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👨‍💼 電気主任技術者の職務

出題頻度: 保安規程・主任技術者関連として頻出 ★★★★☆(H23問1, H25問1 他)

根拠条文: 電気事業法第43条〜第44条 / 施行規則第52条〜第53条・第56条 ✅


🧠 正答者 vs 誤答者の視点差

まず「正答者はどう考えているか」のゴールを見てから詳細に入ると効率が良い。

観点 ❌ 誤答者 ✅ 正答者
監督範囲の判断 電圧だけで判断し、発電所の出力制限(5,000kW)を見落とす 「電圧+発電所出力」の2軸でチェックする習慣がある
選任形態の整理 「選任か外部委託か」の2択でしか考えない 「免状種別ごとの監督範囲」と「行政手続の種類(届出/許可/承認)」を別軸で整理し、選任届出・選任許可・兼任承認・選任委託・外部委託承認を区別する
許可選任と外部委託の区別 どちらも「免状なし・例外的な制度」として混同する 許可選任=人を社内で選任(免状の代替)、外部委託=選任義務ごと外部に移転と明確に区別
保安規程との関係 保安規程の中に主任技術者の手続きが含まれると誤解 「42条と43条は別の義務」と理解し、別々に届出が必要と把握

法的根拠ピラミッド

🟥 電気事業法           ← 第43条(主任技術者の選任)、第44条(資格)
🟧 電気事業法施行令      ← 主任技術者が必要な工作物の範囲
🟨 電気事業法施行規則    ← 第52条〜(選任届出・外部委託の要件等)✅
🟩 主任技術者制度の解釈及び運用(内規)← 具体的な運用基準 ✅

📐 WHYから理解する(法令の必然性)

層 法令 問いかけ 答え
🔴 法律 電気事業法 第43条 なぜ規制するのか 高圧設備は専門知識なしでは感電死亡・系統事故に直結するため、有資格者の監督を義務づける
🟠 政令 電気事業法施行令 第8条 規制の範囲は? 電圧・規模ごとに必要な免状の種別を規定
🟡 省令 電気事業法施行規則 第52条 何を守るか 選任届出の手続き・届出先・外部委託の要件
🟢 告示 主任技術者制度の解釈及び運用 どうやって守るか 一種:全電圧 / 二種:17万V未満 / 三種:5万V未満(出力5,000kW以上の発電所を除く)
🔵 規格 — 実務では? 選任→届出の2ステップ(法43条1項・3項)。外部委託は7,000V以下の需要設備が代表例(一定規模以下の太陽電池・蓄電所・水力・火力・風力等の発電所、600V以下の配電線路の事業場も対象)→ 保安法人/電気管理技術者への承認制

🧠 線の記憶ポイント: 法43条1項「選任せよ」→3項「選任・解任は届出せよ」。法42条(保安規程=文書)とセットで毎年出題。三種は「5万V未満」かつ「5,000kW以上の発電所を除く」の2条件。


🧠 概念・趣旨

電気主任技術者は電気工作物の 保安監督 の法的責任者。電気事業法が求める「設備の安全管理」を現場で担う中核的存在。

  • 事業用電気工作物の設置者は、主任技術者を ==選任==して届け出る義務 がある(法43条)
  • 主任技術者は工作物の工事・維持・運用に関する 保安の 監督 を 誠実 に行う
  • 従事者は主任技術者がその保安のためにする 指示 に従う義務 がある(法43条5項)
  • 保安規程(法42条)と主任技術者(法43条)はセットで出題されることが多い
  • 外部委託・統括主任技術者など、選任の例外規定が論点になりやすい

⚡ 5秒で思い出す(選任義務): 「設置者が選んで届け出る。42条=規程、43条=人」


⚡ 5秒で思い出す

  • 三種: 50,000V未満(5万V未満/ただし 5,000kW 以上の発電所を除く)
  • 二種: 17万V未満
  • 一種: 全部OK
  • 外部委託: 7,000V以下 の 需要設備(自家用)が代表例 → 保安法人 or 電気管理技術者へ委託・承認制(一定規模以下の太陽電池/蓄電/水力/火力/風力等の発電所、600V以下の配電線路の事業場も対象になり得る)
  • 43条=主任技術者、42条=保安規程 — セットだが別の義務
  • 許可選任 ≠ 外部委託: 許可選任は「人を選ぶ」、外部委託は「選任ごと外に出す」
  • 法43条の項番: 1項=選任義務 / 2項=許可選任(無資格者) / 3項=選任・解任の届出 / 4項=主任技術者の誠実義務 / 5項=従事者の指示遵守義務
セルフチェック①: 第三種電気主任技術者が監督できる電圧と発電所出力の上限は?

電圧: 50,000V未満(50,000Vちょうどは不可、「未満」が重要)。発電所出力: 5,000kW未満(5,000kW以上の発電所は電圧要件を満たしても三種では不可)。2軸で判断する。

セルフチェック②: 許可選任と外部委託承認制度の根本的な違いは何か?

許可選任は免状を持たない人を社内で主任技術者として選任する制度(選任は社内)。外部委託は選任義務そのものを保安法人等に委ねる制度(社内選任が不要になる)。対象設備は外部委託が7,000V以下の需要設備が代表例だが、一定規模以下の太陽電池・蓄電所・水力/火力/風力等の発電所、600V以下の配電線路を管理する事業場も対象になり得る点に注意。


🎯 受験者向け覚え方

キー 中身 役割
法43条 1項 選任 「選任せよ」
法43条 2項 許可選任 免状なし → 主務大臣の許可
法43条 3項 選任・解任の届出 「届出は3項」(2項ではない)
法43条 4項 主任技術者の誠実義務 —
法43条 5項 従事者の指示遵守義務 —
施行規則 56条 免状ごとの監督範囲 三種=5万V未満(5,000kW以上の発電所を除く)/ 二種=17万V未満 / 一種=制限なし
施行規則 52条の2 外部委託承認制度 「需要設備だけ」と決めつけない
手続種別の区別 届出 / 許可 / 承認 通常選任=届出 / 無資格選任=許可 / 兼任・外部委託=承認

🧠 覚え方: 43条の5項は主任技術者選任の手続きの流れ ── ①選任 → ②許可選任(有資格者以外を選ぶ例外) → ③選任・解任の届出 → ④主任技術者の誠実義務 → ⑤従事者は指示に従う。番号順が「選任して届け出て職務を果たす」時系列になっている。


🔍 技術翻訳表

条文の表現 現場で言うと 物理で言うと
主任技術者の選任(法43条1項) 事業用電気工作物の保安監督者を社内で任命(→3項で届出) 高圧・特高設備は専門知識なしでは感電・火災・系統事故に直結するため、有資格者による監督が必須
保安の監督 工事・点検・運転のすべてに責任を持つ 絶縁劣化・過電流・地絡など電気的異常を早期発見し事故を未然に防ぐ技術的判断行為
許可主任技術者(許可選任 法43条2項) 免状を持っていないが実務経験で主務大臣の許可を得て選任 ✅ 設備規模が小さい場合に試験合格と同等の実務習熟を認める制度的緩和
外部委託承認制度 主任技術者を自社で雇わず保安法人・電気管理技術者に丸ごと委託(需要設備=7,000V以下が代表例。一定規模以下の発電所等も対象になり得る) 小規模設備では常駐専任者を置くよりも定期点検契約の方が経済合理性が高い ✅
監督範囲(第三種) 50kV未満の事業用電気工作物(出力5,000kW以上の発電所を除く)なら三種で監督可能 50kV以上では絶縁設計・保護協調・GIS等の高度技術が必要で、三種の出題範囲を超える ✅
兼任承認 1人の主任技術者が複数の事業場を掛け持ちで担当 ✅ 同一法人・近距離の設備群では緊急時対応が現実的に可能と判断される場合に認可 ✅
統括電気主任技術者 同一敷地内等の複数事業場を1人で一元管理 ✅ 設備が物理的に隣接しており緊急時の移動・対応が迅速にできる場合に適用 ✅

📊 比較表

2軸で整理する

主任技術者制度は 「免状種別ごとの保安監督範囲(誰がどこまで見られるか)」 と 「行政手続きの種類(どの手続を踏むか)」 の2軸で構成される。これらを混ぜて1表に押し込むと誤読が増えるため、ここでは別表に分離する。

免状種別ごとの保安監督範囲

免状 保安監督できる範囲 試験上の注意
第一種 すべての事業用電気工作物 制限なし
第二種 電圧17万V未満の事業用電気工作物 17万V「未満」(17万Vちょうどは不可)
第三種 電圧 50,000V未満(5万V未満) の事業用電気工作物(ただし、出力 5,000kW 以上の発電所を除く) 電圧+発電所出力の 2軸で判断(R02 問1 出題)

🧠 覚え方: 三種=5万V未満(50kV未満)、二種=17万V未満(170kV未満)、一種=全部

⚡ 5秒で思い出す(種別): 「三→5万、二→17万、一→全部。三種は5,000kW以上の発電所NG」

主任技術者に関する手続きの種類

「届出/許可/承認」の使い分けが頻出引っかけ。監督範囲の表とは独立した手続軸として覚える。

手続き 内容 根拠・キーワード 引っかけ
選任届出 有資格者を主任技術者として選任する 法43条3項、遅滞なく届出 「2項」ではない(2項は許可選任)
選任許可 免状を持たない者を許可により選任する 法43条2項、許可 外部委託承認と混同しない
兼任承認 他事業場の主任技術者を兼ねる(同一法人/関連事業場で兼務) 承認、7,000V以下/2,000kW未満/6カ所以内/2時間以内 「届出」ではなく承認
選任委託(常時勤務者の選任) 設置者の従業員でない常時勤務者を主任技術者として選任する(ビル管理会社の派遣社員等) 常時勤務、設置者と委託契約 外部委託承認とは別の制度(社内に常駐する人を選任する形)
外部委託承認 主任技術者を選任せず、保安管理業務を外部委託する 施行規則52条の2、保安法人/電気管理技術者、承認 「主任技術者を外部から選任する」ではなく選任そのものを免除する制度
(参考)統括 同一敷地内等の複数事業場を1人で一元管理 解釈・運用 兼任との違いに注意

外部委託承認を「選任の形態」と誤解しない

外部委託承認は 主任技術者を選任しない場合の承認制度。社内に主任技術者がいないことを前提に、保安法人または電気管理技術者へ保安管理業務を委ねる仕組み。「主任技術者を外部の人に選任する」という制度ではない。

⚡ 5秒で思い出す(届出/許可/承認): 「有資格選任=届出(3項)/無資格選任=許可(2項)/兼任・外部委託=承認」 — 用語の混同が頻出引っかけ

兼任承認の主要要件(試験頻出の数値)

項目 要件
受電電圧 7,000V以下
最大電力 2,000kW未満
兼任できる事業場数 選任中の事業場を含めて6カ所以内
緊急時到達範囲 常勤場所または自宅から概ね2時間以内
法人関係 同一法人または密接な関係にある事業場

兼任の4要件 ── なぜこの4軸か

兼任が認められるのは 電圧7,000V以下・出力2,000kW未満・6カ所以内・移動2時間以内 の範囲。4つとも「1人の主任技術者が安全に巡視・対応できる規模」に収める趣旨 ── 規模(電圧・出力)/分散(箇所数)/到達性(移動時間)の3観点で押さえる。数字のリズムでなく「何を制限しているか」で理解する。

外部委託承認制度の要件

項目 要件
対象設備(代表例) 7,000V以下 で受電する 需要設備(自家用電気工作物)✅(R04上 問1 出題)
対象設備(拡張) 一定規模以下の 太陽電池発電所・蓄電所・水力/火力/風力/その他発電所、600V以下の配電線路を管理する事業場 も含まれ得る ✅
委託先 電気保安法人 または 電気管理技術者 ✅
点検頻度(原則) 1月に1回以上 の月次点検 ✅
点検頻度(隔月特例) 一定条件下で 2月に1回以上 に緩和可
点検頻度(3ヶ月特例)NEW 一定条件を満たす 需要設備 は 3月に1回以上 に緩和可(KAISEI-2025-001・2025年4月1日施行)✅
年次点検 年1回以上の停電点検 ✅
換算装置数 電気管理技術者1人あたり33ポイント以内(3ヶ月特例適用時は係数 0.45 で換算)✅

法令改正あり — KAISEI-2025-001

令和7年4月1日施行の改正により、外部委託承認制度を利用する需要設備の月次点検が、一定要件下で 3月に1回以上 に緩和可能に。発電所・蓄電所・配電線路の事業場は対象外。詳細は法令改正一覧。

受験者向けの優先順位

まず 「原則: 1月に1回以上」 を確実に覚える(過去問の正答はこちら)。3月特例は改正論点として後から重ね塗りする位置づけ。R08以降で改正反映が出題されたとき初めて「3月特例の4要件」を答えられる準備でよい。基礎を押さえないまま例外から覚えると本試験で混乱する。

外部委託 = 需要設備だけ ではない

7,000V以下の需要設備は代表例(出題比率も高い)だが、正式には一定規模以下の太陽電池/蓄電/水力/火力/風力/その他発電所、600V以下の配電線路を管理する事業場も対象になり得る。「需要設備限定」と決めつけない。


🕳️ 頻出論点と落とし穴

危険度ランク: 🔴致命(連鎖失点リスク)/ 🟡要注意(単発失点)/ 🟢安心(加点要素)

  1. 🟡 🎯 第三種の監督範囲は「5万V以下」ではなく「5万V未満」

    • 条文表現は「電圧50,000Vに達しない事業用電気工作物」 — つまり 5万V未満
    • 50,000Vちょうどは第三種では監督不可(5万Vを含まない)
    • 「未満」と「以下」を引っかける選択肢が頻出。条文の表現を正確に覚える
  2. 🔴 🎯 第三種は発電所出力にも制限がある(電圧だけで判断しない)

    • 「50kV未満だから三種でOK」と早合点しやすい
    • 出力5,000kW以上の発電所は電圧要件を満たしていても三種では監督不可(第二種以上が必要)✅
    • 監督範囲の判断は「電圧」と「発電所出力」の2軸で確認する
  3. 🔴 🎯 許可選任 vs 外部委託 — 「人を選ぶか・委託するか」の違い

    • 許可選任: 免状を持たない人物を「主任技術者として選任」する特例(人は社内にいる)
    • 外部委託: 主任技術者の「選任そのもの」を外部保安法人等に委託する制度(社内選任を免除)
    • 両者は全く異なる制度なのに選択肢で混在させる出題が多い
  4. 🟡 🎯 外部委託の対象は「低圧受電」ではなく「7,000V以下で受電する需要設備」が代表例

    • 低圧(600V以下)限定ではなく、高圧受電(6,600Vや7,000V)も対象に含まれる ✅
    • 受験記憶は「7,000V以下の需要設備」をコアに置く
    • ただし「需要設備に限定」と決めつけない: 一定規模以下の太陽電池/蓄電/水力/火力/風力等の発電所・600V以下の配電線路を管理する事業場も対象になり得る ✅
  5. 🟡 🎯 主任技術者の選任(法43条)と保安規程の届出(法42条)は別の義務

    • どちらも設置者の義務だが、根拠条文・届出内容・タイミングが異なる
    • 「保安規程の中に主任技術者のことが書いてあるから同じ手続き」という誤解が多い
    • 実務でも選任届と保安規程はそれぞれ個別に提出する
  6. 🔴 🎯 法43条の項番混同(届出は「2項」ではなく「3項」)

    • 1項=選任義務 / 2項=許可選任(無資格者選任の許可)/ 3項=選任・解任の届出 / 4項=主任技術者の誠実義務 / 5項=従事者の指示遵守義務
    • 「届出の根拠条文は?」と問われて 43条2項 を選ぶと誤答(2項は許可選任)
    • 民間解説サイトでは項番ずれが残っているケースがあるため、e-Gov原文で確認する習慣を
  7. 🟡 🎯 「届出」「許可」「承認」を混同しない

    • 通常選任・解任 = 届出(法43条3項)
    • 無資格者の選任 = 許可(法43条2項)
    • 兼任 = 承認(内規・解釈)
    • 外部委託 = 承認(施行規則52条の2)
    • 「届出 / 許可 / 承認」のどれかを言い換えた選択肢は警戒

📝 出題実績

並び順: 新→古(R08が最上段、H28が最下段)。==黄色マーカー==は 過去問で実際に穴埋め・正誤判定で問われたキーワード を示す(このページ内の解説本文・比較表でも同じキーワードに ==marker== を付与)。

年度 問 形式 何が問われたか 条文
R08上期 — — 未実施(CBT試験期間:2026年7〜8月予定) —
R07下期 — — 直接出題なし(問1:電気使用制限 法34条の2) —
R07上期 — — 直接出題なし(問2:事故報告) —
R06下期 — — 直接出題なし(問1:一般用電気工作物の定義) —
R06上期 — — 直接出題なし(問2:事故報告が最も近い) —
R05下期 問1 穴埋め 保安規程に定める7事項(職務・組織・教育・点検・措置・記録等) 法42条・施行規則50条
R05上期 問1 論説(適否判定) 主任技術者の 選任・保安監督の 誠実 遂行・作業者の 指示 遵守義務(3択すべて適切) 法43条
R04下期 問1 穴埋め 大規模事業者が保安規程に追加記載すべき事項 法42条・施行規則50条
R04上期 問1 穴埋め 受電 7,000V以下 の 需要設備 における保安体系・保安規程届出 法42条・57条
R03 — — 主任技術者・選任関連の直接出題なし(問1:電線路維持運用者の調査義務が最も近い) —
R02 問1 穴埋め 主任技術者の職務は 監督・作業者の 指示 遵守義務・第三種の監督範囲(50,000V未満・5,000kW 以上を除く) 法43条・施行規則56条
R01 — — 主任技術者・選任関連の直接出題なし(問7:常時監視しない発電所の施設が最も近い) —
H30 問1・問2 穴埋め・論説 問1:自家用電気工作物の定義と届出義務 / 問2:太陽電池発電設備の出力規模別選任義務の判定 法38条・42条・43条・53条
H29 問10 論説(適否判定) 再生可能エネルギー発電所の建設計画における主任技術者選任要件(66kV連系→一種or二種が必要) 法43条・施行規則56条
H28 問1 論説(適否判定) 主任技術者の選任免除要件の判定(受電電圧・発電方式・出力の組み合わせ条件) 施行規則52条2項

📌 直接出題は R05上期(問1)が直近。R06〜R07は4回連続で非出題。電気事業法43条は頻出論点であり、R08上期で再出題されても不思議ではないため直前確認対象として扱う(出題確率の断定はしない)。全年度確認済み。

🟨 **過去問実出題キーワード(マーカー==の対象)**: ==監督/指示/選任/誠実/50,000V未満/5,000kW/7,000V以下/需要設備 — これらが本ページの解説本文中に登場した場合、黄色マーカーで明示する(予想・想定キーワードは対象外)


📝 過去問演習

使い方

問題を開く → 自分で解く → 解答・解説を開いて確認。二重折りたたみなので答えが先に見えません。

R02 問1(穴埋)— 主任技術者の職務・監督範囲 | 法43条

次の文章は、電気事業法に基づく電気主任技術者に関する記述である。

事業用電気工作物の設置者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の (ア) をさせるため、主務省令で定めるところにより、電気主任技術者を選任しなければならない。

電気主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のためにする (イ) に従わなければならない。

第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者が保安の監督をすることができる範囲は、電圧 (ウ) V未満の事業用電気工作物(出力 (エ) kW以上の発電所を除く。)とする。

(ア) (イ) (ウ) (エ)
(1) 監督 指示 50,000 5,000
(2) 管理 命令 50,000 5,000
(3) 監督 命令 170,000 5,000
(4) 管理 指示 50,000 3,000
(5) 監督 指示 170,000 3,000
解答・解説

正解: (1) (ア)監督 (イ)指示 (ウ)50,000 (エ)5,000

空欄 正答 根拠
(ア) 監督 法43条1項「保安の監督をさせるため」。「管理」ではなく「監督」が条文の正確な表現
(イ) 指示 法43条5項「指示に従わなければならない」。「命令」は使われない。指示≠命令(従事者は指示を受ける立場)
(ウ) 50,000 V未満 施行規則56条: 第三種は50,000V(50kV)未満。「以下」ではなく「未満」が重要
(エ) 5,000 kW以上を除く 発電所出力の制限。5,000kW以上の発電所は第三種では監督不可(第二種以上が必要)

💡 得点のカギ: (ア)「監督」は法43条の核心ワード。(ウ)「50,000V未満」の「未満」を「以下」と書いた選択肢が頻出引っかけ。

R05上 問1(論説・適否判定)— 主任技術者の義務 | 法43条

次の文章は、電気主任技術者に関する記述である。正しいものを選べ(全て適切な場合もある)。

(a) 自家用電気工作物の設置者は、電気主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(b) 電気主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。

(c) 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(1) (a)のみ正しい (2) (b)のみ正しい (3) (a)(b)が正しい (4) (b)(c)が正しい (5) (a)(b)(c)全て正しい

解答・解説

正解: (5) — (a)(b)(c)全て正しい

選択肢 判定 根拠条文
(a) 選任→届出義務 ✅ 法43条3項。選任したときは遅滞なく届け出る(事前届出ではない)。※2項は「許可選任」なので項番に注意
(b) 誠実義務 ✅ 法43条4項の誠実義務規定
(c) 指示遵守義務 ✅ 法43条5項。従事者は主任技術者の指示に従う義務がある

💡 得点のカギ: R05上期は3択すべて正しいという出題。「(a)が少し引っかかるから(b)(c)のみ」と判断すると誤答。「遅滞なく届け出る」は「事前届出」ではないかと疑う受験者が多いが、事後の「遅滞なく」で正しい。

H28 問1(論説・適否判定)— 選任免除要件 | 施行規則52条

次の文章は、電気主任技術者の選任に関する記述である。電気事業法の規定に従い正しいものを選べ。

(1) 受電電圧が6,600Vの工場(最大電力300kW)は、電気管理技術者への外部委託承認を受けることができる。

(2) 受電電圧が22,000Vの変電所は、外部委託承認を受けて電気主任技術者の選任を省略できる。

(3) 出力4,999kWの太陽光発電所(高圧連系)に第三種電気主任技術者免状保有者を選任した。

(4) 第三種電気主任技術者免状保有者を選任し、受電電圧50,000Vの特別高圧受電設備の保安監督をさせた。

(5) 主任技術者の選任義務は、発電所・変電所・工場すべてに適用されるが、一般用電気工作物は対象外である。

解答・解説

正解: (1), (3), (5) (正しいものが複数ある形式)

※ 実際の試験では最も適切な1択を選ぶ形式が多い。ここでは論点整理として各選択肢を解説。

選択肢 判定 理由
(1) ✅ 受電6,600V(7,000V以下)、需要設備 → 外部委託の要件を満たす
(2) ❌ 外部委託は7,000V以下の需要設備のみ。22,000Vは対象外 → 通常選任が必要
(3) ✅ 出力4,999kW(5,000kW未満)の高圧連系 → 第三種の監督範囲内 ✅
(4) ❌ 受電50,000Vは第三種の上限(50,000V未満)を超える(ちょうど50,000Vは不可)。第二種以上が必要
(5) ✅ 一般用電気工作物(600V以下の小規模設備)は電気事業法の主任技術者規定の適用外 ✅

💡 得点のカギ: (4)の「50,000V(ちょうど)は不可」が最大の落とし穴。条文は「50,000V未満」。50,000Vは第三種不可。


🔗 混同注意


Level 2: 物理的背景 🔬

  • なぜ主任技術者制度が必要?: 電気は目に見えず、扱いを誤ると感電死亡・火災等の重大事故に直結する。専門知識を持つ者が保安を監督する制度的担保が不可欠
  • なぜ電圧で監督範囲を分ける?: 電圧が高いほど絶縁設計・保護方式が複雑になり、事故時の影響範囲も大きくなる。高い技術力を持つ上位資格者が必要

Level 3: 設計パラメータ 📐

許可選任の実務経験要件(施行規則第56条・別表)

学歴区分 第三種相当 第二種相当 第一種相当
大学(電気工学系)卒業 1年以上 2年以上 3年以上
短大・高専(電気系)卒業 2年以上 3年以上 4年以上
高校(電気科等)卒業 3年以上 4年以上 5年以上
上記以外 5年以上 6年以上 7年以上

📝 学歴・実務内容の詳細要件は施行規則別表で個別確認を推奨。試験では「電歴のみで取れる制度」「免状なしでも可」という趣旨を問う問題が多い。

外部委託の換算装置数ポイント制(施行規則第52条の2・別表)

設備の種類 点数
高圧受電設備(最大電力500kW未満) 1点
高圧受電設備(最大電力500kW以上2,000kW未満) 2点
非常用予備発電装置(500kW未満) 0.5点
非常用予備発電装置(500kW以上) 1点
電気管理技術者1人の上限 33点以内 ✅

「33ポイント」は試験で数値を直接問われることがある。複数の事業場を担当する場合は合算して33点以内に収める必要がある。

兼任の主な要件(施行規則第52条・内規)

  • 常時勤務する事業場と兼任先は同一法人または密接な関係にある事業場
  • 兼任先への緊急時対応が概ね2時間以内で到達可能な範囲(条文上の明記はなく内規・通知レベルの運用基準)
  • 兼任する事業場数に明文上限はないが、保安監督の実効性が審査される

最終確認: 2026-05-09 | ステータス: v1.4 | バージョニング基準

v1.4 修正点(2026-05-09): ① 出題実績表を R08(最新)→H28(最古)の降順 に並び替え。② 過去問で実際に問われたキーワード(監督/指示/選任/誠実/50,000V未満/5,000kW/7,000V以下/需要設備)に 黄色マーカー を付与(実出題の根拠と紐付け/凡例で対象キーワードを明示)。予想・想定キーワードは対象外。

v1.3 修正点(2026-05-09): ① 比較表を 「免状種別ごとの保安監督範囲」 と 「主任技術者に関する手続きの種類」 の 2軸に分離(手続きと監督範囲の混在による誤読を防止)。② 兼任承認の主要要件(7,000V以下/2,000kW未満/6カ所以内/2時間以内)を独立表で明示し「7・2・6・2」リズムで暗記化。③ 「選任委託(常時勤務者の選任)」を 外部委託承認とは別カテゴリ として独立追加。④ 外部委託承認は「主任技術者を選任しない場合の承認制度」と明記し dangerバナーで誤解防止。⑤ 「50,000V未満(49,999V以下)」を「条文表現は5万Vに達しない=5万V未満」に修正。⑥ R08上期予測表現を「出題リスク高い」→「再出題されても不思議ではない/直前確認対象」に弱める。⑦ 月次点検3月特例に 「まず原則1月1回以上を覚える/3月特例は改正論点」 の優先順位ガイドを追加。

v1.2 修正点(2026-05-09): 一次ソース(e-Gov/経産省/産業保安監督部/主任技術者制度の解釈及び運用/Q&A)に基づく整合化。① 法43条の項番修正(届出は「2項」→3項、誠実義務「3項」→4項、指示遵守「4項」→5項)。② 第三種の監督範囲を「5万V未満」「5,000kW以上の発電所を除く」と統一。③ 外部委託対象を「需要設備限定」から「7,000V以下需要設備が代表例+一定規模以下の太陽電池/蓄電/水力/火力/風力等の発電所・600V以下配電線路の事業場も対象」へ修正。④ 月次点検頻度を「原則1月1回以上/特例3月1回以上(2025-04-01施行)」へ更新。⑤ 「届出/許可/承認」整理表と受験者向け覚え方セクションを追加。