電気用品安全法 第8条 — 技術基準適合義務¶
📊 試験対策メタ
- 出題頻度: —(過去14年で出題なし)
- 重要度: C(基本)
- 直近出題:
製造事業者・輸入事業者が負う責任の本質。「誰が・何をするのか」の区分が後続条文(第10条・第27条)の理解を左右する。
⚡ 5秒で思い出す¶
- 製造事業者・輸入事業者が技術基準適合義務を負う
- 特定電気用品(◇PSE): 登録検査機関で検査 → 証明書交付
- 特定電気用品以外(○PSE): 自己検査のみでOK
- 販売業者: 直接の適合義務なし(第27条で表示確認のみ)
セルフチェック: 家電量販店がテレビ(○PSE)を販売する際の義務は?
第8条の「技術基準適合義務」はなし。販売者の義務は第27条の「PSEマーク表示のある製品のみ販売」。製造元から受け取った時点で既にPSEマークが表示されているはずなので、販売者は表示確認と販売管理のみ。
📋 義務主体と義務内容¶
第8条で定められた義務¶
| 対象者 | 義務内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 製造事業者 | 電気用品を技術基準に適合させる | 第8条第1項 |
| 輸入事業者 | 輸入品を技術基準に適合させる | 第8条第1項 |
| 販売業者 | 直接の適合義務なし | 第8条に規定なし |
販売業者と混同しやすい
販売業者の義務は第8条ではなく第27条。「適合性保証」ではなく「PSE表示の確認」という別次元の規制。
「技術基準」とは¶
経済産業省令で定められた安全基準。具体的には:
- 電気用品の安全性に関する技術基準(通常、JIS規格をベースに策定)
- 絶縁耐力試験・耐熱試験・機械的強度・過負荷特性 など
- 品目によって異なる → 電線・コンセント・変圧器などで基準項目が異なる
🔍 特定電気用品の適合性検査(第8条第2項)¶
検査フロー図¶
製造事業者が製品を製造
↓
登録検査機関に対して「適合性検査」を申請
↓
登録検査機関が==第三者検査==を実施
├─ 型式試験(初回のみ、代表品で実施)
└─ ロット検査(継続生産品の品質維持確認)
↓
==検査合格 → 検査証明書を交付== ← 重要
↓
PSEマーク(◇)表示を付して販売可能
[自社検査は並行実施(登録機関検査の代替ではない)]
登録検査機関の役割¶
| 役割 | 内容 |
|---|---|
| 独立性 | 製造事業者と資本関係なし |
| 検査実施 | 技術基準への適合性を評価 |
| 証明書交付 | 検査合格→証明書発行(第10条のPSEマーク表示の前提) |
| 記録保管 | 検査結果を3年以上保管 |
登録検査機関の例
- 一般財団法人電気安全環境研究所(PSEマーク交付実績90%以上)
- 日本適合性認定協会(NITE)傘下の検査機関
- メーカー専属の第三者検査機関
🔍 特定電気用品以外の適合性確認(第8条第3項)¶
検査フロー(簡略)¶
製造事業者が製品を製造
↓
事業者自身が技術基準との適合性を確認(==自己検査==)
↓
PSEマーク(○)表示を付して販売可能
[第三者機関検査は不要]
自己検査の実務¶
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 検査項目 | 技術基準と同等の試験(絶縁耐力・耐熱等) |
| 施設 | 自社の試験設備またはISO認定外部試験所 |
| 記録 | 自社で試験結果を保管(3年以上) |
| トレーサビリティ | 製品ロット番号と検査日を紐付け |
「自己検査」と「品質管理」は別
自己検査 = 技術基準との適合性確認 品質管理 = ISO 9001等の製造管理体系
どちらも重要だが、PSE法では「自己検査」が該当適合条件。
⚖️ 特定 vs 一般の検査コスト比較¶
| コスト要因 | 特定電気用品(◇) | 一般製品(○) |
|---|---|---|
| 第三者機関検査料 | 10~30万円/品目 | 0円 |
| 継続ロット検査 | 1~5万円/ロット | 0円 |
| 初期型式試験 | 50~200万円 | 0円 |
| 自社検査設備 | あり(試験機)が多い | あり(自主管理) |
| 市場投入期間 | 3~6ヶ月(検査待ち) | 1~2ヶ月 |
なぜ特定だけ登録機関か
危険度が高い(電線・コンセント・ヒューズ等)→ 品質不良が直接火災・感電につながる → 第三者による厳格検査が必須。
一般製品は外部遮蔽構造のため、製造元の自己検査でも安全性を担保できると判断された。
🕳️ 頻出落とし穴¶
- 🔴 「販売業者も第8条の技術基準適合義務を負う」 → 販売業者は第27条(PSE表示確認)のみ。第8条は製造・輸入事業者のみ
- 🔴 「一般製品(○PSE)も登録検査機関での検査が必須」 → 自己検査のみでOK
- 🟡 「登録検査機関は公的機関」と思い込む → 民間の認定検査機関(NITE傘下等)
- 🟡 「自己検査なら何でもいい」 → 技術基準と同等の試験を実施する義務あり。記録保管も必須
- 🟢 「型式試験は毎回実施する」 → 初回のみ。継続生産はロット検査(抜取)
📝 過去問実績¶
| 年度 | 問 | 形式 | 論点 |
|---|---|---|---|
| 不出題 | — | — | 第8条単体での直接出題なし(基盤知識として 第10条・第27条の前提) |
本法令は kakomon.yml 集計対象外
_data/kakomon.yml には事業法・省令・解釈の問題のみが登録されているため、本法令の問題は集計0回となる。実際の過去問実績は上記テーブルを参照。
R08 出題予測
第8条は「製造事業者の義務」として背景知識とされることが多い。
直接出題なら、「特定電気用品の適合性確認をする者は?」という問題で「登録検査機関」を選ぶ問題の可能性。
または 第27条(販売制限)とセットで「販売者が負う義務は何か」という選択肢問題で違いを問われる可能性が高い。
📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)¶
各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます
上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。
- ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
- メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
- 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)
🔗 関連ページ¶
- 電気用品安全法 第2条(定義) — 特定電気用品の判定基準
- 電気用品安全法 第10条(PSEマーク表示) — 検査合格後のマーク表示義務(第8条が前提)
- 電気用品安全法 第27条(販売制限) — 販売業者の義務(第8条との違い)
- 電気用品安全法(テーマハブ) — PSE法の全体フロー
最終確認: 2026-04-20 | ステータス: v1.0 | バージョニング基準