電気事業法 第56条 — 技術基準適合命令(一般用)¶
📊 試験対策メタ
- 出題頻度: —(過去14年で出題なし)
- 重要度: C(基本)
- 直近出題:
経済産業大臣は、==一般用電気工作物==が技術基準に適合していない場合、その==所有者または占有者==に対して修理・改造・移転・使用停止等を命じることができる。
⚡ 5秒で思い出す¶
- 命令権者: 経済産業大臣(産業保安監督部長は含まない)
- 対象設備: 一般用電気工作物(受電600V以下・一般家庭・小規模設備)
- 義務者: 所有者または占有者(「設置者」「設置する者」ではない)
- 命令内容: 修理・改造・移転・使用停止 等
- 第40条との最大の違い: 義務者の名称(設置者 vs 所有者・占有者)
セルフチェック: 第56条の命令は誰に対して出されるのか?
一般用電気工作物の所有者または占有者。
「設置者」という表現は第40条(事業用)の表現であり、第56条では使わない。
一般用には「設置者」という法的概念がなく、実際にその設備を持ち・使う人(所有者・占有者)が義務者となる。
📋 条文の概要¶
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条文 | 電気事業法 第56条 |
| 命令権者 | 経済産業大臣 |
| 命令発動要件 | 一般用電気工作物が技術基準に適合していないこと |
| 命令の内容 | 修理・改造・移転・使用停止 その他必要な措置 |
| 義務者(命令の相手方) | 一般用電気工作物の所有者または占有者 |
| 設備の範囲 | 受電電圧600V以下の需要設備(一般家庭・小規模店舗等) |
ひっかけ:「設置者」と「所有者・占有者」の使い分け
- 第40条(事業用)の義務者: 「設置する者(設置者)」
- 第56条(一般用)の義務者: 「所有者または占有者」
一般家庭には電気主任技術者もおらず、「設置」という工事的概念になじまない。
法律上は「その設備を所有・管理している人」が責任を負う構造になっている。
試験で「第56条は設置者に命令する」と書いてあれば誤り。
第40条(事業用)vs 第56条(一般用)の比較¶
| 項目 | 第40条 技術基準適合命令(事業用) | 第56条 技術基準適合命令(一般用) |
|---|---|---|
| 対象設備 | 事業用電気工作物(自家用含む) | 一般用電気工作物 |
| 命令権者 | 経済産業大臣 または産業保安監督部長 | 経済産業大臣のみ |
| 義務者の名称 | 設置する者(設置者) | 所有者または占有者 |
| 命令内容 | 修理・改造・移転・使用停止 等 | 修理・改造・移転・使用停止 等(同様) |
| 出題頻度 | ★★☆☆☆(2回/14年) | ★☆☆☆☆(0〜1回/14年) |
暗記の核心:なぜ義務者の名称が違うのか
事業用電気工作物には「電気主任技術者を選任して設備を管理する設置者」という明確な法的主体がある。
一方、一般用は主任技術者も保安規程も不要な小規模設備。専門的管理者がいないため、
「誰が責任を負うか」を法的に定めるために所有権・占有権という概念で義務者を特定する。
これが第40条と第56条で義務者の名称が異なる根本理由。
命令権者の条文上の表記が違う
条文の文言そのものが違う(e-Gov 一次照合済)。
- 第40条: 「主務大臣は、事業用電気工作物が…」
- 第56条: 「経済産業大臣は、一般用電気工作物が…」
事業用は電気事業(経産省)と鉄道等(国交省)にまたがりうるため第40条は「主務大臣」、一般用は経産省の所管に閉じるため第56条は「経済産業大臣」と書き分けられている。
honest-hold: 産業保安監督部長への権限委任の範囲(どちらの条文の権限がどこまで委任されているか)は電気事業法施行令の原文と未照合。旧版は「第56条は監督部長を含まない」と断定していたが、その根拠は確認できないため撤回した。
第57条(調査の義務)との連携:命令が出るまでの流れ¶
第56条の命令は、第57条の調査があって初めて機能する。2条文はセットで理解する。
[一般送配電事業者(電力会社)]
↓ 第57条 調査(竣工時+4年に1回以上)
[調査結果:技術基準不適合を発見]
↓ 報告(国への通知)
[経済産業大臣]
↓ 第56条 技術基準適合命令
[一般用電気工作物の所有者・占有者]
↓ 修理・改造・移転・使用停止
[技術基準適合状態の回復]
第57条と第56条の役割分担
- 第57条 = 不適合を発見する仕組み(電力会社が調査)
- 第56条 = 不適合を是正させる仕組み(大臣が命令)
第57条で調査が行われなければ、第56条の命令を出す根拠がない。
第56条の命令がなければ、第57条の調査結果が放置される。
2条文が組み合わさることで「発見→是正」の保安サイクルが完成する。
🕳️ 頻出落とし穴¶
- 🔴 「第56条の義務者は設置者である」 → 誤り。一般用の義務者は所有者または占有者
- 🔴 「第56条の命令権者は主務大臣である」 → 誤り。第56条の条文は「経済産業大臣」。「主務大臣」と書くのは第40条(事業用)のほう
- 🟡 「第40条と第56条の命令内容は違う」 → 誤り。修理・改造・移転・使用停止等で内容は同様
- 🟡 「一般用電気工作物は技術基準適合命令の対象外」 → 誤り。第56条がその根拠。対象は一般用も含む
- 🟢 「第57条の調査で不適合が発覚しても行政は何もできない」 → 誤り。第56条による命令権限がある
📜 条文原文(e-Gov 一次照合・339AC0000000170)¶
条文原文 — 電気事業法 第56条 (技術基準適合命令)
e-Gov 法令検索のキャッシュ(scripts/cache/egov-339AC0000000170.xml)から転記。
scripts/check_law_verbatim.py が本ブロックを原典と逐語照合する。
第1項 経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
第2項 第三十九条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、前項の経済産業省令に準用する。
📝 過去問実績¶
(出題実績なし)
R08 出題予測
第56条単独での出題実績は14年間でゼロ。単独出題の可能性は低い。
注意すべきパターン: 第40条と第56条を対比させる穴埋め問題や択一問題。
「一般用電気工作物の技術基準適合命令の義務者はどれか」という選択肢問題で、
「設置者」vs「所有者または占有者」の使い分けを問う形式が想定される。
第57条(調査の義務)が出題される文脈で、調査後の措置として第56条が選択肢に登場するケースも考えられる。
📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)¶
各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます
上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。
- ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
- メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
- 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)
🔗 関連ページ¶
- 技術基準適合命令 第40条 — 事業用の技術基準適合命令。第56条と対比して理解する
- 調査の義務 第57条 — 第56条の命令が発動される前段階。調査→報告→命令の流れ
- 電気事業法の体系 — 技術基準関連条文の全体像
最終確認: 2026-04-20 | ステータス: v1.0 | バージョニング基準
📜 監修ログ¶
- 2026-08-29 監査是正: 「条文原文」節を新設し、電気事業法第56条の全文を e-Gov キャッシュ(
scripts/cache/egov-339AC0000000170.xml)から項・号の構造ごと転記した。従来このページは「一次照合済」と宣言しながら機械が逐語照合できる条文原文を持たなかったため、宣言の裏付けが取れなかった。本節の追加によりscripts/check_law_verbatim.pyの照合対象になる。新設ゲートscripts/check_verification_claims.py(照合宣言 × 条文原文ブロックの突合)による。 - 2026-08-29 監査是正: 「第40条は経済産業大臣または産業保安監督部長/第56条は経済産業大臣のみ」という対比を撤回。条文原文の対比は 第40条=主務大臣 vs 第56条=経済産業大臣(e-Gov 一次照合
339AC0000000170)。産業保安監督部長への権限委任の範囲は施行令が本環境に無く未照合のため honest-hold とした。落とし穴2も同趣旨に差し替え。