電技解釈 第225条 — 一般送配電事業者又は配電事業者との間等の電話設備の施設¶
📝 本記事はスタブ(簡易版)です
第225条は単独出題実績がほぼ無いため、現時点では要点のみ掲載しています。本格版は今後拡充予定。
📊 試験対策メタ
- 出題頻度: 🔥(単独出題なし)
- 重要度: C(基本)
- 照合日: 2026-06-08(経産省告示PDF一次照合)
高圧又は特別高圧で系統連系する場合などに、保安・運用上の連絡のため、分散型電源設置者と 一般送配電事業者 との間に 電話設備 を施設することを定める。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条文 | 電気設備の技術基準の解釈 第225条 |
| 規定内容 | 一般送配電事業者又は配電事業者との間等の電話設備の施設(保安連絡) |
| 性格 | 施設要件規定 |
| 委任元(上位) | 電技省令第4条・第50条第1項 |
| 関連 | 第220条(用語定義)/第228条(高圧施設要件)/第230条(特高施設要件) |
📜 条文原文(同梱PDF 逐語転記)¶
条文原文 — 電技解釈 第225条(令和7年11月版・逐語)
経産省告示PDF(docs/assets/pdf/denken-kaishaku-r07-11.pdf)の抽出テキストから
項・号の構造ごと転記した。scripts/check_law_verbatim.py が本ブロックを原典と逐語照合する。
第1項 高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を含む。)は、分散型電源設置者の技術員駐在所等と電力系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者の技術員駐在所等との間及び分散型電源設置者の遠隔監視制御されない発電所若しくは蓄電所、遠隔監視制御されない変電所(一般送配電事業者又は配電事業者の電線路と接続する目的で昇圧又は降圧の用に供するものに限る。)又は開閉所(分散型電源を電力系統に連系するために設置するものに限る。)と技術員駐在所等との間に、次の各号のいずれかの電話設備を施設すること。
一 電力保安通信用電話設備
二 電気通信事業者の専用回線電話
三 一般加入電話又は携帯電話等(分散型電源が高圧又は35,000V以下の特別高圧で連系するものである場合に限る。)
第2項 前項第三号の一般加入電話及び携帯電話等は、次に掲げる性能を有すること。
一 分散型電源設置者側の交換機を介さずに直接技術員との通話が可能な方式(交換機を介する代表番号方式ではなく、直接技術員駐在所へつながる単番方式)であること。
二 話中の場合に割り込みが可能な方式であること。
三 停電時においても通話可能なものであること。
第3項 第1項の規定に基づき分散型電源設置者の技術員駐在所等と電力系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者の技術員駐在所等との間に一般加入電話又は携帯電話等を施設する場合であって、災害時等において通信機能の障害により分散型電源設置者と一般送配電事業者又は配電事業者との連絡が取れない場合には、当該連絡が取れるまでの間、分散型電源設置者は発電設備等を解列し、又は運転を停止すること。
関連条文・関連ページ¶
📜 監修ログ¶
- 2026-08-29 監査是正: 「条文原文(同梱PDF 逐語転記)」節を新設し、経産省告示PDF(令和7年11月版)の抽出テキストから項・号の構造ごと逐語転記した。従来このページは「照合済」と宣言しながら機械が逐語照合できる条文原文を持たなかったため、宣言の裏付けが取れなかった。本節の追加により
scripts/check_law_verbatim.pyの照合対象になる(転記後の全引用が原典と一致することを確認済み)。表は原文の枠を崩さず転記できないため※で示し、本ページの解説表に委ねている。
最終確認: 2026-06-08 | ステータス: stub v0.1(新規作成・本格版は拡充予定)