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電技解釈 第165条 — 特殊な低圧屋内配線工事(フロアダクト・セルラダクト・ライティングダクト・平形保護層)

📜 一次ソース確認(2026-05-24)

本ページは経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」令和7年11月版PDF(docs/assets/pdf/denken-kaishaku-r07-11.pdf)の第165条本文と直接照合済み。電技解釈は eGov 法令APIに未登録のため、最終確認は必ず経産省公式の最新告示PDFに当たること。誤記を発見した場合は GitHub Issues で連絡してほしい。

📊 試験対策メタ

  • 出題頻度: 🔥🔥(過去14年で第165条第3項「ライティングダクト工事」が2回出題:H23問9・R05下問9)
  • 重要度: B(ライティングダクト工事に限ればA・他項はC)
  • 直近出題: R05下 問9(穴埋/ライティングダクト工事での屋内配線の施設)/ H23 問9(論説/ライティングダクト工事での低圧屋内配線の施設)
  • 典拠: 電気設備の技術基準の解釈 第165条(経産省が示す省令の解釈・eGov未登録)/ R7-11版PDF
  • 照合日: 2026-05-24(編者・PyMuPDFで本文逐語抽出)
  • 隣接条文: ← 第164条 ケーブル工事 / 第165条 / 第166条 低圧の屋側配線又は屋外配線の施設 → / 第167条 弱電流電線等との接近又は交差
  • 混同注意: ライティングダクトを「第166条」と覚えるのは典型的誤記(第166条は「低圧の屋側配線又は屋外配線の施設」)。正解は 第165条第3項。

第165条は 4工事種類 を1条で束ねた「特殊な低圧屋内配線工事」の包括条文。第1項フロアダクト・第2項セルラダクト・第3項ライティングダクト・第4項平形保護層の4項構成。試験出題は 第3項ライティングダクト工事 に集中(過去14年で2回/論説1・穴埋1)。核心数値は 支持点間隔2m以下、開口部は下向き、D種接地、例外は 対地電圧150V以下+ダクト長4m以下。


💡 5秒で思い出す

💡 5秒で思い出す

  • 第165条 = フロアダクト/セルラダクト/ライティングダクト/平形保護層 の 4工事を束ねた包括条文
  • 試験頻出は 第3項ライティングダクト工事(H23問9論説・R05下問9穴埋)
  • ライティングダクト4核心:支持点間隔2m以下/開口部下向き/D種接地/造営材貫通禁止
  • D種接地不要の例外:絶縁物被覆/対地電圧150V以下+長さ4m以下
  • 開口部「横向き」例外:簡易接触防護+じんあい防止/JIS C 8366固定Ⅱ形
  • 上位:省令第56条第1項(配線の感電・火災防止)・第57条第1項(配線の使用電線)・第64条
セルフチェック: 第165条第3項ライティングダクト工事で支持点間隔は何m以下か?

2m以下。第3項第四号「ダクトの支持点間の距離は、2m以下とすること。」

セルフチェック: ライティングダクト工事でD種接地工事が不要となる2条件は?

① 合成樹脂その他の絶縁物で金属製部分を被覆したダクトを使用する場合(八号イ) ② 対地電圧150V以下 かつ ダクト長4m以下(2本以上接続時は全長)の場合(八号ロ)

セルフチェック: 「ライティングダクト工事は第166条」と覚えていたら?

誤り。第166条は「低圧の屋側配線又は屋外配線の施設」(屋側/屋外の配線方法・166-1表)。ライティングダクト工事は 第165条第3項。過去問データベース上で「第166条」と記録されている場合は誤記(本Wikiでは2026-05-24に kakomon.yml を第165条に修正済み)。


★0. 隣接条文クラスタマップ — 低圧屋内配線工事の体系

なぜこのマップを冒頭に置くか

第165条は 「ケーブル工事(164条)・バスダクト工事(163条)・金属管工事(159条)・金属線ぴ工事(161条)等」と並ぶ低圧屋内配線工事方法の1つ(複数の工事を束ねた包括条文)。試験では「第156条(低圧屋内配線の施設場所による工事の種類)」と組み合わせて「点検不可隠ぺい場所で使える工事は?」のように問われる。冒頭で工事種類間の棲み分けを整理することで、複合問題で混同しない土台を作る。

低圧屋内配線工事 主要条文一覧

条文 工事種類 第156条施設場所制限 試験頻度
第156条 低圧屋内配線の施設場所による工事の種類(索引表) — 🔥🔥🔥(最頻出)
第157条 がいし引き工事 一部制限 🔥
第158条 合成樹脂管工事 全場所○ 🔥🔥
第159条 金属管工事 全場所○ 🔥🔥
第160条 金属可とう電線管工事 一部制限 🔥
第161条 金属線ぴ工事 展開した乾燥場所等 🔥
第162条 金属ダクト工事 展開/点検可隠ぺい 🔥
第163条 バスダクト工事 展開/点検可隠ぺい 🔥
第164条 ケーブル工事 全場所○ 🔥🔥
第165条 特殊(フロア・セルラ・ライティング・平形保護層) 項により異なる 🔥🔥
第166条 低圧の屋側配線又は屋外配線の施設 — 🔥
第167条 低圧配線と弱電流電線等との接近又は交差 — 🔥🔥

第165条の独自性

  • 1条で4工事を束ねた包括条文(他の工事は1条1工事)
  • 4項は 独立規定(フロアダクト・セルラダクト・ライティングダクト・平形保護層は技術的に別物)
  • 試験出題はライティングダクトに完全集中(過去14年・他項は出題ゼロ)
  • 第3項ライティングダクトは 電気用品安全法適用 が前提(一号で明記)

1. 全体像と要点

第165条 4項の構造図

第165条 — 特殊な低圧屋内配線工事(4項構成) 省令第56条第1項・第57条第1項・第64条の委任先 第165条 特殊な低圧屋内配線工事 4工事を1条で束ねた包括条文 第1項 フロアダクト 床下に金属ダクト埋設 事務所・店舗等の床下配線 単線3.2mm以下 D種接地必須 水たまり禁止 終端閉そく 出題ゼロ 第2項 セルラダクト デッキプレート床構造 の溝を配線路に活用 165-1表 板厚規定 荷重P=5.88D D種接地必須 ヘッダダクト併用 出題ゼロ ★ 第3項 ライティング 天井埋込・露出のレール スポットライト等を任意位置 支持点間隔2m以下 開口部下向き原則 D種接地(例外あり) 造営材貫通禁止 過去14年で2回出題 第4項 平形保護層 床面配線(薄型) 事務所等の表層 対地電圧150V以下 分岐回路30A以下 JIS C 3652適合 病院・学校等NG 出題ゼロ ★試験の重点 = 第3項ライティングダクト工事

読み解き: 第165条は4工事を束ねた包括条文だが、試験頻度は第3項ライティングダクト工事に完全集中(過去14年で2回出題・他3項は出題ゼロ)。受験対策ではライティングダクト工事を厚く押さえ、他3項は「同じ第165条内で似たD種接地・終端閉そく規定がある」程度の認識で十分。


2. 条文原文(一次ソース照合済 — 2026-05-24)

📜 第1項 フロアダクト工事による低圧屋内配線(5号構成)

第165条第1項

フロアダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。

一 電線は、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。

二 電線は、より線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下の単線であること。

三 フロアダクト内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、電線を分岐する場合において、その接続点が容易に点検できるときは、この限りでない。

四 フロアダクト工事に使用するフロアダクト及びボックスその他の附属品(フロアダクト相互を接続するもの及びフロアダクトの端に接続するものに限る。)は、次のいずれかのものであること。(イ・ロ詳細省略)

五 フロアダクト工事に使用するフロアダクト及びボックスその他の附属品は、次により施設すること。  イ ダクト相互並びにダクトとボックス及び引出口とは、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。  ロ ダクト及びボックスその他の附属品は、水のたまるような低い部分を設けないように施設すること。  ハ ボックス及び引出口は、床面から突出しないように施設し、かつ、水が浸入しないように密封すること。  ニ ダクトの終端部は、閉そくすること。  ホ ダクトには、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

📜 第2項 セルラダクト工事による低圧屋内配線(7号構成・165-1表/165-2表あり)

第165条第2項

セルラダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。

一 電線は、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。

二 電線は、より線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下の単線であること。

※ 第三号〜第七号(ダクトの構造・板厚・荷重計算 P=5.88D・終端閉そく・D種接地)は本ページに未転記。要旨は下の解説を参照

165-1表(セルラダクトの板厚)

ダクトの最大幅 ダクトの板厚
150mm以下 1.2mm
150mm超 200mm以下 1.4mm(「デッキプレート」適合品は1.2mm)
200mm超 1.6mm

165-2表(ヘッダダクトの板厚)

ダクトの最大幅 ダクトの板厚
150mm以下 1.2mm
150mm超 200mm以下 1.4mm
200mm超 1.6mm

📜 第3項 ライティングダクト工事による低圧屋内配線(9号構成・全文掲載)

第165条第3項

ライティングダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。

一 ダクト及び附属品は、電気用品安全法の適用を受けるものであること。

二 ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。

三 ダクトは、造営材に堅ろうに取り付けること。

四 ダクトの支持点間の距離は、2m以下とすること。

五 ダクトの終端部は、閉そくすること。

六 ダクトの開口部は、下に向けて施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、横に向けて施設することができる。  イ 簡易接触防護措置を施し、かつ、ダクトの内部にじんあいが侵入し難いように施設する場合  ロ 日本産業規格 JIS C 8366(2012)「ライティングダクト」の「5 性能」、「6 構造」及び「8 材料」の固定Ⅱ形に適合するライティングダクトを使用する場合

七 ダクトは、造営材を貫通しないこと。

八 ダクトには、D種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(関連省令第10条、第11条)  イ 合成樹脂その他の絶縁物で金属製部分を被覆したダクトを使用する場合  ロ 対地電圧が150V以下で、かつ、ダクトの長さ(2本以上のダクトを接続して使用する場合は、その全長をいう。)が4m以下の場合

九 ダクトの導体に電気を供給する電路には、当該電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、ダクトに簡易接触防護措置(金属製のものであって、ダクトの金属製部分と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、この限りでない。

黄色マーカー = 過去問で穴埋め出題が想定される語句(H23問9論説・R05下問9穴埋)

典拠: 電気設備の技術基準の解釈 第165条第3項(経産省が示す省令の解釈・R7-11版PDF)/ 2026-05-24 一次ソース照合済(編者・PyMuPDF逐語抽出)

📜 第4項 平形保護層工事による低圧屋内配線(住宅/住宅以外で分岐)

第165条第4項

平形保護層工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。

一 住宅以外の場所においては、次によること。  イ 次に掲げる以外の場所に施設すること。   (イ) 旅館、ホテル又は宿泊所等の宿泊室   (ロ) 小学校、中学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園又は保育園等の教室その他これに類する場所   (ハ) 病院又は診療所等の病室   (ニ) フロアヒーティング等発熱線を施設した床面   (ホ) 第175条から第178条までに規定する場所 ※粉じん/可燃性ガス/可燃性粉じん/危険物等  ロ 造営物の床面又は壁面に施設し、造営材を貫通しないこと。  ハ 電線は、電気用品安全法の適用を受ける平形導体合成樹脂絶縁電線であって、20A用又は30A用のもので、かつ、アース線を有するものであること。

※ ニ(引出し部はジョイントボックス)・ホ(電線相互の接続)・ヘ(被覆を損傷するものを収めない)は本ページに未転記

ト 電線に電気を供給する電路は、次に適合するものであること。

(イ) 電路の対地電圧は、150V以下であること。

(ロ) 定格電流が30A以下の過電流遮断器で保護される分岐回路であること。

(ハ) 電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。

※ チ(平形保護層等の規格適合)・リ(施設方法)は本ページに未転記

二 住宅においては、次のいずれかにより施設すること。

イ 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「コンクリート直天井面における平形保護層工事」の「適用」の欄に規定する要件

ロ 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「石膏ボード等の天井面・壁面における平形保護層工事」の「適用」の欄に規定する要件


3. 第3項ライティングダクト工事の重点解説

ライティングダクトの物理構造

ライティングダクトの構造と施工要件 開口部「下向き」原則/支持点間隔2m以下/造営材貫通禁止 天井(造営材) ライティングダクト本体(電気用品安全法適合品) 内部に電源導体(往復2線) 開口部 (下向き) 開口部 (下向き) 開口部 (下向き) 💡 スポットライト (任意位置から給電) 💡 2m以下 2m以下 ★支持点 ★支持点 ★ D種接地工事を施す(八号) ★ 終端部は閉そく(五号) ★ 造営材を貫通しない(七号)

読み解き: ライティングダクトは「天井のレールにスポットライト等を任意位置から給電できる」配線方式。原則は 開口部下向き で運用し、支持点間隔2m以下 で造営材に固定、終端閉そく、D種接地、造営材貫通禁止 の5要件が骨格。例外条件(開口部横向きOK/D種接地不要)は別途整理。

9号の構成と試験ポイント

号 規定内容 試験のポイント
一 電気用品安全法の適用を受ける 「安全法適用」キーワード穴埋め候補
二 ダクト相互・電線相互の堅固+電気的完全接続 「電気的に完全に接続」
三 造営材に堅固に取り付け —
四 支持点間距離 2m以下 数値穴埋め最頻出候補
五 終端部は閉そく 「閉そく」キーワード
六 開口部は 下に向けて(例外2条件) 「下向き原則」+例外2条件
七 造営材を貫通しない フロアダクト・セルラダクトと対照(フロアは床下、セルラはデッキ内=貫通あり)
八 D種接地工事(例外2条件) 接地種別+例外条件穴埋め候補
九 地絡時自動遮断装置(例外:簡易接触防護施工時) 「地絡」「自動的に遮断」キーワード

例外条件マトリクス(試験頻出)

条件 第4号(支持点) 第6号(開口部) 第8号(D種接地) 第9号(地絡遮断)
原則 2m以下 下に向けて D種接地必要 地絡遮断必要
例外1 なし 簡易接触防護+じんあい防止 → 横向きOK 絶縁物被覆ダクト → 接地不要 簡易接触防護 → 遮断不要
例外2 なし JIS C 8366固定Ⅱ形 → 横向きOK 対地電圧150V以下+ダクト長4m以下 → 接地不要 なし

頻出落とし穴:「対地電圧150V以下なら無条件で接地不要」は誤り

第8号ロは 対地電圧150V以下 かつ ダクト長4m以下(2本以上接続時は全長)の 両条件 を満たす場合のみ接地不要。150V以下だけ や 4m以下だけ では接地不要にならない。穴埋めで「対地電圧」「150V」「4m」「全長」のいずれかが空欄になる可能性。

セルフチェック: 開口部を「横向き」にしてよい2条件は?

① 簡易接触防護措置 を施し、かつ ダクト内部にじんあいが侵入し難い ように施設する場合(六号イ) ② JIS C 8366(2012)「ライティングダクト」の固定Ⅱ形 に適合するライティングダクトを使用する場合(六号ロ)

セルフチェック: D種接地工事が不要となる2条件は?

① 合成樹脂その他の絶縁物 で金属製部分を被覆したダクトを使用する場合(八号イ) ② 対地電圧150V以下 かつ ダクト長4m以下(2本以上接続時は全長)(八号ロ)

セルフチェック: 地絡時の自動遮断装置が不要となる条件は?

ダクトに 簡易接触防護措置(金属製のものであって、ダクトの金属製部分と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く)を施す場合(九号ただし書)。


4. 4工事横断比較表

観点 第1項 フロアダクト 第2項 セルラダクト 第3項 ライティング 第4項 平形保護層
設置場所 床下(コンクリート埋設) デッキプレート床構造内 天井等(露出・埋込) 床面・壁面(薄型)
主用途 事務所・店舗の床下配線 ビル床構造一体型配線 スポットライト等の自由配置 既存床面の追加配線
電線条件 絶縁電線(OW除く)/単線3.2mm以下 同左 電気用品安全法適用ダクト 平形導体合成樹脂絶縁電線(20A/30A)
支持点間隔 — — 2m以下 —
接地 D種接地必須 D種接地必須 D種接地(例外2条件) D種接地(上部保護層等)
終端閉そく 必須 必須 必須 —
造営材貫通 — — 禁止 禁止
開口部の向き — — 下向き原則(例外2条件) —
地絡遮断装置 — — 必須(例外:簡易接触防護) 必須
対地電圧制限 — — 例外条件で150V以下 150V以下
過去出題 ゼロ ゼロ 2回(H23-9論説・R05下-9穴埋) ゼロ

5. 過去問実績

年度 問 形式 論点 電験王
H23 9 論説 ライティングダクト工事での低圧屋内配線の施設 houkih23-9
R05下 9 穴埋 ライティングダクト工事での屋内配線の施設 houkir5-2-9

R08 出題予測

出題頻度は中(★★☆☆☆)。前回出題が R05下(2023年下期)と比較的最近のため、R08(2026年上期)は出題確率低めだが、穴埋め頻出キーワード「2m以下」「下に向けて」「D種接地」「対地電圧150V以下+4m以下」「JIS C 8366固定Ⅱ形」「電気用品安全法」「地絡遮断」は次回出題で空欄候補。

kakomon.yml 修正履歴(2026-05-24)

本ページ作成時、kakomon.yml 上で上記2問の article が「解釈第166条」相当の表記で誤記されていることが判明(経産省告示PDF照合により第165条第3項が正しいと確定)。同日「解釈第165条」相当の表記に修正済み。Git履歴で参照可能。


6. 頻出落とし穴

  1. 🔴 「ライティングダクト工事 = 第166条」と覚える → 第166条は「低圧の屋側配線又は屋外配線の施設」。ライティングダクト工事は 第165条第3項。
  2. 🔴 支持点間隔を「2m以上」と逆に記憶 → 「2m以下」(短いほど垂れ下がりを防げる)
  3. 🔴 D種接地不要の例外を「対地電圧150V以下だけ」と覚える → 対地電圧150V以下 AND ダクト長4m以下 の両条件必須
  4. 🔴 開口部を「上向き」と誤記憶 → 下向き が原則(じんあい侵入防止)
  5. 🟡 「造営材を貫通してもよい」と誤回答 → 第7号「造営材を貫通しないこと」明文化
  6. 🟡 地絡遮断装置の例外を「簡易接触防護なら不要」と単純記憶 → 「金属製で電気的接続のおそれがある防護方法を除く」という除外規定あり
  7. 🟢 「電気用品安全法適用」を忘れる → 第1号でダクト・附属品の安全法適用が義務化

📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)

各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます

上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。

👉 間違えノートを開く(法規Wiki/直前まちがいノート)

  • ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
  • メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
  • 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)

7. 関連ページ

  • 第164条 ケーブル工事 — 直前の隣接条文・全場所使える唯一の工事
  • 第156条 低圧屋内配線の施設場所別工事種類索引表 — 第165条の各工事がどの施設場所で使えるかの俯瞰
  • 第163条 バスダクト工事 — 同じ「ダクト」名称だが別物(高電流用・断面積大)
  • 第166条 低圧の屋側配線又は屋外配線の施設 — 過去問データで誤記されがちな条文
  • 第167条 低圧配線と弱電流電線等又は管との接近又は交差 — ライティングダクト含む全工事を対象に弱電線との関係を規定
  • 第175条〜第178条 特殊場所(粉じん・可燃性ガス等)— 第165条第4項で除外される場所

監修ログ

  • 2026-08-28 監査是正(ChatGPT/Fable 監査 → Claude 一次照合): 条文原文の逐語是正(第四号に「(フロアダクト相互を接続するもの及びフロアダクトの端に接続するものに限る。)」を補完)。典拠: 同梱PDF 第165条。
  • 2026-05-24 v1.0 初版:
    • 条文番号確定根拠: 経産省告示「電気設備の技術基準の解釈」R7-11版PDF(docs/assets/pdf/denken-kaishaku-r07-11.pdf)を PyMuPDF で直接抽出。第165条第3項にライティングダクト工事規定を確認。
    • 既存wiki参照の独立検証: 実施(kakomon.yml の第166条相当の表記が誤記であることを確認・同日 第165条に修正)
    • 未確認領域: なし(条文逐語・項号構造・隣接条文タイトル・過去問該当全件を一次ソース照合済)
    • 作成経緯: ユーザー初回依頼「技術基準の解釈165条 ライティングダクト工事」に対し、Agent調査と kakomon.yml の両方が「第166条」を示唆したため一時的に166条で進行しかけたが、経産省告示PDF直接照合により第165条第3項が正しいと確定。ユーザーの初回直感が結果的に正解だった。

📜 監修ログ

  • 2026-08-29 監査是正: 第4項の「条文原文」ブロックに要約・言い換えが混在していたのを原典どおりに是正(ハ「…平形導体合成樹脂絶縁電線であって、20A用又は30A用のもので、かつ、アース線を有するものであること。」/ト を (イ)(ロ)(ハ) の3小号に展開/第二号のイ・ロを全文転記)。併せて、原文ブロックから黙って抜けていた号(第2項 三〜七、第4項 ニ〜ヘ・チ・リ)を ※ 未転記 として明示した。新設した逐語照合ゲート scripts/check_law_verbatim.py が検出。

ステータス: v1.0 | 条文番号: ✅ 一次ソース照合済 | 出題実績: ✅ kakomon DB照合済(同日 第166条→第165条 修正) | 数値根拠: ✅ 条文本文直接記載 | 隣接条文整合: ✅ 第164条existing確認・第166条タイトル照合済 | バージョニング基準