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電気用品安全法 第27条 — 販売制限

📊 試験対策メタ

  • 出題頻度: —(過去14年で出題なし)
  • 重要度: C(基本)
  • 直近出題:

販売業者が負う最重要義務。「PSEマーク表示のない製品は販売してはならない」という禁止規定。製造業者の第8条(検査義務)と売り手の第27条(販売制限)が相互補完して市場の安全を確保する。


⚡ 5秒で思い出す

  • 販売業者は PSEマーク表示のない電気用品を 販売してはならない
  • 例外: 研究・試験目的(所定の手続を経た場合。手続語は未照合 — 下記 honest-hold)
  • 罰則: あり(第58条で罰金)
  • 販売業者が負う直接義務: 表示確認のみ(適合させる義務ではない)
セルフチェック: 家電量販店の店員がPSEマーク表示のないテレビを「格安品」として販売した場合、責任を負うのは誰か?

販売業者(量販店)が第27条違反。製造元の検査・表示が完了していない不正品を販売した段階で違法。仮に製造元が不正を行っても、販売業者は「表示確認」を怠った責任を負う。


📋 条文の構造

第27条の規定内容

対象者 規定内容 根拠
販売業者 PSEマーク表示のない電気用品を販売してはならない 第27条第1項
対象範囲 家庭用・一般業務用の全電気用品(第2条定義による) 第27条第1項
例外 研究・試験目的で、所定の手続を経た場合(手続語は未照合) 第27条第2項

「販売」の定義

オンライン販売・フリマアプリ・中古品販売も含む。

「販売」= 所有権の移転または引渡し 。寄贈・貸与は含まない。


🎯 販売業者と製造業者の役割分担

法律責任の構図

第8条: 製造・輸入事業者
     ↓
     「電気用品を技術基準に適合させ、
      検査を実施し、PSEマークを表示する義務」
     ↓
     ✅ 検査合格 → PSEマーク表示
        OR
     ❌ 検査未実施 → PSEマーク表示なし
     ↓
第27条: 販売業者
     ↓
     「PSEマーク表示のあるもののみ販売する義務」
     ↓
     表示確認 → ✅ 販売OK
        OR
     表示なし → ❌ 販売禁止

責任の分離

段階 担当者 義務 根拠
製造・検査 製造・輸入事業者 技術基準適合・検査実施・マーク表示 第8条
品質保証 製造・輸入事業者 検査証明書保管・トレーサビリティ 第8条
流通管理 販売業者 表示確認・マーク表示品のみ販売 第27条
使用管理 使用者・設置者 PSEマーク表示品のみ使用・設置 第28条

「販売業者にも技術基準適合義務があるか」という質問

ない。第8条は製造・輸入事業者のみ。販売業者は直接的な適合義務なし。

ただし 第27条 で「表示なし品の販売禁止」という形で間接規制される。 つまり、「適合させる」義務はなく、「適合済み品の流通を管理する」義務。


🚫 「販売」に該当する行為

販売制限の対象行為

行為 該当 理由
実店舗での販売 ✅ 典型的な販売
オンライン販売 ✅ 所有権移転
フリマアプリ出品 ✅ 所有権移転
中古品販売 ✅ 所有権移転(中古でも表示必須)
無料配布 ❌ 所有権移転なし
試験品の貸与 ❌ 一時使用(第27条第2項の例外に該当)
企業内の部品配給 △ 文脈により判定(自社工場内なら外)

「中古品もPSEマーク必須か」という質問

必須。元のメーカーから出荷時にマーク表示されていれば、中古販売時も表示の有無を確認する義務がある。

ただし中古品の再検査は不要(初回製造時の検査で足りる)。


⚠️ 例外規定(第27条第2項)

販売禁止の例外

honest-hold: 例外の手続語(許可/届出/承認)は一次照合していない

旧版は同じ例外を「許可制」「届出制」「許可(届出)」と3通りに書き分けており、条文のどれとも一致しない可能性が高い。電気用品安全法の原文は本環境に無く照合できないため、本ページでは手続語を断定しない。

  • 通説は「経済産業大臣の承認」だが、本 Wiki が一次照合した語ではない。
  • 「届出」「許可」「認可」「承認」の取り違えは法規で最も狙われる混同ペア(→ 手続語の混同ペア)。本ページを手続語の根拠に使わないこと。
  • 確実なのは、例外があること自体と、その目的が研究・試験・開発であることまで。
販売業者でもPSEマーク表示のない品を販売できる場合
  ↓
  研究・試験目的で、
  経済産業大臣の所定の手続を経た場合のみ

例外の要件

要件 詳細
目的 研究・試験・開発の科学的活動
手続の相手方 経済産業大臣
手続語 未照合(許可/届出/承認のいずれかを断定しない)
対象者 大学・研究機関・技術開発企業
期間・記録 未照合(旧版の「通常1〜2年」「使用先・用途・期間を記録」は条文根拠を確認できないため撤回)

例外が適用される具体例

  • 大学の電気工学科が新型配線材を研究
  • メーカーがプロトタイプ品の耐久試験を実施
  • 電子機器企業が新しいコンセント設計を検証

これらは製品化前の「試験段階」だから一時的に例外扱い。

例外の誤用

「テスト販売」「限定販売」などと称してPSEマーク表示なし品を販売することは許されない。 あくまで 研究・試験目的で経済産業大臣の所定の手続を経た場合のみ(手続語は上記 honest-hold)。


⚖️ 違反時の罰則(第58条)

第27条違反の法的帰結

違反内容 罰則 根拠
PSEマーク表示なし品の販売 100万円以下の罰金 または 1年以下の懲役 第58条第1項
法人の場合 3,000万円以下の罰金 第58条第3項

罰則の厳格性

PSEマーク表示は単なる「警告」ではなく、刑事罰を伴う法的義務。

「知らなかった」「意図的ではない」といった言い訳は通用しない(過失でも処罰対象)。


🕳️ 頻出落とし穴

  1. 🔴 「販売業者も第8条の技術基準適合義務を負う」 → 製造・輸入事業者のみ。販売業者は第27条(表示確認)のみ
  2. 🔴 「中古品は第27条の対象外」 → 対象。中古でも表示確認が必須
  3. 🟡 「フリマアプリ出品は個人だから販売業者ではない」 → 「販売業者」の範囲に個人出品者も含まれる。法的には販売行為
  4. 🟡 「表示なし品を「試験販売」と称して売ることは許可」 → 認められない。研究・試験目的で所定の手続を経た場合のみが例外(手続語は未照合)
  5. 🟢 「罰則は罰金だけ」 → 懲役刑も併科される可能性あり

📝 過去問実績

年度 問 形式 論点
不出題 — — 第27条単体での直接出題なし(第10条・第28条との関連で背景)

本法令は kakomon.yml 集計対象外

_data/kakomon.yml には事業法・省令・解釈の問題のみが登録されているため、本法令の問題は集計0回となる。実際の過去問実績は上記テーブルを参照。

R08 出題予測

第27条は「販売制限」として基礎知識ですが、直接出題より 第28条(使用制限)とセットで出題の可能性が高い。

出題パターン1: 「製造業者と販売業者の義務の違いは?」→ 適合義務vs表示確認義務

出題パターン2: 「PSEマーク表示のない製品を〇〇で販売した。違反はどの条文か?」→ 第27条

出題パターン3: 第28条(使用制限)との比較 → 製造側(第8条)・販売側(第27条)・使用側(第28条)の3段構え


📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)

各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます

上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。

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最終確認: 2026-04-20 | ステータス: v1.0 | バージョニング基準