コンテンツにスキップ

電気事業法 第49条 — 使用前検査

📊 試験対策メタ

  • 出題頻度: —(過去14年で出題なし)
  • 重要度: C(基本)
  • 直近出題:

第47条の==工事計画認可==を受けた電気工作物は、使用開始前に==主務大臣の使用前検査==を受け、合格しなければならない。国が直接、安全性を確認する最上位の検査制度。


第47条認可の閾値について(2026-05-05 修正)

本ページで使用している 「発電所 出力1万kW以上 = 認可」 という閾値は 誤り が判明しています(一次ソース確認: e-Gov 電気事業法施行規則 別表第2/JAPEIC/中部近畿産業保安監督部)。

正しくは:認可(第47条)= 「公共の安全の確保上特に重要なもの」として別表第2+告示で個別指定(一般に超大規模)。1万kWは実は 内燃力火力の届出(第48条)閾値 との混同。

詳細・方式別閾値は 第47条ページ 参照。本ページの数値表記は順次修正予定。

⚡ 5秒で思い出す

  • 第49条 = 国(主務大臣)が検査する。対象は第47条「認可」を受けた大規模設備
  • 第51条 = 設置者が自主検査。対象は第48条「届出」設備。実施主体が真逆
  • 認可設備(公共の安全の確保上特に重要なもの・大規模変電所17万V以上等)→ 使用前に国の検査が必要
  • 「合格」しなければ使用開始できない。合格前の通電・試運転は違反
  • 第47条(工事計画認可)→ 工事実施 → 第49条(使用前検査)→ 使用開始、の流れ
セルフチェック: 第49条と第51条、どちらが「国の検査」でどちらが「自主検査」か?

第49条(使用前検査): 主務大臣(国) が実施。第47条の認可設備(大規模な事業用電気工作物)が対象。

第51条(使用前安全管理検査): 設置者自身 が自己確認。第48条の届出設備(自家用電気工作物)が対象。

対象設備の規模が大きいほど、検査主体も国に格上げされる。これが法体系の一貫したロジック。


📋 条文の概要

項目 内容
条文 電気事業法 第49条
義務者 第47条の工事計画認可を受けた電気工作物の設置者
検査主体 主務大臣(経済産業大臣)
実施タイミング 工事完成後・使用開始前
合格要件 電気工作物が技術基準に適合していること
不合格時 使用開始不可。是正後に再検査
対象設備 第47条認可を受けた事業用電気工作物(公共の安全の確保上特に重要なもの・別表第2+告示で指定)

KAISEI-2022-001:小規模事業用電気工作物は使用前検査の対象外(代わりに「使用前自己確認」)

2022年改正(令和5年3月20日施行)で電気事業法第38条が4区分体系(一般用・小規模事業用・自家用・電力会社等)に再編された。本条第49条の使用前検査は==自家用までが対象==で、新区分の==小規模事業用は対象外==。代わりに新設された「使用前自己確認」制度(設置者が自ら技術基準適合を確認し届出)が適用される。詳細は 第38条 と 法令改正一覧 参照。

ひっかけ:第49条 vs 第51条(最頻出の混同ポイント)

条文 検査の名称 対象設備の根拠 検査主体
第49条 使用前検査 第47条「認可」設備(大規模事業用) 主務大臣(国)
第51条 使用前安全管理検査 第48条「届出」設備(自家用) 設置者(自主検査)+登録審査機関

「使用前検査は設置者が自分でやる」→ 誤り(第49条は国が実施する)

「第48条の届出設備はすべて第49条の検査を受ける」→ 誤り。第49条の対象は 第47条の認可設備 及び 第48条の届出設備 のうち「公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの」(=特定事業用電気工作物)に限られる。それ以外の第48条届出設備は第51条の使用前自主検査。


📊 第47条〜第51条 手続きの全体像

暗記の核心:工事計画と使用前検査は2本の縦糸

フェーズ 大規模事業用(公共の安全の確保上特に重要なもの) 自家用(受電1万V以上等)
着工前 第47条 工事計画認可(国の認可要) 第48条 工事計画届出(30日前)
完成後 第49条 使用前検査(国が実施) 第51条 使用前安全管理検査(設置者自主)

大規模設備ほど手続きが重い(認可+国検査)、自家用は軽い(届出+自主検査)。 この非対称構造がひっかけの温床。


📊 第49条の検査プロセス

【第47条 工事計画認可】
  大臣の審査・承認 → 着工
       ↓
【工事実施】
  技術基準に適合する施工
       ↓
【工事完成】
       ↓
【第49条 使用前検査(主務大臣が実施)】
  ① 申請:設置者が主務大臣に検査を申請
  ② 検査:大臣(または指定検査機関)が現地確認
  ③ 判定:技術基準への適合を判定
  ④-A 合格 → 使用開始可能
  ④-B 不合格 → 是正→再申請→再検査
       ↓
【使用開始】

出題予測

第49条単独での出題より、第47条〜第51条の体系を一括整理する問題での登場が多い。 「どの設備にどの検査が適用されるか」の判定問題が典型パターン。


📊 第49条の対象設備(第47条の認可が必要な設備と同じ)

設備の種類 規模要件 第49条検査
発電所・変電所・送電線路(新設・廃止) 公共の安全の確保上特に重要なもの(別表第2+告示で個別指定) 必要
変電所・送電線路(新設) 電圧 ≥17万V(170,000V) 必要
自家用電気工作物・中規模事業用 — 不要(第51条へ)

暗記の核心:第49条対象の閾値は第47条と同じ

第49条は「第47条の認可を受けた設備が使用前に受ける検査」。 だから対象設備の規模要件は第47条と完全に一致する。第47条の認可は 「公共の安全の確保上特に重要なもの」 として別表第2+告示で個別指定されており、一般に超大規模(変電所・送電線では17万V以上が代表例)。

詳細な方式別閾値は 第47条ページ 参照。


📊 第49条 vs 第51条:条文比較

比較項目 第49条 使用前検査 第51条 使用前安全管理検査
対応する工事手続き 第47条(認可) 第48条(届出)
対象設備の規模 大規模事業用(公共の安全の確保上特に重要なもの・変電所≥17万V等) 自家用(受電≥1万V・最大電力≥1,000kW)
検査主体 主務大臣(国) 設置者自身+登録安全管理審査機関
検査の性質 国による外部審査 設置者の内部確認(+外部審査)
不合格時の効果 使用開始不可 使用開始不可
記録保存 大臣が管理 設置者が5年保存

典型ひっかけ選択肢

選択肢(誤り) 正しい答え
第49条の使用前検査は設置者が自主的に実施する 検査主体は==主務大臣==(設置者ではない)
第48条の工事計画届出をした設備は第49条の検査が必要 第48条届出設備の検査は==第51条==(第49条ではない)
使用前に検査を受ければ途中で通電確認をしてもよい 合格前の使用開始は不可。試運転目的でも要注意
第49条の検査合格後に第47条の認可を受ける 順序が逆。==第47条認可 → 工事 → 第49条検査==の順

🕳️ 頻出落とし穴

  1. 🔴 第49条と第51条の検査主体を逆に覚える → 第49条=国(主務大臣)が検査、第51条=設置者が自主検査。設備規模が大きいほど国が直接関与するのが法体系の原理

  2. 🔴 「第48条の届出設備は第49条の対象外」と覚える → これも誤り。第49条の対象は「第47条の認可設備 又は 第48条の届出設備」のうち==特定事業用電気工作物==(公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの)。それ以外の第48条届出設備が第51条の使用前自主検査。区別の軸は「認可か届出か」ではなく「特定事業用電気工作物か否か」

  3. 🔴 「小規模事業用も使用前検査が必要」と誤解(KAISEI-2022-001) → 2022年改正で新設された==小規模事業用==は第49条の対象外。代わりに==使用前自己確認==制度(自分で技術基準適合を確認し届出)に置き換わっている。詳細は 第38条・法令改正一覧

  4. 🟡 「使用前検査の合格前に試運転は可能」という誤解 → 「使用開始前」とは試運転を含む通電状態を指す場合がある。合格前の使用は違反リスクがある

  5. 🟡 第49条と第47条の閾値を別々に暗記しようとする → 第49条の対象=第47条の認可対象と完全一致。第47条の認可は「公共の安全の確保上特に重要なもの」として別表第2+告示で指定(変電所・送電線17万V以上が代表)。詳細は 47.md を参照


📜 条文原文(e-Gov 一次照合・339AC0000000170)

条文原文 — 電気事業法 第49条 (使用前検査)

e-Gov 法令検索のキャッシュ(scripts/cache/egov-339AC0000000170.xml)から転記。 scripts/check_law_verbatim.py が本ブロックを原典と逐語照合する。

第1項 第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第四十八条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの(第百十二条の三第三項において「特定事業用電気工作物」という。)は、その工事について主務省令で定めるところにより主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

第2項 前項の検査においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 その工事が第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

二 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。


📝 過去問実績

年度 問 形式 論点
R01 問2 法令判断 第49条と第51条の区別(検査主体・対象設備の違い)

出題は本条ではなく別条文として登録

_data/kakomon.yml 集計上、本条直接の出題は0回。関連問題は別条文側で登録されている。

R08 出題予測

R01以降7年未出題。蓄積中。第51条と同年(R01)に出題されており、セット出題が定番パターン。

出題パターン予測: - 「第49条(主務大臣検査)か第51条(自主検査)か」の判定(設備の根拠条文で決まる) - 第47条・第48条・第49条・第51条を一括整理する穴埋め問題 - 「合格前の使用開始の可否」に関する正誤判定

第47条〜第51条の体系全体を問う問題で必ず登場する条文。単独より体系問題での出題に備える。


📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)

各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます

上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。

👉 間違えノートを開く(法規Wiki/直前まちがいノート)

  • ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
  • メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
  • 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)

🔗 関連ページ


📜 監修ログ

  • 2026-08-29 監査是正: 「条文原文」節を新設し、電気事業法第49条の全文を e-Gov キャッシュ(scripts/cache/egov-339AC0000000170.xml)から項・号の構造ごと転記した。従来このページは「一次照合済」と宣言しながら機械が逐語照合できる条文原文を持たなかったため、宣言の裏付けが取れなかった。本節の追加により scripts/check_law_verbatim.py の照合対象になる。新設ゲート scripts/check_verification_claims.py(照合宣言 × 条文原文ブロックの突合)による。
  • v1.1(2026-05-07): KAISEI-2022-001 警告ブロック追加(小規模事業用は使用前検査の対象外・使用前自己確認に置換)。落とし穴に新区分の混同パターンを追加。第38条・hourei-kaisei への関連リンク追加。
  • v1.0(2026-04-20): 初版。

変更履歴

  • 2026-08-28 監査是正(ChatGPT/Fable 監査 → Claude 一次照合): 第49条の対象を是正。「第47条の認可設備のみ」ではなく、第47条の認可設備 又は 第48条の届出設備のうち「公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの(特定事業用電気工作物)」。区別の軸は認可/届出ではなく特定事業用電気工作物か否か。典拠: e-Gov XML 第49条第1項。

最終確認: 2026-05-07 | ステータス: v1.1 | バージョニング基準