電気事業法 第48条 — 工事計画の届出¶
📊 試験対策メタ
- 出題頻度: 🔥(過去14年で 1 回出題)
- 重要度: C(基本)
- 直近出題:
一定規模以上の事業用電気工作物の設置・変更工事は、事前に主務大臣(実務上は経済産業大臣)に工事計画を届け出なければならない。届出後 30日を経過した後でなければ着工不可(第48条第2項・条文逐語)。学習教材で広く使われる「30日前までに届出」表現は、着工までの最低待機日数(30日経過)を逆算した実務的言い換え。
⚡ 5秒で思い出す¶
- 工事計画の届出は事前に行い、届出受理日から30日経過後でなければ着工不可(第48条第2項・条文逐語)。実務的には「着工30日前まで」と等価
- 義務者: 事業用電気工作物(小規模事業用と第47条認可対象を除く)の設置又は変更の工事をしようとする者(自家用に限定されない・電気事業者の事業用設備も含む)
- 届出 ≠ 許可(受理から30日経過で着工可能。認可ではない)
- 届出先: 主務大臣(実務上は経済産業大臣/産業保安監督部長への委任は施行令で別途規定)
- 試運転前に「使用前自主検査」(第51条)が必須
セルフチェック: 工事計画の届出後、いつから着工できるか?
届出受理日から30日経過後(第48条第2項)。逆算すると「着工30日前までに届け出る」と等価。「着工後30日以内」は誤り(方向が逆)。工事計画は==事前届出+30日待機==が特徴。
📋 条文の概要¶
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条文 | 電気事業法 第48条 |
| 義務者(第1項) | 事業用電気工作物の設置又は変更の工事(第47条第1項の主務省令で定めるものを除く)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者(電気事業者の事業用設備+自家用電気工作物のうち第47条認可対象および小規模事業用電気工作物を除く範囲。KAISEI-2022-001:小規模事業用は本条の対象外) |
| 義務内容 | 工事計画を事前に主務大臣に届け出る(第48条第1項) |
| 着工要件 | 届出受理日から 30日経過後 でなければ着工不可(第48条第2項・条文逐語)。実務的に「着工30日前までに届出」と表現される |
| 届出先 | 主務大臣(実務上は経済産業大臣/産業保安監督部長への委任は施行令で別途規定) |
| 届出内容 | 工事の種類・規模・方法・期間・位置・主任技術者等(施行規則で詳細) |
KAISEI-2022-001:小規模事業用電気工作物は工事計画届出の対象外
2022年改正(令和5年3月20日施行)で第38条が4区分体系(一般用・小規模事業用・自家用・電力会社等)に再編されたことに伴い、小規模事業用電気工作物には第48条の工事計画届出は適用されない。
小規模事業用は第47条の認可・第48条の届出に代えて、使用前自己確認(自ら技術基準への適合を確認・報告する手続き)のみで安全性を担保する仕組みとなっている。
詳細は 電気工作物の種別 第38条 ・ 法令改正一覧 を参照。
ひっかけ:届出 vs 認可 vs 検査
| 条文 | 手続き | 特徴 |
|---|---|---|
| 第47条 工事計画(大規模) | 認可 | 事前の認可が必要。原則認可まで工事着手不可 |
| 第48条 工事計画(中規模) | 届出 | 事前届出。届出受理日から30日経過後でなければ着工不可(第48条第2項) |
| 第51条 使用前自主検査 | 届出 | 工事完了後に実施。試運転前 |
「事業用電気工作物の工事計画は一律認可が必要」→ 誤り(公共安全上特に重要なもの=第47条のみ認可、それ以外の主務省令で定めるもの=第48条で届出)
📊 届出が必要な工事規模(自家用電気工作物)¶
honest-hold: 別表第二 の閾値は一次照合していない/旧版の自己矛盾を是正
- 旧版は同じページ内で矛盾していた。この表に「需要設備(電力規模)=最大電力 ≥1,000kW」という届出要件の行があった一方、下の H25 問2 判定演習では「最大電力は届出閾値ではない」と明記していた。演習側が正しいため、当該行を削除した。1,000kW は施行規則側で出る数値で、法第43条の本文に数値は無い(e-Gov 実測)。施行規則側の条項は未照合。
- 条文原文で照合済みなのは第48条本文(届出義務・「受理された日から三十日を経過した後でなければ着工不可」)まで(
scripts/cache/egov-339AC0000000170.xml)。施行規則 別表第二 の閾値(1万V・1,000kW・変更率20%・変圧器1万kVA 等)は原文と未照合(denken-ou.com という二次サイト由来)。 - 確実な学習ポイントは「需要設備の届出判定は受電電圧で行う(最大電力ではない)」という判定軸。数値を問う出題に備えるなら施行規則 別表第二の原文を各自で確認すること。
| 設備の種類 | 届出要件 | 例 |
|---|---|---|
| 需要設備(工場・ビル受変電) | 受電電圧 ≥1万V | 66kV, 22kV 受電 |
| 予備発電設備 | 出力 ≥1,000kW(未照合) | 1MW 以上のディーゼル発電機 |
| 変電所 | 受電電圧 ≥1万V | 構内 66kV 変電所 |
| 軽微な変更・修繕 | 不要 | 配線の張替え・保守交換 |
数値の記憶
- 1 万 V(10,000V) = 電圧の境界線
- 1,000kW = 電力の境界線
- 届出受理日から30日経過後でなければ着工不可(第48条第2項・条文逐語。俗称の「30日前までに届出」はこれを逆算した言い換え)
閾値の正確な区分 — 自家用需要設備
施行規則 別表第二(工事計画届出対象)の 需要設備 関連の閾値:
| 工事種別 | 届出要件(条文は○○) |
|---|---|
| 需要設備の 設置 | 受電電圧 10,000V以上 |
| 受電用 遮断器 の取替・改造 | 受電電圧 10,000V以上 の需要設備に属するもの |
| 遮断器の遮断電流の 変更(改造) | 受電電圧 10,000V以上+遮断電流が 20%以上 変更 |
| 変圧器 の取替 | 容量 10,000kVA以上 |
「1,000kW」は届出閾値ではない(試験ひっかけ)。最大電力 ≥ 1,000kW でも 受電電圧 < 10,000V なら届出不要。
🎯 該当 / 非該当 判定演習 — H25 問2(過去問)¶
電気事業法 第48条 の 「事前届出の対象となるものはどれか」5択論説 が H25 問2 で出題されている。本条の理解度を試すには最適の問題。
判定の3ステップ
- 電圧:受電電圧 ≥ 10,000V か(10,000V未満は需要設備系の届出ほぼ全て非該当)
- 設備:何の工事か(設置/遮断器取替/遮断器改造/変圧器取替)
- 規模・改造率:変圧器は 容量 ≥ 10,000kVA、遮断電流変更は ≥ 20% か
問題(平成25年 法規 問2)
「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、事業用電気工作物の設置又は変更の工事の計画には経済産業大臣に事前届出を要するものがある。次の工事を計画するとき、事前届出の対象となるもの を(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(1) 受電電圧 6,600V で最大電力 2,000kW の需要設備を設置する工事
(2) 受電電圧 6,600V の既設需要設備に使用している受電用遮断器を新しい遮断器に取り替える工事
(3) 受電電圧 6,600V の既設需要設備に使用している受電用遮断器の遮断電流を 25% 変更する工事
(4) 受電電圧 22,000V の既設需要設備に使用している受電用遮断器を新しい遮断器に取り替える工事
(5) 受電電圧 22,000V の既設需要設備に使用している容量 5,000kV·A の変圧器を同容量の新しい変圧器に取り替える工事
解答:(4)
届出対象 = (4)
解説 — 条文要件 vs 本ケースの照合
| 事例 | 該当条文の要件(条文は○○) | 本ケースの状況(今回のケースは△△) | 判定 |
|---|---|---|---|
| (1) 6,600V・最大電力2,000kW の需要設備 設置 | 施行規則 別表第二 — 需要設備の設置は 受電電圧 10,000V以上 が届出対象。最大電力は届出閾値ではない | 受電 6,600V < 10,000V → 電圧要件 非該当。最大電力2,000kWは届出基準に含まれない | ❌ 届出不要 |
| (2) 6,600V 既設需要設備の 遮断器取替 | 受電電圧 10,000V以上 の需要設備に属する遮断器の取替が届出対象 | 受電 6,600V < 10,000V → 母設備の電圧要件 非該当 | ❌ 届出不要 |
| (3) 6,600V 既設遮断器の遮断電流 25% 変更 | 受電電圧 10,000V以上 + 遮断電流が 20%以上 変更 の両方を満たすことが届出対象 | 25% > 20% は 変更率要件は満たす が、受電 6,600V < 10,000V で 電圧要件 非該当。条件は「AND」なので片方欠ければ不要 | ❌ 届出不要 |
| (4) 22,000V 既設需要設備の 遮断器取替 | 受電電圧 10,000V以上 の需要設備に属する遮断器の取替が届出対象 | 受電 22,000V ≥ 10,000V → 電圧要件 充足/遮断器の取替 → 設備要件 充足 | ✅ 届出対象(=正解) |
| (5) 22,000V 既設の 同容量変圧器取替(5,000kVA) | 変圧器の取替は 容量 10,000kVA以上 が届出対象(受電電圧10,000V以上であっても容量要件で別途判定) | 電圧22,000Vは充足するが、容量 5,000kVA < 10,000kVA で 容量要件 非該当/さらに「同容量」取替 = 単純保守扱い | ❌ 届出不要 |
(1) を「最大電力2,000kW≥1,000kWだから届出対象」と誤判定しない
旧来「1,000kW」が届出閾値として教材に登場するケースがあるが、現行施行規則 別表第二の需要設備閾値は「受電電圧10,000V以上」。最大電力1,000kW以上 は第48条 工事計画届出の閾値ではない。なお 1,000kW を法第43条(主任技術者)の数値として覚えるのも誤りで、第43条の本文に数値は一切ない(e-Gov 339AC0000000170 で全5項を実測)。1,000kW が出るのは施行規則側だが、その条項は本 repo に一次資料が無く未照合。
(3) を「変更率25%>20%だから届出対象」と誤判定しない
遮断器の改造(遮断電流の変更)が届出対象となるのは「受電電圧 10,000V以上 + 遮断電流20%以上変更」の 両方 を満たすとき。AND条件なので、母設備の電圧 < 10,000V なら変更率がいくら大きくても 非該当。
(5) を「22,000V≥10,000Vだから届出対象」と誤判定しない
受電電圧10,000V以上は 入口要件。変圧器の取替は 別途「容量10,000kVA以上」 の規模要件があり、5,000kVAは半分に満たない。さらに「同容量」の取替は実質的に 保守的取替(軽微変更)として届出対象から外れる。
選択肢の構造を見抜けば1秒で正解
- 6,600V 系((1)(2)(3))= すべて電圧要件で脱落 → 残るは(4)(5)の2択
- (5) は「同容量」+「5,000kVA < 10,000kVA」 で容量要件脱落
- 残った (4) が正解
試験では「6,600V vs 22,000V」の電圧分離 → 22kV組の中で「遮断器の取替」vs「同容量変圧器取替」を比較する2段階で解ける。
-
🔴 「着工後30日以内に届け出る」と誤解 → 届出受理日から30日経過後でなければ着工不可(第48条第2項・条文逐語)。方向が逆。工事計画は==事前届出+30日待機==が命。
-
🔴 「届出すれば即工事可能」と誤解 → 第48条第2項により届出受理日から30日経過後でなければ着工してはならない(条文逐語)。受理直後の着工は違反。なお主務大臣は要件適合と認める場合に第48条第3項により待機期間を短縮でき、要件不適合と認める場合は第48条第4項により変更・廃止命令を発することができる。
-
🔴 「認可」と混同する → 第48条は==届出==。第47条(公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの)が「認可」。事業用電気工作物の工事計画は、第47条認可対象を除き第48条届出。
-
🔴 「小規模事業用も30日前届出が必要」と誤解(KAISEI-2022-001)→ 誤り。2022年改正後、小規模事業用電気工作物には第48条の届出は適用されない。代わりに使用前自己確認のみで足りる
-
🟡 軽微な変更の判断ミス → 配線の張替え・ヒューズ交換程度は届出不要。しかし「軽微」の線引きは厳密で、試験では規模で判断(1万V未満・1,000kW未満なら軽微の可能性高)。
-
🟡 届出先を誤る → 主務大臣(実務上は経済産業大臣/産業保安監督部長への委任)。地方自治体ではない。
-
🟢 使用前自主検査との順序混同 → 工事計画の届出(第48条)→ 工事実施 → 使用前自主検査(第51条)→ 試運転。順序を正確に。
📝 届出手続きの実体¶
工事計画届出の流れ
- 工事計画書を作成 — 工事内容・期間・主任技術者・設計者等を記載
- 事前提出 — 主務大臣(実務上は経済産業大臣/産業保安監督部長)に届け出る(着工の30日以上前に出すことが実務上の前提)
- 受理と審査 — 主務大臣が技術基準への適合等を確認
- 届出受理日から30日経過 — 経過後に着工可能(第48条第2項)。要件適合と認められれば期間短縮あり(第48条第3項)/不適合と認められれば変更・廃止命令あり(第48条第4項)
- 工事実施 — 電気主任技術者の監督下で実施
- 工事完了後 — 使用前自主検査(第51条)を実施
- 試運転→使用開始 — 検査合格後に運用開始
H25 問2 の参照
H25 問2 の 5択 該当判定 実問題と詳細解説は、本ページ冒頭の 🎯 該当 / 非該当 判定演習 を参照。
🔄 第47条(認可)vs 第48条(届出) 比較表¶
| 項目 | 第47条 認可(大規模) | 第48条 届出(中規模) |
|---|---|---|
| 対象 | 公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの(変電所・送電線路 電圧17万V以上 等。詳細は第47条参照) | 主務省令で定めるもの(自家用の代表例: 受電電圧≥1万V の需要設備の設置 等) ※最大電力 1,000kW は第48条の閾値ではない(本ページ「(1) を…と誤判定しない」参照) |
| 手続き | 認可(事前許可要) | 届出(報告) |
| 期限 | 認可まで工事着手不可 | 届出受理日から30日経過後に着工可(第48条第2項) |
| 試験出題 | 低頻度 | ★★★☆☆(相対的に高い) |
試験のひっかけポイント
選択肢に「事業用電気工作物の工事計画は一律第47条で認可が必要」→ 誤り(認可は「公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの」に限定。それ以外は第48条の届出)
📜 条文原文(e-Gov 一次照合・339AC0000000170)¶
条文原文 — 電気事業法 第48条
e-Gov 法令検索のキャッシュ(scripts/cache/egov-339AC0000000170.xml)から転記。
scripts/check_law_verbatim.py が本ブロックを原典と逐語照合する。
第1項 事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
第2項 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
第3項 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 前条第三項各号に掲げる要件
二 水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあつては、その事業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものであること。
第4項 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
第5項 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、主務大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
📝 過去問実績¶
| 年度 | 問 | 形式 | 論点 | 正答率 |
|---|---|---|---|---|
| H25 | 問2 | 論説(該当判定5択) ✅ | 事前届出の対象となるものを選ぶ(受電電圧6,600V/22,000V × 設置/遮断器取替/遮断器改造/変圧器取替 の組合せ)— 該当判定演習で詳細解説 | 高 |
| H29 | 問10 | 記述 ✅ | 再生可能エネルギー設備の届出判定 | 中 |
| H20 | 問9 | 正誤判定 | 工事計画と保安規程の違い | 中 |
R08 出題予測
出題頻度は低めだが、第42条(保安規程)との対比問題で登場の可能性。
最頻出論点: 「着工と届出の前後関係(届出受理日から30日経過後に着工)」「1万V・1,000kW の判定」
出題パターン予想: 正誤判定(「届出受理日から30日」「認可」「軽微な変更」のキーワードチェック)。条文逐語の「30日経過した後でなければ…工事を開始してはならない」表現がそのまま選択肢に登場する可能性も押さえる。
📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)¶
各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます
上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。
- ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
- メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
- 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)
🔗 関連ページ¶
- 電気事業法の体系 — 保安規程・工事計画・使用前自主検査の全体像
- 保安規程 第42条 — 工事前の大前提。設置者の基本義務
- 主任技術者の選任 第43条 — 工事計画届出時に主任技術者を指名
- 工事計画・認可 第47条 — 超大規模工事の認可制度(届出との違い)
- 使用前自主検査 第51条 — 工事計画届出後、完成時の検査義務
- 電気工作物の種別 第38条 — 4区分体系(小規模事業用は本条の対象外)
- 法令改正一覧 — KAISEI-2022-001 の改正趣旨
📜 監修ログ¶
- 2026-08-29 監査是正: 「条文原文」節を新設し、電気事業法第48条の全文を e-Gov キャッシュ(
scripts/cache/egov-339AC0000000170.xml)から項・号の構造ごと転記した。従来このページは「一次照合済」と宣言しながら機械が逐語照合できる条文原文を持たなかったため、宣言の裏付けが取れなかった。本節の追加によりscripts/check_law_verbatim.pyの照合対象になる。新設ゲートscripts/check_verification_claims.py(照合宣言 × 条文原文ブロックの突合)による。 - 2026-08-29 監査是正: ①同一ページ内の自己矛盾を解消 — 届出要件表の「需要設備(電力規模)=最大電力 ≥1,000kW」行を削除(同ページの H25 問2 判定演習が「最大電力は届出閾値ではない」と明記しており、演習側が正しい)。②施行規則 別表第二 の閾値に honest-hold を追加(二次サイト由来・原文未照合。第48条本文は e-Gov 一次照合済)。
- v1.3(2026-05-19) H25 問2 該当判定演習を追加。denken-ou.com 一次照合(https://denken-ou.com/houkih25-2/)で問題本文・解答・施行規則別表第二の閾値根拠を取得。新規セクション「🎯 該当 / 非該当 判定演習 — H25 問2(過去問)」を「届出が必要な工事規模」と「頻出落とし穴」の間に挿入。5事例を「条文要件(条文は○○)vs 本ケース(今回のケースは△△)」2列で判定根拠を明示。3つの典型誤判定((1)1,000kW閾値誤認/(3)変更率20%超だけで届出と誤認/(5)受電電圧だけで届出と誤認)を warning でガード。閾値整理 warning 表(受電10,000V/遮断電流20%/変圧器10,000kVA)を 数値の記憶 tip 直後に新設。過去問実績テーブルの H25 問2 形式を「正誤判定」→「論説(該当判定5択)」に修正。既存「典型過去問パターン」ブロックは演習セクションへの参照リンク化(重複削除)。『30日前まで』→『届出受理日から30日経過後』に条文逐語化・義務者範囲拡大。eGov LawId 339AC0000000170 で第48条第1項〜第5項・第47条第1項を一次照合(第48条第1項「事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者」「主務大臣に届け出」/第48条第2項「届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ…工事を開始してはならない」)。①リード文・5秒で思い出す・条文概要・セルフチェック・落とし穴・実体フロー・典型過去問・R08予測の各所で「30日前まで」→「届出受理日から30日経過後でなければ着工不可」(条文逐語)に修正、または併記。②義務者を「自家用電気工作物を設置する者」→「事業用電気工作物(小規模事業用と第47条認可対象を除く)の設置又は変更の工事をしようとする者」に補正。③届出先「経済産業大臣(産業保安監督部長に委任)」→「主務大臣(実務上は経済産業大臣/産業保安監督部長への委任は施行令で別途規定)」に併記化。④第47条vs第48条比較表の対象列を、47.md(電圧17万V以上)と整合する「公共の安全の確保上特に重要なもの=主務省令で定めるもの」中心の記述に修正(旧「15万V・100MW 等」表記を撤去)。⑤30日待機期間の短縮(第3項)・変更廃止命令(第4項)を新規補足。
- v1.1(2026-05-07): KAISEI-2022-001(2022年改正・令和5年3月20日施行)追記。条文概要に小規模事業用が対象外である旨を補足し、警告ブロックと落とし穴1項目(🔴・小規模事業用30日前届出の誤解)を追加。関連ページに第38条・法令改正一覧へのリンクを追加。
- v1.0(2026-04-20): 初版。
最終確認: 2026-05-19 | ステータス: v1.3(H25問2 該当判定演習追加・施行規則別表第二の電圧/容量/変更率 閾値を「条文 vs ケース」2列で詳解・典型誤判定3種ガード) | バージョニング基準