電気用品安全法 第27条 — 販売制限¶
📊 試験対策メタ
- 出題頻度: —(過去14年で出題なし)
- 重要度: C(基本)
- 直近出題:
販売業者が負う最重要義務。「PSEマーク表示のない製品は販売してはならない」という禁止規定。製造業者の第8条(検査義務)と売り手の第27条(販売制限)が相互補完して市場の安全を確保する。
⚡ 5秒で思い出す¶
- 販売業者は PSEマーク表示のない電気用品を 販売してはならない
- 例外: 研究・試験目的(所定の手続を経た場合。手続語は未照合 — 下記 honest-hold)
- 罰則: あり(第58条で罰金)
- 販売業者が負う直接義務: 表示確認のみ(適合させる義務ではない)
セルフチェック: 家電量販店の店員がPSEマーク表示のないテレビを「格安品」として販売した場合、責任を負うのは誰か?
販売業者(量販店)が第27条違反。製造元の検査・表示が完了していない不正品を販売した段階で違法。仮に製造元が不正を行っても、販売業者は「表示確認」を怠った責任を負う。
📋 条文の構造¶
第27条の規定内容¶
| 対象者 | 規定内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 販売業者 | PSEマーク表示のない電気用品を販売してはならない | 第27条第1項 |
| 対象範囲 | 家庭用・一般業務用の全電気用品(第2条定義による) | 第27条第1項 |
| 例外 | 研究・試験目的で、所定の手続を経た場合(手続語は未照合) | 第27条第2項 |
「販売」の定義
オンライン販売・フリマアプリ・中古品販売も含む。
「販売」= 所有権の移転または引渡し 。寄贈・貸与は含まない。
🎯 販売業者と製造業者の役割分担¶
法律責任の構図¶
第8条: 製造・輸入事業者
↓
「電気用品を技術基準に適合させ、
検査を実施し、PSEマークを表示する義務」
↓
✅ 検査合格 → PSEマーク表示
OR
❌ 検査未実施 → PSEマーク表示なし
↓
第27条: 販売業者
↓
「PSEマーク表示のあるもののみ販売する義務」
↓
表示確認 → ✅ 販売OK
OR
表示なし → ❌ 販売禁止
責任の分離¶
| 段階 | 担当者 | 義務 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 製造・検査 | 製造・輸入事業者 | 技術基準適合・検査実施・マーク表示 | 第8条 |
| 品質保証 | 製造・輸入事業者 | 検査証明書保管・トレーサビリティ | 第8条 |
| 流通管理 | 販売業者 | 表示確認・マーク表示品のみ販売 | 第27条 |
| 使用管理 | 使用者・設置者 | PSEマーク表示品のみ使用・設置 | 第28条 |
「販売業者にも技術基準適合義務があるか」という質問
ない。第8条は製造・輸入事業者のみ。販売業者は直接的な適合義務なし。
ただし 第27条 で「表示なし品の販売禁止」という形で間接規制される。 つまり、「適合させる」義務はなく、「適合済み品の流通を管理する」義務。
🚫 「販売」に該当する行為¶
販売制限の対象行為¶
| 行為 | 該当 | 理由 |
|---|---|---|
| 実店舗での販売 | ✅ | 典型的な販売 |
| オンライン販売 | ✅ | 所有権移転 |
| フリマアプリ出品 | ✅ | 所有権移転 |
| 中古品販売 | ✅ | 所有権移転(中古でも表示必須) |
| 無料配布 | ❌ | 所有権移転なし |
| 試験品の貸与 | ❌ | 一時使用(第27条第2項の例外に該当) |
| 企業内の部品配給 | △ | 文脈により判定(自社工場内なら外) |
「中古品もPSEマーク必須か」という質問
必須。元のメーカーから出荷時にマーク表示されていれば、中古販売時も表示の有無を確認する義務がある。
ただし中古品の再検査は不要(初回製造時の検査で足りる)。
⚠️ 例外規定(第27条第2項)¶
販売禁止の例外¶
honest-hold: 例外の手続語(許可/届出/承認)は一次照合していない
旧版は同じ例外を「許可制」「届出制」「許可(届出)」と3通りに書き分けており、条文のどれとも一致しない可能性が高い。電気用品安全法の原文は本環境に無く照合できないため、本ページでは手続語を断定しない。
- 通説は「経済産業大臣の承認」だが、本 Wiki が一次照合した語ではない。
- 「届出」「許可」「認可」「承認」の取り違えは法規で最も狙われる混同ペア(→ 手続語の混同ペア)。本ページを手続語の根拠に使わないこと。
- 確実なのは、例外があること自体と、その目的が研究・試験・開発であることまで。
販売業者でもPSEマーク表示のない品を販売できる場合
↓
研究・試験目的で、
経済産業大臣の所定の手続を経た場合のみ
例外の要件¶
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 目的 | 研究・試験・開発の科学的活動 |
| 手続の相手方 | 経済産業大臣 |
| 手続語 | 未照合(許可/届出/承認のいずれかを断定しない) |
| 対象者 | 大学・研究機関・技術開発企業 |
| 期間・記録 | 未照合(旧版の「通常1〜2年」「使用先・用途・期間を記録」は条文根拠を確認できないため撤回) |
例外が適用される具体例
- 大学の電気工学科が新型配線材を研究
- メーカーがプロトタイプ品の耐久試験を実施
- 電子機器企業が新しいコンセント設計を検証
これらは製品化前の「試験段階」だから一時的に例外扱い。
例外の誤用
「テスト販売」「限定販売」などと称してPSEマーク表示なし品を販売することは許されない。 あくまで 研究・試験目的で経済産業大臣の所定の手続を経た場合のみ(手続語は上記 honest-hold)。
⚖️ 違反時の罰則(第58条)¶
第27条違反の法的帰結¶
| 違反内容 | 罰則 | 根拠 |
|---|---|---|
| PSEマーク表示なし品の販売 | 100万円以下の罰金 または 1年以下の懲役 | 第58条第1項 |
| 法人の場合 | 3,000万円以下の罰金 | 第58条第3項 |
罰則の厳格性
PSEマーク表示は単なる「警告」ではなく、刑事罰を伴う法的義務。
「知らなかった」「意図的ではない」といった言い訳は通用しない(過失でも処罰対象)。
🕳️ 頻出落とし穴¶
- 🔴 「販売業者も第8条の技術基準適合義務を負う」 → 製造・輸入事業者のみ。販売業者は第27条(表示確認)のみ
- 🔴 「中古品は第27条の対象外」 → 対象。中古でも表示確認が必須
- 🟡 「フリマアプリ出品は個人だから販売業者ではない」 → 「販売業者」の範囲に個人出品者も含まれる。法的には販売行為
- 🟡 「表示なし品を「試験販売」と称して売ることは許可」 → 認められない。研究・試験目的で所定の手続を経た場合のみが例外(手続語は未照合)
- 🟢 「罰則は罰金だけ」 → 懲役刑も併科される可能性あり
📝 過去問実績¶
| 年度 | 問 | 形式 | 論点 |
|---|---|---|---|
| 不出題 | — | — | 第27条単体での直接出題なし(第10条・第28条との関連で背景) |
本法令は kakomon.yml 集計対象外
_data/kakomon.yml には事業法・省令・解釈の問題のみが登録されているため、本法令の問題は集計0回となる。実際の過去問実績は上記テーブルを参照。
R08 出題予測
第27条は「販売制限」として基礎知識ですが、直接出題より 第28条(使用制限)とセットで出題の可能性が高い。
出題パターン1: 「製造業者と販売業者の義務の違いは?」→ 適合義務vs表示確認義務
出題パターン2: 「PSEマーク表示のない製品を〇〇で販売した。違反はどの条文か?」→ 第27条
出題パターン3: 第28条(使用制限)との比較 → 製造側(第8条)・販売側(第27条)・使用側(第28条)の3段構え
📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)¶
各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます
上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。
- ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
- メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
- 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)
🔗 関連ページ¶
- 電気用品安全法 第8条(技術基準適合義務) — 製造業者が負う上流側の義務
- 電気用品安全法 第10条(PSEマーク表示) — 表示対象の本条文
- 電気用品安全法 第28条(使用制限) — 下流側の使用者が負う義務
- 電気用品安全法(テーマハブ) — PSE法全体の責任フロー
最終確認: 2026-04-20 | ステータス: v1.0 | バージョニング基準