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電技解釈 第230条 — 特別高圧連系時の施設要件

📝 本記事はスタブ(簡易版)です

第230条は単独出題実績がほぼ無いため、現時点では要点のみ掲載しています。本格版は今後拡充予定。

📊 試験対策メタ

  • 出題頻度: 🔥(単独出題なし・大規模電源向け)
  • 重要度: C(基本)
  • 照合日: 2026-06-08(経産省告示PDF一次照合)

特別高圧(7,000V超) の電力系統に分散型電源を連系する場合の施設要件を定める。逆向き潮流の防止、専用線・スポットネットワーク等の連系形態に応じた要件が核心。低圧(第226条)・高圧(第228条)の施設要件の 特高版。

項目 内容
条文 電気設備の技術基準の解釈 第230条
規定内容 特別高圧連系時の施設要件
性格 施設要件規定
委任元(上位) 電技省令第18条第1項・第42条
関連 第226条(低圧施設要件)/第228条(高圧施設要件)/第231条(特高保護)

📜 条文原文(同梱PDF 逐語転記)

条文原文 — 電技解釈 第230条(令和7年11月版・逐語)

経産省告示PDF(docs/assets/pdf/denken-kaishaku-r07-11.pdf)の抽出テキストから 項・号の構造ごと転記した。scripts/check_law_verbatim.py が本ブロックを原典と逐語照合する。

第1項 特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)は、次の各号によること。

一 一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電線路等の事故時等に、他の電線路等が過負荷になるおそれがあるときは、系統の変電所の電線路引出口等に過負荷検出装置を施設し、電線路等が過負荷になったときは、同装置からの情報に基づき、分散型電源の設置者において、分散型電源の出力を適切に抑制すること。

二 系統安定化又は潮流制御等の理由により運転制御が必要な場合は、必要な運転制御装置を分散型電源に施設すること。

三 単独運転時において電線路の地絡事故により異常電圧が発生するおそれ等があるときは、分散型電源の設置者において、変圧器の中性点に第19条第2項各号の規定に準じて接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

四 前号に規定する中性点接地工事を施すことにより、一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統において電磁誘導障害防止対策や地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった場合は、適切な対策を施すこと。

関連条文・関連ページ

📜 監修ログ

  • 2026-08-29 監査是正: 「条文原文(同梱PDF 逐語転記)」節を新設し、経産省告示PDF(令和7年11月版)の抽出テキストから項・号の構造ごと逐語転記した。従来このページは「照合済」と宣言しながら機械が逐語照合できる条文原文を持たなかったため、宣言の裏付けが取れなかった。本節の追加により scripts/check_law_verbatim.py の照合対象になる(転記後の全引用が原典と一致することを確認済み)。表は原文の枠を崩さず転記できないため※ で示し、本ページの解説表に委ねている。

最終確認: 2026-06-08 | ステータス: stub v0.1(新規作成・本格版は拡充予定)