電技解釈 第10条 — 高圧ケーブル¶
📜 一次ソース確認のお願い(2026-05-10)
本ページは電気設備の技術基準の解釈(経済産業省が省令の解釈として示すもの)を学習用に整理したものです。電技解釈は eGov 法令API に登録されていないため、本Wikiの品質保証は経産省公式PDF(令和7年11月版)と wiki内クロスリファレンス・過去問データベース(kakomon.yml)への照合に依存しています。重要な実務判断や試験直前の最終確認は、必ず経産省公式の最新告示PDF(電気設備の技術基準の解釈)に当たってください。誤記を発見された場合は GitHub Issues でご連絡ください。
⚠️ Phase C 監査警告(2026-05-10)
本ページは Phase D-B 修正前の旧版「電気設備の接地(A〜D種接地工事)」が 完全な誤同定 であったため、経産省告示令和7年11月版PDFの一次照合に基づき 「高圧ケーブル」 に全面書き直したページです。A〜D種接地工事は本条ではなく 電技解釈 第17条 が正典。旧版を引用していた外部資料・自分のノートがある場合、第10条=接地ではなく 第10条=高圧ケーブル に置き換えてください。
📊 試験対策メタ
- 出題頻度: —(過去14年で第10条単独の穴埋出題は確認できず・kakomon.yml 第10条 登録 0件)
- 重要度: C(基本/高圧ケーブル選定の根拠条文として位置付ける)
- 直近出題: なし
使用電圧が 高圧の電路 に使用するケーブルが満たすべき性能基準を定める条文。温度に耐えること・金属製の電気的遮へい層を有すること・10-1表の試験方法で交流 9,000V(使用電圧 3,500V以下)または 17,000V(3,500V超)の電圧を 10分間印加して耐えること の3つが核心。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条文 | 電気設備の技術基準の解釈 第10条 |
| 規定内容 | 高圧ケーブルの構造・遮へい・試験電圧(耐電圧 9,000V/17,000V・10分間)等の性能基準 |
| 性格 | 性能基準(数値規定/構造規定の併存) |
| 委任元 | 電気設備に関する技術基準を定める省令 第5条第2項・第6条・第21条・第57条第1項 |
| 関連 | 第9条(低圧ケーブル)/第11条(特別高圧ケーブル)/第12条(電線の接続法)/第15条(高圧電路の絶縁性能) |
| 典拠(一次ソース) | 電気設備の技術基準の解釈 令和7年11月版(scripts/cache/kaishaku-meti-2025-11.pdf L1226-1290 / 経産省が示す省令の解釈) |
| 照合日 | 2026-05-10 |
| 隣接条文 | ← [第9条 低圧ケーブル(記事未作成)(低圧版の対応条文) / [第11条 特別高圧ケーブル(記事未作成) → |
⚡ 5秒で思い出す¶
- 第10条 = 高圧ケーブル の性能基準(接地ではない/接地は 第17条)
- 適用範囲 = 使用電圧が高圧の電路(電気機械器具内の電路を除く)の電線に使うケーブル
- 必須構造 = 金属製の電気的遮へい層 を有すること(外装が金属なら除く・水底ケーブルの一部例外あり)
- 耐電圧試験 = 3,500V以下 → 9,000V / 3,500V超 → 17,000V / いずれも 連続して 10分間 印加
- 例外で他条文のケーブル(太陽電池発電設備用直流/半導電性外装ちょう架/飛行場標識灯用)が認められる
セルフチェック: 解釈第10条=高圧ケーブルの性能基準(省令第10条との番号一致の罠)
Q: 「解釈第10条=電気設備の接地(A〜D種接地工事)」と覚えてよいか。なぜそう言えるか。
誤り。解釈第10条の主題は「高圧ケーブルの性能基準」で、接地ではない。 「第10条」という番号が同じでも、省令と解釈は別の体系の別文書であり、同じ番号でもタイトルがまったく違う(省令第10条=電気設備の接地/解釈第10条=高圧ケーブル)。番号一致を根拠に内容を推測してはならず、接地工事の種類は 電技解釈 第17条 が正典。
セルフチェック: 耐電圧試験の電圧2段階(境界=使用電圧の高低)
Q: 耐電圧試験の印加電圧が 9,000V と 17,000V の2段階に分かれるのはなぜか。何が境界を決めているか。
使用電圧の高低に応じて課す試験ストレスを変えているから。境界は使用電圧 3,500V。 高い電圧で使うケーブルほど運用中に受ける電界ストレスが大きいため、より高い試験電圧で絶縁の健全性を確認する必要がある。結果として、3,500V以下 → 交流 9,000V/3,500V超 → 交流 17,000V、いずれも 連続して 10分間 印加して耐える性能を求める(10-1表の試験方法)。
1. 全体像と要点¶
- 第10条 = 高圧ケーブル の性能基準条文。第9条(低圧)・第11条(特別高圧)と3点セット で電圧階級ごとに対応する
- 構造要件 = 絶縁物で被覆 → 外装で保護 → 金属製の電気的遮へい層(外装が金属なら不要)
- 耐電圧試験 = 9,000V または 17,000V を 10分間(境界 3,500V)/ 直流絶縁抵抗試験 100V・1分(別表第6)も実施
- 第10条の適用除外(特殊ケーブルを使える場合)= 第46条第1項ただし書/第46条第2項/第154条の2(太陽電池発電設備用直流ケーブル)/第67条第一号ホ(半導電性外装ちょう架用高圧ケーブル)/第188条第1項第三号ロ(飛行場標識灯用高圧ケーブル)
- 実務 = 高圧需要家の 引込ケーブル選定・竣工時の絶縁耐力試験 で本条文の数値を使う
第10条と隣接条文の役割分担¶
| 電圧階級 | 該当条文 | 性能基準の代表数値 |
|---|---|---|
| 低圧 | 解釈 第9条 | 別途規定(低圧用ケーブル) |
| 高圧 | 解釈 第10条(本条) | 9,000V/17,000V × 10分間(10-1表) |
| 特別高圧 | 解釈 第11条 | 別途規定(特別高圧ケーブル) |
セルフチェック: 高圧ケーブルの「金属製の電気的遮へい層」は何のためにあるか?
導体周辺の 電界を均一化 して絶縁体に局部的な高電界が掛かるのを防ぐ/地絡時に故障電流の帰路 を確保して保護継電器を確実に動作させる/接触安全 を高める(金属外装ケーブルでは外装が遮へい層を兼ねるため不要)。
2. 条文原文¶
📜 条文原文 — 電技解釈令和7年11月版(折り畳み・クリックで開く)
経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」令和7年11月版(scripts/cache/kaishaku-meti-2025-11.pdf L1226-1290 / 2026-05-10 一次照合)から取得した 第10条第1項 全文。電技解釈は eGov 法令API に登録されていないため、本ブロックは経産省PDFを正本として転記。
凡例: 黄色マーカー = 過去14年で穴埋め出題が想定される中核キーワード(第10条単独の穴埋出題実績は kakomon.yml に未登録のため、本ページの黄色マーカーは「実出題実績ある語」ではなく「条文の中核数値・要件」として暫定的に付している。要再確認)。bold は条文の主要語句。
【高圧ケーブル】(省令第5条第2項、第6条、第21条、第57条第1項)
第10条 使用電圧が高圧の電路(電気機械器具内の電路を除く。)の電線に使用するケーブルには、次の各号に適合する性能を有する高圧ケーブル、第5項各号に適合する性能を有する複合ケーブル(弱電流電線を電力保安通信線に使用するものに限る。)又はこれらのケーブルに保護被覆を施したものを使用すること。ただし、第46条第1項ただし書、同条第2項又は第154条の2の規定により太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用する場合、第67条第一号ホの規定により半導電性外装ちょう架用高圧ケーブルを使用する場合、又は第188条第1項第三号ロの規定により飛行場標識灯用高圧ケーブルを使用する場合はこの限りでない。
一 通常の使用状態における温度に耐えること。
二 構造は、絶縁物で被覆した上を外装で保護した電気導体において、外装が金属である場合を除き、単心のものにあっては線心の上に、多心のものにあっては線心をまとめた上又は各線心の上に、金属製の電気的遮へい層を有するものであること。ただし、第127条第2項の規定により施設する高圧水底電線路に使用するケーブルは、外装及び金属製の電気的遮へい層を有しないものとすることができる。
三 完成品は、次に適合するものであること。 イ 10-1表 に規定する試験方法で、使用電圧が 3,500V以下 のものにあっては 9,000V、使用電圧が 3,500Vを超える ものにあっては 17,000V の交流電圧を、連続して10分間 加えたとき、これに耐える性能を有すること。 ロ イの試験の後において、金属外装ケーブルにあっては導体と外装の間、金属以外の外装のケーブルにあっては導体と遮へいとの間に、100Vの直流電圧を1分間 加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第6に規定する値以上であること。
10-1表(試験方法の概略)
| ケーブルの種類 | 単心/多心 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 水底ケーブル以外の金属外装ケーブル | 単心 | 導体と金属外装との間に交流電圧を加える |
| 水底ケーブル以外の金属外装ケーブル | 多心 | 導体相互間及び導体と金属外装との間に交流電圧を加える |
| 水底ケーブル | 単心 | 清水中に1時間浸した後、導体と大地との間に交流電圧を加える |
| 水底ケーブル | 多心 | 清水中に1時間浸した後、導体相互間及び導体と大地との間に交流電圧を加える |
| 上記以外のケーブル | 単心 | 導体と遮へいとの間に交流電圧を加える |
| 上記以外のケーブル | 多心 | 導体相互間及び導体と遮へいとの間に交流電圧を加える |
典拠: 電気設備の技術基準の解釈 第10条第1項(経産省が示す省令の解釈)/ 令和7年11月版PDF(scripts/cache/kaishaku-meti-2025-11.pdf L1226-1290)/ 2026-05-10 一次照合
第10条第2項以降の概要(要点のみ・本ページの試験対策範囲外): 第2項=鉛被ケーブル及びアルミ被ケーブル(絶縁紙使用)/第3項=鉛被・アルミ被ケーブルのうち第2項以外のもの並びにビニル外装・ポリエチレン外装・クロロプレン外装ケーブル/第4項=CDケーブル/第5項=複合ケーブル(弱電流電線を電力保安通信線に使用するものに限る)。各項とも10-1表を引用して 9,000V/17,000V × 10分間 の耐電圧試験性能を求める点で共通。
以下は試験対策のための要約(条文確認の前段として)
第10条第1項本文は、高圧の電路 に使用するケーブルが満たすべき 性能基準 を定めるもので、構造(金属製電気的遮へい層)・耐熱性・耐電圧(9,000V/17,000V × 10分間)・絶縁抵抗(100Vdc・1分・別表第6)の4要件を一括で規定する。
| 要件 | 規定内容 |
|---|---|
| 適用範囲 | 使用電圧が 高圧 の電路の電線に使うケーブル(電気機械器具内の電路は除く) |
| 耐熱性 | 通常の使用状態の 温度 に耐えること |
| 構造 | 金属製の電気的遮へい層 を有すること(金属外装ケーブルは免除・水底ケーブルの例外あり) |
| 耐電圧試験 | 3,500V以下 → 9,000V / 3,500V超 → 17,000V を 10分間 印加 |
| 絶縁抵抗試験 | 耐電圧試験の後、100Vdc を 1分間 印加して絶縁抵抗が別表第6以上 |
3. 原文解析(ブロック分解)¶
| 原文ブロック | 意味 | 試験のポイント |
|---|---|---|
| 「使用電圧が高圧の電路(電気機械器具内の電路を除く。)の電線に使用するケーブル」 | 適用範囲=高圧電路用ケーブル(機械器具内部は対象外) | 「低圧」「特別高圧」は対象外(→ 第9条/第11条) |
| 「次の各号に適合する性能を有する高圧ケーブル…又はこれらのケーブルに保護被覆を施したものを使用すること」 | 性能基準を満たす品目のいずれかを使う義務 | 「第N号」全部に適合(一部だけでは不可) |
| 「ただし、…太陽電池発電設備用直流ケーブル/半導電性外装ちょう架用高圧ケーブル/飛行場標識灯用高圧ケーブル…はこの限りでない」 | 例外条文 | 3つの例外用途(46条/67条/188条)を覚える |
| 「通常の使用状態における温度に耐えること」 | 第一号=耐熱性能 | 抽象規定。具体値は別規定 |
| 「金属製の電気的遮へい層を有するもの」 | 第二号=構造要件 | 「金属外装は除く」「水底ケーブルの例外」も併記 |
| 「9,000V…17,000V…連続して10分間」 | 第三号イ=耐電圧試験 | 3,500V境界 / 9,000V or 17,000V / 10分 がワンセット |
| 「100Vの直流電圧を1分間…別表第6」 | 第三号ロ=絶縁抵抗試験 | 耐電圧試験 後 に実施する点が要注意 |
セルフチェック: 高圧ケーブルの耐電圧試験は試験電圧 9,000V/17,000V を 1分間でよいか?
誤り。条文は 連続して 10分間 と明記する。1分間は耐電圧試験 後 に実施する 絶縁抵抗試験(100Vdc)の印加時間。耐電圧試験(交流)と絶縁抵抗試験(直流)の 2つの時間を混同しない こと。
4. かみ砕き解説(因果理解)¶
なぜ高圧ケーブルに金属製の電気的遮へい層が必要か¶
高圧電路では絶縁体内部の 電界が極めて高く なる。電界が不均一だと局所的に絶縁が劣化(部分放電 → 絶縁破壊)する。金属製電気的遮へい層は導体周辺の 電界を均一化 し、絶縁劣化を防ぐ役割を持つ。さらに、地絡事故時 には故障電流が遮へい層を通って大地に戻るため、保護継電器が確実に動作できる(接地が前提)。
実務では、高圧ケーブルの遮へい層は B種接地工事を施した接地線 と接続して大地に落とすのが一般的。第10条(ケーブル本体の規格)と 第17条(接地工事)が施工現場で組み合わさる。
なぜ試験電圧が 9,000V/17,000V/10分間 なのか¶
| 区分 | 使用電圧 | 試験電圧 | 倍率(参考) |
|---|---|---|---|
| 低い側 | 3,500V以下(典型 = 3.3kV系) | 9,000V | 約2.7倍 |
| 高い側 | 3,500V超(典型 = 6.6kV系) | 17,000V | 約2.6倍 |
- 使用電圧の約2.5〜2.7倍 の交流電圧を加える = 通常運転で起こりうる 過電圧(雷インパルス・開閉サージ) に対する マージン確認
- 10分間 = 短時間印加では検出できない 絶縁体内部のボイド・水トリー などの劣化を顕在化させる時間
- 試験 後 に直流 100V × 1分間で絶縁抵抗を測ることで、耐電圧試験で絶縁が損傷していないかを 健全性確認
暗記の核心
「3,500V境界 / 9,000V/17,000V / 10分間 / 直流100V・1分(別表第6)」を1セットで覚える。試験で問われるとしたら 倍率(約2.5〜2.7倍) より 数値そのもの が問われる可能性が高い。
例外条文の物理的意味¶
| 例外条文 | 用途 | なぜ例外か |
|---|---|---|
| 第46条第1項ただし書/第46条第2項/第154条の2 | 太陽電池発電設備用直流ケーブル | 直流系統 は商用周波交流の耐電圧試験(10-1表)が物理的に意味を持たない |
| 第67条第一号ホ | 半導電性外装ちょう架用高圧ケーブル | 配電線路の ちょう架(吊り下げ)施工 用に最適化された専用ケーブル |
| 第188条第1項第三号ロ | 飛行場標識灯用高圧ケーブル | 飛行場の 標識灯回路 に固有の規格を要求するため |
5. 図で理解¶
高圧ケーブルの基本構造(断面図のイメージ)¶
読み解き: 高圧ケーブルは 導体 → 絶縁体 → 金属製電気的遮へい層 → 外装 という同心円構造が基本。外装が金属の場合(鉛被ケーブル・アルミ被ケーブル)は外装そのものが遮へい層の機能を兼ねるため、別途の遮へい層は不要。
耐電圧試験の判定フロー¶
flowchart TD
Start[高圧ケーブルの耐電圧試験] --> Q1{使用電圧が<br/>3,500V以下?}
Q1 -->|Yes<br/>3.3kV系等| R1[試験電圧: 9,000V<br/>連続10分間 印加]
Q1 -->|No<br/>3,500V超<br/>6.6kV系等| R2[試験電圧: 17,000V<br/>連続10分間 印加]
R1 --> After[試験後<br/>直流100V × 1分間]
R2 --> After
After --> Check{絶縁抵抗が<br/>別表第6以上?}
Check -->|Yes| Pass[判定: 適合]
Check -->|No| Fail[判定: 不適合]
style R1 fill:#c8e6c9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
style R2 fill:#ffccbc,stroke:#d84315,stroke-width:2px
style Pass fill:#bbdefb,stroke:#0d47a1,stroke-width:2px
style Fail fill:#ef9a9a,stroke:#b71c1c,stroke-width:2px
「9,000V/17,000V/10分」記憶マップ¶
読み解き: 試験電圧は 使用電圧の約2.5〜2.7倍 の交流/時間は 10分間で共通。境界は 3,500V(3.3kV系と6.6kV系の中間)。実務の竣工時絶縁耐力試験では本条の数値が直接適用される。
6. 試験で問われること¶
第10条は kakomon.yml に単独穴埋出題実績が登録されていない(2026-05-10 時点)。出題されるとすれば以下の論点が想定される(要再確認)。
| 出題で狙われる箇所(想定) | 形式 |
|---|---|
| 「9,000V/17,000V」 | 試験電圧の数値穴埋 |
| 「3,500V」 | 境界値の数値穴埋 |
| 「10分間」 | 試験時間の数値穴埋 |
| 「金属製の電気的遮へい層」 | 構造要件の用語穴埋 |
| 「使用電圧が高圧の電路」 | 適用範囲の用語穴埋 |
| 「100V の直流電圧を1分間」 | 絶縁抵抗試験との混同 |
出題予測(要再確認)
第10条の単独出題は確認されていないが、実務問題(絶縁耐力試験の試験電圧計算)や 「電技解釈の構造(第9条=低圧/第10条=高圧/第11条=特別高圧)」を問う知識問題の 背景知識 として参照される可能性がある。試験対策としては 「9,000V/17,000V/10分間/3,500V境界」を 1セット で覚えておけば足りる。
7. 頻出ひっかけ¶
🔴 致命的(これを間違えたら即失点)¶
- ❌ 「電技解釈第10条 = 電気設備の接地(A〜D種接地工事)」
- → ✅ 誤り。第10条は 高圧ケーブル の性能基準。A〜D種接地工事は 電技解釈 第17条 が正典。タイトル混同に注意
🟡 注意(数値の混同)¶
- ❌ 「高圧ケーブルの試験電圧は使用電圧の 2倍」
- → ✅ 第10条が要求するのは 3,500V以下 → 9,000V(約2.7倍)/ 3,500V超 → 17,000V(約2.6倍)。「2倍」ではなく 固定値(9,000V/17,000V) を覚える
- ❌ 「耐電圧試験の印加時間は 1分間」
- → ✅ 耐電圧試験(交流)は 10分間。1分間 は試験 後 に実施する 絶縁抵抗試験(100Vdc)の印加時間。2つの時間を混同しない
🟢 軽度(条文構造の細部)¶
- ❌ 「外装が金属でも電気的遮へい層は必須」
- → ✅ 外装が金属である場合は除く(第二号本文)。鉛被ケーブル・アルミ被ケーブルは外装が遮へい層を兼ねる
- ❌ 「太陽電池発電設備用直流ケーブルにも本条が適用される」
- → ✅ 第46条第1項ただし書/同条第2項/第154条の2 の規定により太陽電池発電設備用直流ケーブルを使う場合は本条適用外(ただし書)
8. 関連ページ・関連条文¶
第10条と直接関係する条文¶
- 電技解釈 第17条 — A種・B種・C種・D種 接地工事(旧版第10.mdが誤って扱っていたテーマの正典)
- 電技解釈 第19条 — 電路に係る部分の保安原則(接地・絶縁の上位規定/系統設計)
- 電技解釈 第29条 — 機械器具の金属製外箱等の接地(C種・D種接地の運用条文)
- 電技解釈 第15条 — 高圧電路の絶縁性能(本条の数値を絶縁耐力試験に適用する関連条文)
- [電技解釈 第12条(記事未作成) — 電線の接続法(高圧ケーブル相互の接続要件)
隣接条文(電圧階級別のケーブル規定)¶
- 第9条 — 低圧ケーブル(本条の低圧版・3点セット)
- 第11条 — 特別高圧ケーブル(本条の特別高圧版)
例外条文(本条適用外となるケーブル)¶
- 第46条 — 太陽電池発電設備の電線
- 第67条 — 高圧架空電線路の電線
- 第127条 — 水底電線路(本条第二号ただし書の例外)
- 第154条の2 — 太陽電池発電設備の直流配線
- 第188条 — 飛行場標識灯の施設
旧版「電気設備の接地」を参照していた読者へ
第10条=接地と理解していた場合、正しくは 第17条 〜 第19条 を参照 してください。本ページ冒頭の Phase C 監査警告も参照。
9. 用語集¶
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 高圧 | 交流 600V を超え 7,000V 以下/直流 750V を超え 7,000V 以下(電技省令 第2条による電圧区分) |
| 電気的遮へい層 | 高圧ケーブルの絶縁体外周に設ける金属層。電界の均一化と地絡電流の帰路機能を持つ |
| 金属外装ケーブル | 外装そのものが金属(鉛被/アルミ被)のケーブル。外装が遮へい層を兼ねる |
| 耐電圧試験 | ケーブルに使用電圧の数倍の交流電圧を一定時間印加し、絶縁破壊が起きないことを確認する試験 |
| 別表第6 | 直流 100V を1分間印加した後の絶縁抵抗の最低値を規定する表(電技解釈 別表第6) |
| 10-1表 | 第10条第1項第三号イが引用する 試験方法 の表。ケーブルの種類(金属外装/水底/その他)と単心/多心の組合せで試験方法を規定 |
3列翻訳テーブル(日常語 ⇆ 法規表現 ⇆ 試験での意味)¶
| 日常語・俗称 | 法規表現(条文表現) | 試験での意味・混同注意 |
|---|---|---|
| 高圧ケーブル本体 | 使用電圧が高圧の電路に使用するケーブル | 「電気機械器具内の電路を除く」 が条文上の限定(機器内部配線は対象外) |
| シールド | 金属製の電気的遮へい層 | 「シールド」は俗称。条文上は「金属製の電気的遮へい層」。穴埋めは条文表現で答える |
| 鉛被ケーブル/アルミ被ケーブル | 外装が金属である場合 | 遮へい層免除 の対象(条文第二号本文) |
| 絶縁耐力試験 | 連続して10分間…これに耐える性能を有すること | 印加時間 10分間 がワンセット。1分間(絶縁抵抗試験)と混同しない |
| 試験電圧 | 9,000V(3,500V以下)/17,000V(3,500V超)の交流電圧 | 使用電圧の倍数ではなく、固定値(9,000/17,000V) で覚える |
| 後試験(絶縁抵抗) | 100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁抵抗 | 耐電圧試験(交流10分)の 後 に実施する直流試験。順序が固定 |
| ケーブル接続部 | (第12条 — 電線の接続法) | 第10条はケーブル本体の規格。接続部の施工要件は第12条 |
10. 数値検証 PASS(一次ソース照合済 2026-05-10)¶
数値検証 PASS — 本ページに記載した全数値は電技解釈令和7年11月版(scripts/cache/kaishaku-meti-2025-11.pdf L1226-1290)と直接照合済み。
| 数値 | 内容 | 根拠条項 | PDF行 |
|---|---|---|---|
| 9,000V | 使用電圧 3,500V以下の試験電圧 | 第10条第1項第三号イ | L1253-1255 |
| 17,000V | 使用電圧 3,500V超の試験電圧 | 第10条第1項第三号イ | L1253-1255 |
| 3,500V | 試験電圧の境界使用電圧 | 第10条第1項第三号イ | L1253-1255 |
| 10分間 | 耐電圧試験の印加時間 | 第10条第1項第三号イ | L1253-1255 |
| 100V | 絶縁抵抗試験の直流印加電圧 | 第10条第1項第三号ロ | L1278-1280 |
| 1分間 | 絶縁抵抗試験の直流印加時間 | 第10条第1項第三号ロ | L1278-1280 |
11. 過去問実績¶
| 年度 | 問 | 形式 | 論点 |
|---|---|---|---|
| —(kakomon.yml に第10条登録なし) | — | — | 第10条単独の穴埋出題は kakomon DB 上 0件(2026-05-10 確認) |
R08 出題予測(要再確認)
第10条は単独出題実績が確認できないが、絶縁耐力試験の数値(9,000V/17,000V/10分間)は実務上重要であり、 解釈第15条(高圧電路の絶縁性能)と組合せた論点 で問われる可能性は残る。優先度は低めだが、「9,000V/17,000V/10分間/3,500V境界」を 1セット で覚えておくと安全。
📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)¶
各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます
上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。
- ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
- メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
- 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)
12. 最終チェック¶
数値の核心¶
- 9,000V = 使用電圧 3,500V以下の試験電圧(交流)
- 17,000V = 使用電圧 3,500V超の試験電圧(交流)
- 3,500V = 試験電圧の境界使用電圧
- 10分間 = 耐電圧試験の印加時間
- 試験後の絶縁抵抗試験 = 100Vdc × 1分間(別表第6以上)
構造要件¶
- 金属製の電気的遮へい層 が必須(外装が金属の場合は除く)
- 水底電線路(第127条第2項)の例外を承知している
- 絶縁物 → 外装 → 遮へい層 の同心円構造をイメージできる
適用範囲・例外¶
- 適用範囲 = 使用電圧が高圧の電路 の電線に使うケーブル
- 「電気機械器具内の電路を除く」の条件文を承知
- 例外用途3つ(太陽電池発電設備用直流/半導電性外装ちょう架/飛行場標識灯)を承知
法令体系¶
- 第10条 = 高圧ケーブル(接地ではない)
- 接地工事は 第17条 が正典
- 委任元 = 電技省令 第5条第2項・第6条・第21条・第57条第1項
紛らわしい混同対策¶
- 試験電圧 9,000V/17,000V は 10分間、絶縁抵抗試験 100Vdc は 1分間(時間の混同に注意)
- 第10条 ≠ A〜D種接地(典型的な誤同定/旧版で実際に発生した事故)
📜 条文原文(同梱PDF 逐語転記)¶
条文原文 — 電技解釈 第10条(令和7年11月版・逐語)
経産省告示PDF(docs/assets/pdf/denken-kaishaku-r07-11.pdf)の抽出テキストから
項・号の構造ごと転記した。scripts/check_law_verbatim.py が本ブロックを原典と逐語照合する。
表は原文の枠を崩さず転記できないため ※ で示し、本ページの解説表に委ねている。
第1項 使用電圧が高圧の電路(電気機械器具内の電路を除く。)の電線に使用するケーブルには、次の各号に適合する性能を有する高圧ケーブル、第5項各号に適合する性能を有する複合ケーブル(弱電流電線を電力保安通信線に使用するものに限る。)又はこれらのケーブルに保護被覆を施したものを使用すること。ただし、第46条第1項ただし書、同条第2項又は第154条の2の規定により太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用する場合、第67条第一号ホの規定により半導電性外装ちょう架用高圧ケーブルを使用する場合、又は第188条第1項第三号ロの規定により飛行場標識灯用高圧ケーブルを使用する場合はこの限りでない。
一 通常の使用状態における温度に耐えること。
二 構造は、絶縁物で被覆した上を外装で保護した電気導体において、外装が金属である場合を除き、単心のものにあっては線心の上に、多心のものにあっては線心をまとめた上又は各線心の上に、金属製の電気的遮へい層を有するものであること。ただし、第127条第2項の規定により施設する高圧水底電線路に使用するケーブルは、外装及び金属製の電気的遮へい層を有しないものとすることができる。
三 完成品は、次に適合するものであること。
イ 10-1表に規定する試験方法で、使用電圧が3,500V以下のものにあっては9,000V、使用電圧が3,500Vを超えるものにあっては17,000Vの交流電圧を、連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
※ 10-1表 は本ページの解説表を参照(原文の表は未転記)
第2項 第1項各号に規定する性能を満足する、鉛被ケーブル及びアルミ被ケーブルのうち、絶縁体に絶縁紙を使用するものの規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。
一 導体は、次のいずれかであること。
イ 別表第1に規定する軟銅線又はこれを素線としたより線
ロ 別表第2に規定する硬アルミ線、半硬アルミ線若しくは軟アルミ線又はこれらを素線としたより線
二 絶縁体は、次に適合するものであること。
イ 単心のものにあっては、10-2表に規定する値以上の厚さに絶縁紙を巻き、湿気及びガスを排除し、絶縁コンパウンドを浸み込ませたものであること。
ロ 多心のものにあっては、10-2表に規定する以上の厚さに絶縁紙を巻いた3本(使用電圧が3,500V以下のものにあっては、2本又は3本)の線心を紙又はジュートその他の繊維質のものとともにより合せて円形に仕上げたものの上に、10-2表に規定する値以上の厚さに絶縁紙を巻き、湿気及びガスを排除し、絶縁コンパウンドを浸み込ませたものであること。
ハ 厚さの許容差は、0.2mmであること。
※ 10-2表 は未転記。同表は第2項(鉛被・アルミ被ケーブル〔絶縁体に絶縁紙を使用するもの〕)の絶縁紙の厚さを定める規格表で、第2項以降は本ページの試験対策範囲外(上の「第10条第2項以降の概要」を参照)のため、本ページに対応する解説表は無い。値が必要な場合は同梱PDFの原典を参照すること。
三 外装は、純度99.5%以上の鉛又はアルミニウムであって、10-3表に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の85%以上の厚さのものであること。この場合において、鉛被の上に防腐性コンパウンドを浸み込ませたジュートを10-3表に規定する値以上に巻き付けたものにあっては、鉛被の厚さを10-3表に規定する値からそれぞれ0.3mmを減じた値(1.3mm未満となる場合は、1.3mm)以上とすることができる。
※ 10-3表 は未転記。同表は第2項の同ケーブルの外装(鉛又はアルミニウム)の厚さの標準値を定める規格表で、第2項以降は本ページの試験対策範囲外(上の「第10条第2項以降の概要」を参照)のため、本ページに対応する解説表は無い。値が必要な場合は同梱PDFの原典を参照すること。
四 完成品は、次に適合するものであること。
イ 10-1表に規定する試験方法で、使用電圧が3,500V以下のものにあっては9,000V、使用電圧が3,500Vを超えるものにあっては17,000Vの交流電圧を、連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
ロ 室温において、鉛被又はアルミ被の外径の20倍の直径を有する円筒のまわりに180度屈曲させた後、直線状に戻し、次に反対方向に180度屈曲させた後、直線状に戻す操作を3回繰り返したとき、鉛被又はアルミ被にひび、割れその他の異状を生じないこと。
第3項 第1項各号に規定する性能を満足する、鉛被ケーブル及びアルミ被ケーブルのうち前項に規定する以外のもの、並びにビニル外装ケーブル、ポリエチレン外装ケーブル及びクロロプレン外装ケーブルの規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。
一 導体は、次のいずれかであること。
イ 別表第1に規定する軟銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものに限る。)
ロ 別表第2に規定するアルミ線若しくはこれを素線としたより線又はアルミ成形単線(引張強さが59N/mm2以上98N/mm2未満、伸びが20%以上、導電率が61%以上のものに限る。)
二 絶縁体は、次に適合するものであること。
イ 材料は、ポリエチレン混合物、天然ゴム混合物(使用電圧が3,500V以下の場合に限る。)、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物であって、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであること。
ロ 厚さは、別表第5に規定する値(導体に接する部分に半導電層を設ける場合は、その厚さを減じた値)を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
三 遮へいは、鉛被ケーブル及びアルミ被ケーブルを除き、単心のものにあっては線心の上に、多心のものにあっては線心をまとめたもの又は各線心の上に、厚さ0.1mmの軟銅テープ又はこれと同等以上の強度を有する軟銅線、金属テープ若しくは被覆状の金属体を設けたものであること。この場合において、クロロプレン外装ケーブルにあっては、軟銅テープ及び軟銅線は、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものであること。
四 外装は、次に適合するものであること。
イ 材料は、10-4表に規定するケーブルの種類に応じたものであって、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はクロロプレンゴム混合物にあっては、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであること。
※ 10-4表 は未転記。同表は第3項(第2項以外の鉛被・アルミ被ケーブル並びにビニル外装・ポリエチレン外装・クロロプレン外装ケーブル)の外装の材料を定める規格表で、第2項以降は本ページの試験対策範囲外(上の「第10条第2項以降の概要」を参照)のため、本ページに対応する解説表は無い。値が必要な場合は同梱PDFの原典を参照すること。
五 完成品は、次に適合するものであること。
イ 10-1表に規定する試験方法で、使用電圧が3,500V以下のものにあっては9,000V、使用電圧が3,500Vを超えるものにあっては17,000Vの交流電圧を、連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
ロ イの試験の後において、鉛被ケーブル及びアルミ被ケーブルにあっては導体と鉛被又はアルミ被との間に、ビニル外装ケーブル、ポリエチレン外装ケーブル及びクロロプレン外装ケーブルにあっては導体と遮へいとの間に、100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第7に規定する値以上であること。
ハ 鉛被ケーブル及びアルミ被ケーブルにあっては、第2項第四号ロの規定に適合すること。
第4項 第1項各号に規定する性能を満足するCDケーブルの規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。
一 構造は、次に適合するものであること。
イ 線心を、単心のものにあっては線心の直径、多心のものにあっては各線心をまとめたものの外接円の直径の1.3倍以上の内径を有するダクトに収めたものであること。
ロ 単心のものにあっては線心の上に、多心のものにあっては線心をまとめたもの又は各線心の上に、厚さ0.1mmの軟銅テープ又はこれと同等以上の強度を有する軟銅線若しくは金属テープで遮へいを施したものであること。
二 導体は、次のいずれかであること。
イ 別表第1に規定する軟銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものに限る。)
ロ 別表第2に規定する硬アルミ線、半硬アルミ線若しくは軟アルミ線又はこれらを素線としたより線
三 絶縁体は、第3項第二号の規定に適合するものであること。
四 ダクトは、次に適合するものであること。
イ 材料は、ポリエチレン混合物であって、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものを室温において毎分200mmの速さで引張試験を行ったときの引張強さが、14.7N/mm2以上のものであること。
ロ 厚さは、別表第8に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の85%以上であること。
五 完成品は、次に適合するものであること。
イ 10-1表に規定する試験方法で、使用電圧が3,500V以下のものにあっては9,000V、使用電圧が3,500Vを超えるものにあっては17,000Vの交流電圧を、連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
ロ イの試験の後において、導体と遮へいとの間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第7に規定する値以上であること。
ハ 2枚の板を平行にしてその間に挟み、室温において管軸と直角の方向の投影面積1m2につき122.6kNの荷重を板面と直角の方向に加えたとき、ダクトに裂け目を生じず、かつ、ダクトの外径が20%以上減少しないこと。
ニ 室温において、ダクトの外径の20倍の直径を有する円筒のまわりに180度屈曲させた後、直線状に戻し、次に反対方向に180度屈曲させた後、直線状に戻す操作を3回繰り返したとき、ダクトにひび、割れその他の異状を生じず、かつ、ダクトの外径が20%以上減少しないこと。
第5項 使用電圧が高圧の複合ケーブルは、次の各号に適合する性能を有するものであること。
一 通常の使用状態における温度に耐えること。
二 構造は、次のいずれかであること。
イ 第1項各号に規定する性能を満足する高圧ケーブルと、第137条第5項に規定する添架通信用第2種ケーブルをまとめた上に保護被覆を施したものであること。ただし、第127条第2項の規定により施設する水底電線路に使用するケーブルは、金属製の遮へい層、外装及び保護被覆を有しないものとすることができる。
ロ 金属製の電気的遮へい層を施した高圧電線の線心と第137条第5項に規定する添架通信用第2種ケーブルとをまとめた上に外装を施したものであること。ただし、第127条第2項の規定により施設する水底電線路に使用するケーブルは、金属製の電気的遮へい層及び外装を有しないものとすることができる。
三 完成品は、次に適合するものであること。
イ 高圧電線に使用する線心は、第1項第三号の規定に適合するものであること。
ロ 電力保安通信線に使用する線心は、清水中に1時間浸した後、10-5表左欄に掲げるケーブルの種類に応じ、同表中欄に規定する箇所に、同表右欄に規定する交流電圧を、それぞれ連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
※ 10-5表 は未転記。同表は第5項(複合ケーブル)のうち電力保安通信線に使用する線心の完成品試験(試験箇所と交流電圧)を定める規格表で、第2項以降は本ページの試験対策範囲外(上の「第10条第2項以降の概要」を参照)のため、本ページに対応する解説表は無い。値が必要な場合は同梱PDFの原典を参照すること。
第6項 第5項に規定する性能を満足する、電力保安通信線複合鉛被ケーブル、電力保安通信線複合アルミ被ケーブル、電力保安通信線複合クロロプレン外装ケーブル、電力保安通信線複合ビニル外装ケーブル及び電力保安通信線複合ポリエチレン外装ケーブルの規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。
一 外付型のものにあっては、次に適合すること。
イ 構造は、第3項第一号から第四号までの規定に適合する、鉛被ケーブル、アルミ被ケーブル、クロロプレン外装ケーブル、ビニル外装ケーブル又はポリエチレン外装ケーブルと、第137条第5項第一号から第三号までの規定に適合する添架通信用第2種ケーブルとをまとめたものの上に、保護被覆を施したものであること。
ロ 完成品は、次に適合するものであること。
(イ) 高圧電線に使用する線心は、10-1表に規定する試験方法で、使用電圧が3,500V以下のものにあっては9,000V、使用電圧が3,500Vを超えるものにあっては17,000Vの交流電圧を、連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
(ロ) (イ)の試験の後において、電力保安通信線複合鉛被ケーブル及び電力保安通信線複合アルミ被ケーブルにあっては、導体と鉛被又はアルミ被との間に、電力保安通信線複合クロロプレン外装ケーブル、電力保安通信線複合ビニル外装ケーブル及び電力保安通信線複合ポリエチレン外装ケーブルにあっては、導体と遮へいとの間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第7に規定する値以上であること。
(ハ) 電力保安通信線に使用する線心は、第5項第三号ロの規定に適合すること。
(ニ) 電力保安通信線複合鉛被ケーブル及び電力保安通信線複合アルミ被ケーブルにあっては、第2項第四号ロの規定に適合すること。
二 内蔵型のものにあっては、次に適合すること。
イ 高圧電線の導体は、第3項第一号の規定に適合するものであること。
ロ 高圧電線の絶縁体は、第3項第二号の規定に適合するものであること。
ハ 高圧電線の遮へいは、単心のものにあっては線心の上に、多心のものにあっては線心をまとめたもの又は各線心の上に、厚さ0.1mmの軟銅テープ又はこれと同等以上の強度を有する軟銅線、金属テープ若しくは被覆状の金属体を設けたものであること。この場合において、電力保安通信線複合クロロプレン外装ケーブルにあっては、軟銅テープ及び軟銅線は、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものであること。
ニ 外装は、次に適合するものであること。
(イ) 遮へいを施した高圧電線の線心と、第137条第5項第一号から第三号までの規定に適合する添架通信用第2種ケーブルとをまとめたものの上に施したものであること。
(ロ) 材料は、10-6表に規定するものであって、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであること。
※ 10-6表 は未転記。同表は第6項(第5項の性能を満足する電力保安通信線複合ケーブルの規格)の外装の材料を定める規格表で、第2項以降は本ページの試験対策範囲外(上の「第10条第2項以降の概要」を参照)のため、本ページに対応する解説表は無い。値が必要な場合は同梱PDFの原典を参照すること。
監修ログ¶
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2026-09-07 監査是正(表の値の一次照合ラウンド): 10-2表〜10-6表のマーカーが「本ページの解説表を参照」と読者を送りながら送り先が存在しなかったため、各表が何を定める規格表かを明記したうえで「本ページに対応する解説表は無い」に書き換えた(第2項以降は本ページの試験対策範囲外という既存の方針に合わせた)。各表の内容は同梱PDFで確認済み——10-2表=第2項の絶縁紙の厚さ/10-3表=同項の外装(鉛・アルミ)の厚さ/10-4表=第3項の外装の材料/10-5表=第5項の電力保安通信線用線心の完成品試験/10-6表=第6項(第5項の性能を満足する電力保安通信線複合ケーブルの規格)の外装の材料。10-6表を当初「第5項」と書いたのは誤りで、同日の反証第2ラウンドを受けて項マーカーを再確認し訂正した。新設ゲート
scripts/check_hyou_pointer.pyが検出。 -
2026-08-29 監査是正: 「条文原文(同梱PDF 逐語転記)」節を新設し、経産省告示PDF(令和7年11月版)の抽出テキストから項・号の構造ごと逐語転記した。従来このページは「照合済」と宣言しながら機械が逐語照合できる条文原文を持たなかったため、宣言の裏付けが取れなかった。本節の追加により
scripts/check_law_verbatim.pyの照合対象になる(転記後の全引用が原典と一致することを確認済み)。表は原文の枠を崩さず転記できないため※で示し、本ページの解説表に委ねている。 - 2026-04-20 v1.0: 初版作成。「電気設備の接地(A〜D種接地工事)」として執筆(条文同定が誤りだった可能性が後に発覚)
- 2026-05-10 v3.0 Phase D-B修正: 旧版「電気設備の接地」誤同定を全面書き直し(A〜D種接地は 第17条 が正典)・経産省告示PDF L1228「使用電圧が高圧の電路…のケーブル」確定情報で 「高圧ケーブル」 に主題変更
- 2026-05-10 v3.0: オーケストレータの誤判断(途中で「低圧ケーブル」と誤推定)でロールバックされた経緯あり・最終的にPDF直接確認で「高圧ケーブル」確定
- 2026-05-10 v3.0: 一次ソース=経産省告示令和7年11月版 PDF(
scripts/cache/kaishaku-meti-2025-11.pdfL1226-1290)/第10条第1項本文・第三号イ/ロ・10-1表 を全文確認。kakomon.yml 第10条 登録 0件のため出題実績は「未登録」と明記。Phase C 警告ブロックを冒頭に保持
最終確認: 2026-05-10 | ステータス: v3.0(高圧ケーブルへ全面書き直し・経産省告示PDF L1226-1290 一次照合済)| 条文番号: ✅ 経産省告示令和7年11月版PDF直接照合済(2026-05-10)| 出題実績: ⚠️ kakomon.yml 第10条 登録 0件(要再確認)| 数値根拠: ✅ PDF L1253-1280 直接転記 | テンプレ世代: v2.4 | バージョニング基準