
- 地下変電所・屋上変電所など、空間制約のある場所で使われる
- 鍵管理+取扱者運用ルールで成立
屋外開放型変電所(中規模・農村部の60kV〜110kV クラス)¶
- 二号(さく+高さ和+危険である旨の表示)または 三号(地表上5m+22-1表)
- 二号と三号は併用される(さくの内側に高所施設)
- 35kV以下なら高圧と同じ運用感覚で済む
大規模超高圧変電所(275kV / 500kV 級)¶
- 三号(地表上5m+22-1表)が中心
- 鉄構高さが10m前後になり、敷地全体が立入禁止フェンスで囲まれる
- 実態としては「ただし書」の変電所敷地に該当し本条適用外になることが多い
一般工場敷地内の特別高圧設備(22kV / 33kV 受電)¶
- 一号 or 二号 が選択される
- 22kV、33kV は 35,000V以下区分なので、22-1表でも 5m で済む(高圧と同じ)
| シーン | 推奨号 | 理由 |
|---|---|---|
| 屋内変電所 | 一号 | 立入制御の運用で対応 |
| 屋外中規模 | 二号 or 三号 | さくで物理隔離(第22条に「へい等」は無い)/高所施設 |
| 超高圧変電所 | 三号 | 大電圧に対応する高所施設 |
| 工場22kV/33kV受電 | 一号 or 二号 | 35kV以下なので5mで足りる |
7. 関連条文との関係¶
上位省令との関係¶
省令第9条(高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止)が上位概念。
第22条は省令第9条のうち 「特別高圧」 側の具体策。「高圧」 側は 第21条 で規定される。
解釈第21条(高圧)vs 第22条(特別高圧)の対比表¶
| 観点 | 解釈第21条 | 解釈第22条 |
|---|---|---|
| 対象 | 高圧(600V超〜7,000V) | 特別高圧(7,000V超) |
| 施設方法 | 5号(屋内・さく/へい等・地表4.5m/4m・D種箱・露出なし機器) | 7号(屋内・さく・地表5m+22-1表・A種箱〔工場等の構内〕・簡易接触防護・第108条準用・民間規格特例) |
| 距離規定 | 5m 一律(高さ+距離の和) | 22-1表(電圧依存) |
| 距離の意味 | さく高さ+充電部までの距離の和 | 機械器具の地表上5m+充電部の22-1表値 |
| 適用除外(ただし書) | 発電所・蓄電所・変電所・開閉所等(蓄電所を含む) | 発電所・蓄電所・変電所・開閉所等 + 第191条第1項第二号ただし書・第194条第1項により施設する場合 |
| 表示 | 「危険である旨の表示」(二号ハ) | 「危険である旨の表示」(二号) |
| 工場構内特例 | あり(二号ただし書:ロ・ハを省略可) | あり(四号:箱に収める方法が「工場等の構内」限定) |
| 接地工事の規定 | 四号で D種接地(コンクリート製又は金属製の箱) | 四号で A種接地(絶縁された箱又は金属製の箱・工場等の構内に限る) |
関連解釈条文¶
| 条文 | 関連内容 |
|---|---|
| 解釈第21条 | 高圧の機械器具の施設(本条と対をなす高圧版) |
| 解釈第29条 | 機械器具の金属製外箱等の接地(特高機器外箱は A種接地工事) |
| 解釈第37条 | 避雷器等の施設(別論点) |
接地工事の注意¶
第22条 四号 に箱の規定がある(2026-08-31 訂正。旧記載「第22条には箱の接地規定はない」は誤り)。ただし第21条四号とは条件が違い、①工場等の構内に限る ②絶縁された箱 又は A種接地工事を施した金属製の箱(第21条四号は場所の限定がなく、コンクリート製の箱 又は D種接地工事の金属製の箱)。加えて 特高機器の金属製外箱 は 解釈第29条 により A種接地工事(接地抵抗 10Ω以下)が必要で、こちらは第21条と同じルール。
8. 頻出ひっかけ・落とし穴¶
試験で失点しやすいポイントを重大度別に整理した(出題実績はないが、第21条との混同パターンが想定される)。
🔴 致命的(混同で即失点)¶
| # | ❌ 誤った認識 | ✅ 正しい認識 |
|---|---|---|
| 1 | 特別高圧でも 5m一律 | 特別高圧は 22-1表で電圧依存(5m / 6m / (6+c)m) |
| 2 | 第22条は第21条と 同じ施設方法5号 | 第22条は 7号。箱の号はあるが A種接地かつ工場等の構内限定(第21条四号は D種・場所限定なし) |
| 3 | 35,000V超は 6m一律 | 160,000V超 から (6+c)m で電圧依存に切替 |
🟡 注意(出題頻度想定)¶
| # | ❌ 誤った認識 | ✅ 正しい認識 |
|---|---|---|
| 4 | c は 10,000V ごとに 0.10m 加算 | 0.12m 加算(試験でひっかけ候補) |
| 5 | c の端数は 切捨て | 切上げ(⌈ ⌉)で常に安全側 |
| 6 | 蓄電所が入るのは第22条のただし書だけ | 第21条・第22条とも ただし書に「発電所、蓄電所又は変電所、開閉所」を含む。差は第22条にだけある「第191条第1項第二号ただし書・第194条第1項」の追加除外(2026-08-31 訂正) |
🟢 軽微(余裕があれば)¶
| # | ❌ 誤った認識 | ✅ 正しい認識 |
|---|---|---|
| 7 | 三号は 充電部の高さだけ で判定 | 機械器具自体5m + 充電部分22-1表値 の 両方 |
| 8 | 二号の表示は 「立入禁止」 | 「危険である旨」(第21条と同じ条文表現) |
9. 穴埋め過去問チャレンジ¶
出題実績なし — 想定問題で対応
第22条は過去14年で出題実績ゼロ。以下は 第21条との対比 で出題される可能性を想定した自作問題。
問題1: 22-1表の数値
特別高圧の機械器具の施設において、充電部分の地表上の高さは22-1表に従う。使用電圧 35,000V以下では( ア )m以上、35,000V超 160,000V以下では( イ )m以上、160,000V超では( ウ )m以上である。
解答
- ア = 5
- イ = 6
- ウ = (6 + c)
解説と復習導線
35kVと160kVが境界。35kV以下は 高圧と同じ5m(共通点で覚えやすい)。
❌ 間違えた場合の復習先
問題2: c の計算式
使用電圧が160,000Vを超える場合、充電部分の地表上の高さは(6 + c)m以上。c は使用電圧と( ア )V との差を( イ )V で除した値(端数を( ウ ))に( エ )を乗じたもの。
解答
- ア = 160,000
- イ = 10,000
- ウ = 切上げ
- エ = 0.12
解説と復習導線
「10kV ごとに 12cm 加算(切上げ)」が記憶のコツ。「0.10」「切捨て」は誤答候補。
❌ 間違えた場合の復習先
問題3: 適用除外(ただし書)
特別高圧の機械器具は、次の各号のいずれかにより施設すること。ただし、( ア )、( イ )、変電所、( ウ )若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合はこの限りでない。
解答
- ア = 発電所
- イ = 蓄電所
- ウ = 開閉所
解説と復習導線
蓄電所は第21条のただし書にも入っている(「ただし、発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所」)。第21条と第22条のただし書の差は蓄電所ではなく、第22条にだけある「又は第191条第1項第二号ただし書若しくは第194条第1項の規定により施設する場合」の追加除外。
❌ 間違えた場合の復習先
- 第22条のただし書(第191条・第194条の追加除外) → 本記事「2. 条文原文」冒頭ただし書
- 第21条との対比 → 本記事「7. 関連条文との関係」対比表
- 適用除外の4場所セット(発電所・蓄電所・変電所・開閉所)は第21条と共通 → 本記事「8. 頻出ひっかけ」#6
問題4: 220,000V の計算
使用電圧 220,000V の特別高圧機械器具を地表上の高さで施設する場合、充電部分の必要高さは何m以上か。計算過程を含めて答えよ。
解答
解説と復習導線
6.72m 以上
計算過程:
- 160,000V 超なので (6 + c)m の式を使う
- c = ⌈(220,000 − 160,000) ÷ 10,000⌉ × 0.12
- c = ⌈60,000 ÷ 10,000⌉ × 0.12 = ⌈6.0⌉ × 0.12 = 6 × 0.12 = 0.72
- 必要高さ = 6 + 0.72 = 6.72m
なお、機械器具自体の地表上の高さは 5m以上 が別途必要(充電部の6.72mで自動的に満たされる)。
❌ 間違えた場合の復習先
10. まぎらわしい選択肢と正解の違い¶
| 誤った記述 | 正しい記述 | なぜ違うか |
|---|---|---|
| 「特別高圧でも5m一律」 | 22-1表で 電圧依存(5m / 6m / (6+c)m) | 第21条と第22条の混同 |
| 「c は 10,000V ごとに 0.10m 加算」 | c = ⌈Δ/10,000⌉ × 0.12 | 数値の取り違え(試験ひっかけ候補) |
| 「c の端数は切捨て」 | 切上げ(安全側) | 切捨ては許容されない(安全規定) |
| 「160,000V以下は全て6m」 | 35,000V以下=5m、35,000V超160,000V以下=6m | 35,000V境界の見落とし |
| 「特別高圧の施設方法は5号」 | 7号(屋内・さく・地表+22-1表・A種箱・簡易接触防護・第108条準用・民間規格特例) | 第21条との取り違え |
| 「特別高圧でもD種接地金属箱でOK」 | 第22条四号は A種接地工事の金属箱(又は絶縁された箱)で、かつ 工場等の構内限定。D種ではない | 第21条四号の規定を流用は不可 |
| 「蓄電所が入るのは第22条だけ」 | 第21条のただし書にも蓄電所は入っている。第22条だけにあるのは 第191条第1項第二号ただし書・第194条第1項 の追加除外 | 「改正で追加された蓄電所=第22条固有」という思い込み |
| 「機械器具自体は1mで良く、充電部だけ22-1表」 | 機械器具自体 5m以上 + 充電部 22-1表値以上 | 二重要件の見落とし |
📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)¶
各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます
上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。
- ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
- メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
- 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)
11. 関連条文・関連ページ¶
- 電技解釈 条文一覧 — 解釈全体の構造
- 電技省令 第9条 — 上位省令(高圧・特別高圧電気機械器具の危険防止)
- 電技解釈 第21条 — 対をなす高圧版(5施設方法・5m一律)
- 電技解釈 第29条 — 機械器具の金属製外箱等の接地(特高機器も A種)
- 電技解釈 第37条 — 避雷器等の施設(別論点・混同注意)
- 電技解釈 第38条 — 発電所等への取扱者以外の者の立入の防止(さく・へい・施錠等)。第22条二号イの「さく」と語が異なる点に注意
- 高圧機械器具の施設テーマ — 第21条中心のテーマ別解説(特高は本条で参照)
省令側の関連: - 省令第9条(高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止) - 省令第27条系(電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康への影響の防止 — 旧22.md の「電磁誘導障害」内容はこちらに該当・ページ未作成)
12. 過去問実績¶
| 年度 | 問 | 形式 | 論点 |
|---|---|---|---|
| — | — | — | 過去14年で出題実績なし(kakomon.yml 確認 2026-05-06) |
出題傾向
第22条単独の出題は過去14年でゼロ。理由として、特別高圧設備は 発電所・変電所等の本条適用外場所 に設置されるケースが大半で、本条が直接問われる場面が少ないことが考えられる。
R08 出題予測
出題されるとすれば以下のパターンが想定される。
- 第21条との対比: 「5m一律」(第21条)vs「電圧依存」(第22条)の取り違え
- 22-1表の数値計算: 220kV / 500kV 等の具体電圧での c 計算
- ただし書の穴埋め: 「発電所、(蓄電所)又は変電所、(開閉所)」の4場所(第21条と共通)と、第22条固有の 第191条・第194条 の追加除外
- 施設方法の数: 第21条が5号・第22条が7号という違い(数だけでなく、箱の接地種別が D種/A種で違う)
数値計算(c の式)と第21条との対比 の2点を押さえれば対応可能。
13. 用語集¶
| 用語 | 読み | 意味 | 試験での注意点 |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | とくべつこうあつ | 交流7,000V超 又は 直流7,000V超 | 第22条の対象範囲。高圧(〜7kV)と区分 |
| 機械器具 | きかいきぐ | 変圧器・遮断器・断路器・避雷器 等 | 機器の種類は問わない(特高用であれば対象) |
| 22-1表 | 22-1ひょう | 第22条の別表(電圧区分別の高さ規定) | 5m / 6m / (6+c)m の3段階 |
| c | しー | 22-1表 160,000V超の追加距離係数 | c = ⌈(V − 160,000)/10,000⌉ × 0.12 |
| 蓄電所 | ちくでんしょ | 蓄電池設備等を中核とする電気工作物(近年改正で追加) | 第21条・第22条の両方のただし書に含まれる |
| さく | さく | 周囲を物理的に囲む障壁 | 第22条二号イで要求(へい等は第21条の文言)。距離規定は22-1表で別途 |
| 危険である旨の表示 | きけんであるむねのひょうじ | 「危険」等の警告掲示 | 「立入禁止」は誤答候補(第21条と同じ) |
| 充電部分 | じゅうでんぶぶん | 通電している電線・端子等の露出部分 | 22-1表の高さ判定基準 |
14. 最終チェック¶
数値暗記¶
- 22-1表 35,000V以下 = 5m
- 22-1表 35,000V超 160,000V以下 = 6m
- 22-1表 160,000V超 = (6 + c) m
- c の式: c = ⌈(V − 160,000) ÷ 10,000⌉ × 0.12
- 220,000V → 6.72m / 500,000V → 10.08m
条文キーワード¶
- 適用除外 = 発電所・蓄電所・変電所・開閉所 又はこれらに準ずる場所
- 一号 = 屋内・取扱者以外立入禁止
- 二号 = さく(へい等は第21条)+さくの高さと距離の和を22-1表以上+危険である旨の表示
- 三号 = 地表上5m以上+充電部分22-1表値以上
因果理解¶
- なぜ電圧依存か = アーク・誘導・コロナの 物理影響範囲が電圧に比例
- なぜ35kV境界 = 特別高圧の中で 比較的低電圧帯(高圧と同じ5mで足りる)
- なぜ切上げ = 常に安全側に倒す 設計思想
- 第22条四号の箱は A種接地かつ 工場等の構内限定(第21条四号は D種・場所限定なし)
第21条との対比¶
- 第21条 = 5m一律(高さ+距離の和)/ 第22条 = 電圧依存(絶対高さ)
- 第21条 = 5号(屋内・さく/へい等・地表・D種箱・露出なし)/ 第22条 = 7号(屋内・さく・地表+22-1表・A種箱〔工場等の構内〕ほか)
- ただし書の4場所(発電所・蓄電所・変電所・開閉所)は第21条と共通。第22条だけにあるのは 第191条第1項第二号ただし書・第194条第1項 の追加除外
ひっかけ対策¶
- 「特別高圧でも5m一律」は誤り → 電圧依存
- 「c は 0.10」は誤り → 0.12
- 「端数切捨て」は誤り → 切上げ
- 「160kV以下全て6m」は誤り → 35kV境界で5m/6m分岐
監修ログ¶
- 2026-05-06 v1.0 全面リライト: 旧版(v1.0「変電所等からの電磁誘導障害の防止」)は 条番号誤記 と判定。旧内容の論点(電磁誘導障害・650V)は kakomon.yml で
省令第27条の2紐付けとなっており、解釈第22条 とは無関係であることを確認。電験王1 R03問2解説(denken-ou.com/c1/houkir3-2/)と jeea.or.jp 解説〔その3〕の2ソース横断照合により、解釈第22条 = 「特別高圧の機械器具の施設」 が正と確定。kijun/58.md ゴールドスタンダード v2.3 のテンプレート構造に準拠(14セクション+監修ログ)。- 条文番号確定根拠: 電験王1 R03問2解説 / jeea.or.jp 解説〔その3〕(2ソース照合)
- 既存wiki参照の独立検証: 実施(kakomon.yml で
解釈第22条を article とする問題ゼロ確認・「電磁誘導」関連は全て省令第27条の2紐付けを確認) - 未確認領域: 改正履歴(誤記か改正か)。号構成は 2026-08-31 に原典(令和7年11月版PDF)で第七号+第2項まで確定済み(旧記載の「3号で確定」は誤り)
- 関連修正: kaishaku/index.md・articles/index.md・mkdocs.yml の第22条タイトルを「電磁誘導障害」→「特別高圧の機械器具の施設」に同時更新
- 2026-05-10 Phase C: 一次ソース確認warning(経産省告示PDF参照)を冒頭に配置(電技解釈はeGov未登録のため読者保護目的)
- 2026-08-31 号構成の波及漏れと「蓄電所は第22条だけ」の誤りを是正(Fable 反証監査 → Claude が原典で再照合):
- 前回コミットで条文原文を三号→七号+第2項に是正したが、本文側に「3つの号」「3施設方法」が残り自分で新たな矛盾を持ち込んでいた。リード文・全体像リスト・要点表・読み解き・SVG見出し・mermaid フローを全7号に揃えた(四号=工場等の構内・A種箱/五号=簡易接触防護/六号=第108条架空線接続で第21条準用/七号=JESC 35kV以下特例)。
- 「第22条には箱の接地規定はない」→誤り。四号に箱の規定がある(工場等の構内限定・絶縁された箱又はA種接地の金属製の箱)。対比表の「工場構内特例なし」「接地工事の規定なし」も同時に是正。
- 「蓄電所は第22条のただし書だけに入る」→誤り。原典(令和7年11月版PDF・解釈第21条)を照合したところ、第21条のただし書も「発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所」で蓄電所を含む。両条ただし書の真の差は、第22条にだけある「又は第191条第1項第二号ただし書若しくは第194条第1項の規定により施設する場合」。この誤った対比軸を根拠にしていた対比表・ひっかけ#6・問題3の解説と復習導線・まぎらわしい選択肢・R08予測・用語集・最終チェックの計8箇所を全面是正した。
- 「さく・へい」の残存1箇所を「さく」に是正(第22条二号イに「へい等」は無い)。
- 2026-05-10 v1.1 Phase D修正:避雷器条文番号誤記『第38条→第37条』に訂正(38.md主題変更に連動)。関連条文表L401/関連ページL543 の参照を是正し、新たな 第38条(立入の防止/さく・へい)リンクを追加(第22条二号「さく・へい等+危険である旨の表示」の上位規定として位置付け)。
最終確認: 2026-05-10 | ステータス: v1.1(避雷器条文番号誤記『第38条→第37条』訂正・38.md主題変更連動)| 条文番号: ✅ 一次ソース2点照合済 | 出題実績: ✅ kakomon DB照合済(出題なし確定)| 数値根拠: ✅ 22-1表は電験王1で照合済(c の計算式・端数切上げ・例 220kV→6.72m まで) | バージョニング基準