電技解釈 第29条 — 機械器具の金属製外箱等の接地¶
📜 一次ソース確認のお願い(2026-05-10)
本ページは電気設備の技術基準の解釈(経済産業省が省令の解釈として示すもの)を学習用に整理したものです。電技解釈は eGov 法令API に登録されていないため、本Wikiの品質保証は wiki内クロスリファレンスと過去問データベース(kakomon.yml)への照合に依存しています。重要な実務判断や試験直前の最終確認は、必ず経産省公式の最新告示PDF(電気設備の技術基準の解釈)に当たってください。誤記を発見された場合は GitHub Issues でご連絡ください。
📊 試験対策メタ
- 出題頻度: 🔥🔥(過去14年で 3 回出題)
- 重要度: B(重要)
- 直近出題: R07下 問4(穴埋・第17条と複合)/R04下 問3(穴埋・第38条と複合)
- 典拠: 電気設備の技術基準の解釈 第29条(表29-1)
- 照合日: 2026-05-10
- 隣接条文: 第17条(A/B/C/D種接地工事の定義)/ 第22条(特別高圧機器の外箱)/ 第38条(避雷器の接地)
高圧・特別高圧・低圧の機械器具(変圧器・開閉器・遮断器・配電盤等)の金属製外箱・鉄台に対する接地工事の施設要件。核心は「使用電圧による接地種類(A種/C種/D種)の選択」と「接地抵抗値(10Ω vs 100Ω)」。低圧機器でも300V超ならC種に昇格、高圧・特別高圧機器はA種となる。
⚡ 5秒で思い出す¶
- 低圧機器(≤300V)→ D種接地(100 Ω 以下)
- 低圧機器(>300V)→ C種接地(10 Ω 以下)
- 高圧用または特別高圧用 → A種接地(10 Ω 以下)
- 高圧器具の二次側が低圧 → 二次側は使用電圧で判定(≤300VならD種、>300VならC種)
- 接地省略できる条件:乾燥かつ絶縁台上、二重絶縁構造、対地電圧150V以下で乾燥 など
セルフチェック: 200V三相モーターの金属フレームはどの接地か(どの区分で判定するか)?
200V(300V以下)→ D種接地(100 Ω 以下)
「高圧だからC種」と誤らないこと。200Vは低圧。最大使用電圧が300V以下なら D種 が基本。
セルフチェック: 6.6kV高圧受電盤の金属外箱はどの接地か(なぜC種ではないか)?
高圧用 → A種接地(10 Ω 以下)
「高圧 = C種」は誤り。表29-1では 高圧用または特別高圧用 → A種。C種は「300Vを超える低圧用」に限定される。
📋 条文の概要¶
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 変圧器、開閉器、遮断器、配電盤、電動機等の金属製外箱・鉄台 |
| 接地の大分類 | A種接地(10Ω以下)/ C種接地(10Ω以下)/ D種接地(100Ω以下) |
| 判定基準 | 器具の使用電圧(の区分) で決定 |
| A種条件 | 高圧用または特別高圧用 の機械器具 |
| C種条件 | 300Vを超える低圧用 の機械器具 |
| D種条件 | 300V以下の低圧用 の機械器具 |
| 接地省略 | 一定条件下で可能(乾燥・絶縁台・二重絶縁等) |
接地工事の選択(29-1表 + 第17条の抵抗値)¶
原典の 29-1表は左2列だけ(機械器具の使用電圧 → 接地工事)。右2列の接地抵抗値と緩和は 第17条の規定を並べたもので、29-1表には無い。
| 機械器具の使用電圧 (29-1表) |
接地工事 (29-1表) |
接地抵抗値(原則) (第17条) |
自動遮断装置による緩和 (第17条) |
|---|---|---|---|
| 300V 以下の低圧用 | D 種接地工事 | 100Ω 以下 | ELB 動作時間 0.5 秒以内 → 500 Ω 以下まで緩和 |
| 300V を超える低圧用 | C 種接地工事 | 10Ω 以下 | ELB 動作時間 0.5 秒以内 → 500 Ω 以下まで緩和 |
| 高圧用または特別高圧用 | A 種接地工事 | 10Ω 以下 | 緩和規定なし |
ELB(漏電遮断器)による緩和は C 種・D 種のみ
第 17 条本体の規定により、漏電遮断器の動作時間が 0.5 秒以内 の場合、C 種・D 種の接地抵抗は 500Ω 以下 まで緩和される。A 種・B 種には緩和規定がない。第 29 条は外箱接地の条文だが、抵抗値は第 17 条を準用する。詳細は 第 17 条 接地工事の種類 を参照。
ひっかけ:300Vの境目はC種↔D種(A種ではない)
300V境界は「C種 ↔ D種」の境目であって、「C種 ↔ A種」ではない
- 低圧(≤300V)→ D種、低圧(>300V)→ C種
- 高圧・特別高圧は問答無用でA種(C種ではない!)
「高圧だからC種」と書くのは致命的誤答。表29-1で A種=高圧/特高、C種=300V超の低圧 を分離して覚える。
🔍 接地種類の決定フロー¶
フロー1:単一電圧の器具¶
器具の使用電圧区分は?
│
├─ 低圧(≤600V交流 / ≤750V直流)
│ ├─ ≤300V
│ │ └─ 対地電圧も≤150V?
│ │ ├─ YES → 接地省略可能(条件次第)
│ │ └─ NO → D種接地(100Ω以下)
│ └─ >300V
│ └─ C種接地(10Ω以下)
│
└─ 高圧 または 特別高圧
└─ A種接地(10Ω以下)
フロー2:変圧器(複数電圧)¶
一次側(高圧)と二次側(低圧)を持つ場合
┌─ 一次側の外箱(高圧側)
│ └─ A種接地(10Ω以下)
│
└─ 二次側の外箱(低圧側)
└─ 二次使用電圧 ≤300V?
├─ YES → D種接地(100Ω以下)
└─ NO(>300V)→ C種接地(10Ω以下)
📋 接地種類別ガイド¶
A種接地(接地抵抗: 10Ω以下)¶
適用条件¶
- 高圧用 の機械器具
- 特別高圧用 の機械器具
対象機器の例¶
| 器具 | 設置例 | 理由 |
|---|---|---|
| 高圧受電盤の外箱 | 工場受電設備 | 高圧用 → A種 |
| 22kV/6.6kV変圧器の外箱(高圧側) | 配電システム | 高圧用 → A種 |
| 特別高圧計器用変成器の外箱 | 特高受電 | 特別高圧用 → A種 |
なぜ10 Ω 以下か? - 高電圧の地絡電流が大きいため、低抵抗で電位上昇を抑える必要がある - 人体接触時の許容接触電圧(IEC基準)を確保 - 関連: 第17条のA種接地工事の施設方法(接地線太さ・人が触れるおそれなき場所への施設等)に従う
C種接地(接地抵抗: 10Ω以下)¶
適用条件¶
- 300Vを超える低圧用 の機械器具
対象機器の例¶
| 器具 | 設置例 | 理由 |
|---|---|---|
| 400V配電盤の金属フレーム | 工場低圧系統 | 400V > 300V → C種 |
| 440V三相モーターの鉄台 | 大型産業機械 | 440V > 300V → C種 |
| 直流750V架線用開閉器 | 鉄道・直流給電 | 750V > 300V → C種 |
なぜ10 Ω 以下か? - 300V超の低圧では地絡電流が大きくなるため、D種より厳しい10Ω以下を要求 - 人体接触時の感電リスクを抑える
施工例¶
- 第17条のC種接地工事に従う(金属管・人が触れるおそれなき場所等の規定)
- 接地抵抗測定で10Ω以下を確認
D種接地(対地抵抗: 100Ω以下)¶
適用条件¶
- 最大使用電圧 ≤ 300V(低圧)
- かつ以下の条件を満たす:
- 対地電圧 ≤ 150V(乾燥かつ良好な絶縁の場合)、または
- 乾燥した場所(継続的な湿度なし)
対象機器の例¶
| 器具 | 設置例 | 理由 |
|---|---|---|
| 100V分電盤(オフィス) | 室内設置、乾燥 | 100V ≤ 300V、乾燥 → D種 |
| 200V三相モーター | 製造装置駆動 | 200V ≤ 300V → D種 |
| 480V形は対象外 | 実例なし | 480V > 300V → C種に昇格 |
| 屋外100V配電盤(乾燥) | 屋根上・雨水なし | 100V、乾燥 → D種 |
なぜ100 Ω 以下か? - 低圧環境では、接地電流が比較的小さい - 100Ωの接地抵抗でも、人体保護に充分な電位低下を実現 - 接地工事費用とのバランスを考慮
施工例¶
- 厚さ2.0mm以上の鋼製接地導体(C種より細い)
- 単点接地でも可能(ただし信頼性を高めるため複数点推奨)
- 接地抵抗測定で100Ω以下を確認
⚡ 接地省略の条件(隠しポイント)¶
| 条件 | 詳細 | 該当器具 |
|---|---|---|
| 二重絶縁構造 | 基本絶縁 + 補助絶縁により感電リスク排除 | ドリル、クリーニング機器 |
| 対地電圧 ≤ 150V(乾燥) | 低電圧かつ乾燥環境で、感電時のリスク軽微 | 屋内100V機器 |
| 絶縁台上で乾燥 | 木製台・ゴム製台で接地から浮かせた状態 | 検査器具、可搬型機器 |
| 高さが高く、一般接近不可 | 屋上等で人が触れにくい配置 | 屋上設置の通信機器 |
接地省略の誤解
「低圧だから接地不要」は誤り。
低圧でも 対地電圧が150Vを超える か 湿潤環境 なら D種接地が必須。
省略できるのは限定条件下のみ。試験では「省略できる理由」を選ぶ問題が多い。
🕳️ 頻出落とし穴¶
- 🔴 「低圧はすべてD種」と答える → 300V超(例:400V)なら C種 に昇格。低圧内でも電圧値で判定
- 🔴 「高圧器具はC種」と答える → 致命的誤答。高圧用・特別高圧用は A種(10Ω以下)。C種は「300Vを超える低圧用」の枠
- 🔴 「特別高圧だから A種より厳しい接地が必要」と答える → A種が最上位。特別高圧用も A種 で扱う(10Ω以下は同じ)
- 🟡 「対地電圧 ≤150Vなら接地省略OK」と短絡評価 → 乾燥条件 + 対地電圧の 両方 が必要
- 🟡 「変圧器は外箱が1つだから接地も1か所」と答える → 一次側・二次側・フレーム等、複数個所を接地することがある
- 🟢 「接地抵抗値を間違える」 → A種=10Ω、C種=10Ω、D種=100Ω。A種とC種は同じ10Ωだが適用対象が違う
📋 変圧器の接地パターン集(実戦ドリル)¶
パターン1:特別高圧→高圧変圧器(最頻出)¶
機器: 22kV/6.6kV、300kVA油冷式変圧器
| 部位 | 接続電圧 | 接地種類 | 抵抗値 |
|---|---|---|---|
| 一次巻線側外箱 | 22kV(特別高圧) | A種 | 10Ω以下 |
| 二次巻線側外箱 | 6.6kV(高圧) | A種 | 10Ω以下 |
| 変圧器フレーム(全体) | 全体で一括接地 | A種 | 10Ω以下 |
理由: 一次側が特別高圧、二次側が高圧 → いずれも 高圧用または特別高圧用 → A種。変圧器全体を A種で統一する。
パターン2:高圧→低圧変圧器(二次が低圧の場合)¶
機器: 6.6kV/200V、50kVA変圧器(低圧負荷向け)
| 部位 | 接続電圧 | 接地種類 | 抵抗値 |
|---|---|---|---|
| 一次巻線側外箱 | 6.6kV(高圧) | A種 | 10Ω以下 |
| 二次巻線側外箱 | 200V(低圧 ≤300V) | D種(別途) | 100Ω以下 |
| フレーム | 高圧側基準で一括接地 | A種 | 10Ω以下 |
理由: 一次側は高圧用 → A種。二次側のみが完全に低圧で分離されているなら D種でもよいが、外箱・フレームは高圧側があるため A種で統一が一般的。なお二次側中性点には別途 B種接地(第24条)が施される。
パターン3:配電盤(400V)¶
機器: 400V配電盤(400V > 300V)
| 部位 | 接続電圧 | 接地種類 | 抵抗値 |
|---|---|---|---|
| 盤本体の金属フレーム | 400V(300V超の低圧) | C種 | 10Ω以下 |
| 内部機器の外箱 | 400V(300V超の低圧) | C種 | 10Ω以下 |
理由: 400V > 300V → 低圧ながら C種 が適用。「低圧 = D種」と誤答しやすい頻出ひっかけ。
📜 条文原文(同梱PDF 逐語転記)¶
条文原文 — 電技解釈 第29条(令和7年11月版・逐語)
経産省告示PDF(docs/assets/pdf/denken-kaishaku-r07-11.pdf)の抽出テキストから
項・号の構造ごと転記した。scripts/check_law_verbatim.py が本ブロックを原典と逐語照合する。
表は原文の枠を崩さず転記できないため ※ で示し、本ページの解説表に委ねている。
第1項 電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱(以下この条において「金属製外箱等」という。)(外箱のない変圧器又は計器用変成器にあっては、鉄心)には、使用電圧の区分に応じ、29-1表に規定する接地工事を施すこと。ただし、外箱を充電して使用する機械器具に人が触れるおそれがないようにさくなどを設けて施設する場合又は絶縁台を設けて施設する場合は、この限りでない。
※ 29-1表 は本ページの解説表を参照(原文の表は未転記)。原典の29-1表は「使用電圧の区分 → 接地工事」の2列のみで、解説表が併記する抵抗値・緩和は第17条の規定。
第2項 機械器具が小規模発電設備である燃料電池発電設備である場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定によらないことができる。
一 交流の対地電圧が150V以下又は直流の使用電圧が300V以下の機械器具を、乾燥した場所に施設する場合
二 低圧用の機械器具を乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のものの上で取り扱うように施設する場合
三 電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁の構造の機械器具を施設する場合
四 低圧用の機械器具に電気を供給する電路の電源側に絶縁変圧器(2次側線間電圧が300V以下であって、容量が3kVA以下のものに限る。)を施設し、かつ、当該絶縁変圧器の負荷側の電路を接地しない場合
五 水気のある場所以外の場所に施設する低圧用の機械器具に電気を供給する電路に、電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下の電流動作型のものに限る。)を施設する場合
六 金属製外箱等の周囲に適当な絶縁台を設ける場合
七 外箱のない計器用変成器がゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したものである場合
八 低圧用若しくは高圧用の機械器具、第26条に規定する配電用変圧器若しくはこれに接続する電線に施設する機械器具又は第108条に規定する特別高圧架空電線路の電路に施設する機械器具を、木柱その他これに類する絶縁性のものの上であって、人が触れるおそれがない高さに施設する場合
第3項 高圧ケーブルに接続される高圧用の機械器具の金属製外箱等の接地は、日本電気技術規格委員会規格 JESCE2019(2015)「高圧ケーブルの遮へい層による高圧用の機械器具の金属製外箱等の連接接地」の「2.技術的規定」により施設することができる。
第4項 太陽電池モジュール、燃料電池発電設備又は常用電源として用いる蓄電池に接続する直流電路に施設する機械器具であって、使用電圧が300Vを超え450V以下のものの金属製外箱等に施すC種接地工事の接地抵抗値は、次の各号に適合する場合は、第17条第3項第一号の規定によらず、100Ω以下とすることができる。
一 直流電路は、非接地であること。
二 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に、絶縁変圧器を施設すること。
三 直流電路を構成する太陽電池モジュールにあっては、当該直流電路に接続される太陽電池モジュールの合計出力が10kW以下であること。
四 直流電路を構成する燃料電池発電設備にあっては、当該直流電路に接続される個々の燃料電池発電設備の出力がそれぞれ10kW未満であること。
五 直流電路を構成する蓄電池にあっては、当該直流電路に接続される個々の蓄電池の出力がそれぞれ10kW未満であること。
六 直流電路に機械器具(太陽電池モジュール、燃料電池発電設備、常用電源として用いる蓄電池、直流変換装置、逆変換装置、避雷器、第154条に規定する器具並びに第200条第1項第一号において準用する第45条第一号及び第三号に規定する器具及び第200条第2項第一号ロ及びハに規定する器具を除く。)を施設しないこと。
📝 過去問実績¶
| 年度 | 問 | 形式 | 論点 | 難度 |
|---|---|---|---|---|
| R07下 | 問4 | 穴埋 | 電気設備の接地(第17条と複合・機械器具の外箱接地) | ⭐⭐ |
| R04下 | 問3 | 穴埋 | 高圧以上の機械器具の危険の防止+A種接地(第38条と複合) | ⭐⭐ |
| H25 | 問4 | 正誤判定 | 金属製外箱の接地工事(接地種類・抵抗値) | ⭐ |
H28問3 の帰属訂正(2026-06-11)
旧版で掲載していた H28問3(高圧の機械器具の施設の好事例)は、denken-ou houkih28-3 一次照合で全選択肢が解釈第21条第1項に基づく出題と確認されたため、第21条 へ再帰属した(kakomon.yml 同日訂正・PR #81 平成スポット監査の後続)。
R08 出題予測
3回/14年の出題頻度から、近い将来での出題可能性は中程度。
最優先ポイント: 1. 表29-1の3区分(A種=高圧/特高、C種=300V超低圧、D種=300V以下低圧)の完全理解 2. A種=10Ω、C種=10Ω、D種=100Ω の数値暗記(A種とC種は同値・対象が違う) 3. 高圧/特別高圧変圧器の外箱は A種(C種ではない)
次点: 接地省略条件(乾燥 + 対地電圧 の両立要件)
出題パターン予測: - 「6.6kV高圧受電盤の外箱の接地種類」(A種であってC種ではない) - 「400V配電盤の接地種類」(C種の誤解防止) - 「変圧器の二次側が200Vの場合、接地種類は?」(D種・複合判定)
📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)¶
各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます
上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。
- ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
- メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
- 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)
🔗 関連ページ¶
- 電技解釈 第17条 — 接地工事の種類及び施設方法 — 接地工事全体の体系・種類ごとの詳細
- 電技解釈 第16条 — 機械器具等の電路の絶縁性能 — 接地と絶縁の並行管理
- 接地工事(テーマページ) — 接地工事全体の判定フロー・施工実績・トラブル事例
- 低圧電路の接地 — D種接地の施工詳細
監修ログ¶
- 2026-08-29 監査是正: 「条文原文(同梱PDF 逐語転記)」節を新設し、経産省告示PDF(令和7年11月版)の抽出テキストから項・号の構造ごと逐語転記した。従来このページは「照合済」と宣言しながら機械が逐語照合できる条文原文を持たなかったため、宣言の裏付けが取れなかった。本節の追加により
scripts/check_law_verbatim.pyの照合対象になる(転記後の全引用が原典と一致することを確認済み)。表は原文の枠を崩さず転記できないため※で示し、本ページの解説表に委ねている。 - 2026-04-20 v1.0 初版公開
- 2026-05-10 v1.1 Phase A緊急修正:高圧機器接地種別 C種→A種に訂正(致命的誤記・wiki内17/22/38との矛盾解消)
- 2026-05-10 Phase C: 一次ソース確認warning(経産省告示PDF参照)を冒頭に配置(電技解釈はeGov未登録のため読者保護目的)
- 2026-06-11 v1.2 帰属訂正:H28問3 を第21条へ再帰属(houkih28-3 一次照合)。実績表に R07下問4・R04下問3(いずれも複合出題)を追加し、誤リンク(jigyoho/38 を「接地工事」と紹介)を第17条へ是正
最終確認: 2026-06-11 | ステータス: v1.2(H28問3を第21条へ再帰属・R07下問4/R04下問3を実績表へ追加) | バージョニング基準