電気用品安全法 第10条 — PSEマーク表示義務¶
📊 試験対策メタ
- 出題頻度: —(過去14年で出題なし)
- 重要度: C(基本)
- 直近出題:
PSEマークの「形状」と「表示対象」を正確に理解することは、第2条(定義)→第8条(検査)→第10条(表示)→第27条(販売制限)の一連フローの要。試験で頻出。
⚡ 5秒で思い出す¶
- 特定電気用品 → ◇ひし形PSE(登録検査機関検査が前提)
- 特定電気用品以外 → ○丸形PSE(自己検査で足りる)
- 表示義務者: 届出事業者(製造・輸入事業者)
- 表示タイミング: 技術基準適合・検査合格後(第10条表示前に第8条検査済みが必須)
セルフチェック: 電線(特定電気用品)に◇PSEマークを表示するまでのプロセスはどうなるか。なぜ検査がマーク表示より先でなければならないのか述べよ。
製造 → 登録検査機関へ型式試験申請 → 第三者検査実施 → 検査証明書交付 → ◇PSEマーク表示 → 販売。◇マークは「第三者検査に合格した」ことを示す表示なので、検査(第8条)が終わって初めて第10条のマーク表示が許される。検査前に表示すると無検査品に保証マークが付くことになり、順序が逆転してはならないのが核心。
📋 マーク区分と検査体系¶
2つのPSEマークの本質¶
| 項目 | ◇ひし形PSE | ○丸形PSE |
|---|---|---|
| 対象品目 | 特定電気用品(116品目) | 特定電気用品以外(341品目) |
| 危険度 | 高(直接感電・火災リスク) | 低(遮蔽構造) |
| 検査方法 | 登録検査機関による第三者検査 | 自己検査のみ |
| マーク意味 | 第三者保証あり | 製造者責任のみ |
| 代表品目 | 電線・コンセント・ヒューズ・変圧器 | 冷蔵庫・テレビ・こたつ・照明 |
「PSEマークはどちらでも同じ」という誤解
◇と○は同じ「PSEマーク」だが、背後の検査体系が全く異なる。
◇: 登録機関の第三者検査を経た高い保証 ○: 製造元の自己検査に基づく
試験では「どちらのマークか」で検査方法が即座に判定される。
📐 マーク形状の理由¶
◇ひし形(特定電気用品)¶
△
◇ ← 4つの角=複数の安全要素を確認
▽
なぜひし形か? - 四角い形態 → 「厳格さ」を視覚化 - 縦横の対称性 → バランスの取れた設計(複数基準項目をクリア) - 角が多い(4つ) → 厳しい検査項目を象徴
○丸形(特定電気用品以外)¶
◎ ← 単純な円形=一般的な確認
なぜ円形か? - 親しみやすい形 → 一般向け製品 - シンプル → 基本的な安全要素の確認のみ
📝 PSEマークに表示すべき内容(省令規定)¶
マーク本体 + 付記情報¶
マークを表示する際に、以下を同時に表示:
| 表示項目 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 電気用品の名称 | 品目の正式名称 | 「交流用電源コード」 |
| 定格電圧 | 使用電圧(単位V) | 「100V」「200V」 |
| 定格消費電力 | 最大使用電力(単位W) | 「1500W」 |
| 製造事業者の名称 | 製造元の正式社名 | 「△△電子工業株式会社」 |
| 製造年 | 生産年(通常西暦下2桁) | 「2024年」 or 「24年」 |
なぜ製造年を表示するのか
劣化管理・リコール対応・保証期間判定のため。特に電線・ケーブルは経年により絶縁劣化するため、製造年の記録が重要。
表示場所(実務)¶
- 本体への直接印刷: 電線や小型部品
- パッケージラベル: 家電製品
- 銘板(メタルプレート): 変圧器・大型機器
- デジタル表示: 一部スマート家電
🚫 PSEマーク表示なしの販売禁止(第27条との連動)¶
第10条と第27条の関係図¶
第8条: 製造事業者が技術基準に適合させる(検査実施)
↓
第10条: PSEマーク表示が義務(本条文)
↓
第27条: PSEマーク表示のない製品の販売禁止 ← 販売業者の規制
↓
第28条: PSEマーク表示のない製品の使用禁止 ← 自家用電気工作物設置者
第10条と第27条の役割分担
- 第10条(本条文): 製造・輸入事業者が「マーク表示しなさい」という義務
- 第27条: 販売業者・使用者が「マーク表示のない製品を販売・使用してはいけない」という禁止
「マーク表示が必須」という同じ命題だが、規制対象が違う。
🕳️ 頻出落とし穴¶
- 🔴 「○PSEマークにも登録検査機関検査が必要」 → ○は自己検査のみでOK。◇のみ第三者検査
- 🔴 「◇と○のマーク形が逆」 → ◇は特定(厳しい)、○は一般
- 🟡 「PSEマーク表示は製造業者の義務」と言いながら、第27条で販売業者が責任を負う混同 → 両方正しい。第10条は表示側、第27条は販売側の規制
- 🟡 「マーク表示があれば安全」と誤認 → マークは「技術基準に適合した」という証明のみ。その後の使用方法・保管環境による劣化は別
- 🟢 「輸入品にもPSEマーク表示が必要」と知らない → 輸入事業者も同じ義務
📊 マーク表示の実務フロー¶
製造・輸入事業者が受け取る指示
↓
特定か一般かを判定(第2条の定義確認)
↓
【特定の場合】
登録検査機関に申請
→ 第三者検査実施
→ 検査証明書取得
↓
◇PSEマーク + 詳細表示を製品に付記
【一般の場合】
自社で技術基準への適合性を確認
↓
○PSEマーク + 詳細表示を製品に付記
↓
①パッケージ、本体、銘板に表示
②表示内容の正確性を確認(誤字・脱落なし)
③表示済み製品を販売業者へ納品
↓
販売業者が表示確認(第27条)して販売開始
📝 過去問実績¶
| 年度 | 問 | 形式 | 論点 |
|---|---|---|---|
| H28 | 問6 | 論説 | ◇PSEマーク = 特定電気用品。登録検査機関検査が背景([要確認: 電技解釈系の H28問6=太陽電池とは別問・本法は上記のとおり集計対象外]) |
| H30 | 問5 | 論説 | PSEマーク表示義務と対象者(製造・輸入事業者) |
| R05下 | 問5 | 論説 | ◇と○の違い・品目分類・検査方法 |
本法令は kakomon.yml 集計対象外
_data/kakomon.yml には事業法・省令・解釈の問題のみが登録されているため、本法令の問題は集計0回となる。実際の過去問実績は上記テーブルを参照。
R08 出題予測
PSEマークの形状判定は基礎知識として確実に問われる。
出題パターン1: 「△△という電気用品に表示すべきマークは?」→ ◇か○か選択
出題パターン2: 「PSEマーク表示の背後にある検査体系は?」→ 特定と一般で異なることを理解
出題パターン3: 第27条(販売制限)とセット → 「PSEマーク表示のない製品の販売に関する罰則」を問う
学習重点: 「電線」「コンセント」「変圧器」は必ず◇、「冷蔵庫」「テレビ」は必ず○という瞬時判定。
📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)¶
各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます
上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。
- ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
- メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
- 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)
🔗 関連ページ¶
- 電気用品安全法 第2条(定義) — ◇ vs ○の判定基準(特定vs一般)
- 電気用品安全法 第8条(技術基準適合義務) — マーク表示の前提となる検査
- 電気用品安全法 第27条(販売制限) — マーク表示のない製品販売禁止
- 電気用品安全法 第28条(使用制限) — マーク表示のない製品使用禁止
- 電気用品安全法(テーマハブ) — PSE法全体の体系
最終確認: 2026-04-20 | ステータス: v1.0 | バージョニング基準