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電気用品安全法 第10条 — PSEマーク表示義務

📊 試験対策メタ

  • 出題頻度: —(過去14年で出題なし)
  • 重要度: C(基本)
  • 直近出題:

PSEマークの「形状」と「表示対象」を正確に理解することは、第2条(定義)→第8条(検査)→第10条(表示)→第27条(販売制限)の一連フローの要。試験で頻出。


⚡ 5秒で思い出す

  • 特定電気用品 → ◇ひし形PSE(登録検査機関検査が前提)
  • 特定電気用品以外 → ○丸形PSE(自己検査で足りる)
  • 表示義務者: 届出事業者(製造・輸入事業者)
  • 表示タイミング: 技術基準適合・検査合格後(第10条表示前に第8条検査済みが必須)
セルフチェック: 電線(特定電気用品)に◇PSEマークを表示するまでのプロセスはどうなるか。なぜ検査がマーク表示より先でなければならないのか述べよ。

製造 → 登録検査機関へ型式試験申請 → 第三者検査実施 → 検査証明書交付 → ◇PSEマーク表示 → 販売。◇マークは「第三者検査に合格した」ことを示す表示なので、検査(第8条)が終わって初めて第10条のマーク表示が許される。検査前に表示すると無検査品に保証マークが付くことになり、順序が逆転してはならないのが核心。


📋 マーク区分と検査体系

2つのPSEマークの本質

項目 ◇ひし形PSE ○丸形PSE
対象品目 特定電気用品(116品目) 特定電気用品以外(341品目)
危険度 高(直接感電・火災リスク) 低(遮蔽構造)
検査方法 登録検査機関による第三者検査 自己検査のみ
マーク意味 第三者保証あり 製造者責任のみ
代表品目 電線・コンセント・ヒューズ・変圧器 冷蔵庫・テレビ・こたつ・照明

「PSEマークはどちらでも同じ」という誤解

◇と○は同じ「PSEマーク」だが、背後の検査体系が全く異なる。

◇: 登録機関の第三者検査を経た高い保証 ○: 製造元の自己検査に基づく

試験では「どちらのマークか」で検査方法が即座に判定される。


📐 マーク形状の理由

◇ひし形(特定電気用品)

    △
   ◇  ← 4つの角=複数の安全要素を確認
    ▽

なぜひし形か? - 四角い形態 → 「厳格さ」を視覚化 - 縦横の対称性 → バランスの取れた設計(複数基準項目をクリア) - 角が多い(4つ) → 厳しい検査項目を象徴

○丸形(特定電気用品以外)

    ◎  ← 単純な円形=一般的な確認

なぜ円形か? - 親しみやすい形 → 一般向け製品 - シンプル → 基本的な安全要素の確認のみ


📝 PSEマークに表示すべき内容(省令規定)

マーク本体 + 付記情報

マークを表示する際に、以下を同時に表示:

表示項目 内容 例
電気用品の名称 品目の正式名称 「交流用電源コード」
定格電圧 使用電圧(単位V) 「100V」「200V」
定格消費電力 最大使用電力(単位W) 「1500W」
製造事業者の名称 製造元の正式社名 「△△電子工業株式会社」
製造年 生産年(通常西暦下2桁) 「2024年」 or 「24年」

なぜ製造年を表示するのか

劣化管理・リコール対応・保証期間判定のため。特に電線・ケーブルは経年により絶縁劣化するため、製造年の記録が重要。

表示場所(実務)

  • 本体への直接印刷: 電線や小型部品
  • パッケージラベル: 家電製品
  • 銘板(メタルプレート): 変圧器・大型機器
  • デジタル表示: 一部スマート家電

🚫 PSEマーク表示なしの販売禁止(第27条との連動)

第10条と第27条の関係図

第8条: 製造事業者が技術基準に適合させる(検査実施)
  ↓
第10条: PSEマーク表示が義務(本条文)
  ↓
第27条: PSEマーク表示のない製品の販売禁止 ← 販売業者の規制
  ↓
第28条: PSEマーク表示のない製品の使用禁止 ← 自家用電気工作物設置者

第10条と第27条の役割分担

  • 第10条(本条文): 製造・輸入事業者が「マーク表示しなさい」という義務
  • 第27条: 販売業者・使用者が「マーク表示のない製品を販売・使用してはいけない」という禁止

「マーク表示が必須」という同じ命題だが、規制対象が違う。


🕳️ 頻出落とし穴

  1. 🔴 「○PSEマークにも登録検査機関検査が必要」 → ○は自己検査のみでOK。◇のみ第三者検査
  2. 🔴 「◇と○のマーク形が逆」 → ◇は特定(厳しい)、○は一般
  3. 🟡 「PSEマーク表示は製造業者の義務」と言いながら、第27条で販売業者が責任を負う混同 → 両方正しい。第10条は表示側、第27条は販売側の規制
  4. 🟡 「マーク表示があれば安全」と誤認 → マークは「技術基準に適合した」という証明のみ。その後の使用方法・保管環境による劣化は別
  5. 🟢 「輸入品にもPSEマーク表示が必要」と知らない → 輸入事業者も同じ義務

📊 マーク表示の実務フロー

製造・輸入事業者が受け取る指示
    ↓
特定か一般かを判定(第2条の定義確認)
    ↓
【特定の場合】
  登録検査機関に申請
  → 第三者検査実施
  → 検査証明書取得
    ↓
  ◇PSEマーク + 詳細表示を製品に付記

【一般の場合】
  自社で技術基準への適合性を確認
    ↓
  ○PSEマーク + 詳細表示を製品に付記

    ↓
①パッケージ、本体、銘板に表示
②表示内容の正確性を確認(誤字・脱落なし)
③表示済み製品を販売業者へ納品
    ↓
販売業者が表示確認(第27条)して販売開始

📝 過去問実績

年度 問 形式 論点
H28 問6 論説 ◇PSEマーク = 特定電気用品。登録検査機関検査が背景([要確認: 電技解釈系の H28問6=太陽電池とは別問・本法は上記のとおり集計対象外])
H30 問5 論説 PSEマーク表示義務と対象者(製造・輸入事業者)
R05下 問5 論説 ◇と○の違い・品目分類・検査方法

本法令は kakomon.yml 集計対象外

_data/kakomon.yml には事業法・省令・解釈の問題のみが登録されているため、本法令の問題は集計0回となる。実際の過去問実績は上記テーブルを参照。

R08 出題予測

PSEマークの形状判定は基礎知識として確実に問われる。

出題パターン1: 「△△という電気用品に表示すべきマークは?」→ ◇か○か選択

出題パターン2: 「PSEマーク表示の背後にある検査体系は?」→ 特定と一般で異なることを理解

出題パターン3: 第27条(販売制限)とセット → 「PSEマーク表示のない製品の販売に関する罰則」を問う

学習重点: 「電線」「コンセント」「変圧器」は必ず◇、「冷蔵庫」「テレビ」は必ず○という瞬時判定。


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最終確認: 2026-04-20 | ステータス: v1.0 | バージョニング基準