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電気事業法 第47条 — 工事計画(認可・事前届出)

📊 試験対策メタ

  • 出題頻度: —(過去14年で出題なし)
  • 重要度: C(基本)
  • 直近出題:

発電所・変電所など==大規模な事業用電気工作物==の工事は、着工前に経済産業大臣の認可(または届出)が必要。第48条の「届出」より上位の手続き。


⚡ 5秒で思い出す

  • 第47条 = 認可(大臣の認可待ち)。「届出」(報告のみ)より厳格。法令用語では認可・許可・承認は別の手続きなので、認可を「許可」「承認」と言い換えない
  • 対象: 発電所・変電所・送電線等の大規模な事業用電気工作物
  • 第47条(認可)→ 第48条(届出)→ 届出不要、の3段階構造
  • 着工前に手続き完了が必須。認可が下りなければ着工できない
セルフチェック: 第47条の「認可」と第48条の「届出」の違いは?

第47条(認可): 大臣の審査・認可が必要。認可を受けるまで着工不可。発電所・変電所等の大規模設備が対象。 第48条(届出): 報告して30日待つだけ。大臣の承認は不要。自家用電気工作物(工場の受変電設備等)が対象。

「保安規程(第42条)も届出」「主任技術者選任(第43条)も届出」だが、工事計画は規模によって認可(第47条)と届出(第48条)に分かれる。


📋 条文の概要

項目 内容
条文 電気事業法 第47条
義務者 事業用電気工作物(発電所・変電所・送電線等)を設置する者(KAISEI-2022-001:小規模事業用電気工作物は本条の対象外)
手続き 工事開始前に経済産業大臣の認可を受ける
効果 認可なしに着工は違法。大臣は計画変更・禁止を命令可能
変更時 重要変更も認可が必要。軽微変更は届出(第48条)扱い

KAISEI-2022-001:小規模事業用電気工作物は工事計画認可の対象外

2022年改正(令和5年3月20日施行)で第38条が4区分体系(一般用・小規模事業用・自家用・電力会社等)に再編されたことに伴い、小規模事業用電気工作物には第47条の工事計画認可は適用されない。

小規模事業用は工事計画認可・届出(第47条/第48条)に代えて、使用前自己確認(自ら確認した結果を報告)で安全性を担保する仕組みに整理されている。

詳細は 電気工作物の種別 第38条 ・ 法令改正一覧 を参照。

ひっかけ:認可 vs 届出(最頻出の落とし穴)

条文 手続き 対象
第47条 認可(大臣の認可が必要) 大規模な事業用電気工作物(発電所・変電所・送電線等)
第48条 届出(報告のみ。30日後に着工可) 自家用電気工作物(工場・ビルの受変電設備等)
第42条 届出 保安規程
第43条 届出 主任技術者の選任

「工事計画は必ず認可が必要」→ 誤り。自家用電気工作物(第48条)は届出で足りる。


📊 第47条の対象設備(認可が必要な工事)

認可・届出の閾値は 発電方式ごとに別々 に電気事業法施行規則 別表第2 で定められている。「1万kW」「2000kW」など複数の閾値が混在するのは方式が違うため。

honest-hold: 別表第2 の閾値は一次照合していない

以下の閾値表は 電気事業法施行規則 別表第2 の原文と突き合わせていない(本環境から e-Gov に到達できず、repo に施行規則のキャッシュも無い)。表中に「一定規模以上」「別途規定」「詳細は別表第2参照」というセルが残っていること自体が、原文を写していない証拠。

  • 条文原文で照合済みなのは第47条本文(認可の建付け)まで(scripts/cache/egov-339AC0000000170.xml)。閾値の数値は本 Wiki が一次照合したものではない。
  • 確実な学習ポイントは数値ではなく構造=「閾値は発電方式ごとに別々」「太陽電池・風力・燃料電池には認可枠が無く届出のみ」という認可枠の有無の対比。ここを取り違える選択肢が定番。
  • 数値そのものを問う出題に備えるなら、施行規則 別表第2 の原文(e-Gov)を各自で確認すること。

発電所の認可・届出 閾値一覧(別表第2より・未照合)

発電方式 認可(第47条) 届出(第48条) 備考
汽力火力(蒸気タービン等) 2,000kW以上 1,000kW以上2,000kW未満 1,000kW未満は対象外
太陽電池 — 2,000kW以上 30MW以上は環境影響評価追加。認可枠は無し
風力 — 500kW以上 認可枠は無し
水力 一定規模以上 200kW以上 詳細は別表第2参照
燃料電池 — 500kW以上 認可枠は無し
内燃力(ディーゼル等) 別途規定 一定規模以上 詳細は別表第2参照

変電所・送電線の認可閾値

設備種類 認可(第47条)
変電所(新設) 電圧 17万V以上
送電線路(新設) 電圧 17万V以上

「1万kW以上=認可」は汽力火力以外には不正確

旧テキストでは「発電所は出力1万kW以上で認可」と単純化されることがあるが、別表第2 では発電方式ごとに閾値が異なる。

特に 太陽電池発電所は2,000kW以上でも届出(第48条)であり、認可枠そのものが無い。「太陽光2000kW = 認可」と誤答するパターンが頻出ひっかけ。

出典:JAPEIC 使用前安全管理審査・中部近畿産業保安監督部 太陽電池発電所工事計画届出書(2026-05-05 確認)

暗記の核心:認可の閾値(方式別)

  • 汽力火力: 出力2,000kW以上 → 認可(第47条)
  • 変電所・送電線: 電圧17万V以上 → 認可(第47条)
  • 太陽電池・風力・燃料電池: 認可なし(規模に関わらず届出のみ)
  • 自家用電気工作物(工場等) → 第48条の届出(受電1万V以上 or 最大電力1,000kW以上)

📊 工事計画手続きの全体像(3段階)

【事業用電気工作物 大規模 = 公共の安全の確保上特に重要】
  別表第2+告示で個別指定
  (汽力火力大規模・電圧≥17万V の変電所/送電線 等)
     ↓
  第47条 工事計画の【認可】
  ← 経済産業大臣の承認待ち
  ← 認可なしに着工できない
     ↓
  着工

【事業用電気工作物 中規模 + 自家用電気工作物】
  別表第2 で発電方式別に閾値指定
  (汽力火力小型除く・内燃力≥1万kW・ガスタービン≥1000kW・
   太陽電池≥2000kW・風力≥500kW・燃料電池≥500kW 等)
  自家用:受電電圧≥1万V or 最大電力≥1,000kW
     ↓
  第48条 工事計画の【届出】
  ← 30日経過後に着工可
  ← 大臣の承認不要
     ↓
  着工

【それ以下の小規模工事】
  届出・認可 不要
  ← 工事開始可能

典型ひっかけ選択肢

選択肢(誤り) 正しい答え
工事計画は届出(報告)するだけでよい 「公共の安全の確保上特に重要なもの」(第47条)は認可が必要
認可が必要なのは自家用電気工作物 認可(第47条)の対象は 事業用電気工作物(発電所・変電所等のうち大規模)
出力2,000kW以上の太陽電池発電所は認可が必要 太陽電池は 2,000kW以上でも届出(第48条)。認可枠そのものが無い
内燃力火力 1万kW以上は認可が必要 内燃力 1万kW以上は 届出(第48条)。認可ではない
認可を受けずに着工しても計画変更命令で是正可能 認可前の着工は違法。是正命令の対象

📊 第47条と第48条の詳細比較

比較項目 第47条(認可) 第48条(届出)
法的性質 承認を要する行政処分 報告(承認不要)
対象設備 大規模な事業用電気工作物 自家用電気工作物・中規模事業用
代表的な設備 公共の安全の確保上特に重要な事業用設備(大規模変電所・送電線 ≥17万V 等) 各種発電所(汽力火力・内燃力・ガスタービン・太陽電池・風力・燃料電池)/自家用受変電設備
着工のタイミング 認可取得後(待機期間なし) ==届出後30日==経過後
大臣の関与 審査・承認 審査・(問題あれば計画変更命令)
手続きの重さ 重い(書類審査・審査期間あり) 軽い(30日待機のみ)

出題予測

「認可か届出か」の判定が第47条の核心論点。設備の種類と規模から正しく判定できるかが問われる。 第42条(保安規程=届出)・第43条(主任技術者=届出)・第47条(大規模工事=認可)・第48条(中規模工事=届出)を一括で整理しておくこと。


🕳️ 頻出落とし穴

  1. 🔴 「工事計画は届出(第48条)だけ覚えればよい」 → 第47条の認可が存在する。公共の安全の確保上特に重要なもの(別表第2+告示で個別指定)は認可が必要
  2. 🔴 「認可の対象は自家用電気工作物」 → 認可(第47条)の対象は==事業用電気工作物のうち特に重要なもの==。自家用や中規模事業用は第48条の届出
  3. 🔴 「認可を受けなかった場合は届出だけすれば是正できる」 → 認可なしの着工は電気事業法違反。行政処分(工事禁止命令・罰則)の対象
  4. 🔴 「太陽光30kWでも認可が必要」と誤解(KAISEI-2022-001)→ 誤り。太陽光30kW級は小規模事業用電気工作物に該当し、第47条の認可も第48条の届出も対象外。代わりに使用前自己確認で安全性を担保する
  5. 🟡 「1万kW以上の発電所は認可が必要」 → 1万kWは 内燃力火力の届出(第48条)の閾値。認可(第47条)の閾値は方式別に別表第2+告示で指定(一般に超大規模)
  6. 🟡 「2,000kW以上の太陽電池は認可が必要」 → 太陽電池は 2,000kW以上でも届出(第48条)。太陽電池に認可枠は無い
  7. 🟡 「着工後30日で認可が下りる」 → 第48条の届出が「30日後に着工可」。第47条の認可は審査完了後に初めて着工可能(30日経過ではない)

🧠 誤答の混同源分析 — なぜ受験生はこの誤答を選ぶか(思考停止バイアス対策)

上記の落とし穴 4〜7 は 「もっともらしさ」がある誤答。試験では受験生の以下の誤った思考パターンを狙って出題される。正解側だけでなく不正解側の罠の構造 も理解しておくと、類似問題で迷わない。

誤答パターン 受験生のメンタルモデル 試験の罠の構造 解除キー
「1万kW以上の発電所は認可」 「大きい数字 ≈ 重要 ≈ 認可」と単純連想 方式別閾値(内燃力火力は1万kW以上で届出/太陽光は2,000kW以上で届出)を見落とす 第48条別表で 方式ごとに閾値が異なる ことを記憶
「太陽電池2,000kW以上は認可」 「2,000kW=大規模=認可」と暗黙連想/第47条の重要性からの過度な拡大適用 太陽電池には 認可枠がそもそも存在しない(届出のみ) 認可(第47条)の対象は 別表第2+告示で個別指定 された限定列挙であり、太陽電池は別表に登場しない
「着工後30日で認可が下りる」 第48条の「届出後30日待機」を第47条にも転用 手続きの本質的違い(認可=事前審査/届出=事後30日待機)が混同される 認可=事前審査完了後に着工可/届出=事後30日経過後に着工可
「認可なしで着工後に届出すれば是正可」 「行政手続きは事後でも何とかなる」という一般感覚 認可は 事前審査が制度の本質。事後届出では制度趣旨が崩れる 認可不要な事項でないと、後付け届出では原状回復・罰則対象
「太陽光30kW級も認可」(KAISEI-2022-001未反映) 「太陽電池発電 ≒ 大規模設備」という旧来観念 2023年改正で 小規模事業用電気工作物(10kW以上50kW未満太陽光等)が新区分化され、第47条・第48条のいずれも対象外に KAISEI-2022-001 で「小規模事業用」が独立区分として誕生したことを知る

試験で見抜く3つの問い:

  1. 設備の方式は何か — 太陽電池/内燃力火力/燃料電池…で閾値が違う
  2. 第47条の認可対象は限定列挙か — イエス:別表第2+告示で個別指定(拡大解釈禁止)
  3. 手続きの本質は事前か事後か — 認可=事前審査/届出=事後待機

📜 条文原文(e-Gov 一次照合・339AC0000000170)

条文原文 — 電気事業法 第47条 (工事計画)

e-Gov 法令検索のキャッシュ(scripts/cache/egov-339AC0000000170.xml)から転記。 scripts/check_law_verbatim.py が本ブロックを原典と逐語照合する。

第1項 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

第2項 前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

第3項 主務大臣は、前二項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

一 その事業用電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。

二 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。

三 特定対象事業に係るものにあつては、その特定対象事業に係る第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従つているものであること。

四 環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあつては、同法第四条第三項第二号(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものであること。

第4項 事業用電気工作物を設置する者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

第5項 第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。


📝 過去問実績

年度 問 形式 論点
H25 問2 正誤判断 第48条との違い(認可 vs 届出の区別)
— — — SoT に第47条単独の出題は登録なし(旧版の「R03問1」は kakomon.yml では事業法第57条・解釈第14条=調査の義務であり、本条の実績ではない)

旧掲載 H28問2 の削除(2026-06-11)

旧版で掲載していた「H28問2=工事計画手続きの種別」は誤りで削除した。実際の H28問2 は接地工事(解釈第19条・第24条・第28条)の穴埋(denken-ou houkih28-2 一次照合)。本条関連の出題は H25問2 等を参照。

出題は本条ではなく別条文として登録

_data/kakomon.yml 集計上、本条直接の出題は0回。関連問題は別条文側で登録されている。

R08 出題予測

R03以降3年未出題。蓄積中。

出題パターン予測: - 「第47条(認可)か第48条(届出)か」の判定問題(設備規模と種別で判定) - 第42条・第43条・第47条・第48条を一括整理する穴埋め問題 - 着工のタイミング(認可取得後 vs 届出30日後)の区別

試験対策: 第42条・第43条・第47条・第48条の4条文を「届出 or 認可」「期限」でセット暗記する。


📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)

各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます

上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。

👉 間違えノートを開く(法規Wiki/直前まちがいノート)

  • ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
  • メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
  • 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)

🔗 関連ページ


📜 監修ログ

  • 2026-08-29 監査是正: 「条文原文」節を新設し、電気事業法第47条の全文を e-Gov キャッシュ(scripts/cache/egov-339AC0000000170.xml)から項・号の構造ごと転記した。従来このページは「一次照合済」と宣言しながら機械が逐語照合できる条文原文を持たなかったため、宣言の裏付けが取れなかった。本節の追加により scripts/check_law_verbatim.py の照合対象になる。新設ゲート scripts/check_verification_claims.py(照合宣言 × 条文原文ブロックの突合)による。
  • 2026-08-29 監査是正: 過去問実績の「R03 問1=大規模設備における認可の要否」を撤回。SoT では R03問1 は事業法第57条・解釈第14条(調査の義務)で、第47条の実績ではない。新設ゲート scripts/check_kakomon_citations.py が検出。
  • 2026-08-29 監査是正: 別表第2 の閾値表に honest-hold を追加(施行規則の原文が本環境に無く未照合。条文原文で照合済みなのは第47条本文まで)。学習の核心を数値ではなく「認可枠の有無の対比」に置き直した。
  • v1.2(2026-05-19)(編者): 「誤答の混同源分析」規律の水平展開(feedback_correct_answer_stop_bias.md)。落とし穴 4〜7(黄色レベル)について、単に「条文と違う」で済ませず 「受験生のメンタルモデル × 試験の罠の構造 × 解除キー」 の3列で混同源を分析する表を新設。①「1万kW以上は認可」誤認(大きい数字=認可の単純連想)/②「太陽電池2,000kW認可」誤認(拡大適用)/③「30日後認可下りる」誤認(第48条届出からの転用)/④「事後届出で是正」誤認(行政手続き一般感覚)/⑤「太陽光30kW認可」誤認(KAISEI未反映)。試験で見抜く3つの問い(方式/限定列挙/事前事後)を末尾に明示。文言一致確認だけで終わらせない規律の適用例。
  • v1.1(2026-05-07): KAISEI-2022-001(2022年改正・令和5年3月20日施行)追記。条文概要に小規模事業用が対象外である旨を補足し、警告ブロックと落とし穴1項目(🔴・太陽光30kWの誤解)を追加。関連ページに第38条・法令改正一覧へのリンクを追加。
  • v1.0(2026-04-20): 初版。

最終確認: 2026-05-07 | ステータス: v1.1 | バージョニング基準