電気事業法 第52条 — 溶接自主検査¶
📊 試験対策メタ
- 出題頻度: —(過去14年で出題なし)
- 重要度: C(基本)
- 直近出題:
- 典拠: e-Gov 電気事業法 第52条
- 照合日: 2026-05-10
- 隣接条文: 第49条(使用前検査)/第51条(使用前安全管理検査)/第55条(定期安全管理検査)
==発電用ボイラー・タービン等の耐圧部分==について溶接をするもの又は耐圧部分の溶接済ボイラー等を輸入したものを==設置する者==は、その使用開始前に==自主検査==を行い、結果を==記録・保存==しなければならない。検査では溶接が==技術基準に適合==していることを確認する。
⚡ 5秒で思い出す¶
- 対象 = ==発電用ボイラー・タービン等の耐圧部分==の溶接(または耐圧部分が溶接済の輸入ボイラー等)
- 義務者 = 設置者(設備のオーナー)。施工した溶接事業者ではない
- タイミング = 当該電気工作物の==使用開始前==
- 確認内容 = 溶接が==技術基準(第39条第1項の主務省令)==に適合していること
- 記録・保存義務あり(主務省令で様式・期間を規定)
セルフチェック: 第52条の自主検査の義務者は誰か?
設置者(設備のオーナー)。施工した溶接事業者ではない点がひっかけの核心。条文本文「…を設置する者は…自主検査を行い…」を直読すると確実に押さえられる。
セルフチェック: 第51条と第52条の違いを一言で言うと?
どちらも設置者が義務者である自主検査だが、対象が異なる。第51条 = 第48条届出対象設備の全体を竣工後・使用開始前に確認。第52条 = 発電用ボイラー等の耐圧部分の溶接に限定し、使用開始前に技術基準適合を確認。
📋 条文の概要¶
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条文 | 電気事業法 第52条 |
| 通称 | 溶接自主検査(eGov ArticleCaption) |
| 義務者 | 設置者(ボイラー等を設置する者) |
| 対象設備 | 発電用ボイラー・タービン==その他主務省令で定める機械・器具の==耐圧部分 |
| 対象範囲 | 耐圧部分について溶接をするもの/耐圧部分を溶接済で輸入したボイラー等 |
| 検査タイミング | 当該電気工作物の==使用開始前== |
| 確認内容 | 溶接が==第39条第1項の主務省令で定める技術基準==に適合していること(第2項) |
| 記録・保存 | 結果の記録作成・保存が義務(主務省令で規定) |
| 例外 | 主務省令で定める場合は適用除外(ただし書) |
ひっかけ:義務者は『溶接事業者』ではなく『設置者』
第52条の自主検査義務を負うのは==ボイラー等を設置する者(設備のオーナー)==であり、施工した溶接事業者ではない。
試験では「溶接事業者が自主検査を行う」「溶接施工業者が記録を保存する」のような選択肢で誤りを問うパターンが想定される。条文本文「…を設置する者は…自主検査を行い…」が根拠。
検査体系における第52条の位置づけ¶
第49条・第51条・第52条 は同じ設備に対して主体・対象・タイミングが異なる検査を形成している。第52条と第51条はどちらも設置者の自主検査だが、対象範囲が異なる点が要点。
| 条文 | 通称 | 義務者 | 対象範囲 | タイミング |
|---|---|---|---|---|
| 第49条 | 主務大臣による使用前検査 | 設置者(受検義務) | 特定の電気工作物全体 | 使用開始前(国の検査) |
| 第51条 | 使用前安全管理検査(自己確認) | 設置者 | 第48条届出対象の設備全体 | 工事完成後・使用開始前 |
| 第52条 | 溶接自主検査 | 設置者 | 発電用ボイラー等の==耐圧部分の溶接==に限定 | 当該電気工作物の使用開始前 |
【設備の調達・施工】
・自社施工 → 耐圧部分の溶接を実施
・輸入調達 → 耐圧部分が溶接済のボイラー等を輸入
↓
【使用開始前】設置者が以下を実施
第52条 溶接自主検査
• 耐圧部分の溶接が技術基準(第39条第1項主務省令)に適合か確認
• 結果を記録・保存
第51条 使用前安全管理検査(第48条届出対象なら)
• 設備全体の技術基準適合を確認
↓
【使用開始】
暗記の核心:『設置者』が複数の自主検査を負う
- 第49条: 国(主務大臣)が設置者の設備を検査 → 公権力による確認
- 第51条: 設置者が設備全体を確認 → オーナーの竣工確認
- 第52条: 設置者が耐圧部分の溶接を確認 → オーナーが溶接品質を確認
第52条は「設置者が、自社施工か輸入かを問わず、耐圧部分の溶接品質に責任を負う」制度設計。施工者(溶接事業者)の責任ではない。
なぜ耐圧部分の溶接だけ別立てか¶
発電用ボイラー・タービン等の耐圧部分は、高温・高圧の蒸気を保持する。溶接の欠陥(溶け込み不足・割れ・気孔)は内部から視認できず、稼働後に破裂すると壊滅的な事故につながる。
このため、設備全体の竣工確認(第51条)とは独立して、設置者が耐圧部分の溶接そのものについて技術基準適合を確認する義務を別途課している。これが第52条の立法趣旨。
輸入したボイラー等で耐圧部分が既に溶接済のものも対象に含まれるのは、施工者(海外メーカー等)に直接義務を課すことができないため、国内で設置する者に確認義務を負わせる構造になっている。
出題予測
法規科目で「検査義務の義務者はだれか」という選択肢判断問題として、第49条・第51条・第52条の3者を比較する形で出題される可能性がある。第52条単独での出題は低頻度だが、3者比較の中で「第52条の義務者」を問われたときに『溶接事業者』を選ばせるひっかけが想定される。正解は==設置者==。
🕳️ 頻出落とし穴¶
-
🔴 ❌「第52条の自主検査義務者は溶接事業者(施工業者)」
- → ✅ 義務者は==設置者==(設備のオーナー)。条文本文「…を設置する者は…自主検査を行い…」が根拠
-
🔴 ❌「溶接自主検査は設備全体の検査」
- → ✅ 第52条は==耐圧部分の溶接==に限定した検査。設備全体の検査は第51条
-
🟡 ❌「第52条の検査タイミングは竣工後」
- → ✅ 条文は==使用の開始前==と規定。竣工前・工事中でも使用開始前であれば要件を満たす
-
🟡 ❌「第51条の使用前安全管理検査と第52条の溶接自主検査は同じもの」
- → ✅ どちらも設置者の自主検査だが、対象範囲(設備全体 vs 耐圧部分の溶接)と根拠条文が異なる別制度
-
🟢 ❌「第49条との混同 — 第52条も国が実施する検査」
- → ✅ 第49条は国(主務大臣)が実施。第52条は==設置者==が自ら実施する自主検査
📜 条文原文(e-Gov 一次照合・339AC0000000170)¶
条文原文 — 電気事業法 第52条 (溶接自主検査)
e-Gov 法令検索のキャッシュ(scripts/cache/egov-339AC0000000170.xml)から転記。
scripts/check_law_verbatim.py が本ブロックを原典と逐語照合する。
第1項 発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める機械若しくは器具である電気工作物(以下「ボイラー等」という。)であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等であつて輸入したものを設置する者は、その溶接について主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
第2項 前項の自主検査においては、その溶接が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。
📝 過去問実績¶
| 年度 | 問 | 形式 | 論点 |
|---|---|---|---|
| — | — | — | 出題実績なし(14年間) |
R08 出題予測
第52条単独での出題実績はない。ただし第49条・第51条との比較問題として出題されるリスクがある。
想定される出題パターン: - 「溶接自主検査の義務者は誰か」(設置者 vs 溶接事業者のひっかけ) - 「第51条の使用前安全管理検査と第52条の溶接自主検査の対象範囲の違い」 - 「第52条の対象は耐圧部分の溶接に限られるか否か」 - 「輸入したボイラー等も対象か」(→ 耐圧部分が溶接済の輸入品も対象)
いずれも検査制度の体系比較の文脈で登場することが多い。第49条・第51条もセットで押さえておくこと。
📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)¶
各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます
上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。
- ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
- メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
- 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)
🔗 関連ページ¶
- 使用前安全管理検査 第51条 — 設置者の使用前自己確認(第52条と最もよく比較される)
- 使用前検査 第49条 — 主務大臣による検査(3者の一角)
- 工事計画 第48条 — 第51条の対象判定に直結(第52条は第48条と独立)
- 電気事業法の体系 — 第49条・第51条・第52条の相互関係を俯瞰
📜 監修ログ¶
- 2026-08-29 監査是正: 「条文原文」節を新設し、電気事業法第52条の全文を e-Gov キャッシュ(
scripts/cache/egov-339AC0000000170.xml)から項・号の構造ごと転記した。従来このページは「一次照合済」と宣言しながら機械が逐語照合できる条文原文を持たなかったため、宣言の裏付けが取れなかった。本節の追加によりscripts/check_law_verbatim.pyの照合対象になる。新設ゲートscripts/check_verification_claims.py(照合宣言 × 条文原文ブロックの突合)による。 - 2026-04-20 v1.0 初版作成
- 2026-05-10 v2.0 Phase A緊急修正:義務者「溶接事業者→設置者」に訂正・caption「溶接事業者検査→溶接自主検査」に訂正(jigyoho/38事件と同種パターン再発防止/eGov第52条逐語照合済み)
最終確認: 2026-05-10 | ステータス: v2.0 | record_version: 2.0.0 | バージョニング基準