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電気事業法 第106条 — 報告の徴収

📊 試験対策メタ

  • 出題頻度: —(過去14年で出題なし)
  • 重要度: C(基本)
  • 直近出題:

==経済産業大臣==は、電気事業者・自家用電気工作物を設置する者等に対し、業務・電気工作物の状況について==報告または資料の提出==を求めることができる。電気関係報告規則と連動して、具体的な報告内容・期限が定められている。


⚡ 5秒で思い出す

  • 権限者 = 経済産業大臣(都道府県知事ではない)
  • 対象者 = 電気事業者・自家用電気工作物を設置する者 等
  • 要求できる内容 = 業務・電気工作物の状況に関する「報告」または「資料の提出」
  • 目的 = 保安監督・法規遵守の確認
  • 第106条(報告・資料提出)と 第107条(立入検査)はペアで機能する
セルフチェック: 第106条で経済産業大臣が求めることができるのは何か?

「業務・電気工作物の状況についての報告または資料の提出」の2種類。
第107条の「立入検査」とは別の権限であることに注意。


📋 条文の概要

項目 内容
条文番号 電気事業法 第106条
権限者 経済産業大臣
対象者 電気事業者・自家用電気工作物を設置する者 等
要求内容 業務・電気工作物の状況に関する「報告」または「資料の提出」
目的 保安監督・法規遵守確認
連動法令 電気関係報告規則(具体的な内容・期限を規定)

ひっかけ:権限者を都道府県知事と混同しない

電気事業法上の報告徴収権限は経済産業大臣の権限。自家用電気工作物の保安規程も経済産業大臣(主務大臣)への届出である(第42条第1項。「認可」ではない)。試験では「都道府県知事に報告する」という誤り選択肢が登場しやすい。


電気関係報告規則との関係

第106条は「報告を求めることができる」という一般的な権限規定にとどまる。具体的な「何を・いつまでに・誰が報告するか」は電気関係報告規則が担っている。この二段構造を押さえることが重要。

法令 役割
電気事業法 第106条 報告要求権の根拠(親法)
電気関係報告規則 第3条 事故報告の種別・期限(速報・詳報)を規定
電気関係報告規則 第4条 工事・設置等に関する報告を規定

事故報告の期限(電気関係報告規則 第3条)

速報と詳報の違いを因果で理解する

  • 速報: 事故の発生を==知った時から==24時間以内・電話等の方法
    → 被害拡大防止・現場立入のため、概要だけでも先に伝える設計
  • 詳報: 事故の発生を==知った日から起算して==30日以内・様式第13の報告書
    → 原因調査(分解検査・試験・聞き取り)に時間を要するため
  • 起算点は「発生した時」ではなく「知った時」。速報は「知った時」、詳報は「知った日」で用語が異なる
  • 対象は電気事業者に限らない。自家用電気工作物の設置者も報告義務を負う(感電死傷事故・主要電気工作物の損壊など)

→ 条文原文・14号の対象事故一覧は 電気関係報告規則 第3条 を参照(重複記載しない)

報告義務が生じる事故の例(自家用電気工作物)

暗記の核心

  • 感電による死亡または重傷(入院を要する程度)
  • 主要電気工作物(変圧器・遮断器など)の損壊
  • 電気火災
  • 供給支障を生じた事故

「ちょっとした不具合」では報告義務は生じない。人命・主要設備・供給継続性に関わる事態が報告対象となる。


第106条と第107条の関係

第106条と第107条は「調査権」としてペアで機能する。

条文 手段 特徴
第106条 報告・資料提出の要求 事業者側が書類を作成・提出
第107条 立入検査 行政側が現場に入り実地確認

なぜ2段階か

まず書類(第106条)で確認し、疑義があれば現地(第107条)で確認するという段階的な監督体制。これは行政の過度な介入を抑制しつつ実効性を担保するための設計。


🕳️ 頻出落とし穴

  1. 権限者の誤認: 「都道府県知事が報告を徴収できる」→ 誤り。第106条の権限者は経済産業大臣のみ
  2. 第106条と第107条の混同: 「立入検査は第106条に規定されている」→ 誤り。立入検査は第107条
  3. 速報の期限・起算点の誤認: 「速報は72時間以内」→ 誤り、24時間以内。さらに起算点は「事故が発生した時」ではなく「事故の発生を知った時」(電気関係報告規則第3条第2項)
  4. 報告義務の過大解釈: 「すべての事故を報告しなければならない」→ 誤り。軽微な不具合は対象外。人命・主要設備・供給支障に関わるものが対象

📜 条文原文(e-Gov 一次照合・339AC0000000170)

条文原文 — 電気事業法 第106条 (報告の徴収)

e-Gov 法令検索のキャッシュ(scripts/cache/egov-339AC0000000170.xml)から転記。 scripts/check_law_verbatim.py が本ブロックを原典と逐語照合する。

第1項 主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力発電工作物を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

第2項 主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。

第3項 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

第4項 経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで、第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六まで又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二若しくは第二十三条の三の規定の施行に必要な限度において、第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」という。)、第二十七条の十一の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)又は第二十七条の十二の十三において準用する第二十二条の三第一項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第三項において「配電事業者の特定関係事業者」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。

第5項 経済産業大臣は、第三項の規定により一般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第二十三条第二項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十一の四第二項の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等(一般送配電事業者の特定関係事業者を除く。)、当該送電事業者の特定関係事業者等(送電事業者の特定関係事業者を除く。)又は当該配電事業者の特定関係事業者等(配電事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。

第6項 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

第7項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、一般用電気工作物(小規模発電設備であるものに限る。)の所有者又は占有者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。

第8項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

第9項 経済産業大臣は、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

第10項 経済産業大臣は、前項の規定により認定電気使用者情報利用者等協会に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために特に必要があると認めるときは、第三十七条の四から第三十七条の十二までの規定の施行に必要な限度において、当該認定電気使用者情報利用者等協会の会員(第三十七条の四第一号に規定する会員をいう。第百二十条第六号において同じ。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。

第11項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録適合性確認機関又は登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

第12項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は卸電力取引所に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

第13項 経済産業大臣は、第百三条の二の規定の施行に必要な限度において、届出者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。


📝 過去問実績

(出題実績なし — H24〜R07の14年間で直接出題なし)

R08 出題予測

第106条単体での出題可能性は低い。ただし電気関係報告規則との組み合わせ問題(速報24時間・詳報30日の期限と起算点「知った時/知った日」、報告対象事故の範囲)は出題されうる。第107条(立入検査)との違いを問う選択肢も要注意。
「法規」科目では第106条〜第107条をまとめて「行政の監督手段」として一括整理しておくと効率的。


📒 解いたら記録 → 間違えたら間違えノートへ(PDCAを回す)

各過去問の「理解した/曖昧/間違えた」ボタンで解答結果を残せます

上の過去問の各ブロック下に出る 理解度ボタン(〇理解した/△曖昧/×間違えた) とメモ欄で、解いた結果がブラウザの localStorage に保存されます(Do→Check)。

👉 間違えノートを開く(法規Wiki/直前まちがいノート)

  • ×間違えた を押した問題は間違えノートに 自動集約 され、間違えた問題だけ抽出して再演習できる(Check→Act)
  • メモ欄に「なぜ間違えたか」を残すと、次回復習時に文脈ごと復元される
  • 同一オリジン(kfurufuru.github.io)配下なので、本Wiki/法規Wiki/理論Wiki のチェック記録は すべて同じ間違えノートに集約(横断PDCA)

🔗 関連ページ

  • 第107条 立入検査 — 第106条とペアで機能する現地調査権限
  • 電気事業法の体系 — 監督・罰則規定の全体像
  • 電気関係報告規則(参考)— 事故報告の具体的な内容・期限

変更履歴

  • 2026-08-29 監査是正: 「条文原文」節を新設し、電気事業法第106条の全文を e-Gov キャッシュ(scripts/cache/egov-339AC0000000170.xml)から項・号の構造ごと転記した。従来このページは「一次照合済」と宣言しながら機械が逐語照合できる条文原文を持たなかったため、宣言の裏付けが取れなかった。本節の追加により scripts/check_law_verbatim.py の照合対象になる。新設ゲート scripts/check_verification_claims.py(照合宣言 × 条文原文ブロックの突合)による。
  • 2026-08-29 監査是正: 事故報告の期限を電気関係報告規則第3条第2項の原文どおりに是正。起算点を「事故発生から」→「事故の発生を知った時から24時間以内」、詳報を「速報後30日以内」→「知った日から起算して30日以内・様式第13」に訂正し、対象を「電力会社・電気事業者」限定から自家用電気工作物の設置者を含む形に是正した(典拠: jiko-3.md 収録の e-Gov 一次照合済み条文)。
  • 2026-08-28 監査是正(ChatGPT/Fable 監査 → Claude 一次照合): 「自家用電気工作物の保安規程認可」→「保安規程の届出」に是正(第42条第1項)。届出/認可の取り違えは 42.md が最頻出ひっかけとして扱う論点で、記事間で矛盾していた。典拠: e-Gov XML。

最終確認: 2026-04-20 | ステータス: v1.0 | バージョニング基準