電技解釈 第13条 — 電路の絶縁を要しない部分¶
📜 一次ソース確認のお願い(2026-08-28 PDF照合)
本ページは電気設備の技術基準の解釈(経済産業省が省令の解釈として示すもの)を学習用に整理したものです。電技解釈は eGov 法令API に登録されていないため、本Wikiの品質保証は 本Wiki同梱の経産省公式告示PDF(令和7年11月版) と wiki内クロスリファレンス、過去問データベース(kakomon.yml)への照合に依存しています。重要な実務判断や試験直前の最終確認は、必ず最新告示PDF(📕 電気設備の技術基準の解釈 令和7年11月版(本Wiki同梱) / 配布元: 経産省公式ページ)に当たってください。誤記を発見された場合は GitHub Issues でご連絡ください。
📊 試験対策メタ
- 出題頻度: 🔥🔥(過去14年で 2 回出題・いずれも他条文との複合)
- 重要度: C(基本。ただし省令第5条の原則と例外は 🔥🔥🔥🔥 で、本条はその例外の中身)
- 直近出題: R04下 問13(計算・解釈第15条と複合〔背景条文〕)/H24 問5(論説・省令第5条の例外規定として)
電技省令第5条第1項の「構造上やむを得ない場合」「接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合」の例外を具体化した条文。大地から絶縁しなくてよい電路の部分を 接地点(第一号)/やむを得ない(第二号イ)/技術上困難(第二号ロ) の3つに列挙する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条文 | 電技解釈 第13条 |
| 正式な条見出し | 【電路の絶縁】(本ページのタイトル「電路の絶縁を要しない部分」は内容を表す通称) |
| 規定内容 | 大地から絶縁することを要しない部分の列挙(第一号・第二号イ/ロ) |
| 性格 | 適用除外規定(数値を持たない) |
| 上位省令 | 省令第5条第1項(電路の絶縁) |
| 委任先・波及先 | 解釈第14条・第15条の柱書が本条各号を除外/解釈第36条が地絡遮断装置の免除に本条第二号を引用 |
| 典拠(一次ソース) | 📕 経産省告示PDF 令和7年11月版(本Wiki同梱) p24 |
| 照合日 | 2026-08-28(同梱PDF p24 の第13条全文を逐語照合。第14条柱書・第15条柱書は p24-25、第36条は p43-44 で併せて照合) |
| 隣接条文 | ← 第12条(電線の接続法・本Wiki未作成) / 第14条(低圧電路の絶縁性能) → |
| 混同注意 | 同番号の 省令第13条(特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限)とは 別物。また「技術上困難」(本条第二号ロ)と「技術上やむを得ない」(離隔距離・高さの緩和で多用)は別語 |
1. 5秒で思い出す¶
- 第13条 = 第5条第1項の例外対象を具体列挙した条文。除外は 3つだけ
- 第一号 = 接地工事を施す場合の接地点(意図的に大地とつなぐ点)
- 第二号イ = 絶縁できないことがやむを得ない部分(帰線・電気防食用の陽極・電気さく用電源装置 等)
- 第二号ロ = 大地から絶縁することが技術上困難なもの(電気浴器・電気炉・電気ボイラー・電解槽 等)
- 単独出題は少ないが、第5条との関係で組み合わせ問題に登場する
2. 条文原文¶
電技解釈 第13条【電路の絶縁】(省令第5条第1項)
第13条 電路は、次の各号に掲げる部分を除き大地から絶縁すること。
一 この解釈の規定により接地工事を施す場合の接地点
二 次に掲げるものの絶縁できないことがやむを得ない部分
イ 第173条第7項第三号ただし書の規定により施設する接触電線、第194条に規定するエックス線発生装置、試験用変圧器、電力線搬送用結合リアクトル、電気さく用電源装置、電気防食用の陽極、単線式電気鉄道の帰線(第201条第六号に規定するものをいう。)、電極式液面リレーの電極等、電路の一部を大地から絶縁せずに電気を使用することがやむを得ないもの
ロ 電気浴器、電気炉、電気ボイラー、電解槽等、大地から絶縁することが技術上困難なもの
出典: 📕 電気設備の技術基準の解釈 令和7年11月20日改正(本Wiki同梱PDF) p24 を逐語転記(2026-08-28 照合)
条文の形が「適用しない」ではなく「除き…絶縁すること」である点
本条は「第5条第1項を適用しない」という書き方ではなく、「電路は、次の各号に掲げる部分を除き大地から絶縁すること」 と、絶縁義務の側から除外を切り出す形をとる。穴埋めではこの言い回しがそのまま問われうる。
3. 3つの除外を読み分ける¶
| 号 | 条文の言葉 | 該当するもの(条文の例示) | 除外される理由 |
|---|---|---|---|
| 第一号 | この解釈の規定により接地工事を施す場合の接地点 | B種接地の接地点(第24条)、計器用変成器2次側の接地点(第28条)、第19条により電路の中性点等に施す接地の接地点 | その点を大地につなぐことが接地工事そのものだから。機器の金属製外箱に施すA種・C種・D種(第29条)は、そもそも電路ではないので第5条の絶縁の対象外 |
| 第二号イ | 絶縁できないことがやむを得ない部分 | 接触電線(第173条第7項第三号ただし書)、エックス線発生装置(第194条)、試験用変圧器、電力線搬送用結合リアクトル、電気さく用電源装置、電気防食用の陽極、単線式電気鉄道の帰線、電極式液面リレーの電極 等 | 大地や被処理物を回路の一部として使う・裸で使うことが用途上の前提で、絶縁すると機能が成立しない |
| 第二号ロ | 大地から絶縁することが技術上困難なもの | 電気浴器・電気炉・電気ボイラー・電解槽 等 | 通電する相手(湯・被加熱物・水・電解液)自体が導体で、絶縁する手段がない |
試験のポイント(旧版の誤りを訂正・2026-08-28)
「第5条(電路の絶縁)の例外を具体化した解釈条文は?」→ 第13条。
電気浴器・電気炉・電気ボイラー・電解槽は、第13条第二号ロに条文上そのまま列挙されている。本ページの旧版(v1.3 以前)は「これらは第13条ではなく解釈第175条以降の特殊施設条文で個別規定」と記載していたが、同梱PDF p24 の逐語照合により誤りと確認した。なお個別の施設要件(電気浴器なら電源装置の2次側10V以下・浴槽内の電極間1m以上 等)は別に第198条【電気浴器等の施設】が定めており、「第13条で絶縁義務を外し、個別条文で施設方法を縛る」の二段構えになっている(第175条〜第180条は「特殊場所の施設」で別物)。
帰線の定義(第201条第六号)
第13条第二号イが引く「帰線」は、架空単線式又はサードレール式電気鉄道のレール及びそのレールに接続する電線(第201条第六号)。旧版の「電気鉄道・無軌条電車の帰線」は不正確で、条文が指すのは単線式電気鉄道(トロリーバス=無軌条電車は含まない)。
B種接地点が絶縁不要な理由
B種接地工事は変圧器低圧側の中性点(中性点に施し難いときは一端子)と大地を直接接続する。この接地点(接続される一点)は定義上大地と導通しており、第5条の「電路は大地から絶縁」の適用外になる。中性線(配電線)自体は絶縁が必要。
4. 例外はここまで波及する(本条を覚える実利)¶
第13条に当たると、絶縁義務が外れるだけでなく、下流の条文からもまとめて外れる。ここが本条の実質的な効き目で、他条文との複合問題の接点にもなる。
| 波及先 | 引用のしかた | 効果 |
|---|---|---|
| 第14条(低圧電路の絶縁性能) | 柱書「第13条各号に掲げる部分…を除く」 | 0.1/0.2/0.4MΩ の絶縁抵抗値の対象外 |
| 第15条(高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能) | 柱書で同じく除外 | 絶縁耐力試験の対象外 |
| 第36条(地絡遮断装置の施設) 第1項第三号ニ | 「第13条第二号に掲げるもの」 | 金属製外箱を有する60V超の低圧機械器具でも地絡遮断装置を省略できる |
| 第36条 第3項第二号 | 「電気炉、電気ボイラー又は電解槽であって、大地から絶縁することが技術上困難なものに電気を供給する専用の電路」 | 高圧・特別高圧と変圧器で結合される300V超の低圧電路でも地絡遮断装置を省略できる。電気浴器はこの3つに入らない/「専用の電路」に限る |
| 第17条(接地工事の種類及び施設方法) 17-2表 | 「大地から絶縁しないで使用する電気ボイラー、電気炉等を直接接続するもの」 | B種接地抵抗の算定に使う1線地絡電流の計算式が別行になる |
| 第24条(高圧又は特別高圧と低圧との混触による危険防止施設)第2項第二号 | 「電気炉又は電気ボイラーその他の常に電路の一部を大地から絶縁せずに使用する負荷に電気を供給する専用の変圧器」 | 第1項(B種接地等)の規定によらないことができる |
| 第151条(電気機械器具の施設)第四号 | 「電気炉、電気溶接器、電動機、電解槽又は電撃殺虫器であって、その充電部分の一部を露出して電気を使用することがやむを得ないもの」 | 充電部分を露出しない原則の例外 |
| 第144条(裸電線の使用制限)第一号イ | 「電気炉用電線」 | 裸電線の使用禁止の例外 |
覚え方
第13条は「絶縁しなくてよい」で終わらない。絶縁性能(14・15条)→ 地絡遮断(36条)→ 接地の計算(17条)→ 混触防止(24条)→ 充電部露出(151条) と、同じ4語(電気浴器・電気炉・電気ボイラー・電解槽)が条文を横断して現れる。1か所覚えると複数条文が同時に取れる。
5. 似た語の仕分け(失点源)¶
| 語 | 出てくる場所 | 効果 |
|---|---|---|
| 構造上やむを得ない | 省令第5条第1項ただし書だけ(解釈本文には出てこない) | 絶縁の原則を外す入口(+通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがないこと) |
| やむを得ない | 解釈第13条第二号イ | 用途上、絶縁せずに使うほかない部分を列挙 |
| 技術上困難 | 解釈第13条第二号ロ・第36条第3項第二号(ほかに第12条の電線接続・第70条の連鎖倒壊防止) | 絶縁義務・地絡遮断装置の免除 |
| 技術上やむを得ない | 解釈に多数(支線の高さ・離隔距離・引込線の高さ 等)。絶縁の話ではない | 距離・高さの数値を緩める |
| 測定が困難 | 解釈第14条第1項第二号 | 絶縁できないのではなく測れないだけ → 漏えい電流1mA以下で代替判定 |
「技術上困難」「構造上やむを得ない」の出現箇所は、同梱PDF(令和7年11月版)の全文検索による実測(2026-08-28)。
過去問実績¶
| 年度 | 問 | 形式 | 論点 |
|---|---|---|---|
| R04下 | 問13 | 計算 | 非接地高圧電路の絶縁抵抗低下・地絡電流(テブナン)— 本条+解釈第15条が背景条文 |
| H24 | 問5 | 論説 | 電路の絶縁の例外(省令第5条と複合。a:単線式電気鉄道の帰線/d:計器用変成器2次側の接地点 が例外に該当) |
📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)¶
各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます
上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。
- ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
- メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
- 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)
6. 関連条文¶
- 電路の絶縁 第5条(省令) — 絶縁の原則(第13条が例外を実装する上位条文)
- 低圧電路の絶縁性能 第14条 — 低圧 電路の絶縁抵抗値(0.1/0.2/0.4 MΩ)。柱書が本条各号を除外
- 高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能 第15条 — 高圧 電路の絶縁性能(試験電圧体系)。柱書が本条各号を除外
- 機械器具等の電路の絶縁性能 第16条 — 第14条・第15条とともに本条各号の外側にある機器側の絶縁性能
- 接地工事の種類及び施設方法 第17条 — A種〜D種の種類と接地抵抗値。本条第一号の「接地工事」の中身
- 保安上又は機能上必要な場合における電路の接地 第19条 — 電路そのものに接地を施せる場合(本条第一号の接地点が生じる代表的な根拠)
- 地絡遮断装置の施設 第36条 — 第1項第三号ニ・第3項第二号で本条第二号を引用し、地絡遮断装置を免除する
7. 計算演習への展開¶
- 非接地テブナンパターン(B問題・地絡電流・中性点電位) — 絶縁の原則(省令第5条・本条はその例外)に対する 絶縁低下時 の高圧B問題計算テンプレ。R04下 法規 問13 を完全解説(背景条文として本条+第15条)
最終確認: 2026-08-28 | ステータス: v2.0 v2.0 (2026-08-28): 条文の誤記を訂正。同梱PDF(令和7年11月20日改正)p24 の第13条全文を逐語照合し、(1)「電気浴器・電気炉・電解槽等は第13条ではなく解釈第175条以降の特殊施設条文で個別規定」という記述を削除(正しくは第13条第二号ロに列挙。個別の施設要件のみ第198条等が別に定める。第175条〜第180条は「特殊場所の施設」で無関係)、(2) 柱書を「次の各号のいずれかに該当する部分の電路については、第5条第1項の規定を適用しない」→ 原文「電路は、次の各号に掲げる部分を除き大地から絶縁すること」に訂正、(3)「電気鉄道・無軌条電車の帰線」→ 第201条第六号の定義(架空単線式又はサードレール式電気鉄道のレール及びそのレールに接続する電線)に訂正、(4) 関連条文欄の「第18条=B種接地工事/第19条=C種・D種接地工事」を正式名(第18条=工作物の金属体を利用した接地工事/第19条=保安上又は機能上必要な場合における電路の接地)に訂正。あわせて「2. 条文原文」節・「4. 例外はここまで波及する」節(第14/15/36/17/24/151/144条)・「5. 似た語の仕分け」節を新設。 v1.3 (2026-06-10): 過去問実績を追加(H24問5 を denken-ou 一次照合で省令第5条・解釈第13条の出題と確定し kakomon.yml の article「省令第5条, 第58条」を「省令第5条, 解釈第13条」に是正したことに連動。R04下問13〔背景条文〕も併記)。出題頻度「出題なし」→「2回(複合)」に訂正。