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電技解釈 第16条 — 機械器具等の電路の絶縁性能

📜 一次ソース確認のお願い(2026-05-10)

本ページは電気設備の技術基準の解釈(経済産業省が省令の解釈として示すもの)を学習用に整理したものです。電技解釈は eGov 法令API に登録されていないため、本Wikiの品質保証は wiki内クロスリファレンスと過去問データベース(kakomon.yml)への照合に依存しています。重要な実務判断や試験直前の最終確認は、必ず経産省公式の最新告示PDF(電気設備の技術基準の解釈)に当たってください。誤記を発見された場合は GitHub Issues でご連絡ください。

📊 試験対策メタ

  • 出題頻度: 🔥🔥🔥(過去14年で 3 回出題)
  • 重要度: C(基本)
  • 直近出題: R05上 問4(穴埋・太陽電池モジュールの絶縁性能)/R02 問12(穴埋・第15条と併願)/H28 問6(穴埋・第46条と複合)

機械器具(変圧器・開閉器・遮断器・太陽電池モジュール等)の電路に対する絶縁耐力試験。第15条の電路試験と同じ倍率を適用するが、「器具そのもの」に試験電圧を印加する点が異なる(変圧器は 16-1表 ※1 により 試験される巻線と、他の巻線・鉄心及び外箱との間に印加する)。低圧の電路は 16-4表 により「最大使用電圧の1.5倍(500V未満となる場合は500V)の交流電圧を連続10分間」印加する。


⚡ 5秒で思い出す

  • 機械器具の絶縁試験は「第15条に準ずる」
  • 高圧器具:一次巻線 × 1.5倍(高圧)、二次巻線 × その電圧の倍率
  • 低圧の電路:最大使用電圧の1.5倍(500V未満となる場合は500V) の交流電圧を 連続10分間 印加(16-4表)
  • 「絶縁抵抗試験」と「絶縁耐力試験」は別物 → 前者は劣化診断、後者は初期品質保証
セルフチェック: 低圧の電路の絶縁耐力試験の条件はどう決まるか(高圧の試験とどう違うか)?

試験電圧: 最大使用電圧の1.5倍の交流電圧(500V未満となる場合は500V) 印加時間: 連続10分間(高圧・特別高圧と同じ)

低圧も高圧と同じく「最大使用電圧 × 倍率」で決まる。「常に500V固定」は誤り(500Vは下限値であって固定値ではない。例: 最大使用電圧440Vなら660V)。

印加時間も 10分間 であって1分間ではない。1分間・0.1MΩ は本条の規定ではない(0.1MΩ は省令第58条の絶縁抵抗値で別制度)。


📋 条文の概要

項目 内容
対象 変圧器、開閉器、遮断器、電動機、太陽電池モジュール等の機械器具
試験の大分類 (1)高圧・特別高圧器具 → 第15条準用、(2)低圧の電路 → 16-4表(最大使用電圧の1.5倍・500V未満なら500V)
高圧器具試験 巻線を1つずつ選び、その巻線と(他の巻線・鉄心及び外箱)との間に「その巻線の最大使用電圧 × 倍率」を印加(16-1表 ※1)
低圧の電路の試験 電路と大地との間に 最大使用電圧の1.5倍(500V未満となる場合は500V) の交流電圧を 連続10分間 印加(16-4表)
印加部位 試験される巻線と、他の巻線・鉄心及び外箱との間(16-1表 ※1 逐語)。巻線を替えて繰り返す

ひっかけ:「絶縁抵抗試験」と「絶縁耐力試験」の混同

電技省令第58条: 絶縁抵抗 → 対地電圧に応じ 0.1/0.2/0.4MΩ 以上の劣化診断(メガーで測定)

電技解釈第15条・第16条: 絶縁耐力試験 → 高圧も低圧も倍率。低圧は「最大使用電圧の1.5倍」だが、500V未満になる場合の下限が500V(16-4表)

「低圧機器は絶縁抵抗0.1MΩだけで検査完了」と思うと誤り。500V耐力試験 も行う。


🔍 機械器具の種類別試験体系

(1) 高圧・特別高圧器具(変圧器・開閉器等)

変圧器(最頻出)

試験する巻線 試験電圧 相手側(16-1表 ※1)
一次巻線 一次の最大使用電圧 × 倍率 二次巻線・鉄心・外箱をまとめて相手側とする
二次巻線 二次の最大使用電圧 × 倍率 一次巻線・鉄心・外箱をまとめて相手側とする

「巻線間」と「巻線と外箱間」を別々に試験する規定ではない

16-1表の試験方法 ※1 は逐語で「試験される巻線と他の巻線、鉄心及び外箱との間に試験電圧を連続して10分間加える」。つまり 1回の試験で「その巻線 vs 他の全て」をまとめて確認する。巻線を替えて2回行うのであって、「一次↔二次間」「一次↔外箱間」を独立の試験項目として並べる規定は無い。 なお ※1 の条文に「接地」の語は無い(「〜との間に加える」とだけ書く)。実務では他の巻線・鉄心・外箱を接地して行うが、それは条文の文言ではない。

典型例:公称22kV/6.6kV変圧器

倍率を掛ける相手は 最大使用電圧 であって公称電圧ではない(第1条第二号イ・1-1表: 1,000V超500,000V未満の係数は 1.15/1.1)。先に変換してから倍率を掛ける。

巻線 公称電圧 最大使用電圧 区分 倍率 試験電圧
一次 22kV 22,000 × 1.15/1.1 = 23,000V 7,000V超60,000V以下(15,000V超なので0.92倍の枝には入らない) 1.25倍 28,750V
二次 6.6kV 6,600 × 1.15/1.1 = 6,900V 7,000V以下 1.5倍 10,350V
  • 一次巻線の試験:一次巻線と(二次巻線・鉄心及び外箱)との間に 28,750V を連続10分間(16-1表 ※1)
  • 二次巻線の試験:二次巻線と(一次巻線・鉄心及び外箱)との間に 10,350V を連続10分間(同)

公称22kVに直接1.25を掛けた27.5kV/公称6.6kVに1.5を掛けた9.9kV は誤り

16-1表の左欄はすべて「最大使用電圧が〜」で始まる。公称電圧のまま倍率を掛けると 28,750V → 27,500V、10,350V → 9,900V と低い側に外す。問題文の「6,600V」「22kV」が公称か最大使用かを必ず読み分けること(「最大使用電圧6,600V」と与えられていれば変換不要で 9,900V が正しい)。

なぜ両方するのか? - 異なる電圧レベルの巻線が共存 → 各々の絶縁性能を独立評価 - 一次側の高電圧が二次側に誘導されないか確認(巻線間の絶縁) - 外箱と各巻線の接地絶縁も確認(人身安全)

開閉器・遮断器(同様ルール)

対象 試験電圧
接点間(開路状態) 最大使用電圧 × 倍率
固定接点と可動接点間 最大使用電圧 × 倍率
巻線(コイル)と本体間 最大使用電圧 × 倍率

(2) 低圧機械器具(300V以下)

試験条件(固定値)

項目 値 根拠
試験電圧 最大使用電圧の1.5倍(500V未満となる場合は、500V) 16-4表(交流の場合)
300V以下ならいくらか 公称100V→最大使用115V→172.5V、公称200V→230V→345V。いずれも500V未満なので 結果的に500V 下限が効くため。300V は区分の境界であって電圧値ではないので「300×1.5」と計算しないこと
試験時間 連続10分間 第16条第6項第一号イ「連続して10分間加えたとき」
印加部位 電路と大地との間(多心ケーブルは心線相互間も) 同号イ

「500V固定」ではなく「500Vが下限」

条文は 「最大使用電圧の1.5倍(500V未満となる場合は、500V)」。500V は下限値であって固定値ではない。 300V以下では 1.5倍しても 450V 止まりなので結果的に常に 500V になるだけで、 たとえば最大使用電圧 400V の低圧電路なら 600V(400×1.5)が試験電圧になる。

「低圧は倍率計算しない」と覚えると、300V超の低圧で失点する。

なぜ500Vが下限か? - 低圧機器の常規電圧(100V・200V等)は1.5倍しても 150V・300V にしかならず、絶縁の弱点をあぶり出せない - そこで 500V という絶対的な下限を置き、小さい電圧の機器でも一定の過酷度を確保する - モーター・制御盤・照明器具等の多様な器具に共通の最低ラインを与える設計

低圧機器の試験フロー

❶ 絶縁抵抗測定(メガー)→ ≥0.1MΩか? → NO:不合格
                         ↓ YES
❷ 耐力試験(500V×連続10分)→ 漏洩電流正常か? → NO:不合格
                         ↓ YES
❸ 試験後再度絶縁抵抗測定 → ≥0.1MΩか? → 合格

⚡ 高圧機器の試験電圧(第15条との対応)

変圧器:巻線別判定フロー

変圧器(一次22kV / 二次6.6kV)の絶縁試験

┌─ まず公称 → 最大使用電圧(× 1.15/1.1・第1条 1-1表)
│  ├─ 公称22kV  → 23,000V
│  └─ 公称6.6kV → 6,900V
├─ 一次巻線(最大使用23,000V)
│  └─ 7,000V超60,000V以下 → × 1.25倍 = 28,750V
├─ 二次巻線(最大使用6,900V)
│  └─ 7,000V以下 → × 1.5倍 = 10,350V
└─ 印加のしかた(16-1表 ※1)
   ├─ 一次を試験:一次 と(二次・鉄心及び外箱)との間 に 28,750V × 10分間
   └─ 二次を試験:二次 と(一次・鉄心及び外箱)との間 に 10,350V × 10分間

暗記の核心:倍率は「巻線ごと」に決まる

16-1表の左欄は「変圧器の巻線の種類」であって器具全体ではない。巻線ごとにその巻線の最大使用電圧で区分を引き、それぞれの倍率を掛ける(一次28,750V/二次10,350V のように値は別々になる)。

「最も電圧が高い巻線の倍率で全体を試験する」という規定は 16-1表に無い。試験は巻線を替えて繰り返し、そのつど他の巻線・鉄心及び外箱がまとめて相手側になる(※1)。


解説表 — 16-1表・16-2表・16-3表・16-5表(原典の表・逐語転記+入れ子の展開)

条文原文が「16-1表中欄に規定する試験電圧を」とだけ書く部分の中身。原典は多段の縦結合セルなので、下表は 上位区分を各行に繰り返して展開した形にしてある(区分の入れ子を平らに読むと誤答する — 15-1表の 170,000V 事故と同型)。

16-1表(変圧器の巻線・第1項第一号)

変圧器の巻線の種類(原典の左欄。入れ子は「/」で連結) 試験電圧 試験方法
最大使用電圧が7,000V以下のもの 最大使用電圧の1.5倍の電圧(500V未満となる場合は、500V) ※1
最大使用電圧が7,000Vを超え、60,000V以下のもの / 最大使用電圧が15,000V以下のものであって、中性点接地式電路(中性線を有するものであって、その中性線に多重接地するものに限る。)に接続するもの 最大使用電圧の0.92倍の電圧 ※1
最大使用電圧が7,000Vを超え、60,000V以下のもの / 上記以外のもの 最大使用電圧の1.25倍の電圧(10,500V未満となる場合は、10,500V) ※1
最大使用電圧が60,000Vを超えるもの / 整流器に接続する以外のもの / 中性点非接地式電路に接続するもの 最大使用電圧の1.25倍の電圧 ※1
同上 / 中性点接地式電路に接続するもの / 星形結線のもの / 中性点直接接地式電路に接続するもの / 中性点を直接接地するもの / 最大使用電圧が170,000V以下のもの 最大使用電圧の0.72倍の電圧 ※2
同上(直上と同じ枝) / 最大使用電圧が170,000Vを超えるもの 最大使用電圧の0.64倍の電圧 ※2
同上 / 星形結線のもの / 中性点直接接地式電路に接続するもの / 中性点に避雷器を施設するもの 最大使用電圧の0.72倍の電圧 ※3
同上 / 星形結線のもの / 上記以外のものであって、中性点に避雷器を施設するもの 最大使用電圧の1.1倍の電圧(75,000V未満となる場合は75,000V) ※4
同上 / スコット結線のものであって、T座巻線と主座巻線の接続点に避雷器を施設するもの 最大使用電圧の1.1倍の電圧(75,000V未満となる場合は75,000V)(直上と同じセル) ※4
同上 / 上記以外のもの 最大使用電圧の1.1倍の電圧(75,000V未満となる場合は75,000V)(同上) ※1
最大使用電圧が60,000Vを超えるもの / 整流器に接続するもの 整流器の交流側の最大使用電圧の1.1倍の交流電圧又は整流器の直流側の最大使用電圧の1.1倍の直流電圧 ※1

170,000V の向きが 15-1表(電路)と逆

16-1表(変圧器の巻線): 中性点を直接接地するものは 170,000V以下 → 0.72倍 / 170,000V超 → 0.64倍。 15-1表(電路・第15条): 0.72倍・0.64倍はどちらも 「170,000V超」の枝の中にあり、170,000V以下は1.1倍。 同じ 0.72/0.64 でも当てはまる電圧域が違う。表を混ぜると 66kV 級で必ず外す。

試験方法 ※1(16-1表の基本形・逐語): 「試験される巻線と他の巻線、鉄心及び外箱との間に試験電圧を連続して10分間加える。」

※2〜※4 は中性点端子を接地する変形(※4 は三相交流を加える形で、スコット結線の扱いを含む)。いずれも電験3種の出題範囲外。

16-2表(回転機・第2項第一号)

種類 細区分 試験電圧
回転変流機 — 直流側の最大使用電圧の1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)
上記以外の回転機 最大使用電圧が7,000V以下のもの 最大使用電圧の1.5倍の電圧(500V未満となる場合は、500V)
上記以外の回転機 最大使用電圧が7,000Vを超えるもの 最大使用電圧の1.25倍の電圧(10,500V未満となる場合は、10,500V)

いずれも 巻線と大地との間に連続して10分間。交流の回転機(回転変流機を除く)は、同表の試験電圧の 1.6倍の直流電圧 で代えることもできる(第2項第二号)。

16-3表(整流器・第3項)

最大使用電圧の区分 試験電圧 試験方法
60,000V以下 直流側の最大使用電圧の1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V) 充電部分と外箱との間に連続して10分間加える。
60,000V超過 交流側の最大使用電圧の1.1倍の交流電圧又は、直流側の最大使用電圧の1.1倍の直流電圧 交流側及び直流高電圧側端子と大地との間に連続して10分間加える。

16-5表(電力線搬送用結合リアクトルのインピーダンス・第6項第四号ハ)

「使用電圧に応じ中欄の試験電圧を加えたとき、右欄の値以上のインピーダンスであること」という規定。試験電圧そのものが答えではなく、加えた結果のインピーダンスが判定値である点に注意。

使用電圧の区分 加える試験電圧 インピーダンス(50Hz) インピーダンス(60Hz)
3,500V以下 2,000V 400 kΩ 以上 500 kΩ 以上
3,500V超過 4,000V 800 kΩ 以上 1,000 kΩ 以上

同ハ(イ) で使用電圧は高圧に限られ、同ハ(ハ) で「巻線と鉄心及び外箱との間に最大使用電圧の1.5倍の交流電圧を連続10分間」も併せて要求される。

典拠: 経済産業省告示「電気設備の技術基準の解釈」令和7年11月版 PDF p.26〜28(同梱 docs/assets/pdf/denken-kaishaku-r07-11.pdf)の 16-1表・16-2表・16-3表・16-5表を pymupdf で座標抽出し逐語転記(2026-09-07 一次照合)。原典の縦結合セルは上位区分を各行に繰り返して展開した。

縦結合の解決: 「スコット結線」行と「上記以外のもの」行は原典で試験電圧欄が空だが、罫線座標の実測で確定した——試験電圧列を横切る横罫線は y=510.7 の次が y=592.2(整流器行の上端)で、その間に区切りが無い。したがって「上記以外のものであって、中性点に避雷器を施設するもの」「スコット結線…」「上記以外のもの」の3行が 1.1倍(下限75,000V)のセルを共有する。試験方法欄だけは y=575.6 に区切りがあり ※4/※1 に分かれる。

🕳️ 頻出落とし穴

  1. 🔴 「低圧器具は300V試験」と答える → 300Vは器具の使用電圧であり試験値ではない。試験電圧は 最大使用電圧の1.5倍(下限500V)
  2. 🔴 「絶縁抵抗0.1 MΩ だけで検査完了」と思う → 絶縁抵抗 + 500V耐力試験 の==両方== が必須
  3. 🟡 変圧器で「二次側だけ試験」と答える → 一次↔二次間、一次と外箱間、二次と外箱間の==複数部位==を試験
  4. 🟡 「低圧は倍率計算しない」と誤る → 低圧も 1.5倍。500V は下限であって固定値ではなく、最大使用電圧400Vなら試験電圧は600V
  5. 🟢 高圧器具で「低圧ルール(0.1 MΩ )を適用」 → 高圧機器は倍率試験のみで、0.1MΩ測定は通常行わない

📜 条文原文(同梱PDF 逐語転記)

条文原文 — 電技解釈 第16条(令和7年11月版・逐語)

経産省告示PDF(docs/assets/pdf/denken-kaishaku-r07-11.pdf)の抽出テキストから 項・号の構造ごと転記した。scripts/check_law_verbatim.py が本ブロックを原典と逐語照合する。 表は原文の枠を崩さず転記できないため ※ で示し、本ページの解説表に委ねている。

第1項 変圧器(放電灯用変圧器、エックス線管用変圧器、吸上変圧器、試験用変圧器、計器用変成器、第191条第1項に規定する電気集じん応用装置用の変圧器、同条第2項に規定する石油精製用不純物除去装置の変圧器その他の特殊の用途に供されるものを除く。以下この章において同じ。)の電路は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。

一 16-1表中欄に規定する試験電圧を、同表右欄に規定する試験方法で加えたとき、これに耐える性能を有すること。

※ 16-1表 は本ページの解説表を参照(原文の表は未転記)

二 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電路の絶縁耐力の確認方法」の「適用」の欄に規定する方法により絶縁耐力を確認したものであること。

第2項 回転機は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。

一 16-2表に規定する試験電圧を巻線と大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。

二 回転変流機を除く交流の回転機においては、16-2表に規定する試験電圧の1.6倍の直流電圧を巻線と大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。

三 最大使用電圧が7,000V以下の誘導電動機においては、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電路の絶縁耐力の確認方法」の「適用」の欄に規定する方法により絶縁耐力を確認したものであること。

※ 16-2表 は本ページの解説表を参照(原文の表は未転記)

第3項 整流器は、16-3表の中欄に規定する試験電圧を同表の右欄に規定する試験方法で加えたとき、これに耐える性能を有すること。

※ 16-3表 は本ページの解説表を参照(原文の表は未転記)

第4項 燃料電池は、最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)を充電部分と大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。

第5項 太陽電池モジュールは、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。

一 最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)を充電部分と大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。

二 使用電圧が低圧の場合は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「結晶系太陽電池モジュール」の「適用」の欄又は「薄膜太陽電池モジュール」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであるとともに、省令第58条の規定に準ずるものであること。

第6項 開閉器、遮断器、電力用コンデンサ、誘導電圧調整器、計器用変成器その他の器具(第1項から前項までに規定するもの及び使用電圧が低圧の電気使用機械器具(第142条第九号に規定するものをいう。)を除く。以下この項において「器具等」という。)の電路並びに発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する機械器具の接続線及び母線(電路を構成するものに限る。)は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。

一 次に適合するものであること。

イ 使用電圧が低圧の電路においては、16-4表に規定する試験電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間)に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。

※ 16-4表 は本ページの解説表を参照(原文の表は未転記)

二 電線にケーブルを使用する機械器具の交流の接続線又は母線においては、前条第二号の規定に準ずるものであること。

三 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電路の絶縁耐力の確認方法」の「適用」の欄に規定する方法により絶縁耐力を確認したものであること。

四 器具等の電路においては、当該器具等が次のいずれかに適合するものであること。

イ 接地型計器用変圧器であって、日本産業規格 JIS C 1731-2(1998)「計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第2部:計器用変圧器」の「6.3 耐電圧」又は民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「計器用変成器(電力需給用)-第1部:一般仕様」の「適用」の欄に規定する要件に適合するもの

ロ 電力線搬送用結合コンデンサであって、高圧端子と接地された低圧端子間及び低圧端子と外箱間の耐電圧が、それぞれ日本産業規格 JIS C 1731-2(1998)「計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第2部:計器用変圧器」の「6.3 耐電圧」に規定するコンデンサ形計器用変圧器の主コンデンサ端子間及び1次接地側端子と外箱間の耐電圧の規格に準ずるもの

ハ 電力線搬送用結合リアクトルであって、次に適合するもの

(イ) 使用電圧は、高圧であること。

(ロ) 50Hz又は60Hzの周波数に対するインピーダンスは、16-5表の左欄に掲げる使用電圧に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる試験電圧を加えたとき、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上であること。

※ 16-5表 は本ページの解説表を参照(原文の表は未転記)

※ 16-6表 は未転記。同表を引用する原文の規定も本ページでは未転記のため、本ページに対応する解説表は無い。

※ 16-7表 は未転記。同表を引用する原文の規定も本ページでは未転記のため、本ページに対応する解説表は無い。

※ 16-8表 は未転記。同表を引用する原文の規定も本ページでは未転記のため、本ページに対応する解説表は無い。

※ 16-9表 は未転記。同表を引用する原文の規定も本ページでは未転記のため、本ページに対応する解説表は無い。

※ 16-10表 は未転記。同表を引用する原文の規定も本ページでは未転記のため、本ページに対応する解説表は無い。

五 電力変換装置が、1,500V以下の直流電路に施設されるものである場合は、電気学会電気規格調査会標準規格JEC-2470(2017)「分散形電源系統連系用電力変換装置」(JEC-2470(2018)にて追補)の「7.2 試験項目」の交流耐電圧試験により絶縁耐力を有していることを確認したものであって、常規対地電圧を電路と大地との間に連続して10分間加えて確認したときにこれに耐えること。


📝 過去問実績

年度 問 形式 論点 難度
R05上 問4 穴埋 太陽電池モジュールの絶縁性能(第5項・1倍/1.5倍/10分間) ⭐⭐
R02 問12 穴埋 変圧器の電路の絶縁耐力試験(第15条と併せて出題) ⭐⭐
H28 問6 穴埋 太陽電池モジュールの絶縁性能(第5項)+太陽電池発電所の電線(第46条と複合) ⭐⭐

出典: denken-ou.com houkir5-1-4/houkih28-6(いずれも「解釈第16条からの出題」と明記・2026-06-11 一次照合)

R08 出題予測

14年間で出題3回(R05上問4・H28問6 は第5項の太陽電池モジュール絶縁性能、R02問12 は第15条との併願)。以下のパターンで再出題の可能性:

パターン予測: 1. 変圧器の多巻線試験(複数倍率の同時判定) ← 最も可能性高 2. 低圧と高圧の試験条件の区別問題(500V vs 倍率) ← 次点 3. 第15条との併願出題(電路試験+機械器具試験) ← R02問12 と同型

学習優先度: 変圧器(22kV/6.6kV型)の巻線別試験体系を完全に理解する。


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  • 2026-09-07 監査是正(表の値の一次照合ラウンド/Fable 反証監査 → Claude 一次照合): 公称電圧→最大使用電圧の変換ステップの欠落を是正。「典型例:22kV/6.6kV変圧器」が公称電圧に直接倍率を掛けて 27.5kV / 9.9kV としていたが、16-1表の左欄はすべて「最大使用電圧が〜」で始まる。第1条第二号イ・1-1表(1,000V超500,000V未満の係数 1.15/1.1)で変換すると 一次23,000V×1.25=28,750V、二次6,900V×1.5=10,350V。同ページの部位表は「一次の最大使用電圧×倍率」と正しく書きながら例題だけ変換を飛ばしており、第15条冒頭の「公称6,600Vに直接1.5を掛けた9,900Vは誤り」とも矛盾していた。判定フロー図も同時に是正。あわせて 試験の印加のしかたを是正——16-1表 試験方法※1 は「試験される巻線以外の任意の1端子、他の巻線の任意の1端子、鉄心及び外箱を接地し、試験される巻線の各端子に試験電圧を連続10分間加える」であり、「一次↔二次間」「巻線と外箱間」を独立の試験項目として並べる規定は無い(巻線を替えて2回行う)。「300×1.5=450V」も、300V が区分の境界であって電圧値でないため公称100V/200V の実値に置き換えた。新設: 「解説表 — 16-1表・16-2表・16-3表・16-5表」節(原典の縦結合を展開して転記。16-5表は電力線搬送用結合リアクトルのインピーダンス〔第6項第四号ハ〕であって絶縁耐力試験の表ではない)。典拠: 同梱PDF p.26〜28 を pymupdf で座標抽出。同日の反証第2ラウンドで自分の是正に2つの誤りが見つかり、続けて訂正した——①16-1表「上記以外のもの」行の試験電圧を1.25倍と読んでいたが、試験電圧列の横罫線がy=510.7 の次は y=592.2(整流器行)で間に区切りが無く、1.1倍(下限75,000V)のセルを3行が共有するのが正しい。②「※1」として引用した文は実際には ※4 の文だった(真の ※1 は「試験される巻線と他の巻線、鉄心及び外箱との間に試験電圧を連続して10分間加える。」の1文で、「接地」の語を含まない)。あわせて「最も電圧が高い巻線の倍率で全体を試験する」という 16-1表に根拠の無い記述を削除した。

  • 2026-08-29 監査是正: 「条文原文(同梱PDF 逐語転記)」節を新設し、経産省告示PDF(令和7年11月版)の抽出テキストから項・号の構造ごと逐語転記した。従来このページは「照合済」と宣言しながら機械が逐語照合できる条文原文を持たなかったため、宣言の裏付けが取れなかった。本節の追加により scripts/check_law_verbatim.py の照合対象になる(転記後の全引用が原典と一致することを確認済み)。表は原文の枠を崩さず転記できないため※ で示し、本ページの解説表に委ねている。

  • 2026-05-10 v1.1 Phase D修正:H28問6を第16条の出題実績から削除(kakomon.yml では解釈第200条・第46条として登録のため)・R02問12(第15条併願)に差し替え
  • 2026-06-11 v1.2 帰属復元:H28問6・R05上問4 を第16条の出題実績へ復帰。denken-ou(houkih28-6/houkir5-1-4)一次照合で両問とも「解釈第16条(第5項)からの出題」と明記を確認。kakomon.yml の旧登録「解釈第200条」は誤りで同日訂正済み(PR #81 平成スポット監査の後続)。v1.1 の削除判断は誤登録 yml への過剰追従だった

変更履歴

  • 2026-08-29 監査是正: 「(2) 低圧機械器具(300V以下)」節が旧値のまま取り残されていたのを是正(2026-08-28 の是正はページ冒頭・要点表までしか届いていなかった=value-correction sweep 漏れ)。試験時間 1分間 → 連続10分間(第16条第6項第一号イ)、「500V固定」→「最大使用電圧の1.5倍・500V未満なら500V」の下限(16-4表)。試験フロー図・ひっかけ・落とし穴の計5箇所を同時に更新し、「300V以下では1.5倍が450Vなので結果的に常に500V」という因果を明示した。新設ゲート scripts/check_verified_facts.py が検出。
  • 2026-08-28 監査是正(ChatGPT/Fable 監査 → Claude 一次照合): 低圧の電路の絶縁耐力試験を 16-4表 どおりに是正。従来「対地間500V固定・1分間・絶縁抵抗0.1MΩ」としていたが、条文は「最大使用電圧の1.5倍(500V未満となる場合は500V)の試験電圧を連続10分間」。0.1MΩ は省令第58条の別制度。あわせて「電気事業法第14条=絶縁抵抗試験」の誤帰属を省令第58条に是正。典拠: 同梱PDF 第16条 16-4表。

最終確認: 2026-06-11 | ステータス: v1.2 | バージョニング基準